問題一覧
1
駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町 村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要 及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐 車 場 及 び 路 外 駐 車 場 の 整 備 に 関 す る 計 画 を 必 ず 定 め な け れ ば な らな い 。
×
2
都 市 再 生 基 本 方 針 に定 める特 定 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 を指 定 す る政 令 の 立 案 に 関 す る基 準 は 、国 内 外 の 主 要 都 市 との 交 通 の 利 便 性 及 び 都 市 機 能 の 集 積 の 程 度 が 高 く、並 び に 経 済 活 動 が 活 発 に 行 わ れ 、又 は 行 わ れ る と 見 込 ま れ る 地 域 が 指 定 さ れ る も の と な る よ う定 め な け れ ば な ら な い 。
◯
3
各 共 有 者 は 、そ の 持 分 に応 じ、管 理 の 費 用 を支 払 い 、そ の他 共 有 物 に 関 す る 負 担 を 負 う。
◯
4
「市街化区域Jは 、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
◯
5
市街地再開発組合の設立に向けた法 的手続き等の順序 A:組合設立発起人の選出 E:組合設立同意取得・認可申請 B:借地権の申告 F:組合設立認可・認可公告 C:口 頭意見陳述・意見書の処理 D:事業計画の縦覧 G:施行地区の公告申請・公告
A→ G→B→E→D→C→F
6
組 合 が施 行 す る市 街 地 再 開 発 事 業 により整 備 され ることとなる重 要 な公 共施設の管理者負担金は、当該公共施設の管理者又は管理者となるべき 者の承認を得て、事業計画に定めなければならない。
◯
7
この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議 が あ つ た も の とみ な す 。
◯
8
施行者の名称は、市街地再開発事業に関する都市計画で定めておかな ければならない。
×
9
建築協定を廃止しようとする場合 においては、建築協定区域内の土地所 有者等(当 該建築協定の効力が及ばない者を除く)の過半数の合意が必 要 である。
◯
10
借地権の申告は、施行地区の公告があった日から30日 以内に当該区域 を 管 轄 す る 市 町 村 長 に 封 し て 、印 鑑 証 明 を 添 付 し て 行 う。
◯
11
土地の固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年1月 1日 現在に所 在する土地の所有者 (質権又は100年より長い存続期間の定めのある地 上権の目的の土地は、その質権者又は地上権者)であり、土地登記簿又 は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者である。
◯
12
昇 降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以 下のものは、当該建築物の階数 に算入しない。
◯
13
「 高層住居誘導地区」は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建 築 物 の建 蔽 率 の最 高 限 度 並 び に建 築 物 の敷 地 面 積 の最 低 限 度 を定 める 地区である。
×
14
「 大都市地域 における住 宅及 び住宅地の供給の促進 に関する特別措置 法」の規定による住宅市街地の開発整備の方針を定めることができる。
◯
15
建 築 物 の容 積 率 の算 定 の基 礎 となる延 べ 面 積 には 、共 同 住 宅 のエ レベーターの機械室の束面積は算入しない。
×
16
建 蔽 率 の限度 が8/10と されている近 隣 商業 地 域 内で、かつ 、防火 地 域にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない。
◯
17
「優良建築物等整備事業制度要綱」に規定するマンション建替タイ プに関する記述で、建替え対象となる共同住宅は、必ずしも耐震診断の結果を得ていなくても よい。
×
18
都 市 計画 区域 内 において、「高度 地 区」は、建 築 物 の高 さの最 高 限度 を定 め る 地 区 で あ り 、 最 低 限 度 を 定 め る こ と はで き な い 。
×
19
資 金計画の支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経 費を算定しなければならないが、個人施行の市街地再開発事業における 資 金 計 画 に つ い て は 、施 行 区 域 内 の 宅 地 又 は 建 築 物 に つ い て 権 利 を 有 する者全員の同意を得るため、この限りではない。
×
20
「優良建築物等整備事業制度要綱」に規定するマンション建替タイ プに関する記述で、建 替 え後 の建 築 物 の延 べ 面 積 の 1/3以 上 を住 宅 の用 に供 す ることが要 件 となる。
×
21
「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入 口や定められた規模以上のバルコニー等へ通ずる出入 口のある階をいう。
×
22
借地借家法に規定する居住の用に供する定期建物賃貸借契約において は 、転 勤 、療 養 、親 族 の 介 護 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 に よ り、賃 借 人 が 建 物 を 自 己 の 生 活 の 本 拠 と し て 使 用 す る こ と が 困 難 に な っ た と き は 、床 面 積に 関 わ りな く、建 物 の 賃 借 人 は 、建 物 の 賃 貸 借 の 解 約 の 申 入 れ を す る こ とができる。
×
23
「 密 集 市 街 地 にお ける防 災 街 区 の整 備 の促 進 に 関 す る法 律 Jの 規 定 によ る防 災 街 区 整 備 方 針 を 定 め ることが で きる。
◯
24
民法に規定する抵 当権の効力においては、同一の不動産について数個の 抵 当 権 が 設 定 され て い る とき は 、そ の 抵 当 権 の 順 位 は 、登 記 の 前 後 に よる。
◯
25
建 物 の 表 示 に 関 す る登 記 の 登 記 事 項 は 、建 物 の 所 在 す る土 地 の 地 番 、 家屋番号、建物の種類、構造及び床面積であり、建物の名称があっても、 その名称は登記事項ではない。
×
26
公正証書によつてなされる専ら事業の用に供する建物 (居住の用に供す るものを除 く)の 所 有 を 目的 とす る借 地 契 約 で存 続 期 間 を30年 以 上 50年 未 満 とす る 場 合 、契 約 の 更 新 及 び 建 物 の 築 造 に よ る 存 続 期 間 の 延 長 、並 びに期間満了時の建物買取請求権の規定が適用されない。
×
27
都市計画で都市計画区域外に、病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設などの「都市施設」を定めることはできない。
×
28
都市再開発法は、制定以降、法令改正により拡充が図られてきた が、最も最近の法令改正により制度化されたものは次のうちどれか。
施設建築敷地内の都市高速鉄道 に関する特例。
29
「優良建築物等整備事業制度要綱」に規定するマンション建替タイ プに関する記述で、建 替え対象となる共同住宅に係る区分所有者が5人 以上であることが要 件 となる。
×
30
登記は、当事者の申請又は嘱託がある場合に行うことができるほか、表示 に関する登記は、登記官の職権で行うことができる。
◯
31
都 道 府 県 知 事 は 、都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 内 にお ける「民 間 都 市 再 生 事 業 計 画 」の 認 定 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、市 街 地 の 緊 急 な 整 備 、都 市 の 再 生 へ の 貢 献 等 一 定 の 基 準 に 適 合 す る と認 め る とき は 、計 画 の 認 定 を す ることが で きる。
×
32
内 閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点的かつ計画的な推進 を図るための基本的な方針 (都市再生基本方針)の案を作成し、閣議の決 定を求めなければならない。
◯
33
市箇地再 開発事業について都市計画に定められた施行区域をその施行 地 区 に 含 む 土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業 計 画 に お い て は 、市 街 地 再 開 発 事 業 区を定 めることができる。
◯
34
共用部分の持分の割合を算定する場合の床面積は、壁その他の区画の 内 側 線 で 囲 まれ た 部 分 の 水 平 投 影 面 積 に よる。
◯
35
存 続 期 間 を30年 以 上 とす る借 地 権 を設 定 す る場 合 、借 地 権 を消 滅 させ るため、借 地 権 設 定 後 30年 以 上 を経 過 した 日に借 地 上 の建 物 を借 地 権 設定者に相章の対価で譲渡する旨の特約をすることができる。
◯
36
地上権が登記されている場合は、借地権の申告手続きは必要としない。
◯
37
床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天丼の高 さの 1/2の もの は 、「地 階 Jで ある
◯
38
建物の価格の1/2を超える部分が滅失したときは、区分所有者及び議決 権の各3/4以 上の多数で、滅失した共用部分を復 旧する旨の決議をする こ とが で き る 。た だ し 、こ の 区 分 所 有 者 の 定 数 は 規 約 で そ の 過 半 数 ま で 減ずることができる
×
39
建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メ ートル以上高い場合において は 、そ の前 面 道 路 は 、敷 地 の 地 盤 面 と前 面 道 路 との 高 低 差 か ら1メ ー トル を 減 じ た だ け 高 い 位 置 に あ る も の とみ な す 。
×
40
敷地の前面道路の幅員が12mの場合には、前面道路の幅員による容積率の制限を受けない。
◯
41
事 業 計 画 に 定 め る内 容 は 、個 人 施 行 者 、市 街 地 再 開 発 組 合 、再 開 発 会 社、地方公共団体又は機構等、施行者がいずれの場合も同じである。
◯
42
事業計画には、施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画及び 権利変換計画の概要を定めなければならない。
×
43
「優良建築物等整備事業制度要綱」に規定するマンション建替タイ プに関する記述で、「建物の区分所有等に関する法律」に規定する建替え決議に至っていな くても、同 法 に規 定 す る普 通 決 議 により建 替 えの 推 進 につ い て5分 の4以 上 の賛成又はこれに準ずる措置がなされていることが要件となる。
◯
44
C都市計画法 (都 市計画基準) 第13条第1項第11号 都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の 見 通 しを 勘 案 して 、適 切 な 規 模 で 必 要 な 位 置 に 配 置 す るこ とに よ り、円 滑 な都市活動を確保し、『????』都市環境を保持するように定めること。
良好な
45
建 築協定書の提出があつた場合においては、特定行政庁は、遅滞なく、その旨を公告し、20日 以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。
×
46
共用部分の保存行為に関する事項は、集会の決議で決しなければならない。
×
47
当該区域内にある建築物で、不適合建築物の延べ面積の合計の当該区 域 内 に あ る す べ て の 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 合 計 に 対 す る 割 合 が 、政 令 で 定 める割合以上であること。
×
48
都 市 計 画 区 域 内 の 自動 車 交 通 が 著 しくふ くそうす る地 区 又 は 当 該 地 区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の 効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域に つ い て は す べ て の 用 途 地 域 で 、都 市 計 画 に 駐 車 場 整 備 地 区 を 定 め る こ と ができる。
×
49
借地権の申告 が必要なのは組合施行の場合のみであり、個人施行 、公 共 団 体 施 行 、会 社 施 行 、及 び 機 構 等 施 行 の 場 合 は 、借 地 権 の 申 告 は 必要 としな い 。
×
50
一部共用部分の管理は、これを共用すべき区分所有者のみで行えない 場合がある。
◯
51
都 市計画区域について定められる都市計画は、都市再開発方針等に即 したものでなけれ ばならない。
◯
52
土地に賦課される不動産取得税の納税義務者は、原則として、当該土地 を取得した者であり、それが法人であるか個人であるかを問わない。
◯
53
当 該 区域 内 に十 分 な公 共施 設 が整 備 されていないこと、当該 区域 内の 土地の利用が細分されていること等により、土地の利用状況が不健全であ ること。
◯
54
区 分 所 有 建 物 に規 約 共 用 部 分 がある場 合 、規 約 による共 用 部 分 である 旨の登記は、当該建物の登記記録の表題部にされる。
◯
55
各 共 有 者 は、いつ でも共 有 物 の分 割 を請 求 す ることができるが、5年 を超 えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
◯
56
集 会 における決議 は、この法律又 は規約 に別段 の定めがない限り、集 会 に出席した区分所有者及び議決権の各過半数によつて行われる。
×
57
A、 B及びCが、土地を共有している場合(その共有持分は各1/3とする。) において、第二者Dが 当該土地全体を不法に占拠しているとき、Aは単独 でDに対し当該土地の明渡しを請求することができる。
◯
58
市 街 地 再 開 発 事 業 区 へ の換 地 の 申 出 をしようとす る者 は 、申 出 に係 る宅 地 に 存 す る 建 築 物 に 賃 借 権 を 有 す る 者 が あ る とき は 、当 該 申 出 に つ い て この者の同意を得なければならない。
◯
59
.建築物を前面道路の境界線から後退させた場合、道路斜線制限の起点 とな る 前 面 道 路 の 反 対 側 の 境 界 線 は 、当 該 建 築 物 の 後 退 距 離 に 相 当 す る 距離だけ外側の線とする。
◯
60
道 路斜線制限における高さの算定については、前面道路の路面の中心 か らの 高 さに よる。
◯
61
登録免許税の納付義務者は、登記等を受ける者であり、当該登記を受け る者 が2人 以 上 の場 合 、それ らの者 は連 帯 して納 付 義 務 を負 う。
◯
62
資金計画の収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を 収入金として計上しなければならない。
◯
63
市 街 地 再 開発 組 合 の資 金 計 画 の収 入 予 算 にお いては、参 加 組 合 員 が 組 合 に 納 付 す る 金 額 の うち 、施 設 建 築 物 の 一 部 等 の 価 額 に 相 当 す る 額 を 負担金といい、組合の事業経費に充てる金額を分担金という。
◯
64
地方公共団体と機構等は、いずれも第一種市街地再開発事業及び第二 種 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 者 に な ることが で きる。
◯
65
巡査派出所、公衆便所、公共歩廊は、建蔽率の制限を受けない。
◯
66
都市計画法に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (い わゆる「都 市計画 区域マスタープランJ)に 必ず定めなけれ ばならないと規定されているものは次のうちどれか
市 街 化 区 域 と市 街 化 調 整 区 域 との 区 分 の決 定 の 有 無
67
「都市計画事業」とイま、都市計画法で定めるところにより認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備 に関する事業及び市街地開発事業 を い う。
◯
68
市 町村は、都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針 に基づ き、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画を作成 す ることが で きる。
◯
69
都市再生特別措置法による「都市再生特別地区」の都市計画を定める者 は 、指 定 都 市 の 区 域 に お い て は 、指 定 都 市 、そ れ 以 外 の 区 域 に つ い て は 都道府県である
◯
70
借 地 契 約 を設 定 後 最 初 に更 新 す る場 合 、当 事 者 の合 意 があれ ばその期 間は更新の 日から30年 とすることができる。
◯
71
都市計画法(目 的) 第1条 この法律は、者卜市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都 市 計 画 事 業 そ の 他 都 市 計 画 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り、 都 市 の『????』 発 展 と秩 序 あ る 整 備 を 図 り、も つ て 国 土 の 均 衡 あ る 発 展 と公共の福社の増進に寄与することを目的とする。
健全な
72
.借 地権 の存 続 期 間 が満 了する前 に建 物 の滅 失 があつた場 合 において、 借 地 権 者 が 残 存 期 間 を 超 え て 存 続 す べ き 建 物 を 築 造 し た とき は 、借 地 権 設 定 者 の 承 諾 が あ る 場 合 に 限 り、借 地 権 は 、承 諾 が あ つ た 日 又 は 建 物 が 築造された日のいずれか早い日から20年 間存続する
◯
73
建 築物の前面道路が2以 上ある場合 においては、幅員の最大な前面道 路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍 以内で、かつ、3 5メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が1 0メ ートルをこえる区域 については、すべての前面道路が幅員の最大な前 面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
◯
74
集 会は、区分所有者の過半数の同意があるときは、招集の手続を経ない で 開 くことが で きる。
×
75
市 街 地 再 開 発 事 業 区が定 められ たときは 、施 行 地 区 内 の宅 地 につ いて 所 有 権 又 は 借 地 権 を 有 す る 者 は 、施 行 者 に 対 し て 、換 地 計 画 に お い て 当 該 宅 地 に つ い て の 換 地 を市 街 地 再 開 発 事 業 区 内 に 定 め るべ き 旨 の 申 出 をす ることが で きる。
◯
76
「 土地区画整理法」の規定による土地区画整理事業の整備方針を定める ことができる。
×
77
個 人施行 者 は、施行地 区内の宅地 について所有権又 は借 地権を有する 者 に 限 られる。
×
78
「建物の区分所有等に関する法律」に規定する規約 においては、集会の招集を請求できる区分所有者の定数を区分所有者の過半数とすることがで きる。
×
79
借 地 権 の 申 告 は 、借 地 権 者 がそ の借 地 の所 有 者 と連 署 し、又 は借 地 権 を証する書面を添えて、書面をもつて行わなければならない。
◯
80
ゴルフコースその他大規模な工作物で、政令で定めるものは「第二種特定 工 作 物 」で あ る 。
◯
81
建 築 協 定 区 域 隣 接 地 の 区域 内 の 土 地 に係 る土 地 の所 有 者 等 は 、建 築 協 定 の 認 可 等 の 公 告 の あ っ た 日 以 後 い つ で も 、当 該 土 地 に 係 る 土 地 の 所 有 者 等 の 全 員 の 合 意 に よ り、特 定 行 政 庁 に 対 し て 書 面 で そ の 意 思 を 表 示 す る こ と に よ っ て 、建 築 協 定 に 加 わ る こ と が で き る 。
◯
82
事 業計画においては、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土 地の区域 (個 別利用 区)を 定めることができる。
◯
83
道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものは、すべて路上駐車場という。
×
84
道 路の路面外 に設置される自動車の駐 車のための施設であつて一般公共の用に供されるものは、路外駐車場という。
◯
85
「中心市街地の活性化に関する法律」に基づき、政府が「中心市街 地の活性化を図るための基本的な方針」に定める事項で、誤っているものは 次 の うち ど れ か 。
中心市街地の活性化のために市町村が実施すべき施策に関する基本的 な事項
86
B都市計画法 (都 市計画の基本理念) 第2条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、『????』 都市生活 及 び 機 能 的 な 都 市 活 動 を 確 保 す べ き こ と並 び に こ の た め に は 適 正 な 制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこ≧を基本理念として定 め るもの とす る。
健康で文化的な
87
市街地再開発事業区内に換地を定めるべき旨の申出は、土地区画整理組合設立認可の公告があつた日から起算して30日 以内に行わなければならない
×
88
「 高度利用地区」は、建築物の容積率の最高限度並びに建築物の建築面 積の最高限度及び最低限度を定める地区である。
×
89
防災街 区整備地区計画の区域のうち、建築物の敷地面積の最低限度等 の 一 定 の 制 限 が 定 め られ た 区 域 内 、あ る い は 特 定 防 災 街 区 整 備 地 区 の 区 域 内であること。
◯
90
相続税の納税義務者は、原則として、相続又は遺贈 (死 囚贈与を含む。) により財産を取得した者であり、それが法人であるか個人であるかを問わな い。
×
91
権利 に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記 権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
◯
92
地 下の工作物内に設けられた興行場は、「建築物」である。
◯
93
借地借家法に規定する期間が1年以上の定期建物賃貸借契約において は 、建 物 の賃 貸 人 は 、期 間 の満 了 の 1年 前 か ら6ヶ 月 前 まで の 間 に建 物 の 賃 借 人 に 対 し 期 間 の 満 了 に よ り建 物 の 賃 貸 借 が 終 了 す る 旨 の 通 知 を し な ければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
◯
94
A、 B及びCが、建物を共有している場合(その共有持分は各1/3とする。) において、Aは、B及びCの同意がなければ、この建物に関するAの共有持 分 を 売 却 す る こ とが で き な い
×
95
特 定行 政 庁 は、建 築 協定の許 可 をした場 合 においては、遅 滞 なく、その 旨を公告しなければならない。
◯
96
当 該区域を防災街区として整備することが、当該密集市街地における特 定 防 災 機 能 の 効 果 的 な 確 保 に 貢 献 す る こ と。
◯
97
共用部分の変更 (そ の形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除 く。)は 、区分 所 有 者 及 び議 決 権 の各 3/4以 上 の多 数 による集 会 の決 議 だ け で は 決 す ることが で きな い 場 合 が あ る。
◯
98
特殊の技術を要する特別な事情があり、公共施設の整備に関する工事を 公 共 施 設 の 管 理 者 又 は 管 理 者 とな る べ き 者 に 行 わ せ る 場 合 に は 、事 業 計 画において、その者の行う工事の範囲を定めなければならない。
◯
99
都市計画法に規定する地区計画に関して、市街化区域内において 定められる地区整備計画に定めることができる事項で、誤っているものは次 の うち ど れ か 。
建 築 物 の建蔽 率 の最 低 限度
100
市街地再開発組合と再開発会社は、いずれも第一種市街地再開発事業 及び第二種市街地再開発事業の施行者になることができる。
×