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学科 令和5年度 ②
  • Tub H hk

  • 問題数 67 • 7/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    特殊の技術を要する等特別な事情があり、公共施設の整備 に関する工事 を 公 共 施 設 の 管 理 者 又 は 管 理 者 と な る べ き 者 に 行 わ せ る 場 合 は 、そ の 者 の行う工事の範囲を事業計画に定めなければならない。

  • 2

    事業計画においては、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都 市 機 能 の 更 新 を 図 る 上 で 支 障 の な い 位 置 に 、個 別 利 用 区 を 定 め る こ と が で きる。

  • 3

    個別利用区を定める事業計画においては、個別利用区内の宅地の設計の概要は、市街地再開発事業の施設建築敷地以外であるため、設計説日月 書の中に記載する必要はない。

    ×

  • 4

    施設建築物の設計の1既 要の変更で、最近の認可に係る当該施設建築物 の延 べ 面 積 の 10分 の とをこえる延 べ 面 積 の 増 減 を伴 う場 合 は 、縦 覧 手 続 が必 要 である。

  • 5

    都 市 計 画 の 変 更 に伴 い 設 計 の 概 要 を変 更 す るときは 、縦 覧 手 続 が 必 要 である。

    ×

  • 6

    事 業 計 画 のうち資 金 計 画 を変 更 す るときは 、縦 覧 手 続 が必 要 である。

    ×

  • 7

    事業計画のうち事業施行期間の変更をするときは、縦覧手続が必要である。

    ×

  • 8

    施 行 地 区 内 に あ る公 立 幼 稚 園 の 建 替 え を含 む 事 業 計 画 の 場 合 、公 立 幼 稚園の管理者の同意を得なければならない。

    ×

  • 9

    施 行 地 区 内 に あ る公 立 小 学 校 の 建 替 え を含 む 事 業 計 画 の 場 合 、公 立 小 学校の管理者の同意を得なければならない。

  • 10

    施 行 地 区 内 で 新 た に公 立 の 図 書 館 を整 備 す る事 業 計 画 の 場 合 、公 立 図 書館の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。

    ×

  • 11

    施 行 地 区 内 に あ る既 存 の 交 番 の 再 整 備 を含 む 事 業 計 画 の 場 合 、交 番 の 管理者の同意を得なければならない。

    ×

  • 12

    組合は、事業の完成により組合を解散しようとする場合において、金融機 関 に 借 入 金 の あ る 場 合 は 、そ の 解 散 に つ い て 当 該 金 融 機 関 の 同 意 を 得 な ければならない。

  • 13

    組合は、都市再開発法第110条 (全員同意型)に基づき権利変換を行つ た 場 合 に は 、施 設 建 築 物 の 一 部 等 の 価 額 等 の 確 定 を 行 わ な くて も 、清 算 の後、組合解散の認可を都道府県知事に申請することができる。

  • 14

    組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者 を清算人に選任することができる。

  • 15

    清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて総会の承認を得た後、これを都道府県知事に報告しなけれ ばならない。

    ×

  • 16

    地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 住 宅 供 給 公 社 が 自ら居 住 す るた め住 宅 を必 要 と す る 者 に 対 し 賃 貸 し 、又 は 分 譲 す る た め に 必 要 な 場 合 は 、公 募 に よ ら ず 賃貸し、又は譲渡することができる。

  • 17

    施行者である地方公共団体が取得した保留床の管理処分は、当該地方公 共 団 体 の 財 産 の 管 理 処 分 に 関 す る 法 令 に よ らな け れ ば な らな い 。

    ×

  • 18

    施 行 者 が 取 得 した 保 留 床 の 処 分 は 、建 築 工 事 完 了 の 公 告 が あ った 日の後でなければならない。

    ×

  • 19

    特定事業参加者については、地方公共団体施行及び機構等施行の場合 は施行規程で、再開発会社施行の場合は定款で定めなければならない。

    ×

  • 20

    組 合 の 理 事 及 び 監 事 の 任 期 は 5年 以 内 の 期 間 とし、定 款 に 当 該 任 期 を 記載しなければならない。

  • 21

    組合の理事長の氏名は定款に記載しなければならない。

    ×

  • 22

    組合の会計に関する事項は定款 に記載しなければならない。

  • 23

    事 業 計 画 に個 別 利 用 区 を定 めた 場 合 に は 、個 別 利 用 区 へ の権 利 変 換 の 申 出 に 係 る宅 地 の 地 積 の 規 模 の 最 低 限 度 を 定 款 に 記 載 しな け れ ば な らな い。

  • 24

    総 会 の 議 長 は 、都 市 再 開 発 法 第 33条 に 規 定 す る特 別 の 議 決 (以 下「特 別 の 議 決 」とい う。)を 要 す る事 項 以 外 は 、組 合 員 として議 決 に加 わ ること ができる。

    ×

  • 25

    事業計画の変更のうち、設計の概要に関する事項を変更するには、特別の議決を要しない。

  • 26

    事業計画の変更のうち、資金計画に関する事項を変更するには、特別の議決を要しない。

  • 27

    都 市 再 開発 法 第 133条 第 1項 に規 定 す る管 理 規 約 を定 めるときは 、特 別の議決を要する。

  • 28

    権利変換計画の決定に関し審査委員の同意を得る場合は、必ず審査委 員会を開催する必要がある。

    ×

  • 29

    審査委員の任期は、定款 に記載しなければならない。

    ×

  • 30

    配置設計変更に伴い権利変換計画を変更する場合で、当該変更に係る 部 分 に つ い て 利 害 関 係 を 有 す るす べ て の 者 の 同 意 を 得 た 場 合 に あ つ て も 、 審査委員の過半数の同意は必要である。

  • 31

    施設建築物の一部等の価額等の確定には、審査委員の過半数の同意が 必要である。

    ×

  • 32

    施 行者 は 、新 たな施 行 地 区の編 入 に係 る事 業 計 画 の変 更 の公 告 があつ た とき は 、遅 滞 な く、登 記 所 に 、新 た に 施 行 地 区 内 とな っ た 宅 地 及 び 建 築 物 並 び に そ の 宅 地 に 存 す る 既 登 記 の 借 地 権 に つ い て 、権 利 変 換 手 続 開 始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

  • 33

    権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 が あつた 後 に お い て 、当 該 登 記 に係 る宅 地 の 所 有 権 を 取 得 す る 者 は 、こ の 権 利 を 取 得 し た とき に は 、遅 滞 な く、施 行 者 に通知しなければならない。

    ×

  • 34

    施行者は、担保権の実行としての競売による差押えがされている宅地につ い て 、権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 が され た とき は 、遅 滞 な く、そ の 旨 を 当 該差押えに係る配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。

  • 35

    権利変換期 日前において市街地再開発組合の解散の公告があったとき は 、組 合 の 清 算 人 は 、遅 滞 な く、登 記 所 に 、権 利 変 換 手 続 開 始 の 登 記 の 抹消を申請しなければならない。

  • 36

    施行地 区内の宅地について借地権を有する者は、組合設立の認可公告 があつた日から30日を経過した後、6月 以内に権利変換計画の縦覧開始 がなされないときは、当該6月 の期間経過後30日 以内に、新たに権利変 換を希望しない旨の申出をすることができる。

  • 37

    施行地区内の建築物について借家権を有する者 (以 下「転貸人」という。) から更に借家権の設定を受けた者は、転貸人の同意を得なくても、組合に 対して借 家権 の取得を希望しない 旨を申し出ることができる。

  • 38

    施 行 地 区 内 に 建 築 物 を所 有 す る者 は 、未 登 記 の 借 地 権 の 存 否 に つ い て 宅 地 の 所 有 者 との 間 で 争 い が あ る 場 合 、争 い の 相 手 方 で あ る 宅 地 の 所 有 者の同意を得なければ、組合に姑して金銭給付の希望を申し出ることがで きない。

  • 39

    都市再開発法第110条 (全員同意型)による権利変換においては、施行 地区内の宅地について所有権を有する者が権利変換を希望しない旨を申 し出るときは、組合設立の認可公告があった日から起算して30日 以内に その申出を行う必要はない。

    ×

  • 40

    施 行 地 区 内 の建 築 物 につ い て借 家 権 を有 す る者 で 、当該 権 利 に対 応 して従前家主が取得する施設建築物の一部について借家権が与えられるこ ととな るも の の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 、並 び に 当 該 者 に 借 家 権 が 与 え ら れることとなる施設建築物の一部は、都市再開発法第111条 (地上権非設定型)イこよる権利変換計画 に定めなければならない事項である

  • 41

    参 加 組 合 員 が い る場 合 、参 加 組 合 員 に 与 え られ ることとな る建 築 施 設 の 部分の明細及びその価額の概算額並びにその参加組合員の氏名又は名 称及び住所は、都市再開発法第111条 (地上権非設定型)イこよる権利変換計画 に定めなければならない事項である

    ×

  • 42

    過 小な床面積の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所 並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそ れらの価額は、都市再開発法第111条 (地上権非設定型)イこよる権利変換計画 に定めなければならない事項である

  • 43

    1個の施設建築敷地の価額の概算額は、都市再開発法第111条 (地上権非設定型)イこよる権利変換計画 に定めなければならない事項である

  • 44

    特 定 事 業 参 加 者 が 施 行 地 区 内 の 土 地 又 は 土 地 に 定 着 す る物 件 に 関 し権 利 を 有 しな い 場 合 、当 該 特 定 事 業 参 加 者 は 、権 利 変 換 計 画 の 縦 覧 期 間 内に意見書を提出することができない。

    ×

  • 45

    権 利 変 換 計 画 の縦 覧 後 認 可 前 にお いて、施 行 者 が 、利 害 関係 を有 す る 者の同意を得て当該権利変換計画を修正した場合には、当該施行者は、 修正後の権利変換計画を再度縦覧しなければならない。

    ×

  • 46

    都道府県知事は、市街地再開発組合から権利変換計画の認可の申請が あ っ た とき は 、施 行 地 区 とな る べ き 区 域 を 管 轄 す る 市 町 村 長 に 、当 該 権 利 変換計画を公衆の縦覧に供させなければならない。

    ×

  • 47

    施 行 地 区 内 の 土 地 所 有 者 が 提 出 した 従 前 資 産 評 価 に 関 す る意 見 書 が 採 択 さ れ な か つ た 場 合 、そ の 土 地 所 有 者 は 、採 択 し な い 旨 の 通 知 を 受 け た 日から起算して30日 以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請するこ とが で きる。

  • 48

    組合施行において、都市再開発法第110条 (全員同意型)1こより権利変換計画を定める場合には、過小な床面積の基準は政令で定める基準によ ら な くて も よ い 。

    ×

  • 49

    過小な床面積の基準に照らし、床面積が著しく小になる施設建築物の一 部について借家権が与えられることとなる者に対しては、金銭給付を行い 借家権が与えられないように権利変換計画を定めなければならない。

    ×

  • 50

    過小な床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一 部 が 与 え られ ることとな る者 に 封 して は 、施 設 建 築 物 の 一 部 の 床 面 積 を増 して適正なものとするように権利変換計画を定めることができる。

  • 51

    組 合 施 行 に お い て 、過 小 な 床 面 積 の 基 準 は 、総 会 に お け る都 市 再 開 発 法第33条 に規定する特別の議決をもつて定めなければならない。

    ×

  • 52

    施行者が、同条の規定により管理規約を定める場合において、施設建築 物 の 区 分 所 有 者 全 員 か ら 同 意 を 得 た 場 合 に は 、縦 覧 手 続 を 省 略 す る こ と が で きる。

    ×

  • 53

    市街地再開発組合が、同条の規定により管理規約を定めようとするときは、 保 留 床 取 得 者 は 、縦 覧 期 間 内 に 、管 理 規 約 に つ い て 市 箇 地 再 開 発 組 合 に意見書を提出することができる。

  • 54

    個 人施行者が、同条の規定により管理規約を定める場合 においては、管理規約を2週 間公衆の縦覧に供した上で、都道府県知事 (指 定者Б市にお いては指定都市の長)の 認可を受けなければならない。

  • 55

    市街地再開発事業を2つ の工区に分けて施行する場合においては、市 街地再開発組合の総会に代わつて、工区に関係のある組合員で組織され る都会で管理規約の決議をすることができる。

  • 56

    施工者は、国土交通省の定めるところにより、特定建築者を必ず公募により選定しなければならない。

    ×

  • 57

    施行者は、特定建築者を定めたときは、その者を権利変換計画書に明示 しなければならない。

    ×

  • 58

    特 定 建 築 者 は 、特 定 施 設 建 築 物 の敷 地 の整 備 を完 了 した ときは 、速 や か に 、そ の 旨 を 施 行 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

    ×

  • 59

    特定建築者が、やむを得ない事情により、事業計画及び権利変換計画に 適合する範囲内において建築計画を変更しようとするときは、施行者の承 認を受けなければならない。

  • 60

    再 調 達 原 価 は 、発 注者 が請 負 者 に対 して支 払 う標 準 的 な建 設 費 に、発 注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求めるものとする。

  • 61

    建 設 資 材 、工 法 等 の 変 遷 により、対 象 不 動 産 の再 調 達 原 価 を求 め ること が困難な場合には対象不動産と、同等の有用性を持つものに置き換えて求 め た 原 価 を 再 調 達 原 価 とみ な す も の とす る 。

  • 62

    減 価 修 正 に あ た っ て「耐 用 年 数 に 基 づ く方 法 」を 用 い る場 合 に は 、経 済 的 残 存 耐 用 年 数 よ りも 経 過 年 数 に 重 点 を 置 い て 減 価 額 を 判 断 す べ き で あ る。

    ×

  • 63

    減 価 修 正 に お い て 減 価 額 を 求 め る方 法 に は 、耐 用 年 数 に 基 づ く方 法 及 び 観 察 減 価 法 が あ り、これ らを併 用 す るもの とす る。

  • 64

    市街地再 開率組合の設立の認可の公告があった、施工区域内において、事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行う場合は、組合 に許可の申請をしなければならない。

    ×

  • 65

    第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に お い て 施 行 者 は 、施 行 地 区 内 の 土 地 に つ き、 従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記並びに権 利 変 換 後 の 土 地 に 関 す る 権 利 に つ い て 必 要 な 登 記 を 申 請 し 、又 は 嘱 託 し なければならない。

  • 66

    「 都市開発資金の貸付けに関する法律」において、国は、地方公共団体 が 事 業 資 金 貸 付 け 又 は 保 留 床 取 得 資 金 貸 付 け を 行 う場 合 で 、特 に 必 要 があると認めるときは、当該地方公共団体に対して必要な資金の全額を貸 付 けることができる。

    ×

  • 67

    「 マンションの建 替 え等 の 円滑 化 に 関す る法 律 」に規 定 す るマンション建 替 組 合 設 立 の 認 可 を 得 る た め に は 、 マ ン シ ョ ン の 「 建 替 え 決 議 」の 内 容 に よリマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者が、5人 以上共同して、定款及び事業計画を定めて申請しなければならない。