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学科 令和4年度 ②
  • Tub H hk

  • 問題数 62 • 7/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    未 登 記 借 地 権 の 申 告 手 続 は 、当 該 市 町 村 長 を経 由 して 、国 土 交 通 省 令 で 定 め る とこ ろ に よ り書 面 を も つ て 都 道 府 県 知 事 に 申 請 し な け れ ば な ら ない。

    ×

  • 2

    未登記借地権の申告手続は、未登記の借地権を有する者 と、その借地 の所有者が協議し、当該借地権が存する書類を添えて、必ず両者が連署 して申告しなければならない。

    ×

  • 3

    未登記借地権の申告手続は、施行地区の公告期間である2週 間以内に しなければならない。

    ×

  • 4

    未 登 記 の 借 地 権 申 告 の 期 間 内 に 申 告 の な い もの は 、申 告 の 期 間 を経 過 し た 後 は 、事 業 認 可 申 請 に 係 る 同 意 に 関 し て は 借 地 権 は 存 し な い も の と みなされる。

  • 5

    再 開発 会 社 による市 街 地 再 開発 事 業 を施 行 しようとす る会 社 は 、所 有 権 又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していなけれ ば な ら な い。

  • 6

    再開発会社は、必ずしも市街地再開発事業の施行を主たる目的とするも の で な くとも 良 い 。

    ×

  • 7

    再 開 発 会 社 による市 街 地 再 開 発 事 業 を施 行 しようとす る会 社 は 、規 準 及 び 事 業 計 画 を定 め 、都 道 府 県 知 事 (指 定 都 市 に お い て は 指 定 都 市 の 長 ) の認可を受けなければならない。

  • 8

    再開発会社は、都道府県知事 (指 定都市においては指定都市の長)の 承 認を受 けて、都 市再 開発 法及 び規準で定める権 限を行う審査委員 を3人 以上選任しなければならない。

  • 9

    事業計画においては、個別利用 区を定めることができるが、その面積は、 個 別 利 用 区 内 の 宅 地 へ の 権 利 変 換 の 申 出 が 見 込 まれ る者 に 対 して 権 利 変換手続により与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考慮した 規 模 としな け れ ば な らな い 。

  • 10

    事 業 計 画 に お い て は 、施 行 地 区 、設 計 の 概 要 、事 業 施 行 期 間 及 び 資 金計画、保留床の処分計画の概要を定めなければならない。

    ×

  • 11

    施 行 地 区位 置 図 は 、縮 尺 25,000分 の 1以 上 の 地 形 図 に施 行 地 区 の 位 置 を表 示 し、施 行 地 区 の 区 域 図 は 縮 尺 2,500分 の 1以 上 とし、施 行 地 区 の 区 域 並 び に そ の 区 域 を 明 らか に 表 示 す る に 必 要 な 範 囲 内 に お い て 都 道府県界、市町村界等を表示しなければならない。

  • 12

    事業計画に定める資金計画のうち、収入予算においては、収入の確実で あると認 め られ る金 額 を収 入 金 として 計 上 し、支 出 予 算 に お い て は 、適 正 か つ 合 理 的 な 基 準 に よ りそ の 経 費 を 算 定 し 、こ れ を 支 出 金 と し て 計 上 し な ければならない。

  • 13

    組合施行における市街地再開発事業の事業完成後の手続(以下 に示すA~D)について、正しい順序を示すものは次のうちどれか。 A:清算人の選任 B:財産 目録及び財産処分の方法の総会承認 C:決 算報告書の都道府県知事 (指 定都市においては指定都市の長)の承認 D:組 合解散の都道府県知事 (指 定都市においては指定都市の長)の認可

    DABC

  • 14

    事業の概要を周知させるための会合の 日時及び場所は、会合を開催す る日の3日 前までに、関係権利者に通知しなければならない。

    ×

  • 15

    組 合 設 立 認 可 が あ つた ときは 、関 係 権 利 者 に 、速 や か に 、事 業 の 概 要 を 周知させるための措置を講じなければならない。

  • 16

    事 業 の 概 要 を周 知 させ るた め の 会 合 を開 催 す る場 所 は 、で きる限 り、関 係権利者の参集の利便を考慮して定めなければならない。

  • 17

    事 業 の概 要 を周 知 させ るた め の 会 合 に は 、都 道 府 県 の 職 員 又 は 市 町 村 の長若しくは職員の立会いを求めなければならない。

  • 18

    土 地 調 書 及 び 物 件 調 書 は 、関 係 権 利 者 を確 定 す るた め に 、組 合 設 立 認 可の申請をする前までに作成しなければならない。

    ×

  • 19

    土 地 調 書 及 び 物 件 調 書 の 作 成 に あ つ て は 、必 ず 土 地 調 書 は 土 地 所 有 者 ごとに、物件調書は物件の所有者ごとに作成しなければならない。

    ×

  • 20

    土地調書には、土地の所在、地番、地 日、面積、評価額、その他必要な 事 項 を 、物 件 調 書 に は 物 件 の 種 類 、数 量 、評 価 額 、そ の 他 必 要 な 事 項 を 必ず記載しなければならない。

    ×

  • 21

    土地調書及び物件調書に、関係権利者が立会い及び署名押印を拒んだ 場 合 若 し く は 署 名 押 印 を す る こ と が で き な い 場 合 は 、組 合 は 市 町 村 長 に 対 して立会い及び署柔押印を求めなければならない。

  • 22

    参加組合員の名称に関する事項は、事業計画において定める。

    ×

  • 23

    独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 及 び 地 方 住 宅 供 給 公 社 は 、参 加 組 合 員 に な ることが で きる。

  • 24

    参加組合員は、定款に特別の定めがある場合を除き、負担金の額にかか わらず、議決権及び選挙権は各1個 である。

  • 25

    参加組合員の変更は、組合の総会で、都市再開発法第33条 に規定する 「特別の議決」を経なければならない。

  • 26

    市街地再開発組合の総会の決議事項のうち、都市再開発法第3 3条 に規定する特別の議決を必要としないものは次のうちどれか。

    権利変換計画に関する事項

  • 27

    審 査 委 員 は 、総 会 の「特 別 の議 決 Jを 経 て選 任 され る。

    ×

  • 28

    審 査 委 員 の 任 期 は 5年 以 内 と定 め な け れ ば な らな い 。

    ×

  • 29

    権利変換計画の決定に関し審査委員の同意を得る場合は、必ず審査会 を開催する必要がある。

    ×

  • 30

    配置設計変更に伴い権利変換計画を変更する場合で、当該変更に係る 部 分 につ い て利 害 関係 を有 す るす べ ての者 の 同意 を得 た場 合 にあつても、 審査委員の過半数の同意は必要である。

  • 31

    市 街 地 再 開発 組 合 は 、施 行 地 区 内 の建 物 のうち、施 行 地 区外 に移 転 す べき旨の申出があつたもの以外について、権利変換期 日後、市街地再開 発組合に所有権を移転する登記を申請しなければならない。

  • 32

    指 定 宅 地 の 所 有 者 に 対 して 与 え られ る個 別 利 用 区 内 の 宅 地 は 、当 該 所 有者 自らが必要な登記を申請しなければならない。

    ×

  • 33

    権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 は 、権 利 変 換 登 記 に 際 して 、組 合 の 申 請 に よ って全て抹消することとなる。

  • 34

    権利変換計画で特定施設建築物を定めた場合、権利変換の登記におい て は 、特 定 建 築 者 に 与 え られ る こ ととな る 土 地 の 権 利 に つ い て は 、組 合 の ものとして登記をしなければならない。

  • 35

    施設建築物の登記は、都市再開発法第103条 による施設建築物の一部 等の価額等の確定を経なければできない。

    ×

  • 36

    施設建築物の登記をする場合、専有部分の登記と合わせて、共用部分 の持分登記を行わなければならない。

    ×

  • 37

    施 設 建 築 物 に 関 す る権 利 に 関 して は 、施 設 建 築 物 に 関 す る登 記 が され るま で の 間 は 、他 の 登 記 を す る こ と が で き な い 。

  • 38

    施設建築物の床面積については、壁芯で算定する方法と、内法で算定する方法があるが、専有部分を登記する場合の床面積は壁芯で算定したものでなけれ ばならない。

    ×

  • 39

    .施 行 地 区 内 の 宅 地 を有 す る者 で 、当 該 権 利 に 対 応 して施 設 建 築 物 の 一 部 等 が 与 え られ る者 が 取 得 す ることとな る施 設 建 築 物 の 所 有 を 目的 とす る 地 上 権 の 共 有 持 分 の 割 合 は 、当 該 施 設 建 築 物 の 一 部 の 位 置 に よる施 設 建 築 敷 地 の 利 用 価 値 に よる比 率 等 をも とに 算 出 しな け れ ば な らな い 。

  • 40

    施 設 建 築 物 の 一 部 の 価 額 (建 築 物 価 額 )は、原 価 (整 備 費 )と 時 価 (見 込 額)と の間で定めることとされているが、原価が時価をこえるときは時価をも って定 めることとなる。

  • 41

    施 行 者 が施 設 建 築 物 の 一 部 を賃 貸 しす る場 合 に お ける標 準 家 賃 の 概 算 額 は 、当 該 施 設 建 築 物 の 一 部 の 整 備 に 要 す る 費 用 の 償 却 額 に 修 繕 費 、管 理 事 務 費 、地 代 に 相 当 す る 額 、損 害 保 険 料 、貸 倒 れ 及 び 空 家 に よ る 損 失をうめるための引当金並びに公口果を加えたものとする。

  • 42

    権利変換計画に定める施設建築物の一部等の価額の概算額は、施設建 築 物 の 一 部 の 価 額 に 、施 設 建 築 敷 地 の 価 額 に 所 有 権 の 共 有 持 分 の 割 合を乗じて得た額を加えた額とする。

    ×

  • 43

    権 利 変 換 計 画 にお い て施 設 建 築 物 の 一 部 等 を取 得 す ることとなる者 は 、 権利変換期 日以降は施設建築敷地の地代を負担しなければならない。

    ×

  • 44

    施 行 地 区 内 の 宅 地 の 一 部 の 通 路 に 関 す る権 利 に つ い て 、使 用 借 権 の 存 否 に つ い て 争 い が あ り確 定 し な い 場 合 に は 、そ の 宅 地 の 所 有 者 に 対 し て は、当該権利が存しないものとして権利変換計画を定める。

  • 45

    権 利 変 換 計 画 に お い て 、施 設 建 築 物 の 集 会 室 を共 用 部 分 として 定 め た 場合には、「建物の区分所有等に関する法律」における規約による共用部 分とみなされる。

  • 46

    同 一 人 が 所 有 す る宅 地 とそ の 上 に 存 す る建 築 物 に つ い て複 数 の 担 保 権 者 等 の 登 記 に 係 る 権 利 が あ る とき 、宅 地 と建 築 物 の 担 保 権 等 の 権 利 の 順 位 が 同 一 で あ る 場 合 以 外 に も 、宅 地 と建 築 物 が そ れ ぞ れ 別 個 の 権 利 者 に 属するものとして権利変換計画を定めなくてもよい場合がある。

  • 47

    不 動 産 が 土 地 及 び 建 物 等 の 結 合 に より構 成 され て い る場 合 に お い て 、そ の土地のみを建物等が存しない更地として鑑定評価の対象とする場合、こ の鑑定評価を独立鑑定評価という。

  • 48

    不 動 産 が 土 地 及 び 建 物 等 の 結 合 に より構 成 され て い る場 合 に お い て 、そ の 状 態 を 所 与 とし て 、そ の 不 動 産 の 構 成 部 分 を 鑑 定 評 価 の 封 象 とす る 場 合、この鑑定評価を分割鑑定評価という。

    ×

  • 49

    不動産の併合を前提として、併合後の不動産を単独のものとして鑑定評 価の対象とする場合、この鑑定評価を併合鑑定評価という。

  • 50

    造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係る工事が完了し て い な い 建 物 に つ い て 、当 該 工 事 の 完 了 を 前 提 として 鑑 定 評 価 の 対 象 と する場合、この鑑定評価を未竣工建物等鑑定評価という。

  • 51

    建 物 を 取 得 す る場 合 に お い て 、近 傍 同 種 の 建 物 の 取 引 の 事 例 が な い 場 合 に お い て は 、当 該 建 物 を 通 常 妥 当 と認 め られ る移 転 先 に 、通 常 妥 当 と 認められる移転方法によって移転するのに要する費用をもつて補償するも の とす る。

    ×

  • 52

    建 物 の移 転 に伴 い 、木 造 の 建 築 物 に代 えて耐 火 建 築 物 を建 築 す る等 の 建築基準法その他の法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善 に要する費用は、補償するものとする。

    ×

  • 53

    建 物 の 移 転 に 伴 い 、配 偶 者 居 住 権 が 消 滅 す るもの と認 め られ るときは 、 当該配偶者居住権がない場合 における当該建物の価格から当該配偶者 居住権がある場合における当該建物の価格を控除した額を当該配偶者居住 権 を 有 す る 者 に 対 し て 補 償 す る も の とす る 。

  • 54

    損失の補償は、金銭以外の方法をもつてすることはできない。

    ×

  • 55

    マンション建替事業の施行 により建築された再建マンションは、「施行再建 マ ン シ ョン 」とい う。

  • 56

    マ ンション建替組合は、その設立認可公告の 日から2ヶ 月以内に、建替え に参加しない旨を回答した区分所有者 (その承継人を含み、その後に建 替え合意者等となったものを除く。)1こ 対し、区分所有権及び敷地利用権 を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

  • 57

    マンション建替組合において、権利変換計画について総会の議決があつ た ときは 、組 合 は 、当 該 議 決 が あ つ た 日か ら2ヶ 月 以 内 に 、当 該 議 決 に 賛 成 し な か つ た 組 合 員 に 対 し 、 区 分 所 有 権 及 び 敷 地 利 用 権 を 時 価 で 売 り渡 す べ きことを請 求 す ることが で きる。

  • 58

    マンション敷地売却制度を活用しようとする場合は、区分所有法の規定に よる「建替え決議」を経たうえで、特定行政庁の認定を受けなければならな い。

    ×

  • 59

    市 街 地 再 開 発 事 業 は 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 、第 二 種 市 街 地 再 開 発事業及び防災街区整備事業の3つ に区分される。

    ×

  • 60

    施 行 者 は 、市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 に 関 し書 類 を送 付 す る場 合 に お い て、過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

  • 61

    権 利 変 換 を希 望 しな い 旨 の 申 出 を行 わ な い 宅 地 の 所 有 者 に は 、権 利 変 換計画に基づき、必ずその所有者に権利床を与えなければならない。

    ×

  • 62

    権 利 変 換 に お い て 転 出 を希 望 した 者 が 、そ の 評 価 額 に 納 得 で きず 収 用 委 員 会 に 裁 定 を 申 し 立 て た 場 合 、収 用 委 員 会 の 裁 定 金 額 が 施 行 者 の 評 価額よりも高かったときは、施行者はその差額分のみを速やかに支払えばよい。

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