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②安全衛生管理体制
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    常時50人の労働者を使用する建設業の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、労働安全コンサルタントであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。

  • 2

    常時500人を超える労働者を使用し、かつ、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

  • 3

    深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

  • 4

    事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者でなければならない。

  • 5

    派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務は、派遣先及び派遣元の事業者双方に課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先及び派遣元のそれぞれの事業場において、派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出することとされている。

  • 6

    通信業の事業場において、常時100人の労働者を使用する場合には、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。

  • 7

    安全委員会又は衛生委員会を設けなければならない事業者は、その委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

  • 8

    事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、これらの委員会における議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。

  • 9

    事業者が労働安全衛生法第18条の規定により衛生委員会を設置しなければならない場合、 事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

  • 10

    事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名しなければならない。

  • 11

    派遣中の労働者に関しての安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(派遣元事業者)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

  • 12

    事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、所定の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

  • 13

    事業者は、衛生委員会の委員として産業医を指名しなければならないが、当該産業医は、 その事業場に専属の者でなくてもよい。

  • 14

    労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。

  • 15

    産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

  • 16

    建設業又は製造業に属する事業を行う元方事業者であって、同一の作業場所において関係請負人の労働者を含めて常時50人(一定の仕事にあっては常時30人) 以上の労働者を使用するものは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

  • 17

    統括安全衛生責任者を選任した元方事業者であって、造船業に属する事業を行うものは、 元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

  • 18

    都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる。

  • 19

    安全衛生責任者を選任した請負人は、その選任から14日以内に、当該安全衛生責任者の選任に係る報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 20

    元方安全衛生管理者、安全衛生責任者及び店社安全衛生管理者は、それぞれ厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。

  • 基本情報1

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    中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前

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  • 1

    常時50人の労働者を使用する建設業の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、労働安全コンサルタントであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。

  • 2

    常時500人を超える労働者を使用し、かつ、深夜業を含む業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

  • 3

    深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

  • 4

    事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた者でなければならない。

  • 5

    派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務は、派遣先及び派遣元の事業者双方に課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先及び派遣元のそれぞれの事業場において、派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出することとされている。

  • 6

    通信業の事業場において、常時100人の労働者を使用する場合には、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。

  • 7

    安全委員会又は衛生委員会を設けなければならない事業者は、その委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

  • 8

    事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、これらの委員会における議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。

  • 9

    事業者が労働安全衛生法第18条の規定により衛生委員会を設置しなければならない場合、 事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

  • 10

    事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名しなければならない。

  • 11

    派遣中の労働者に関しての安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(派遣元事業者)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

  • 12

    事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、所定の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

  • 13

    事業者は、衛生委員会の委員として産業医を指名しなければならないが、当該産業医は、 その事業場に専属の者でなくてもよい。

  • 14

    労働安全衛生法が定める衛生委員会の調査審議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関する事項が含まれている。

  • 15

    産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

  • 16

    建設業又は製造業に属する事業を行う元方事業者であって、同一の作業場所において関係請負人の労働者を含めて常時50人(一定の仕事にあっては常時30人) 以上の労働者を使用するものは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

  • 17

    統括安全衛生責任者を選任した元方事業者であって、造船業に属する事業を行うものは、 元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

  • 18

    都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる。

  • 19

    安全衛生責任者を選任した請負人は、その選任から14日以内に、当該安全衛生責任者の選任に係る報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 20

    元方安全衛生管理者、安全衛生責任者及び店社安全衛生管理者は、それぞれ厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。