問題一覧
1
特 定 地 区 計 画 等 区 域 の み が 定 め られ て い る区 域 に お い て 市 街 地 再 開 発 事 業 を 行 う場 合 、地 区 整 備 計 画 等 に 高 度 利 用 地 区 に つ い て 定 め ら れ る べ き 事 項が定められ、かつ建築条例で当該事項の制限が定められていなければな らない。
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2
個 人 施 行 による認 可 を 申請 しようとす る者 は 、定 款 及 び 事 業 計 画 を定 め 、施 行 地 区 とな る べ き 区 域 を 管 轄 す る 市 町 村 長 を 経 由 し て 都 道 府 県 知 事 に 申 請 しなければならない。
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3
個 人 施 行 に よる認 可 を 申 請 しようとす る者 は 、宅 地 又 は 建 築 物 に つ い て 権 利 を 有 す る 者 の うち 、宅 地 の 所 有 権 者 又 は 借 地 権 者 及 び 権 原 に 基 づ い て 存 す る建 築 物 に つ い て 所 有 権 又 は 借 家 権 を 有 す る者 以 外 の 者 に つ い て 同 意 を得 られ な い とき、又 は そ の 者 を確 知 す ることが で きな い ときは 、そ の 理 由 書 を添えて申請することができる。
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4
個 人施行者が都道府県知事の措置命令 に従わないときは、都道府県知事 は権利変換期 日前に限り、当該第一種市街地再開発事業の施行の認可を 取 り消 す ことが で きる。
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5
個人施行者 について相続、合併その他の一般承継があつた場合 において、 そ の 一 般 承 継 人 が 施 行 者 以 外 の 者 で あ る とき は 、そ の 一 般 承 継 人 は 、施 行 者 となる。
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6
組合施行の場合において、施行地区内の土地又はその土地に定着する物 件 に つ い て 権 利 を 有 す る者 の す べ て の 同 意 を 得 た とき は 、組 合 は 事 業 計 画 を公衆の縦覧に供する手続を必要としない。
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7
開 発 会 社 施 行 の 場 合 に お い て は 、事 業 計 画 だ け で な く、規 準 に つ い て も、公衆の縦覧に供する手続を必要とする。
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8
事 業 計 画 につ い て 意 見 書 の 提 出 が あ つた ときは 、都 道 府 県 知 事 (指 定 都 市 においては指定都市の長)は その内容を審査し、その意見書に係る意見を採 択 す べ き で な い と認 め る とき は 、そ の 旨 を 組 合 設 立 認 可 申 請 者 に 通 知 し な け ればならない。
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9
縦 覧 に 供 され た 事 業 計 画 に つ い て の 意 見 書 の 提 出 に 際 して は 、都 市 計 画 において定められた事項についても意見書の提出をすることができる。
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10
事 業 計 画 に お い て 定 め な け れ ば な らな い 設 計 の 概 要 は 、施 設 建 築 物 に 関 し権 利 を 与 え られ る こ ととな る 者 の 居 住 条 件 等 を 考 慮 して 、で き る 限 り、当 該 施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならない。
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11
事業計画の変更で、都市計画の変更に伴う設計の概要の変更、最近の認 可に係る施設建築物の延べ面積の1/10をこえる延べ面積の増減を伴わな い設計の概要の変更、事業施行期間の変更については、いずれも縦覧手続 を要しない。
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12
事業計画において定める設計の概要として設計説 明書に記載しなければならない事項には、施設建築物、施設建築敷地及び公共施設のそれぞれの設計の概要が含まれる。
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13
組 合 施 行 に よる市 街 地 再 開 発 事 業 に お い て は 、当 該 事 業 計 画 の 中 に 、事業基本方針を記載しなければならない。
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14
施行地区で新たに緑地の整備を行う事業計画とする場合、当該施設の管理 者辻なるべき者の同意を得なければならない。
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15
施行地区内で都市計画 に定められた駐車場の整備を行う場合、事業計画 について、当該施設の管理者となるべき者の同意を得なければならない。
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16
鉄道施設の整備と併せて行う事業計画とする場合、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
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17
事業の施行により公共の用に供する下水道及び水路を整備する場合、当該施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
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18
第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 に より設 置 され た 公 共 施 設 は 、当 該 公 共 施 設 の 整 備 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た とき は 、そ の 存 す る 市 町 村 の 管 理 に す べて属する。
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19
施 行 者 は 、施 設 建 築 物 の 建 築 工 事 が 完 了 した ときは 、速 や か に 、そ の 旨を 公 告 し 、施 設 建 築 物 に 関 し 権 利 を 取 得 す る 者 に 通 知 す る と とも に 、そ の 公 告 の内容をその公告をした日から起算して30日 間施行地区内に掲示しなけれ ばならない。
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20
.施 行 者 は 、施 設 建 築 物 の 建 築 工 事 が 完 了 した ときは 、遅 滞 な く、施 設 建 築 物及び施設建築物に関する権利 について必要な登記を申請し、又は嘱託し なければならない。
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21
組 合 施 行 の 清 算 人 は 、清 算 事 務 が 終 わ つた ときは 、遅 滞 な く、決 算 報 告 書 を作成し、都道府県知事(指 定都市においては指定都市の長)の 承認を得る ことにより、決算報告が完了する。
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22
組合の理事を組合員以外から選任しようとするときは、5人以上の組合員の推薦をもつて、総会で選任しなければならない。
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23
組 合 と理 事 長 との 利 益 が 相 反 す る事 項 に つ い て は 、理 事 長 は 組 合 の 代 表 権を有せず、副理事長が組合を代表する。
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24
理事長は、事業年度ごとに、事業報告書、収支決算書及び財産 目録を作成し 、監 事 の 意 見 書 を 添 付 し た 上 で 通 常 総 会 の 承 認 を 得 、 当 該 承 認 を 得 た 日 から2週 間以内に都道府県知事(指 定都市においては指定都市の長)に提出 しなければならない。
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25
理 事 の 任 期 は 5年 以 内 とされ て い るが 、監 事 の 任 期 は 特 段 の 定 め は な い 。 なお、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする
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26
権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 は 、事 業 認 可 の 公 告 等 の 日以 降 、土 地 調 書 及 び 物件調書作成前に行わなければならない。
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27
権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 は 、施 行 地 区 内 の 宅 地 及 び 建 築 物 に つ い て 、一 括して申請しなければならない。
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28
権利 変換手続 開始の登記があった後、当該登記に係る宅地を有する者が 施 行 者 の 承 認 を 得 な い で し た 権 利 の 処 分 に つ い て は 、施 行 者 は こ れ に よ ら ず、処分がなされる前の状況に応じて権利変換手続を行うこ≧ができる。
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29
組 合 設 立 認 可 の 公 告 が あ った 後 、施 行 地 区 の 内 外 に わ た る土 地 に つ い て は 、分 筆 が 完 了 す る ま で の 間 に 、そ の 内 外 に わ た る 土 地 全 部 に つ い て 権 利 変換手続開始の登記を行わなければならない。
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30
権 利 変 換 を希 望 しな い 旨 の 申 出 をしようとす る者 は 、所 定 の 金 銭 給 付 等 希 望申出書と、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)、 借地権又は建 築 物 を 所 有 す る 者 で あ る こ とを 証 す る 書 面 を 添 付 し て 、施 行 者 に 提 出 し な け ればならない。
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31
施 行 地 区 内 の 宅 地 、借 地 権 又 は 建 築 物 を所 有 す る者 は 、仮 登 記 上 の 権 利 、 買戻しの特約、その他権利の消滅に関する事項の定めの登記があるときは、 それらの権利者の同意を得て、金銭給付の希望を申し出なければならない。
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32
施 行 地 区 内 の 建 築 物 に つ い て借 家 権 を有 す る者 が 、借 家 権 の 取 得 を希 望 し な い 旨 を 施 行 者 に 対 し て 申 し 出 る 場 合 は 、建 築 物 所 有 者 の 同 意 を 得 な け ればならない
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33
事業認可公告があった日から30日 を経過した後、6ヶ月以内に権利変換計 画の縦覧開始がされない時は、当該6ヶ月の期間経過後30日 以内に、権利 変換を希望しない旨の申出を撤回することができる。
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34
資産の評価を行う評価基準 日は、定款及び事業計画を定め設立された組合においては、組合の設立認可の公告があった 日から起算して30日 を経過した 日である。
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35
借 家 権 の 取 得 を希 望 しな い 旨 を 申 し出 た ことに より、施 設 建 築 物 の 一 部 に つ い て の 借 家 権 を 与 え られ な い 者 の 権 利 の 価 額 は 、近 傍 同 種 の 建 築 物 に 関す る 同 種 の 権 利 の 取 引 価 格 等 を 考 慮 し て 定 め る 相 当 の 価 額 とす る 。
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36
一の施設建築敷地について2人以上の宅地の所有者が所有権を与えられ る と き は 、 当 該 施 設 建 築 敷 地 は 、 各 宅 地 の 価 額 に 応 ず る 割 合 に よ りこ れ ら の 者の共有に属するものとする。その場合、借地権が存する宅地の価額は、当該借地権が存するものとして算定した価額とする。
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37
従前の宅地等の価額は、評価基準 日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しく|ま 近傍同種の建築物に関する同種の権 利 の 取 引 価 格 等 を 考 慮 して 定 め る相 当 の 価 額 とす る。
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38
都市再開発法第110条(全員同意型)1こ よらない権利変換を行う場 合 の 権 利 変 換 計 画 書 に 記 載 さ れ る 事 項 で 、必 ず 記 載 し な け れ ば な ら な い も のは次のうちどれか。
都 市再開発法第71条 により自己の有する宅地に代えて金銭の給付を申し 出 た 土 地 所 有 者 が い る 場 合 、そ の 者 の 宅 地 の 価 額
39
都 市 再 開 発 法 第 97条 第 1項 の 規 定 に よる補 償 額 に つ い て は 、施 行 者 と関 係権利者が協議の上、権利変換計画書において定めなければならない。
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40
施行者に過失がなくて補償金等を受けるべき者を確知することができないと きく施行者は補償金等を供託することができる。
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41
施行地区内の宅地の所有者が権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望 し た 場 合 に あ つ て 当 該 権 利 に 複 数 の 抵 当 権 が 設 定 さ れ て い る 場 合 は 、こ れ ら の 抵 当 権 者 す べ て か ら 供 託 し な くて も よ い 旨 の 申 出 が あ つ た と き を 除 き 、そ の 「補償金等を供託しなければならない。
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42
施 行 者 は 、施 行 地 区 内 の 土 地 又 は 当 該 土 地 に 存 す る物 件 を 占 有 して い る 者 に 対 し、土 地 の 明 渡 しの 期 限 まで に都 市 再 開発 法 第 97条 第 1項 の 規 定 に よる補償額を支払わなければならない。
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43
組合施行の市街地再開発事業における都市再開発法第133条 に 基づいて管理規約を定める場合の手続等に関する記述で、誤っているもの は次のうちどれか。
施 設 建 築 物 の 一 部 に つ い て 借 家 権 が 与 え られ ることとな る者 は 、縦 覧 され た管理規約について組合に意見書を提出することはできない。
44
土 地区画整理事業の施行認可の申請を行おうとする個人施行者は、その事 業計画について施行地区となるべき区域のすべての宅地の所有者、借地権 者、借家権者の同意を得なければならない。
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45
組合設立認可 申請を行う場合の同意要件である、所有者及び借地権者 に 係 る 宅 地 の 地 積 は 、施 行 地 区 とな る べ き 区 域 内 の 特 定 仮 換 地 に つ い て は 、当 該 特 定 仮 換 地 に 対 応 す る従 前 の 宅 地 面 積 に よる。
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46
市 街 地 再 開 発 事 業 区 内 の 宅 地 及 び 建 物 の 所 有 者 が 、土 地 区 画 整 理 事 業 の 施 行 者 に 対 し て 市 街 地 再 開 発 事 業 区 へ 換 地 を 申 し 出 る とき に 当 該 建 物 に 賃 借 人 が い る 場 合 は 、宅 地 の 所 有 者 は そ の 賃 借 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な らない。
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47
市 街 地 再 開 発 事 業 区 内 に お い て 、特 定 仮 換 地 に よる宅 地 の 権 利 に よつ て市 街 地 再 開 発 事 業 を 施 行 す る 場 合 、特 定 仮 換 地 に 対 応 す る 従 前 の 宅 地 は合筆する必要がない。
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48
正 常 価 格 とは 、市 場 性 を有 す る不 動 産 につ い て 、現実 の社 会 経 済 情 勢 の 下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
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49
特定価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
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50
限 定 賃 料 とは 、限 定 価 格 と同 一 の 市 場 概 念 の 下 に お い て 新 た な 賃 貸 借 等 の契約において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料 (新規賃料 )を い う。
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51
継 続 賃 料 とは 、不 動 産 の 賃 貸 借 等 の 継 続 に係 る特 定 の 当 事 者 間 に お い て成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいう。
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52
マ ンション建 替 事 業 の認 可 を得 るた め に定 める定 款 で 、組 合 の名 称 を「Aマ ンション建替組合」と定めた。
◯
53
事業計画 においては、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住 戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施 行期間、資金計画を記載しなければならない。
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54
建 替 え に 参 加 しな い 旨 を回 答 した 区 分 所 有 者 に 対 し、組 合 が 行 う区 分 所 有 権及び敷地利用権の売渡し請求は、正当な理由がない限り、建替え決議等 の 日から1年 以 内にしなけれ ばならない。
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55
マ ンション建 替 事 業 の施 行 者 は 、権 利 変 換 計 画 を2週 間公 衆 の縦 覧 に供 し なければならない。
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56
マンション建替組合の設立に際し、定款及び事業計画を定めて都道府県知 事 の 認 可 申 請 を 行 う こ と が で き る の は 、「 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ く建 替 え 決 議 に 賛 成 し た 者 に 限 ら れ る 。
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57
マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、1人 で、又は数人共同 して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
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58
マンションの建替組合において、マンションの一の専有部分が数人の共有 に属するときは、その数人を1人 の組合員とみなす。
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59
マンション建替組合の組合員が50人を超える場合は、総会に代わつて総代 会 を設 けることができる。
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60
都道府県が施行する市街地再開発事業において、第一種市街地再開発事業の権利変換計画の認可及び第二種市街地再開発事業の管理処分計画の 認可の権限は地方整備局長及び北海道開発局長に委任されている。
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61
都 市 再 開 発 法 第 111条 (地 上 権 非 設 定 型 )に 規 定 す る権 利 変 換 計 画 手 続 に お い て 、縦 覧 期 間 内 に 意 見 書 を 提 出 で き る 者 は 、施 行 地 区 内 の 土 地 又 は 土地に定着する物件に関し、権利を有する者のみである。
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62
権利変換期 日から建築工事の完了公告までの期間において、権利変換を 受 け た 権 利 者 が 、自 己 の 有 す る権 利 床 の 取 得 を希 望 せ ず 金 銭 の 給 付 を希 望 した 場 合 には 、施 行 者 が 必 要 な 補 償 を して 、そ の 床 を 施 行 者 に 帰 属 させ なければならない。
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63
第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に より整 備 され た 高 度 利 用 地 区 内 の す べ て の 施 設建築物は、一定期間、固定資産税の軽減を受けることができる。
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