問題一覧
1
市街地再 開発組合の設立認 可 申請の際に、同意をしなかった宅地の所 有者及び借地権者は、組合設立認可がされた後も、組合員になることはできない。
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2
施行地区内の一部に共有宅地がある場合は、当該共有宅地の共有者は全員 がそれぞれ 1人 の組合員 にならなけれ ばならない。
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3
施行地区の宅地について組合員の有する所有権又は借地権を承継した者 が あ る とき は 、そ の 組 合 員 が そ の 所 有 権 又 は 借 地 権 に つ い て 組 合 に 対 して 有 す る 権 利 義 務 は 、組 合 に 届 出 し な く と も そ の 承 継 し た 者 に 移 転 す る 。
◯
4
組合員名簿 に変更が生じたときは、理事長は遅滞なく変更を加 え、都道府県知事(地方 自治法の指定都市においては指定者【市の長)へ届出する ことによりl続きが完了する。
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5
参加組合員は、総会の選挙により理事及び監事になることができる。
◯
6
参 加 組 合 員 が 納 付 す べ き負 担 金 の 納 付 期 限 、分 割 の 回 数 及 び 納 付 期日ごとの金額は定款で定めるものとする。
◯
7
市街地再開発事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であり、組 合 が 施 行 す る 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に 参 加 す る こ とを 希 望 す る者 は 、定 款 で 定 め ら れ る こ と に よ り参 加 組 合 員 に な る こ と が で き る 。
◯
8
参 加 組 合 員 が複 数 の場 合 であっても、総 会 にお ける参 加 組 合 員 の議 決権の総数は、1としなければならない。
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9
設 計の概要の変更に関する事業計画の変更を、出席者の議決権の過半数で決した。
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10
議長は、組合員として総会のいかなる議決にも加わることはできない。
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11
事 業計画の変更のうち、資金計画に関する事項の変更は、特別の議決を要する事項である。
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12
参 加 組 合 員 に 関 す る定 款 の 変 更 は 、総 組 合 員 の 3分 の 2以 上 の 出 席 で総 会 を開 催 し、参 加 組 合 員 も議 決 権 を持 って加 わ り、議 決 権 の 3分 の 2以 上で決しなければならない。
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13
審 査 委 員 の選 任 は 、総 会 の特 別 議 決 事 項 として議 決 しなけれ ばならない。
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14
審査委員の任期は、市街地再開発組合解散総会までの任期とすることができる。
◯
15
都市再開発法第110条 (全員同意型)による権利変換計画を定める場合、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
◯
16
権利変換計画の審査委員の同意は、審査委員及び事業関係者が毎回一堂に会して審査委員会を開催して進める必要はない。
◯
17
一 筆の土地が市街地再開発事業の施行地区の内外にわたる場合に、施行者は、その土地の分筆登記と権利変換手続開始の登記を一括して申請又は嘱託しなけ ればならない。
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18
権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 を 申 請 又 は 嘱 託 しようとす る土 地 に既 登 記 の借 地 権 が あ る とき は 、当 該 借 地 権 を 有 す る 者 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら ない。
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19
権利変換手続開始の登記は、施行地区内の全ての土地について行わなければならないため、市町村が所有する道路部分についても行わなければならない。
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20
市 街 地 再 開 発 組 合 が 取 得 した施 行 地 区 内 の 土 地 につ い ても、権 利 変 換手続開始の登記を行わなければならない。
◯
21
施 設 建 築 物 が 2棟 あ り、建 築 工 事 の完 了 の 時 期 が 異 なる場 合 、施 行 者 は 、 それぞれの施設建築物の建築工事が完了した時に、遅滞なく施設建築物に関する登記を申請又は嘱託しなければならない。
◯
22
表示の登記、共用部分である旨の登記、所有権保 存の登記等の申請は、一棟の施設建築物に属する建物の全部について同一の申請書で行わなければならない。
◯
23
権利変換計画において施設建築物に抵 当権が定められた場合は、その抵 当 権 の 登 記 は 当 該 権 利 者 が 行 わ な け れ ば な らず 、施 行 者 は そ の 抵 当 権の登記をする必要がない。
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24
権 利 床 のうち既 に売 買 が成 立 し、建 築 工 事 の完 了 の公 告 の前 に、当該権利床に係る土地の権利の移転登記を済ませている場合は、当該権利床 に対応した施設建築物の一部の登記において、この買主名義で保存登記 さオ化る。
◯
25
建 物の所 有者 は、未 登記 の借 地権 の存否 若 しくは帰属 について争 いがな い とき は 、宅 地 の 所 有 者 の 同 意 を 得 な くとも 、未 登 記 の 借 地 権 に つ い て金銭給付の希望を申し出ることができる。
◯
26
事業の途 中で施行地 区が拡大された場合 には、従前の施行地 区内の権利者も申出期間内に、新たに権利変換を希望しない旨の申し出ができる。
◯
27
組合の設立認可後最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、 権 利 変 換 を 希 望 しな い 旨 の 申 出 等 は 組 合 の 設 立 認 可 を 受 け た 者 に 提 出す る。
◯
28
施行地区内に宅地のみを所有する者 が権利変換を希望しない場合 には、申出期間中に、当該宅地に代えて、他への移転を申し出ることができる。
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29
施行地区内の宅地について借地権を有する者が、個別利用区内の宅地へ の 権 利 変 換 の 申 出 等 を 行 う場 合 は 、当 該 借 地 の 所 有 者 と共 同 で 申 し 出 なければならない。
◯
30
個 別 利 用 区 内 に、指 定 宅 地 の所 有 者 又 はその使 用 収 益 権 を有 す る者 に 与えられるように定められる以外の宅地がある場合は、当該宅地は施行者 に帰属するよう権利変換計画に定めなければならない。
◯
31
指定宅地に存する従前の建築物は、権利変換期 日において施行者に帰 属 し、当 該 建 築 物 を 目 的 とす る所 有 権 以 外 の 権 利 は 、原 則 として 消 滅 す る。
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32
指定宅地の使用収益権は、権利変換期 日以降は、権利変換計画の定 め る とこ ろ に 従 い 、個 別 利 用 区 内 の 宅 地 の 上 に 存 す る も の とす る 。
◯
33
再開発会社が権利変換計画認可の申請をするには、権利変換計画につい て 、施 行 地 区 内 の 宅 地 に つ い て 所 有 権 を 有 す る す べ て の 者 及 び そ の 区 域 内の宅地 について借 地権 を有するすべての者 のそれぞれの3分 の2以 上の同意を得なければならない。
◯
34
権利者は、その宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利が あ る 場 合 、そ の 仮 登 記 上 の 権 利 者 の 同 意 を 得 な け れ ば 、権 利 変 換 を 希 望 しない旨の申出をすることができない。
◯
35
都道府県知事は 、市街地再開発組合から権利変換計画の認可の申請があったときは 、施行 地区となるべき区域を管轄する市町村長に 、当該権利変換計画を2週 間公衆の縦覧に供させなければならない。
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36
権利変換計画のうち建築施設の部分の価額の概算額について縦覧期間 内に意見書を提出した者は、それに対して採択しない旨の通知を受けた場 合でも、収用委員会にその価額の裁決を申請することはできない。
◯
37
市 街 地 再 開 発 組 合 は 、権 利 変 換 を希 望 しな い 旨 の 申 出 期 間 を設 けな いことができる。
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38
施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合、権利変換計画を定めるための総会の議決は不要である。
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39
権利変換計画に定める施行地区内の宅地等の価額の算定基準 日は、組合設立認可の公告のあつた日から起算して30日 の期間を経過した日としな け れ ば な らな い 。
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40
借家権が与えられる借家権者は、借家条件の裁定の申し立てをすることができない。
◯
41
個人施行者が、都市再開発法の規定により管理規約を定めようとするときは 、管 理 規 約 の 内 容 に つ い て 施 設 建 築 物 の 区 分 所 有 者 全 員 の 同 意 を 得た 場 合 に お い て も 縦 覧 を 必 要 とす る 。
◯
42
市街地再開発事業を2つの工区に分けて施行する場合 、市街地再開発組合の総会に代わって、工区の組合員で組織される部会で管理規約の決議をすることができる。
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43
市 街 地 再 開 発 組 合 が 、管 理 規 約 を定 めようとす るとき、都 市 再 開 発 法 の 規 定 に よ ら ず 、「 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 」 の 規 定 に よ り 、 区 分 所 有者又は議決権のいずれか3/4以 上の多数による集会の決議 により、管 理 規 約 を定 めることができる。
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44
市 街 地 再 開発 組 合 が管 理 規 約 を定 めようとす るとき、権 利 変 換 により施 設 建築敷地の所有権だけを所有し、施設建築物に関し権利を有しない者は、 縦覧された管理規約について、施行者に意見書を提出することができる。
◯
45
組合の定款により施設建築物の一部 (そ の床面積が組合及び全ての参 加組合員が取得することになる施設建築物の一部の床面積の合計の2分 の1以上であるものに限る。)が与えられるよう1こ 定められた参加組合員であ る 者 は 、公 募 に よ ら な い で 特 定 建 築 者 と な る こ と が で き る 。
◯
46
特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に提出すべ き当該特定施設建築物の管理処分に関する計 画を提出しなければならないが、その中に、特定建築者が取得することとなる特定施設 建築物の全部又は一部を賃貸しする場合における家賃の予定額は含まれない。
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47
施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築せず、 その者を特定建築者とする決定を取り消した場合、新たに特定建築者を決 定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならな い。
◯
48
特定建築者となろうとする者 は、施行者 に提 出する建築計画 において、 資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
◯
49
土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業 計 画 に お ける市 街 地 再 開 発 事 業 区 は 、市 街地 再 開 発 事 業 の 施 行 区 域 に 定 め る
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50
土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業 計 画 にお い て市 街 地 再 開 発 事 業 区 が 定 め られ た とき は 、施 行 地 区 内 の 宅 地 に つ い て 所 有 権 又 は 借 地 権 を 有 す る 者 は 、 一定期間内に当該市箇地再開発事業区内への換地を申し出ることができ る。
◯
51
市街地再開発事業区への換地の申出があつた場合には、施行者は換地 計画において、当該 申出に係る宅地の換地後の地積の合計が市街地再 開 発 事 業 区 の 面 積 を 超 え な い 限 り、そ れ ら換 地 の 申 出 が あ つ た 宅 地 を 当 該 市 街 地 再 開 発 事 業 区 域 内 に 換 地 され る 宅 地 として 指 定 しな け れ ば な ら ない。
◯
52
一 体 的 施 行 に お い て は 、公 共 施 設 が 土 地 区 画 整 理 事 業 で整 備 され るた め、第二種市街地再開発事業は、施行することができない。
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53
対象不動産に係る価格形成要因のうち地域要因又は個別的要因について設定する想定上の条件は、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがなければ、その実現性の如何にかかわらず付加することができる。
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54
国 土交通大臣が定める公示区域において土地の正常価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
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55
取 引事例比較法の適用に際し、収集した取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例 に係る取引価格に影響していると認められるときは、当該取引事例を価格判定の基礎として選択してはならない。
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56
鑑 定 評 価 に必 要 な事 例 資 料 とは 、鑑 定 評 価 の 手 法 の適 用 に必 要 とされる現実の取引価格、賃料等に関する資料をいい、売買希望価格は鑑定評 価に当たつて参考資料とすることはできない。
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57
土 地等の取得に係る補償額は、契約締結の時の価格 によつて算定するものとし、その後の価格の変動による差額については、追加払いするものとする。
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58
家 貸 減 収 補 償 をす る場 合 、移 転 期 間 に応 ず る賃 貸 料 相 当額 か ら当該 期間 中 の 管 理 費 相 当 額 及 び 償 却 費 相 当 額 を控 除 した 額 を補 償 す る。
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59
店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他 店 舗 等 の 移 転 に 伴 い 通 常 生 ず る 損 失 額 は 、営 業 休 上 の 補 償 の 対 象 となる。
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60
市街地再開発事業の施行による土地の明け渡しに伴い通常生ずる損失の補償には、動産移転料、家賃減収、借家権価額、仮住居等の補償項 目 がある。
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61
マ ンション建 替 組 合 は 、権 利 変 換 計 画 につ い て総 会 の議 決 があった ときは、当該議決があつた日から2ヶ 月以内に、当該議決に賛成しなかった組 合 員 に 対 し 、 区 分 所 有 権 及 び 敷 地 利 用 権 を 時 価 で 売 り渡 す べ き こ と を 請 求 す ることが で きる。
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62
マ ンション建 替 組 合 に、役 員 として 、理 事 3人 以 上 及 び 監 事 2人 以 上 を置 かなければならない。
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63
理事及び監事は、任期を4年として定款に定めることができる。
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64
権 利 変 換 計 画 にお いて、施 行 マンションの敷 地 であつた土 地 で施 行 再 建 マ ン シ ョン の 敷 地 とな らな い 土 地 の 所 有 権 又 は 借 地 権 の 明 細 、そ の 帰 属 及びその処分の方法を定めなければならない。
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65
地方公共団体が所有する土地で、道路、公園等の公共施設の用に供されていない土地はすべて宅地である。
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66
施 設 建 築 物 の 建 築 工 事 の完 了 前 で あっても、施 行 者 は 、個 別 利 用 区 内の 宅 地 の 整 備 及 び これ に 関 連 す る公 共 施 設 の 整 備 に 係 る 工 事 が 完 了 したときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
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67
第97条 の補償額についての協議が成立しないときは、施行者は、審査委員 の 過 半 数 の 同 意 を 得 、又 は 市 街 地 再 開 発 審 査 会 の 議 決 を 経 て 定 め た金額を、土地の明渡し期限までに支払わなければならない。
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68
都 道 府 県 知 事 は 、第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 につ いて、個 人 施 行 者 、組合又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるとき は、事業代行の開始を決定することができるが、その場合は、都道府県知 事が必ず事業代行者にならなければならない。
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