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学科 令和5年度
  • Tub H hk

  • 問題数 100 • 7/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    地 区 の 特 性 に ふ さ わ しい 土 地 利 用 の 増 進 、 環 境 の 保 護 等 の 特 別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定 め る地 区。

    特別用途地区

  • 2

    立地適正化計画に記載 された誘導施設 を有す る建築物の建築 を 誘 導 す る 必 要 が あ る と認 め られ る 区 域 に お い て 定 め る こ と ができる地区。

    特定用途誘導地区

  • 3

    未利用 となっている建築物の容積の活用を促進 して土地の高 度利用 を図るため定める地区。

    特例容積率適用地区

  • 4

    利便性 の高い高層住宅の建設 を誘導す るため建築物の容積率 及び建蔽率の最高限度並びに敷地面積の最低限度を定める地 区。

    高層住居誘導地区

  • 5

    特定街区に関する都市計画の案については、その街区内の土地所有者 及び条例で定めた範囲の周辺住民の同意を得なければならない。

    ×

  • 6

    土地 区画整理事業については、公共施設の配置及び住宅の整備 に関する事項を都市計画に定めなければならない。

    ×

  • 7

    都 道 府 県 又 は 市 町 村 は 、計 画 提 案 が 行 わ れ た ときは 、遅 滞 な く、計 画 提 案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要性を判断し、必要があ ると認めるときは、その案を作成しなければならない。

  • 8

    高度利用地区については、建築物の容積率の最高限度及び最低限度並 びに建築物の高さの最高限度を都市計画に定めなければならない。

    ×

  • 9

    地 区計画を都市計画に定める際、特別の事情があるときは、当該地区計 画の区域の全部又は一部について、地区整備計画を定めることを要しな い。

  • 10

    再開発等促進 区又は開発整備促進 区を定める地区計画を都市計画に定 め る 際 、当 該 区 域 の 土 地 利 用 の 転 換 に 当 た っ て 基 本 とな る公 共 施 設 の ほ か、いわゆる一号施設の配置及び規模を必ず定めなければならない。

    ×

  • 11

    市 街 化 調 整 区 域 内 に お い て 定 め られ る地 区 整 備 計 画 に つ い て は 、建 築 物 等 の 用 途 の 制 限 、建 築 物 の 容 積 率 の 最 高 限 度 又 は 最 低 限 度 、建 築 物 の建蔽率の最高限度又は最低限度及び建築物の建築面積の最低限度を 定 めることができる。

    ×

  • 12

    再 開発等促進 区を定める地 区計画は、必ず都 道府 県が定める。

    ×

  • 13

    一 団地の住 宅施設 とは、一 団地 における50戸 以 上の集 団住 宅及びこれ らに附帯する通路その他の施設をいう。

  • 14

    都 市 施 設 に 関 す る都 市 計 画 に つ い て は 、す べ て 市 町 村 が 定 め ることとさ れている。

    ×

  • 15

    都 市 施 設 に 関 す る都 市 計 画 は 、都 市 計 画 区 域 外 に お い て 定 め ることが できない

    ×

  • 16

    市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画 区域については、 少なくとも道路、公園、下水道及び義務毅育施設を定めなければならない。

    ×

  • 17

    床 が地盤面下にある階で、末面から地盤面までの高さがその階の天丼の 高さの2分 の1のものは「地階」である。

  • 18

    同 一 敷 地 内 の 二 以 上 の 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 合 計 が 500平 方 メー トル 以 内の場 合 、建 築 物 相 互 の外 壁 間 にお ける「延焼のおそれのある部 分 」について一の建築物とみなす。

  • 19

    特定行政庁が、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、一年以 内 の 期 間 を 定 め て 建 築 を 許 可 し た 「 仮 設 興 行 場 等 」は 、 確 認 済 証 の 交 付 を 受 け な くとも よ い

    ×

  • 20

    日 影による中高層の建築物の高さの制限(いわゆる日影規制)における 「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の 平均の高さにおける水平面からの高さをいう。

  • 21

    棟 飾 、防 火 壁 の 屋 上 突 出 部 そ の 他 これ らに類 す る屋 上 突 出物 は 、そ の 水 平 投 影 面 積 の 合 計 が 当 該 建 築 物 の 建 築 面 積 の 8分 の 1以 内 の 場 合 に お いては、その部分の高さは、12メ ートルまでは、当該建築物の高さに算入 しな い 。

    ×

  • 22

    道 路の幅員による建築物の各部分の高さの制限 (い わゆる道路斜線制限) に 関 し、建 築 物 の 敷 地 の 地 盤 面 が 前 面 道 路 より1メ ー トル 以 上 高 い 場 合 に おいては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メ ートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

  • 23

    隣 地 境 界 線 か らの 距 離 に応 じた 建 築 物 の 高 さの 制 限 (い わ ゆる隣 地 斜 線 制限)に 関し、建築物の敷地が水面に接する場合においては、その水面 に接 す る隣 地 境 界 線 は 、そ の 水 面 の 幅 の 2分 の 1だ け外 側 にあるもの とみ なす。

  • 24

    日 影による中高層の建築物の高さの制限(いわゆる日影規制)の対象区 域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至 日において、対象区 域 内 の 土 地 に 日影 を 生 じさせ るもの は 、当 該 対 象 区 域 内 に あ る建築 物 と みなして、当該制限が適用される。

  • 25

    前面道路の幅員が12メ ートルの商業地域内の敷地に建築する建築物の 容 積 率 は 、当該 前 面 道 路 の 幅 員 のメー トル の数 値 に 10分 の 6を 乗 じたも の以下でなければならない。

    ×

  • 26

    建 蔽 率 の 限 度 が 10分 の 8と され て い る近 隣 商 業 地 域 内 で 、か つ 、防 火 地 域 内 に あ る 耐 火 建 築 物 は 、建 蔽 率 の 制 限 を 受 け な い 。

  • 27

    建築物内の防災用の備蓄倉庫部分の床面積は、容積率の最低限度に関 する規制の場合を除き、建築物全体の延べ面積の100分の1を 限度とし て容積率に算入しない。

    ×

  • 28

    都 市 計 画 区 域 内 で 用 途 地 域 の 指 定 の な い 区 域 内 の 建 築 物 は 、建 蔽 率 の 制限を受けない。

    ×

  • 29

    学 校 、事 務 所 及 び 共 同 住 宅 で 、これ らに 附 属 す る建 築 物 特 定 施 設 を含 むものは、特定建築物である。

  • 30

    建 築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築をしようと す る とき は 、当 該 特 別 特 定 建 築 物 を 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 に 適 合 させ なければならない。

  • 31

    建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようと す る とき は 、当 該 建 築 物 特 定 施 設 を 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 に 適 合 させ るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 32

    建 築 基 準 法 に規 定 す る建 築 物 の容 積 率 の算 定 の基 礎 となる延 べ 面積 に は 、認 定 特 定 建 築 物 の 建 築 物 特 定 施 設 の 床 面 積 は す べ て 算 入 し な い も のとする。

    ×

  • 33

    指 定都市、中核市及び施行時特例市の区域以外において、個人施行考 が 、規 準 若 しくは 規 約 又 は 事 業 計 画 を 変 更 しようとす る場 合 は 、都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 、施 行 地 区 又 は 施 行 地 区 とな る べ き 区 域 を 管 轄 す る 市 町 村 長 を 経 由 しな け れ ば な らな い 。

  • 34

    住 宅 先 行 建 設 区 は 、施 行 地 区 に お け る住 宅 の 建 設 を促 進 す る上 で 効 果 的 で あると認 め られ る位 置 に 定 め 、当 該 建 設 区 に建 設 す る住 宅 の 計 画 戸 数 は 、住 宅 が 先 行 し て 建 設 さ れ る 見 込 み を 考 慮 し て 相 当 と認 め ら れ る 規 模 としなければならない。

    ×

  • 35

    事 業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の 宅 地 の 所 有 権 者 は 施 行 者 に 対 し 、宅 地 に つ い て の 換 地 を 住 宅 先 行 建 設 区に定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、当該換 地に建設しようとする住宅の建設計画を晃出しなければならない。

  • 36

    事 業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の 宅 地 の 所 有 権 者 、借 地 権 者 は 施 行 者 に 姑 し 、宅 地 に つ い て の 換 地 を 高 度利用推進 区内に定めるべき旨の申出をすることができる。この場合 において、借地権者はその土地の所有権者と共同でしなければならない。

  • 37

    駐 車 場 整 備 計 画 に お い て は 、お お む ね 、路 上 駐 車 場 及 び 路 外 駐 車 場 の 整 備 に 関 す る 基 本 方 針 、整 備 の 目 標 年 次 及 び 目 標 量 等 を 定 め る も の と す る

  • 38

    国土交通大臣、都道府県又は市町村は、駐車場整備地区に関する都市 計 画 を 定 め た 場 合 に お い て は 、そ の 地 区 内 の 長 時 間 の 自 動 車 の 駐 車 需 要に応ずるために必要な路外駐車場に関する都市計画を定めなけれ ばな らない。

  • 39

    路外駐車場で 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500ポ以上であ る も の の 構 造 及 び 設 備 は 、建 築 基 準 法 そ の 他 の 法 令 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お い て は そ れ ら の 法 令 の 規 定 に よ る ほ か 、政 令 で 定 め る 技 術 的 基 準 によらなけれ ばならない。

  • 40

    路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あら か じ め そ の 業 務 の 運 営 の 基 本 とな る べ き 管 理 規 程 を 定 め 、当 該 路 外 駐 車 場の供用開始 の 日までに都道府県知事 (市 の区域内にあっては、董該市 の長)に 届 け出なけれ ばならない。

    ×

  • 41

    「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」第2 条(定 義)に規定する防災街 区整備事業の「用語の意義」に含まれないも のは次のうちどれか。

    土地の合理的かつ健全な高度利用

  • 42

    市 町 村 が 基 本 計 画 を 定 め る場 合 に は 、中 心 市 街 地 の 活 性 化 の 目標 を必 ず定めなければならない。

    ×

  • 43

    内 閣総理大臣は、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体 的に推進するための基本的な計画 (以 下「基本計画」という。)の認定の申 請を受理した日から3月 以内において速やかに、認定に関する処分を行 わなければならない。

  • 44

    政 府 は 、中 心 市 街 地 の 活 性 化 を 図 るた め の 基 本 的 な 方 針 に お い て 、中心 市 街 地 活 性 化 の た め に 政 府 が 実 施 す べ き施 策 に 関 す る基 本 的 な 方 針を定めなければならない。

  • 45

    内 閣総理大臣は、基本計画の認定をしようとするときは、経済産業大臣、国 土 交 通 大 臣 、総 務 大 臣 そ の 他 の 当 該 事 項 に 係 る 関 係 行 政 機 関 の 長 の 同意を得なければならない。

  • 46

    都市再生本部に関する事務は、内閣府において処理する。

  • 47

    特定都市再生緊急整備地域は、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進 す ることが 都 市 の 国 際 競 争 力 の 強 化 を 図 る上 で 特 に 有 効 な 地 域 として 定 め られ る。

  • 48

    都市再生基本方針には、都市再生緊急整備地域を指定する政令等の立 案 に関する基準その他基本 的な事項を定める。

  • 49

    国 土 交 通 大 臣 は 、都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 内 に お い て都 市 再 生 事 業 を施 行 しよ うとす る 民 間 事 業 者 か ら 当 該 都 市 再 生 事 業 に 関 す る 計 画 の 認 定 申 請を受理した場合には、受理した日から3月 以内において速やかに、計画 の認定に関する処分を行わなければならない。

    ×

  • 50

    期間を1年未満とする建物の賃借権は、期間を1年とする建物の賃借権と みなされる。

    ×

  • 51

    AB間でなされた「賃貸借が終了した場合、賃借人Bは造作の買取りを賃 貸人Aに対し請求することはできない」旨の特約は、有効である。

  • 52

    賃 借 人 Bは 、賃 貸 人 Aの 承 諾 を得 な けれ ば 、第 三 者 に対 して 当 該 建 物 を 賃貸することはできない。

  • 53

    期 間の定めがある建物の賃貸借 において、賃貸人が、期間満 了の1年 前 から6月 前までの間に更新拒絶の通知あるいは契約条件を変更しなけれ ば更新しない旨の通知を出すことを失念したときは、従前の契約と同一の 条 件 で 契 約 を 更 新 し た も の と み な さ れ る 。 た だ し 、そ の 期 間 は 定 め が な い もの とされ る。

  • 54

    「 建物の区分所有等に関する法律」の規定上、区分所有者及び 議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなくてもよいもの は次のうちどれか。なお、規約で別段の定めはないものとする。

    共同の利益に反する行為の停止等を請求する訴訟の提起

  • 55

    建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土 地となったときは、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

  • 56

    一部共用部分 に関する事項で区分所有者全員の利害に関係 しないもの は 、区 分 所 有 者 全 員 の 規 約 に 定 め が あ る 場 合 を 除 い て 、こ れ を 共 用 す べ き区分所有者の規約で定めることができる。

  • 57

    最 初 に 建 物 の 専 有 部 分 の 全 部 を所 有 す る者 は 、公 正 証 書 に より、い わ ゆ る規約共用部分や規約敷地を設定することができる。

  • 58

    規 約 は、建 物 内 の見や す い場 所 に掲 示 しなけれ ばならない。

    ×

  • 59

    土地の分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人 以外の者 は、申請することができない。

  • 60

    権 利 に 関 す る登 記 の 申請 は 、原 則 として 登 記 権 利 者 と登 記 義 務 者 が 共 同 して 行 わ な け れ ば な らな い が 、登 記 手 続 を す べ きことを命 ず る確 定 判 決 による登記は、単独で申請することができる。

  • 61

    不 動 産 に 関 す る権 利 の うち 、登 記 をす ることが で きる権 利 は 、所 有 権 、地 上 権 、永 小 作 権 、地 役 権 、先 取 特 権 、質 権 、抵 当 権 、賃 借 権 、配 偶 者 居 住 権 及 び 空 中権 の 10種 類 である

    ×

  • 62

    登記簿とは、登記記録が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(こ れに 準ずる方法によリー定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製するものをいう。

  • 63

    民法の共有 各共有者 は、共有物の全部について、その持分 に応じた使用をすること が で きる。

  • 64

    各共有者は、共有者の過半の同意を得れば、共有物に変更を加えること が で きる。

    ×

  • 65

    共 有 物 の 利 用 な ど の 管 理 に 関 す る事 項 は 、各 共 有 者 の 持 分 の 価 格 に 従 い、その過半数で決定するが、共有物の保存行為は、各共有者が単独で 行 うこ と が で き る 。

  • 66

    各 共有者 は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5 年を超えない期間内であれば、分害1を しない旨の契約をすることができる。

  • 67

    居 住 用 超 高 層 建 築 物 の 専 有 部 分 に係 る区分 所 有 者 の 固 定 資 産 税 は 、階 層 に か か わ ら ず 、専 有 部 分 の 天 丼 の 高 さ 、附 帯 設 備 の 程 度 等 の 差 違 に 応 じて補正した専有部分の床面積の割合により按分した額を納付する義務 を 負 う。

    ×

  • 68

    不 動 産 を 取 得 した 者 は 、都 道 府 県 の 条 例 の 定 め る ところ に よっ て 、不 動 産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める 事項を申告し、又は報告しなければならない。

  • 69

    登録免許税の税率は、建物の所有権の保存の登記の方が、建物の売買 による所有権の移転の登記より低い。

  • 70

    消費税は、住宅 (人 の居住の用に供する家屋)の 貸付けについては課税 され な い 。

  • 71

    優 良再開発型優良建築物等整備事業は、共同化タイプ、市街地環境形 成 タ イ プ 、マ ン シ ョン 建 替 タ イ プ の い ず れ か の タ イ プ に 該 当 す る 事 業 を い う。

  • 72

    優 良 再 開 発 型 優 良 建 築 物 等 整 備 事 業 は 、人 口 10万 人 以 上 の 市 の 区 域 で施行することが可能である。

  • 73

    優 良 再 開 発 型 優 良 建 築 物 等 整 備 事 業 の うち 共 同 化 タイプ に お け る敷 地 は、市街地総合再生計画に係るものである場合、敷地に接する道路の中 心線以内の面積がおおむね300平方メートル以上であればよい。

    ×

  • 74

    優良再開発型優良建築物等 整 備 事 業 のうちマンション建 替 タイプ は 、建 替え姑象となる共同住宅に係る区分所有者が10人以上であること及び建 替え後の建築物の延べ面積の2分の1以 上を住宅の用に供するものであ ることが必要である。

  • 75

    「防災・省エネまちづくり緊急促進事業」の政策課題対応タイプの 事業要件として、必須要件に該当しない(選択要件)も のは次のうちどれか。

    空 地の面積の敷地面積 に紺する割合が一定の数値 以上となるよう空地を 確保するとともに、敷地面積の一定以上の面積を緑化すること。

  • 76

    道 路法 において道路に接する道路の維持又は修繕 に用いる機械の常置 場で、道路の管理上必要な施設は、道路に含まれる。

  • 77

    借 地 借 家 法 第 23条 に 規 定 す る事 業 用 定 期 借 地 権 は 、存 続 期 間 を 30年以 上 50年 未 満 として 定 め る契 約 と、存 続 期 間 10年 以 上 30年 未 満 として 定 める契 約 が法 定 化 され てお り、50年 以 上 の存 続 期 間 を定 めることはで きない。

  • 78

    不 動 産 証 券 化 に 関連 す る用 語「倒 産 隔 離 」ととま、資 産 の譲 受 人 であるSP C等をオリジネーター (資 産の原保有者)等から法的・会計的に切り離して倒産等の影響を排除するとともに、SPC等 自体の倒産可能性の排除を行 うこ とで あ る 。

  • 79

    不動産証券化 に関連する用語「優先劣後構造」とは、証券化商品を優先 部 分 と劣 後 部 分 に 分 け て そ れ ぞ れ 金 利・ 配 当 等 を 受 け 取 る 権 利 を 持 つ 仕 組みのことで、優先部分が劣後部分に比べて相対的にハイリスク・ハイリタ ー ン とな る。

    ×

  • 80

    施設建築物とは、市街地再開発事業によつて建築される建築物をいい、 施設建築敷地とは、市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をい う。

  • 81

    特定建築者が建築する建築物は、施設建築物には含まれない。

    ×

  • 82

    借家権とは、建物の賃借権 (一 時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)及 び配偶者居住権をいう。

  • 83

    借地権とは、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、 臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。

  • 84

    第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 区 域 内 の 宅 地 に つ い て 所 有 権 又 は 借 地権を有する者の同意を得た者は、所有権又は借地権を有しない者でも 個人施行者として第一種市街地再開発事業を施行することができる。

  • 85

    市 街 地 再 開 発 組 合 は 、第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 区 域 内 の 土 地 について第一種市街地再開発事業を施行することができる。

  • 86

    再開発会社は、市街地再開発事業の施行 区域内の土地について第二種 市街地再開発事業の施行者となることはできない。

    ×

  • 87

    地 方 住 宅 供 給 公 社 は 、市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 区 域 内 の 土 地 に つ い て 第二種市街地再開発事業の施行者となることができる。

  • 88

    第一種市街地再開発事業 について都市計画に定めるべき施行 区域は、 市 街 地 再 開 発 促 進 区 域 、高 度 利 用 地 区 、都 市 再 生 特 別 地 区 、特 定 用 途 誘導地区又は特定地区計画等区域内でなければならない。

  • 89

    .都 市 計 画 法 に規 定 す る都 市 計 画 施 設 である公 共 施 設 の整 備 に伴 い 除 去] す べ き 建 築 物 は 、施 行 区 域 要 件 に 該 当 す る 耐 火 建 築 物 と み な さ な い 。

  • 90

    第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 区 域 は 、十 分 な 公 共 施 設 が な く土 地 の 利用が細分化されていること等により、土地の利用状況が著しく不健全で、 土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新 に貢献する土地の区域でなければならない。

  • 91

    第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行 区域は、 土地の区域面積 が1ヘ クタール以上でなけれ ばならない。

    ×

  • 92

    組 合 設 立 につ い て借 地 権 者 の 同意 を得 る場 合 にお い て、借 地 権 が数 人 の共有に属する借地がある時は、当該借地について借地権を有する者の 数を一とみなす。

  • 93

    施行地区内の土地若しくは物件 について権利を有する者又は参加組合 員 は 、縦 覧 に 供 さ れ た 事 業 計 画 に つ い て 意 見 書 を 提 出 す る と き は 、縦 覧 期 間 内 に都 道 府 県 知 事 (指 定 都 市 に お い て は 指 定 都 市 の 長 )に 意 見 書 を 提出しなければならない。

    ×

  • 94

    事 業 計 画 が縦 覧 に供 され た結 果 、組 合 設 立認 可 を 申請 しようとす る者 が 必 要 な 修 正 を 加 え る こ と を 命 ぜ ら れ 、そ の 事 業 計 画 に 修 正 を 加 え 申 告 し た ときは 、都 道 府 県 知 事 (指 定 都 市 に お い て は 指 定 都 市 の 長 )は 直 ち に 認 可をしなければならない。

    ×

  • 95

    事 業 計 画 の決 定 に先 立 ち組 合 を早 期 に設 立 しようとす る者 は 、定 款 及 び事業計画を定めずに、5人 以上共同して、事業基本方針を定めて都道府県知事 (指 定都市においては指定都市の長)の認可を受けることができる

    ×

  • 96

    地方公共団体が市街地再開発事業を施行しようとする場合、事業計画を定める場合は、あらかじめ施行地区内にある公共施設の管理者、市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議しなければならない。

  • 97

    地方公共団体が市街地再開発事業を施行しようとする場合、事 業 計 画 にお い て 定 め た設 計 の概 要 は 、都 道 府 県 にあつては 国 土 交 通大 臣 の 、市 町 村 に あ っ て は 都 道 府 県 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば な らな い 。

  • 98

    地方公共団体が市街地再開発事業を施行しようとする場合、施行規程は、当該地方公共団体の条例で定め、2週 間公衆の縦覧に供 さなければならない。

    ×

  • 99

    地方公共団体が市街地再開発事業を施行しようとする場合、事業計画を定める場合は、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供さなければならない。