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学科 令和4年度
  • Tub H hk

  • 問題数 93 • 7/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、 都市施設の整備及び市箇地開発事業に関する計画として、都市計画法の 規定に従い定められたものをいう。

  • 2

    都市計画区域 には、都市計画 に、市街化 区域と市街化調整 区域との区 分を定めなければならない。

    ×

  • 3

    都 市 施 設 につ い て は 、都 市 計 画 に都 市 施 設 の 種 類 、名 称 、位 置 及 び 区 域、面積その他政令で定める事項を定めなければならない。

    ×

  • 4

    都 市 計 画 区 域 に は 、都 市 計 画 に 、都 市 計 画 法 に 掲 げ る地 域 、地 区 又 は 街 区 を 定 め な け れ ば な らな い 。

    ×

  • 5

    田 園住居地域とは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層 住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

  • 6

    高度利用地区とは、用途地域 内において市街地の環境を維持し、又は 土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定 める地区辻する。

    ×

  • 7

    市街地再開発促進区域については、都市計画に、促進 区域の種類、名 称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとする。

  • 8

    市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関す る 都 市 計 画 に は 、施 行 予 定 者 を も 定 め る も の とす る 。

  • 9

    都市計画法に規定する市街地開発事業に該当しないものは次のう ちどれか。

    優 良 建 築 物 等 整 備 事 業

  • 10

    都 市 計 画 に定 める地 区計 画 等 の案 を作 成 す るに 当たって意 見 を求 める 者には、その案に係る区域内の土地の所有者のほか対抗要件を備えた地 上権、賃借権等を有する者も含まれる。

  • 11

    一 団 の 土 地 の 区 域 内 の 土 地 所 有 者 等 は 、都 市 再 開 発 方 針 に 関 す る都 市計画の決定を提案することはできない。

  • 12

    区 域 区 分 (市 街 化 区 域 と市 街 化 調 整 区 域 との 区 分 )に 関 す る都 市 計 画 は 、市町村があらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得て定める。

    ×

  • 13

    都 市 計 画 は 、都 道 府 県 又 は 市 町 村 が 都 市 計 画 を決 定 し、そ の 旨 を 告 示した 日から、その効力を生ずる。

  • 14

    市 町 村 は 、議 会 の 議 決 を経 て 定 め られ た 当 該 市 町 村 の 建 設 に 関 す る基 本 構 想 並 び に 都 市 計 画 区 域 の 整 備 、 開 発 及 び 保 全 の 方 針 に 即 し 、「 市 町 村 マ ス タ ー プ ラ ン 」を 定 め る も の と す る 。

  • 15

    市 町村は、「市町村マスタープラン」を定めようとするときは、あらかじめ、 都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。

    ×

  • 16

    市 町村は、「市町村マスタープラン」を定めようとするときは、あらかじめ、 公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるもの とす る。

  • 17

    「 市町村マスタープランJは、原則として当該市町村内の都市計画区域を 対 象 に し て 策 定 す る も の で あ る が 、必 要 に 応 じ て 当 該 市 町 村 の 行 政 区 域 を対象に定めることもできる。

  • 18

    道 路 の 上 空 又 は 路 面 下 に お い て建 築 物 等 の 整 備 を一 体 的 に行 うた め の 地 区 整 備 計 画 を 定 め る に あ た つ て 、そ の 対 象 と な る 道 路 は 、都 市 計 画 施 設 で あ つ て 自 動 車 専 用 道 路 及 び 自 動 車 の 沿 道 へ の 出 入 りが で き な い 構 造 のものに限定される。

    ×

  • 19

    市 街 化 調 整 区 域 に お け る地 区 計 画 は 、市 街 化 区 域 に お け る市 街 化 の 状 況 等 を 勘 案 し て 、地 区 計 画 の 区 域 の 周 辺 に お け る 市 街 化 を 促 進 す る こ と が な い 等 当 該 都 市 計 画 区 域 に お け る計 画 的 な 市 街 化 を 図 る上 で 支 障 が ないように定める。

  • 20

    再 開 発 等 促 進 区 を定 め る地 区 計 画 は 、土 地 の 合 理 的 か つ 健 全 な 高 度 利 用と都市機能の増進とが図られることを目途として、一体的かつ総合的な 市街地の再開発又は開発整備が実施されることとなるように定める。

  • 21

    沿道地区計画は、道路交通騒音により生ずる障害を防止するとともに、適 正かつ合理的な土地利用が図られるように定める。

  • 22

    地階の倉庫 、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面 積 の合 計 が そ れ ぞ れ 当該 建 築 物 の建 築 面 積 の 8分 の 1以 下 のもの は 、当 該建築物の階数には算入しない。

  • 23

    都 市 再 開 発 法 による新 設 の 事 業 計 画 の あ る幅 員 6メ ー トル の 道 路 で 、2年 以 内 に そ の 事 業 が 執 行 され る 予 定 の も の とし て 特 定 行 政 庁 が 指 定 し た も のは、建築基準法上の道路である。

  • 24

    建 築物が 日影 による中高層の建築物の高さの制 限 (い わゆる日影規制) の 異 な る 二 つ の 区 域 に ま た が る 場 合 、当 該 建 築 物 が 敷 地 の 過 半 の 属 す る 区域にあるものとして制限が適用される。

    ×

  • 25

    道 路の幅員 による建築物の各部分の高さの制限 (い わゆる道路斜線制限) において、前面道路の反対側に川がある場合、当該前面道路の反対側の 境 界 線 は 、当 該 川 の 反 対 側 の 境 界 線 に あ るもの とみ な す 。

  • 26

    用途地域と建築物の用途の組合せで、建築基準法の規定 に よ り建 築 物 の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 に よ る 制 限 を 受 け な い も の は 次のうちどれか。ただし、特定行政庁による許可については考慮しないも のとする。

    第一種住居地域 一一一 税務署

  • 27

    建 築 物 の 宅 配 ボ ンクス設 置 部 分 の 床 面 積 は 、容 積 率 の 最 低 限 度 に 関 す る規制の場合を除き、建築物全体の延べ面積の1/100を 限度として容積 率の算定の床面積に算入しない。

  • 28

    商業地域 内かつ防火地域内にある耐火建築物は、建蔽率の制限を受け ない。

  • 29

    建 築 物 の 容 積 率 の 算 定 の 基 礎 とな る延 べ 面 積 に は 、老 人 ホ ー ム 等 の 共 用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しない。

  • 30

    高 度 利 用 地 区 内 にお い ては 、敷 地 内 に道 路 に接 して有 効 な空 地 が確 保 されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛 生 上 支 障 が な い と認 め て 許 可 した 建 築 物 に つ い て は 、建 蔽 率 の 制 限 を 受 けない。

    ×

  • 31

    建 築 協 定 の認 可 を受 け るた め に は 、建 築 協 定 区 域 内 の 土 地 につ い て 、 借 地 権 の 目 的 とな っ て い る 土 地 の 所 有 者 以 外 の 土 地 所 有 者 及 び 借 地 権 を有する者の全員の合意がなければならない。

  • 32

    建築協定区域内の土地で、当該建築協定の効力が及 ばない者の所有す る土地の借地権が消滅した場合には、その土地は当該建築協定の区域か ら除かれる。

  • 33

    建 築 協 定 は 、土 地 の 所 有 者 等 が 1人 の 場 合 で も定 め ることが で き、特 定 行 政 庁 による認 可 の 日か ら起 算 して5年 以 内 にお いて 当該 建 築 協 定 区域 内の土地に2人 以上の土地の所有者等が存することとなった時から効力を 有する。

    ×

  • 34

    建築協定の 目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権 限 に 係 る 場 合 に お い て は 、そ の 建 築 協 定 に つ い て は 、 当 該 建 築 物 の 借 主 は、土地の所有者等とみなす。

  • 35

    建 築 主 等 とは 、建 築 物 の 建 築 をしようとす る者 又 は 建 築 物 の 所 有 者 、管 理者若しくは占有者をいう。

  • 36

    建築物特定施設とは、出入 口、廊下、階段、エレベーター、便所その他 の建築物の部分をいい、敷地内の通路、駐車場その他の敷地に設けられ る施設は含まれない。

    ×

  • 37

    所管行政庁は、申請のあった特定建築物の建築等及び維持保全の計画 が 建 築 物 移 動 等 円 滑 化 基 準 に 適 合 す る と認 め る とき は 、認 定 し な け れ ば ならない。

    ×

  • 38

    認 定 建 築 主 等 は 、認 定 特 定 建 築 物 の 建 築 をした ときは 、当該 認 定 特 定 建 築物やその敷地に、認定を受けている旨の表示を付することができるが、 その利用に関する広告等には表示を付してはならない。

    ×

  • 39

    事 業 計 画 に お い て は 、施 行 地 区 は 施 行 区 域 の 内 外 に わ た らな い ようように定 め、事業施行期間は適切に定めなければならない。

  • 40

    組 合 施 行 の 場 合 、施 行 地 区 内 の 未 登 記 の 借 地 権 の 申 告 は 、組 合 設 立 の 認可の公告 日からlヶ月以内に行わなければならない。

    ×

  • 41

    市 町村が施行する場合、事業計画 において定める設計の概要について、都道府県知事 (指定都市においては指定都市の長)の 認可を受けなけれ ばならない。

  • 42

    高 度 利 用 地 区 の 区 域 をそ の 施 行 地 区 に含 む 土 地 区 画 整 理 事 業 の 事 業 計 画 に お い て は 、当 該 高 度 利 用 地 区 の 区 域 (市 箇 地 再 開 発 事 業 区 が 定 められた区域を除く。)1こ ついて、高度利用推進区を定めることができる。

  • 43

    「 大 規 模 小 売 店 舗 」とは 、一 の 建 物 で あ っ て 、そ の 建 物 内 の 店 舗 面 積 の 合 計 が 、政 令 又 は 条 例 で 定 め る 基 準 面 積 を 超 え る も の を い う。

  • 44

    大規模小売店舗の新設の届出があったときは、当該届 出及び添付書類 が公 告 の 日か ら4ヶ 月 間 縦 覧 に供 され る。

  • 45

    大規模小売店舗の新設の届出をした者は、当該届出の 日から8ヶ 月を経 過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはな らない。

  • 46

    届 出 に係 る大 規 模 小 売 店 舗 の 所 在 地 の 市 町 村 は 、届 出 等 の 内 容 を周 知 さ せ る た め の 説 明 会 の 開 催 を 予 定 す る 日 時 及 び 場 所 を 定 め 、開 催 を 予 定 する日の1週 間前までに公告しなければならない。

    ×

  • 47

    施 行 区 域 等 の 要 件 として 、「密 集 市 街 地 に お け る防 災 街 区 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 」に よ る 防 災 街 区 整 備 事 業 に 規 定 さ れ て い る 事 項 で、都市再開発法による第一種市街地再開発事業には規定されていない ものは、次のうちどれか。

    不適合建築物の割合

  • 48

    都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等 を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として地方公 共団体が定める地域をいう。

    ×

  • 49

    都市開発事業とは、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都 市 機 能 の 増 進 に 寄 与 す る建 築 物 及 び そ の 敷 地 の 整 備 に 関 す る事 業 の うち公共施設の整備を伴うものをいう。

  • 50

    都 市 再 生 本 部 は 、都 市 の 再 生 に 関 す る施 策 を迅 速 か つ 重 点 的 に推 進 す るために設置する。

  • 51

    都 市 再 生 本 部 長 は 、本 部 の 事 務 を総 括 し、所 部 の職 員 を指 揮 監 督 す るものとして、内閣総 理 大 臣をもって充 てる。

  • 52

    建物の賃貸借に関する事項のうち、借地借家法に規定されてい ないものは次のうちどれか。

    自 己借家(他の者と共に有することになる場合に限り、建物の所有者が自 ら建物の賃貸権を設定すること)

  • 53

    共 用 部 分 以 外 の 附 属 施 設 が 区 分 所 有 者 の 共 有 に 属 す る場 合 に は 、共 用部分の管理に関する規定が準用される。

  • 54

    専 有 部 分 となり得 る建 物 の部 分 及 び 附 属 の建 物 で あっても、規 約 により 共用部分とすることができる。

  • 55

    一 部 共 用 部 分 の 管 理 の うち 、区 分 所 有 者 全 員 の 利 害 に 関 係 す るもの は 区分所有者全員で行う。

  • 56

    建 物 の附 属 物 は 、専 有 部 分 に属 す る場 合 であっても、規 約 により共 用 部分 とす ることが で きる。

    ×

  • 57

    「建物の区分所有等に関する法律」に規定する事項のうち、規約 で別段の定めをすることができないものは次のうちどれか。

    建替え決議集会の招集期間の短縮

  • 58

    建物が滅失したときは、登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権 の 登 記 名 義 人 は 、そ の 建 物 が 滅 失 した 日か らlヶ 月 以 内 に 、そ の 建 物 の 滅 失の登記を申請しなければならない。

  • 59

    A所有の区分建物以外の未登記の建物をBが 買い受けたときは、Bは、 そ の 所 有 権 取 得 の 日か らlヶ 月 以 内 に 、そ の 建 物 の 表 題 登 記 を 申 請 しな けれ ばならない。

  • 60

    土地収用法による収用によつて土地の所有権を取得した者は、単独で当 該 土 地 の 所 有 権 の 保 存 の 登 記 を 申 請 す ることが で きる。

  • 61

    何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図又は地図に準ずる図面 の全部又は一部の写しの交付を請求することができるほか、利害関係のあ る部分に限り、地図等の閲覧を請求することができる。

    ×

  • 62

    共 有 物 に関 し、共 有 者 が そ の持 分 に応 じた負 担 をしない ときは 、他 の 共 有 者 は 、相 当 の 期 間 を 定 め た 催 告 を 行 つ た 上 で 、な お 履 行 が な い とき に 限 り、相 当 の 償 金 を 支 払 つ て 、そ の 者 の 持 分 を 取 得 す る こ とが で き る 。

    ×

  • 63

    共有者は、共有物の分割について、共有者間の協議が調(と との)わない とき は 、裁 判 所 に よ る 分 割 を 求 め る こ とが で き る 。こ の 場 合 に お い て 、各 共 有 者 の 債 権 者 は 、自 己 の 費 用 で 分 割 に 参 加 す ることが で きる。

  • 64

    共 有 物 に 関 す る各 共 有 者 の 持 分 が 共 有 当 事 者 間 の 意 思 や 法 律 の 規 定 により定められない場合においては、各共有者の持分は等しいものと推定 さオしる。

  • 65

    AとBの共有物に関し、Bが 自己の持分を放棄したときは、その持分は、A に帰属する。

  • 66

    不動産取得税は、相続 (包 括遺贈及び被相続人から相続人に紺してなさ れた遺贈を含む。)による不動産の取得に対しては課税されない。

  • 67

    固 定 資 産 税 は 、所 有 者 の 所 在 が 震 災 、風 水 害 、火 災 そ の 他 の 事 由 に より 不 明 で あ る 場 合 に は 、そ の 使 用 者 を 所 有 者 と み な し て 課 税 す る こ と が で き る。

  • 68

    登録免許税は、土地や建物の保存や移転、抵 当権の設定等権利に関す る登記のほか、表題登記についても課税される。

    ×

  • 69

    消費税は、国内において事業者が行つた資産の譲渡等に課税されるが、 土地の譲渡については課税されない。

  • 70

    「優良再開発型・共同化タイプ」は、共同化しようとする敷地等について所 有 権 等 を有 す る者 が 2人 で ある場 合 は 、そ の 面 積 が 200平 方 メー トル 未 満 である敷地等又はその形状が不整形である敷地等を含むものでなければ ならない。

  • 71

    「 優良再開発型・マンション建替タイプ」は、「マンションの建替え等の円 滑化に関する法律」に基づいて実施されるマンション建替事業でなければ ならない。

    ×

  • 72

    「 既存ストック再生型」は、地震に対して安全な構造とするための改修及 び 多 数 の 者 が 利 用 す る 部 分 に お け る 露 出 し た 吹 付 け ア ス ベ ス トの 除 去 等 の改修を全て行うものでなくてはならない。

  • 73

    「 都 市 再 構 築 型・高 齢 社 会 対 応 タイプ 」は 、都 市 機 能 誘 導 区 域 内 の 高 齢 者 交 流 拠 点 区 域 に お い て 、高 齢 者 交 流 拠 点 誘 導 施 設 の 整 備 を 行 うも の で ある。

  • 74

    CASBEE 国 土 交 通 省 の 主 導 で 開 発 さ れ た 「 建 築 環 境 総 合 性 能 評 価 シ ス テ ム 」の こ と 。 省エネ等の環境配慮に加え、室内の快適性・景観への配慮も含めた建築の品質を総合的に評価するものである。

  • 75

    コ ジェネレーションシステム 熱源より電力と熱を生産し供給するシステムのこと9発生した電力と廃熱を 有効利用することで省エネルギー効果、C02削減効果があり、環境負荷 の低減、経済性の向上を目指したまちづくりに活用される。

  • 76

    スマートシティ 都市の中心部にさまざまな都市機能を集約した高密な都市形態又は都市 政 策 の こ と。都 市 郊 外 で の 開 発 の 抑 制 と 中 心 市 街 地 の 活 性 化 に よ り、環 境負荷の低い持続可能な都市を目指す上での有力な手法とされる。

    ×

  • 77

    ZEB 消 費 す る 年 間 の 一 次 エ ネ ル ギ ー が 実 質 的 に ゼ ロ で あ る 建 物 の こ と。快 適 な 室 内 環 境 を 実 現 し な が ら 、消 費 す る エ ネ ル ギ ー と 同 量 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー を 導 入 す る こ と に よ リー 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 の 収 支 を ゼ ロ に す る こ とを 目指 す 。

  • 78

    都 市 計 画 法 に 規 定 す る都 市 再 生 特 別 地 区 に つ い て は 、都 市 計 画 に 、地域地区の種類、位置及び区域を定め、面積その他の政令で定める事項を 定 め る よ う努 め る も の と す る 。

  • 79

    駐 車 場 法 に 規 定 す る駐 車 場 整 備 地 区 は 、商 業 地 域 、近 隣 商 業 地 域 、準 工 業 地 域 、工 業 地 域 又 は 工 業 専 用 地 域 内 に お い て 都 市 計 画 に 定 め る こ と ができる。

    ×

  • 80

    借地借家法に規定する一般定期借地権は、公正証書によって借地権契 約 を締 結 す る場 合 に 限 り、そ の 存 続 期 間 を 30年 とす ることが で きる。

    ×

  • 81

    「 建物の区分所有等に関する法律」に規定する招集手続を経た集会にお い て は 、規 約 に 別 段 の 定 め が な い 限 り、あ らか じめ 通 知 した 事 項 以 外 は 決 議することができない。

  • 82

    都 市 計 画 で 市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 区 域 とされ た 区 域 内 に お い て施 行 され る市 街 地 再 開 発 事 業 は 、す べ て 都 市 計 画 事 業 とな る。

  • 83

    市街地再開発事業において施行 区域の面積が3ヘクタールを超えない 場 合 、都 市 計 画 を 定 め る 者 は 市 町 村 で あ る 。

  • 84

    市 街 地 再 開 発 促 進 区 域 に 関 す る者Б市 計 画 に お い て は 、種 類 、名 称 、位 置 及 び 区 域 の ほ か 、公 共 施 設 の 配 置 及 び 規 模 並 び に 再 開 発 等 促 進 区 を 定めるものとする。

    ×

  • 85

    住宅不足の著しい地域における市街地再開発事業に関する都市計画に お い て は 、当 該 市 街 地 再 開 発 事 業 が 住 宅 不 足 の 解 消 に 寄 与 す るよう、当 該 市 街 地 再 開 発 事 業 に よ り確 保 さ れ る べ き 住 宅 の 戸 数 そ の 他 住 宅 建 設 の 目標を定めることができる。

  • 86

    独立行政法人者Ь市再生機構は個人施行者として市街地再開発事業を施 行 す る 場 合 に お い て も 、国 土 交 通 大 臣 が 事 業 を 施 行 す る こ とが 必 要 で あ ると認めた場合でなければ施行者 になることができない。

    ×

  • 87

    第二種市街地再開発事業を施行することができる者は、再開発会社、地 方 公 共 団 体 、独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 、地 方 住 宅 供 給 公 社 の い ず れ かに限られる。

  • 88

    地 方 住 宅 供 給 公 社 は 、国 土 交 通 大 臣 (市 の み が 設 立 した 地 方 住 宅 供 給 公 社 にあつて は 、都 道 府 県 知 事 )が 市 街 地 再 開 発 事 業 を施 行 す る必 要 が あ る と認 め る とき は 、市 街 地 再 開 発 事 業 の 施 行 区 域 内 の 土 地 に つ い て 当 該市街地再開発事業を施行することができる。

  • 89

    個人施行の市街地再開発事業において、事業を終了しようとするときは、 終 了 を 明 ら か に す る 書 類 を 添 付 し て 、そ の 終 了 に つ い て 都 道 府 県 知 事 (指 定 都 市 に お い て は 指 定 都 市 の 長 )の 認 可 を受 けな けれ ば な らな い 。

  • 90

    施 行 区 域 内 の 宅 地 に つ い て 、所 有 権 又 は 借 地 権 を有 す る者 は 、5人 以 上 共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事 (指 定都市において は指定都市の長)の 認可を受けて、組合を設立することができる。

  • 91

    組 合 設 立 の 認 可 申 請 を しようとす る者 は 、施 行 地 区 とな るべ き 区 域 内 の 宅地について所有権を有するすべての者及びその区域 内の宅地につい て借地権を有するすべての者のそれぞれの2/3以 上の同意を得なければ ならない。

  • 92

    組 合 設 立 の 認 可 申 請 を しようとす る者 は 、数 人 で 共 有 して い る宅 地 の 場 合、同意した共有者の共有持分割合が過半数を超えた時、同意者数を一 と算 定 し、そ の 区 域 内 の 宅 地 に つ い て 2/3以 上 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら ない。

    ×

  • 93

    組合設立の認可申請をしようとする者は、当該事業の施行 により整備され る公共施設が都市計画施設であつても、当該公共施設の管理者又は管理 者となるべき者の同意を得なければならない。