問題一覧
1
歯科技工所を ( )した者は、開設後( )以内に、開設の場所、( )の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の( )の都道府県知事に届け出なければならない。
届出義務に違反した者は、( )万円以下の罰金に処せられる。
開設, 10日, 管理者, 所在地, 30
2
届出事項とは、
(1) ( )の住所及び氏名
(2) ( )の年月日
(3) ( )
(4) 開設の( )
(5) ( )の住所及び氏名
(6)業務に従事する者の氏名
(7) ( )概要及び平面図
開設者, 開設, 名称, 場所, 管理者, 構造設備
3
( )は、歯科技工所の法律上の総括的な責任者で( )か歯科技工士でなければならないが、( )は、歯科医師、歯科技工士でなくてもよい。
管理者設置義務に違反した者は( )万円以下の罰金に処せられる。
管理者, 歯科医師, 開設者, 30
4
歯科技工所の( )は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を( )し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な ( )をしなければならない。
管理者, 監督, 注意
5
( )は、歯科技工所の構造設備が不完全であって、当該歯科技工所で作成し修理し、又は加工される補てつ物、充てん物、又は矯正装置が( )有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その( )に対し、相当の期間を定めて、その構造設
備を ( )すべき旨を命ずることができる。
構造設備の( )を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。
使用禁止命令違反は、( )以下の懲役若しくは
( )万円以下の罰金
都道府県知事, 衛生上, 開設者, 改善, 改善, 6カ月, 30
6
広告できる事項とは、
(1) 歯科医師または( )である旨
(2)歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の( )
(3)歯科技工所の( )、( )及び所在の
場所を表示する事項
(4)その他都道府県知事の許可を受けた事項
歯科技工士, 氏名, 名称, 電話番号
7
歯科技工所が広告することができないものには、(1) 本人の技能、( )あるいは学位に関すること
(2) 虚偽の内容
(3) 歯科技工( )
(4) 〇〇歯科医師会、〇〇歯科医院推薦
(5)特殊な製作方法により行われる歯科技工のうち、都道府県知事の許可が得られないもの
経歴, 料金
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問題一覧
1
歯科技工所を ( )した者は、開設後( )以内に、開設の場所、( )の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の( )の都道府県知事に届け出なければならない。
届出義務に違反した者は、( )万円以下の罰金に処せられる。
開設, 10日, 管理者, 所在地, 30
2
届出事項とは、
(1) ( )の住所及び氏名
(2) ( )の年月日
(3) ( )
(4) 開設の( )
(5) ( )の住所及び氏名
(6)業務に従事する者の氏名
(7) ( )概要及び平面図
開設者, 開設, 名称, 場所, 管理者, 構造設備
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( )は、歯科技工所の法律上の総括的な責任者で( )か歯科技工士でなければならないが、( )は、歯科医師、歯科技工士でなくてもよい。
管理者設置義務に違反した者は( )万円以下の罰金に処せられる。
管理者, 歯科医師, 開設者, 30
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歯科技工所の( )は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を( )し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な ( )をしなければならない。
管理者, 監督, 注意
5
( )は、歯科技工所の構造設備が不完全であって、当該歯科技工所で作成し修理し、又は加工される補てつ物、充てん物、又は矯正装置が( )有害なものとなるおそれがあると認めるときは、その( )に対し、相当の期間を定めて、その構造設
備を ( )すべき旨を命ずることができる。
構造設備の( )を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。
使用禁止命令違反は、( )以下の懲役若しくは
( )万円以下の罰金
都道府県知事, 衛生上, 開設者, 改善, 改善, 6カ月, 30
6
広告できる事項とは、
(1) 歯科医師または( )である旨
(2)歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の( )
(3)歯科技工所の( )、( )及び所在の
場所を表示する事項
(4)その他都道府県知事の許可を受けた事項
歯科技工士, 氏名, 名称, 電話番号
7
歯科技工所が広告することができないものには、(1) 本人の技能、( )あるいは学位に関すること
(2) 虚偽の内容
(3) 歯科技工( )
(4) 〇〇歯科医師会、〇〇歯科医院推薦
(5)特殊な製作方法により行われる歯科技工のうち、都道府県知事の許可が得られないもの
経歴, 料金