社会保障法 記述
問題一覧
1
生活保護法が不法残留者を保護の対象とするものでは無いことは、その規定及び趣旨に照らし合わせ、明らかというべきである。
2
国民健康保険法5条の、住所を有する者とは、市町村の区域内に継続的に生活の本拠を有する者を言うものとする。これに該当するためには少なくとも その市町村を居住地とする外国人登録をして、在留特別許可を求めており 入国の経緯 入国時の在留資格の有無及び在留期間 その後の在留資格の更新または変更の経緯 配偶者や子の有無及びその国籍等を含む家族に関する事情 我が国における滞在期間 生活状況を照らし合わせ、その市町村の区域内で安定した生活を継続的に営み、将来にわたってこれを維持し続ける蓋然性が高いと認められることが必要である
3
国家年金法の趣旨にこたえて、具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられているため、著しく合理性を欠くなどと見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断をするのに値しない。
4
「妻」の解釈
5
介護保険法22条3項の適用の条件として、事業者が介護報酬の支払いを受けたことに法律上の原因がないと言える必要がある。前提として、行政処分は取り消されない限り有効。例外的に重大かつ明白な違反がある場合は取り消されなくとも最初から無効とされる
6
①業務用機材を保有していたか ②自己の危険と計算の元に事業に従事していたか ③会社からの業務の遂行に関する指揮監督の程度 ④時間、場所的な拘束の程度 ⑤報酬の支払い方法、社会保険料の負担関係 ⑥業務を拒否する自由があったか ⑦専属性の程度 ⑧報酬額 などを総合して労働者性があるかどうかで判断
7
「故意に」という文言が重要になる。 「故意に」は「労働者の自由な意思に基づく」と解釈される。なぜなら、条文の趣旨は、「業務と関わりのない労働者の自由な意思によって発生した事故は業務との因果関係が中断される結果、業務起因性がないことを確認的に示したもの」だから。うつ病に業務起因性が認められれば〇
8
窓口において制度の周知徹底や教示は、原則としてその制度の関与機関や担当者の広範な裁量に委ねられている。 窓口の担当者、機関においては、条理に基づき、来訪者が制度を特定しないで相談や質問をした場合であっても、具体的な相談等の内容に応じて何らかの手当を受給できる可能性があると考えられる場合は、受給資格者がその機会を失わないように適切な教示や該当制度の特定に努めるべき職務上の法的義務があるとしている。
9
稼働能力を活用しなければ、保護は受けられない 稼働能力の活用とは、生活困窮者が ①具体的な稼働能力を前提として ②その能力を活用する意志を有している時に ③その意志のみに基づいて直ちにその稼働能力を活用する就労の場を得ることができると 認めることができない限り、稼働能力の活用条件を充足することが出来るとしている。
10
生活保護法27条1項に基づく指示または指導の内容が客観的に実現不可能または著しく実現困難である場合は、当該指導または指示に従わなかったことを理由に、同法62条3項に基づく保護の廃止をすることは違法となる
日本経済史 語句問題
日本経済史 語句問題
み · 21問 · 1年前日本経済史 語句問題
日本経済史 語句問題
21問 • 1年前情報と産業
情報と産業
み · 21問 · 1年前情報と産業
情報と産業
21問 • 1年前日本経済史 記述
日本経済史 記述
み · 6問 · 1年前日本経済史 記述
日本経済史 記述
6問 • 1年前日本経済史2
日本経済史2
み · 51問 · 1年前日本経済史2
日本経済史2
51問 • 1年前日本経済史
日本経済史
み · 100問 · 1年前日本経済史
日本経済史
100問 • 1年前日本文学
日本文学
み · 10問 · 1年前日本文学
日本文学
10問 • 1年前日本経済論
日本経済論
み · 59問 · 1年前日本経済論
日本経済論
59問 • 1年前社会保障法2
社会保障法2
み · 100問 · 1年前社会保障法2
社会保障法2
100問 • 1年前社会保障法
社会保障法
み · 100問 · 1年前社会保障法
社会保障法
100問 • 1年前社会思想史
社会思想史
み · 60問 · 1年前社会思想史
社会思想史
60問 • 1年前東洋経済史
東洋経済史
み · 45問 · 1年前東洋経済史
東洋経済史
45問 • 1年前東洋経済史 記述
東洋経済史 記述
み · 7問 · 1年前東洋経済史 記述
東洋経済史 記述
7問 • 1年前社会学記述
社会学記述
み · 6問 · 1年前社会学記述
社会学記述
6問 • 1年前問題一覧
1
生活保護法が不法残留者を保護の対象とするものでは無いことは、その規定及び趣旨に照らし合わせ、明らかというべきである。
2
国民健康保険法5条の、住所を有する者とは、市町村の区域内に継続的に生活の本拠を有する者を言うものとする。これに該当するためには少なくとも その市町村を居住地とする外国人登録をして、在留特別許可を求めており 入国の経緯 入国時の在留資格の有無及び在留期間 その後の在留資格の更新または変更の経緯 配偶者や子の有無及びその国籍等を含む家族に関する事情 我が国における滞在期間 生活状況を照らし合わせ、その市町村の区域内で安定した生活を継続的に営み、将来にわたってこれを維持し続ける蓋然性が高いと認められることが必要である
3
国家年金法の趣旨にこたえて、具体的にどのような立法措置を講じるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられているため、著しく合理性を欠くなどと見ざるを得ない場合を除き、裁判所が審査判断をするのに値しない。
4
「妻」の解釈
5
介護保険法22条3項の適用の条件として、事業者が介護報酬の支払いを受けたことに法律上の原因がないと言える必要がある。前提として、行政処分は取り消されない限り有効。例外的に重大かつ明白な違反がある場合は取り消されなくとも最初から無効とされる
6
①業務用機材を保有していたか ②自己の危険と計算の元に事業に従事していたか ③会社からの業務の遂行に関する指揮監督の程度 ④時間、場所的な拘束の程度 ⑤報酬の支払い方法、社会保険料の負担関係 ⑥業務を拒否する自由があったか ⑦専属性の程度 ⑧報酬額 などを総合して労働者性があるかどうかで判断
7
「故意に」という文言が重要になる。 「故意に」は「労働者の自由な意思に基づく」と解釈される。なぜなら、条文の趣旨は、「業務と関わりのない労働者の自由な意思によって発生した事故は業務との因果関係が中断される結果、業務起因性がないことを確認的に示したもの」だから。うつ病に業務起因性が認められれば〇
8
窓口において制度の周知徹底や教示は、原則としてその制度の関与機関や担当者の広範な裁量に委ねられている。 窓口の担当者、機関においては、条理に基づき、来訪者が制度を特定しないで相談や質問をした場合であっても、具体的な相談等の内容に応じて何らかの手当を受給できる可能性があると考えられる場合は、受給資格者がその機会を失わないように適切な教示や該当制度の特定に努めるべき職務上の法的義務があるとしている。
9
稼働能力を活用しなければ、保護は受けられない 稼働能力の活用とは、生活困窮者が ①具体的な稼働能力を前提として ②その能力を活用する意志を有している時に ③その意志のみに基づいて直ちにその稼働能力を活用する就労の場を得ることができると 認めることができない限り、稼働能力の活用条件を充足することが出来るとしている。
10
生活保護法27条1項に基づく指示または指導の内容が客観的に実現不可能または著しく実現困難である場合は、当該指導または指示に従わなかったことを理由に、同法62条3項に基づく保護の廃止をすることは違法となる