問題一覧
1
都市施設には、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルが含まれる。
◯
2
公 共 施 設 には、河川 、運 河 、水 路 が含 まれる。
◯
3
市街 地開発事業には、市街地再開発事業、防災街 区整備事業、優 良建築物等整備事業が含まれる。
×
4
地 域 地 区 に は 、高 度 利 用 地 区 、特 定 街 区 、都 市 再 生 特 別 地 区 が 含 ま れ る。
◯
5
都 市計画法に規定する高度利用地区の指定に当たり、建築物に関 し 定 め る も の と し て 掲 げ ら れ て い る 事 項 に 該 当 し な い も の は 、次 の うち ど れ か。
高さの最高限度
6
市 街地開発事業は、市箇化 区域又は区域 区分が定められていない都市 計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の 区域について定めるものとする。
◯
7
市 街 地 開発 事 業 は、都 市 計 画 に事 業 の種 類 、名 称 及 び施 行 区域 を定 め るものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定め る よ う努 め る も の とす る 。
◯
8
土地区画整理事業は、都市計画に事業の種類、名称及び施行区域を定め る と とも に 、公 共 施 設 の 配 置 及 び 宅 地 の 整 備 に 関 す る 事 項 を 定 め る も の とす る。
◯
9
防災街 区整備事業は、都市計画に当該事業の施行予定者を定めることができる。
×
10
都 市 再 開 発 法 による市 街 地 再 開 発 事 業 を都 市 計 画 に 定 める場 合 には 、 施行予定者を定めなければならない。
×
11
都 市計画 区域を有する市町村は、必ず都市計画審議会を設置しなけれ ばならない。
×
12
都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、 そ の 旨 を 公 告 し 、そ の 理 由 を 記 載 し た 書 面 を 添 え て 、都 市 計 画 の 案 を 公 告の日から2週 間公衆の縦覧に供しなければならない。
◯
13
都 市計 画 の案 が縦 覧 に供 されたときは、関係 市 町村 の住 民及 び利 害 関 係人は、都市計画の案の縦覧期間満了の日の翌 日から2週 間以内に意 見 書 を提 出 す ることが で きる。
×
14
都 道 府 県 は 、「都 市 計 画 区 域 マスター プ ラン」の 案 を作 成 す るときに は 、 関 係 市 町 村 に 対 し 、資 料 の 提 出 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ とが で き る 。
◯
15
「 都市計画 区域マスタープラン」には、都 市計画 の 目標 に関する事項を定め る よ う努 め る も の と す る 。
◯
16
市 町 村 の都 市 計 画 に 関 す る基 本 的 な方 針 は 、当 該 市 町 村 の建 設 に 関 す る 基 本 構 想 及 び 「 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン 」に 即 し て 定 め る も の と する。
◯
17
「都市計画区域マスタープラン」には、市街化 区域と市街化調整 区域との区分の決定の有無を定めるよう努めるものとする。
×
18
都市計画法に規定する地区計画を定めることができる土地の区域と して、 誤つているものは次のうちどれか。
準都市計画区域内の用途地域が定められている土地の区域。
19
文 化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であっても、建築基準法にかかる規定は適用される。
×
20
火葬場は、特殊建築物ではない
×
21
地 下 1階 地 上 2階 の 共 同 住 宅 の建 築 工 事 にお ける法 令 に規 定 す る特 定工程は、中間検査の対象となる。
◯
22
特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築を許可した仮設建築物であれば、確認済証の交付を受けなくともよい。
×
23
地盤面下に設ける建築物は、道路に突き出して建築することができる
◯
24
敷地内の排水に支障がない建築物の敷地は、これに接する道の境より低くとも建 築 す ることが で きる。
◯
25
公衆便所で、特定行政庁が通行上支障がないと認 めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。
◯
26
幅員4m未満の道であっても、都市計画区域内に編入された際、現に建築物が立ち並んでいる道は、建築基準法上の道路である。
×
27
カラオケボックスは、第二種住居地域において建築することができない。
×
28
住宅は、工業地域において建築することができる。
◯
29
大学は、第一種低層住居専用地域 において建築することができる。
×
30
映画館は、近隣商業地域 において建築することができない。
×
31
建 築物内の自家発電設備の各階の床面積の合計は、容積率の最低限度に関する制限の場合を除き、建築物全体の床面積の50分の1を限度と して容積率の算定の床面積に算入しない。
×
32
商 業 地 域 内 か つ 防 火 地 域 内 にある耐 火 建 築 物 は 、建 蔽 率 の 制 限 を受 け ない。
◯
33
都 市計画 区域 内で用途地域の指定のない区域の建築物であつても、建 蔽率の制限を受ける。
◯
34
建 築 物 の敷 地 が容 積 率 の制 限 の異 なる2つ の地 域 にわたっている場 合 に お い て は 、当 該 建 築 物 の 容 積 率 は 、当 該 各 地 域 内 の 建 築 物 の 容 積 率 の 限度に、その敷地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する 割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
◯
35
建 築主等は、特定建築物の建築をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
◯
36
主 として高 齢 者 、障 害 者 等 が利 用 す る特 定 建 築 物 であつて、移 動 等 円滑 化が特に必要なものとして政令で定めた建築物は、特別特定建築物である。
◯
37
学校、事務所、共同住宅で、これらに附属する建築物特定施設を含むものは、特別特定建築物である。
×
38
建 築 主 等 は 、特 別 特 定 建 築 物 の 政 令 で 定 め る規 模 以 上 の 建 築 をしようとするときは、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させ な け れ ば な らな い 。
◯
39
組合設立の認可申請 (事業計画の決定に先立って組合を設立する場合 を除く。)を 受けた都道府 県知事は、明らかに認 可すべきでないと認 める場 合を除き、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に事業計画を2週 間公衆の縦覧に供させなければならない。
◯
40
土 地 区 画 整 理 事 業 の利 害 関 係 者 は 、縦 覧 に供 され た事 業 計 画 及 び 都 市 計 画 に お い て 定 め ら れ た 事 項 に つ い て 、縦 覧 期 間 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起算して2週 間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出するこ とができる。
×
41
都道府県知事は、意見書の提出があつた場合においては、その内容を審 査 し 、そ の 意 見 書 に 係 る 意 見 を 採 択 す べ き で な い と認 め る とき は 、そ の 旨 を 組 合 設 立 の 認 可 を 申 請 し よ うと す る 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
×
42
都道府県知事は、意見書の提 出があつた場合においては、その内容を審 査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、事業計画 に 必 要 な 修 正 を 加 え た こ とを 意 見 書 を 提 出 し た 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い。
×
43
建築基準法上の道路に該当しないものは、次のうちどれか。ただし、 幅員はすべて6m以上あるものとし、地下にはないものとする。
市 街 地 再 開 発 事 業 に お い て 事 業 計 画 が あ り、3年 以 内 にそ の 事 業 が 執 行される予定のものとして特定行政庁が指定した道路
44
大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設 に 関 す る届 出 をした者 は 、当 該 届 出 をした 日か ら 3ヶ月以内に、出店する市町村内において、届 出等の内容を周知させるた めの説明会を開催しなければならない。
×
45
大 規 模 小 売 店 舗 の新 設 をす る者 は 、大 規 模 小 売 店 舗 の施 設 の収 益 に関 する事項であつて、経済産業省令で定める事項を、都道府県(地方 自治法 の指定都市の区域 にあつては指定都市)に 届け出なければならない。
×
46
「 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 」に規 定 す る店 舗 面 積 とは 、小 売 業 (物 品 加 工 修理業、飲食店業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積をい う。
×
47
経済産業大臣は、大規模小売店舗の立地に関し、大規模小売店舗を設 置 す る も の が 配 慮 す べ き 事 項 に 関 す る 指 針 を 定 め 、こ れ を 公 表 す る も の と す る。
◯
48
防災街区整備事業の施行地区の要件として、区域内の耐火建築物又は準 耐 火 建 築 物 の延 べ 面 積 の合 計 が全 体 のお お む ね 3分 の 1以 下 であるこ と。
◯
49
防 災街 区整 備 事 業 の施 行 地 区の要 件 として、区域 内 の建 築 基 準 法 の規 定等 に適合 しない建 築物 の数又 は建 築面積 の合 計が全 体の3分 の1以 下 であること。
×
50
地 方 公 共 団 体 が防 災 街 区整 備 事 業 を施 行 す る場 合 には、そ の地 方 公 共 団 体 に 防 災 街 区 整 備 審 査 会 を 必 ず しも 設 置 す る 必 要 は な い 。
×
51
施 行 区 域 とな るべ き土 地 の 区 域 内 の 宅 地 の 所 有 者 は 、一 人 で は 当 該 宅 地について防災街区整備事業を施行することはできない。
×
52
市 町 村 は 、基 本 方 針 に基 づ き、中 心 市 街 地 の活 性 化 に 関 す る施 策 を総 合的かつ一体的に推進するための基本計画を作成し、内閣総理大臣の認 定 を 申 請 す ることが で きる。
◯
53
市 町 村 は、基 本 計 画 を作 成 しようとす るときは、基本 計 画 に定 める市 街 地 の 整 備 改 善 の た め の 事 業 に 関 す る 事 項 に つ い て 、中 心 市 街 地 活 性 化 協 議 会 が 組 織 さ れ て い る 場 合 に は 、そ の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。
◯
54
中心市街地活性化協議会の設立に際して、中心市街地整備推進機構と 商工会又は商工会議所は規約を定めた上で、共同で都道府県知事 (地 方 自治法の指定都市においてはその長)にその設立の認可を申請しなけ ればならない。
×
55
都道府県及び地方 自治法の指定都市は、大規模小売店舗の迅速な立 地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域 を 定 め る こ と がで き る 。
◯
56
都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 のうち、都 市 の再 生 に貢 献 し、土 地 の合 理 的 か つ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建 築 を 誘 導 す る 必 要 が あ る と認 め られ る 区 域 に つ い て は 、都 市 計 画 に 、都 市 再生特別地区を定めることができる。
◯
57
都市再生特別地区に関する都市計画には、建築物その他の工作物の誘 導すべき用途 (当 該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。)を 定める。
◯
58
都 市再生特別 地 区に関する都市計画 には、都 市の再生 に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下におい て建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当 該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定 めることができる。
◯
59
都 市 再 生 特 別 地 区 に 関 す る都 市 計 画 に 定 め る建 築 物 の 容 積 率 の 最 高 限度 は、当該 地 区の区域 を区分して定 める場 合 を除き、50/10以 上 の数 値でなければならない。
×
60
建 物 の賃 貸 借 につ いて期 間 の定 めがある場 合 にお いて、当事 者 が期 間 の満 了 の 1年 前 か ら6ヶ 月 前 までの 間 に相 手 方 に対 して更新 をしない 旨の 通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、 従 前 と同 じ賃 貸 借 期 間 で 契 約 を更 新 したもの とみ なされ る。
×
61
建 物 の賃貸 借 は、その登記 がなくても、建 物 の引渡 しがあったときは、そ の 後 そ の 建 物 の 所 有 権 を 取 得 した 者 に 対 し、対 抗 す ることが で きる。
◯
62
建物の賃貸人の同意を得て建物 に付加 した造作がある場合 には、建物 の 賃 貸 借 が 期 間 の 満 了 又 は 解 約 の 申 入 れ に よ っ て 終 了 す る とき に 、建 物 の賃借人は建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請 求できない旨の特約 は無効である。
×
63
法 令 又 は契 約 によリー 定 の期 間 を経 過 した後 に建 物 を取 り壊 す べ きこと が 明 ら か な 場 合 に お い て 、建 物 を 取 り壊 す こ と と な る 時 に 貸 貸 借 が 終 了 す る旨を定める書面による建物賃貸借契約の特約は無効である。
×
64
規約の特別の定めによつて共用部分の所有者とされた管理者は、共用部分を保存するためでも、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することができない。
×
65
規約の特別の定めによつて共用部分の所有者とされた管理者は、区分所有者に対し、共用部分を管理するための費用を請求することができる。
◯
66
規約の特別の定めによつて共用部分の所有者とされた管理者は、その共用部分を変更することができる。
×
67
規 約 に特 別 の定 めがあるときは、管 理 者 は、建 物 の敷 地 を所 有 す ることができる。
×
68
「建物の区分所有等に関する法律」に規定する規約で定めることが で き る 事 項 で 、誤 って い る も の は 次 の うち ど れ か 。
規 約 の設 定 、変 更 又 は廃 止 の決 議 に込 要 な区分 所 有 者 の定 数 を減 ず ること。
69
登記簿とは、登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(こ れに 準ずる方法によリー定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を も つ て 調 製 す る も の を い う。
◯
70
登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
◯
71
登記所には地図及び建物所在図が備え付けられる。この場合における地 図には各土地の区画が明確化され地番が付され、建物所在図には各建物の容積率と家屋番号が表示される
×
72
登 記 記 録 の うち 、表 示 に 関 す る登 記 が 記 録 され て い る部 分 を表 題 部 とい い 、権 利 に 関 す る 登 記 が 記 録 され て い る 部 分 を 権 利 部 とい う。
◯
73
共 有 物 の保 存 、利 用 及 び改 良 は、共 有 物 の変 更 を除き、各 共 有 者 の持 分の価格に従い、その過半数で決する。
×
74
各 共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
◯
75
各 共 有 者 は 、共 有 物 の全 部 につ い て、その持 分 に応 じた使 用 をす ることができる。
◯
76
建物の所有を目的とする土地の賃借権を共有する場合は、法令 に特別の定めがある場合を除き、民法の共有の規定が準用される。
◯
77
都 道 府 県 は 、「国 家 戦 略 特 別 区 域 法 」に規 定 す る国 家 戦 略 特 別 区 域 基 本 方 針 及 び 区 域 方 針 に 即 して 、区 域 計 画 を 作 成 し、内 閣 総 理 大 臣 の 認 定 を 申 請 す る も の とす る 。
×
78
借地借家法に規定する借地権者の借地契約更新請求において、借地権 設定者が遅滞なく異議を述べたときを除き、建物がある場合に限り、従前の 契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。ただし、当事者によ る期間の定めはないものとする。
◯
79
「 建物の区分所有等に関する法律」1こ 規定する建物の管理に関する区分 所 有 者 の 共 同 の 利 益 に 反 す る 行 為 の 停 止 請 求 の 提 訴 は 、集 会 の 決 議 に よるほか 、規 約 で集 会 の決 議 以 外 の方 法 で決 す ることを定 めることができ る。
×
80
民 法 に規 定 す る不 動 産 に関す る物 権 の設 定 及 び移 転 は、当事 者 の意 思 表示のほか登記がなければ、その効力を生じない。
×
81
第 一種市街地再開発事業について、都市再開発法第3条 に規定 す る 施 行 区 域 要 件 と し て 誤 って い る も の は 次 の うち ど れ か
当 該区域内に存する道路、公園等の公共施設の用に供されている土地の面積の合計が区域面積のおおむね5分 の1以 下であること。
82
個人施行事業の施行の認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地 区 とな る べ き 区 域 内 の 宅 地 に つ い て 権 利 を 有 す る 者 が あ る とき は 、事 業 計画について、宅地について所有権を有するすべての者及び宅地につい て借地権を有するすべての者の同意を得なければならないが、借家権者の 同意については不要である。
×
83
組 合 設 立 を 申請 しようとす る者 は 、組 合 の設 立 につ い て 、施 行 地 区 となる べき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の 宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以 上の同 意を得なければならない。
◯
84
再 開発 会 社 施 行 事 業 の施 行 の認 可 を 申請 しようとす る者 は 、規 準 及 び 事 業 計 画 に つ い て 、施 行 地 区 とな る べ き 区 域 内 の 宅 地 に つ い て 所 有 権 を 有 す るす べ て の 者 及 び そ の 区 城 内 の 宅 地 に つ い て 借 地 権 を有 す るす べ て の者のそれぞれの3分 の2以 上の同意を得なければならない。
◯
85
地方公共団体施行事業にあっては、事業計画において定めた設計の概 要の認可を受けようとする場合に、関係権利者の同意の割合に係る定めはない。
◯
86
組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域のすべて の 土 地 に つ い て 、自 ら立 ち 入 り、又 は そ の 命 じた 者 若 しくは 委 任 した 者 に 立 ち 入 ら せ る こ と に よ り、あ ら か じ め 土 地 測 量 調 査 を 完 了 し な け れ ば な ら な い。
×
87
事業計画の決定に先立って組合を設立する必要がある場合 には、組合 の 設 立 認 可 を 申 請 しようとす る者 は 、あ らか じめ 定 款 及 び 事 業 基 本 方 針 を 定めなければならない。
◯
88
施 行 地 区となるべ き区域 内 に区分 所 有 マンションがある場 合 には、当該 マ ン シ ョン の 区 分 所 有 者 集 会 に お い て 、あ らか じめ「建 物 の 区 分 所 有 等 に 関する法律」による建替え決議を得なければならない。
×
89
組 合 の設 立認 可を申請 しようとする者 が、当該 事 業 の準備 のために借入 金 が あ る 場 合 に は 、事 業 計 画 に つ い て 、あ らか じ め そ の 債 権 者 の 同 意 を 得 なけれ ばならない。
×
90
第 一種市街地再開発事業における次の施設の整備のうち、公共施 設の管理者の同意手続きが必要なものは次のうちどれか。
公立の義務教育学校 (小 中一貫校)の整備
91
組合施行の市街地再開発事業における都市計画決定から市街地再開発組合設立認可までの手続き(A~E)について、正しい順序を示す A:未登記借地権の申告 B:施 行 地 区の公 告 申請 C:市 街 地 再 開発 組 合 設 立 の認 可 申請 D:公共施設管理者の同意取得 E:事業計画の縦覧
B→A→D→C→E
92
組合は、債権者の同意と総会の議決があれば、いつでも組合を解散する ことができる。
×
93
組合が解散したときは、理事でなければ清算人となることができない。
×
94
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産 目録を 作成し、及び処分の方法を定め、財産 目録及び財産処分の方法について 総会の承認を求めなければならない。
◯
95
清 算 人 は、その就 職 の 日から6ヶ 月 以 内 に少 なくとも3回 の公 告 をもつて、債 権 者 に 対 し 、一 定 期 間 内 に 債 権 の 申 出 を す べ き 旨 の 催 告 を し な け れ ば ならない。
×
96
組合が都市再開発法第110条(全員同意型)1こ よる権利変換計画を定めた場合、組合が取得した保留床及び個別利用 区内の宅地の管理処分は必ずしも公募 によらなくてもよい。
◯
97
組 合 が都 市 再 開 発 法 第 111条 (地 上 権 非 設 定 型 )1こ よる権 利 変 換 計 画を定め、一旦、保留床の賃貸又は譲渡の公募を行つたが、全保留床を処分 で き な か つ た 場 合 、そ の 後 残 つ た 保 留 床 を 処 分 す る と き も 引 き 続 き 公 募によらなくてはならない。
×
98
組合が定める権利変換方式にかかわらず、教育文化施設その他の施設で 施 行 地 区 に お け る 都 市 機 能 の 更 新 を 図 る た め に 特 に 必 要 な も の は 、公募 に よらず 賃 貸 し、又 は 譲 渡 す ることが で きる。
◯
99
組 合 が権 利 変 換 計 画 を定 めるときは 、組 合 が 取 得 す る保 留 床 の価 格 は権利変換計画書に記載する必要はない。
◯