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費用の負担
15問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。(H29-4ウ)

  • 2

    国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要給付費については、定率の補助を行っているが、出産手当金、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用については、この補助は行われていない。

  • 3

    国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を負担する。

  • 4

    全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者に関する保険料は、厚生労働大臣が徴収する。

  • 5

    前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

  • 6

    厚生労働大臣が全国健康保険協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとした場合において、全国健康保険協会が滞納者に係る保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、政府から全国健康保険協会に対し、交付されたものとみなされる。

  • 7

    保険料の算定は、月を単位とし、原則として、被保険者資格取得日の属する月の翌月から資格喪失日の属する月までの各月について算定される。

  • 8

    全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第 2号被保険者に該当しない場合には、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合であっても、その被保険者から介護保険料を徴収することはできない

  • 9

    全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならないものとされており、 また、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 10

    全国健康保険協会の従たる事務所(以下「支部」という。)の支部長は、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとされている。

  • 11

    全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。(R元-6A)

  • 12

    合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

  • 13

    育児休業等をしている被保険者であっても、 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一である場合には、保険料は免除されない。

  • 14

    前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。(H29-4才)

  • 15

    被保険者及び被保険者を使用する事業主は、 それぞれ保険料額の2分の1を負担するが、 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

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  • 1

    健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。(H29-4ウ)

  • 2

    国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要給付費については、定率の補助を行っているが、出産手当金、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用については、この補助は行われていない。

  • 3

    国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を負担する。

  • 4

    全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者に関する保険料は、厚生労働大臣が徴収する。

  • 5

    前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

  • 6

    厚生労働大臣が全国健康保険協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとした場合において、全国健康保険協会が滞納者に係る保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、政府から全国健康保険協会に対し、交付されたものとみなされる。

  • 7

    保険料の算定は、月を単位とし、原則として、被保険者資格取得日の属する月の翌月から資格喪失日の属する月までの各月について算定される。

  • 8

    全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第 2号被保険者に該当しない場合には、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合であっても、その被保険者から介護保険料を徴収することはできない

  • 9

    全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならないものとされており、 また、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 10

    全国健康保険協会の従たる事務所(以下「支部」という。)の支部長は、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとされている。

  • 11

    全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。(R元-6A)

  • 12

    合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

  • 13

    育児休業等をしている被保険者であっても、 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一である場合には、保険料は免除されない。

  • 14

    前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。(H29-4才)

  • 15

    被保険者及び被保険者を使用する事業主は、 それぞれ保険料額の2分の1を負担するが、 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。