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20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。(R元-1A)

  • 2

    年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、 支給しない。

  • 3

    労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。(H29-7A)

  • 4

    船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、 かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。(R2-2A)

  • 5

    航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。(R2-2B)

  • 6

    労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、 当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。(H30-4 ア)

  • 7

    労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。(H30-4イ)

  • 8

    労災保険法に基づく保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下Cにおいて同じ。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。

  • 9

    労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その 1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。(H30-4ウ)

  • 10

    労災保険に関する書類には、印紙税を課さない。

  • 11

    業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者が労働契約の期間満了によって退職した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。

  • 12

    保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付を受ける権利を有する遺族が、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付を受けることができる他の遺族に対してその権利を譲り渡す場合はこの限りでない。

  • 13

    年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、一定の事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号法の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  • 14

    政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、労働基準法による災害補償の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 15

    保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

  • 16

    年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、 その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

  • 17

    同一の傷病に関し、休業補償給付を受けている労働者が障害補償給付又は傷病補償年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付が支払われたときであっても、その支払われた休業補償給付は、当該障害補償給付又は傷病補償年金の内払とみなされない。

  • 18

    障害補償年金を受ける権利を有する労働者が遺族補償年金を受ける権利を有することとなり、かつ、障害補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として障害補償年金が支払われたときは、その支払われた障害補償年金は、遺族補償年金の内払とみなす。

  • 19

    傷病補償年金の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該傷病補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者が、障害補償年金を受けることができる者であるときは、当該障害補償年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

  • 20

    遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該遺族補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者が、同一の事由に基づく同順位の遺族補償年金を受けることができる者であっても、当該遺族補償年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することはできない。

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  • 1

    年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。(R元-1A)

  • 2

    年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、 支給しない。

  • 3

    労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。(H29-7A)

  • 4

    船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、 かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。(R2-2A)

  • 5

    航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。(R2-2B)

  • 6

    労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、 当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。(H30-4 ア)

  • 7

    労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。(H30-4イ)

  • 8

    労災保険法に基づく保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下Cにおいて同じ。)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときに、自己の名でその未支給の保険給付の支給を請求することができるのは、死亡した者の相続人である。

  • 9

    労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その 1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。(H30-4ウ)

  • 10

    労災保険に関する書類には、印紙税を課さない。

  • 11

    業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者が労働契約の期間満了によって退職した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。

  • 12

    保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付を受ける権利を有する遺族が、遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付を受けることができる他の遺族に対してその権利を譲り渡す場合はこの限りでない。

  • 13

    年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、一定の事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき若しくは番号法の規定により当該報告書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

  • 14

    政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、労働基準法による災害補償の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  • 15

    保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

  • 16

    年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、 その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

  • 17

    同一の傷病に関し、休業補償給付を受けている労働者が障害補償給付又は傷病補償年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付が支払われたときであっても、その支払われた休業補償給付は、当該障害補償給付又は傷病補償年金の内払とみなされない。

  • 18

    障害補償年金を受ける権利を有する労働者が遺族補償年金を受ける権利を有することとなり、かつ、障害補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として障害補償年金が支払われたときは、その支払われた障害補償年金は、遺族補償年金の内払とみなす。

  • 19

    傷病補償年金の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該傷病補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者が、障害補償年金を受けることができる者であるときは、当該障害補償年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

  • 20

    遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該遺族補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者が、同一の事由に基づく同順位の遺族補償年金を受けることができる者であっても、当該遺族補償年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することはできない。