問題一覧
1
社会保障とは、国民の(①)の確保を目的として、一定の所得ないし医療、生活に関わるサービス等を(②)に提供する制度
健康で文化的な生活, 公的
2
裁判所が条文の文言の意味を明らかにしてくれることもある=(①)
判例
3
法学の中心とは、(①)である。
法解釈学
4
現代の社会では、基本的には「法律に違反したり公の秩序に反しない限り、自己と家族をその責任において自由に営むことができる」=(①)が難しい
生活自己責任原則
5
社会保障法の定義:国民の(①)の確保を目的として、一定の所得ないし医療、生活に関わる福祉サービス等を、(②)に提供する制度。
健康で文化的な生活, 公的
6
社会保障の制度:社会保障は、社会保険・社会手当・公的扶助・社会福祉サービスの4つの類型。※憲法25条に書かれている(①)は、社会保障法の範囲外。
公衆衛生
7
危険の分散という(①)の原則と、労働者の救済という(②)の原理の結合=社会保険
保険, 扶助
8
(①):国際労働機関や国連:国際連合も、世界中の社会保障の水準向上に寄与
ILO
9
現代社会では、たいていの人は十分な視力を持っていないため、(①)を貫いて、人が様々な出来事を自分の力のみで克服することは困難である。
生活自己責任原則
10
( )国際労働機関や国連も、世界の社会保障の水準向上に寄与。重要なものとして、「社会保障の( )に関する条約」
ILO, 最低基準
11
社会保障の概念定義:国民の( )の確保を目的として、一定の所得ないし医療、生活に関わる福祉サービス等を( )に提供する制度
健康で文化的な生活, 公的
12
社会保険:年金保険…国民年金、厚生年金 医療保険…健康保険、国民健康保険 介護保険 特徴…( )であること[国民は、皆絶対に入らなければならない]、労働関係の有無によって加入する制度が異なっていること、など
強制加入
13
社会手当:児童手当 受給者の( )を前提とせず[つまり保険料を払わなくてよい]、法定の事故が発生したことのみを条件として、給付が与えられる。
拠出
14
社会福祉サービス:保健所入所、障害総合支援法 生活を営む上での社会的な困難を要保障自己として捉え、それに対して、主に( )[サービス]を支給することにより、それら困難の除去・軽減を目指す
福祉サービス
15
公的扶助=日本においては( )法 健康で文化的な最低限度小野生活を維持できない困窮者に対して、国がその責任において行う扶助制度。( )を財源とする[=保険料等を払う必要がない] ただし[あるいはそれ故に]、(資金調査)[ミーンズ・テスト]が行われる
生活保護, 税金
16
社会保障各制度のなかでは、社会保険が、いち早く発展した。[対象者は労働者に限られていた]。これらの法制度は「労働者を保護するため」の制度で、社会保険は( )の一部である、と考えられていた。=「社会保障法」という領域はなかった。
労働法
17
世代間の給付と負担:「( )な社会保障」の必要。その際は( )という観点も重要
持続可能, 世代間不公平
18
社会保障には、4つの制度が含まれる ・強制加入で、保険料の拠出を要求される( ) ・保険料を支払う必要なく、法に定められた事由が生じたら受給できる( ) ・生活を営む上での困難に対して、非金銭的給付を行う( ) ・税を財源とし、最低限度の生活を国家が保障する( )
社会保険, 社会手当, 社会福祉サービス, 公的扶助
19
社会保障の今後:少子高齢化、人口の減少…制度の「持続可能性」=( )という観点が重要になる。
世代間不公平
20
「社会保険」とは:保険の技術を用いつつ、それを修正し、社会保障を提供するもの 特徴…( )市民は誰でも無理やり加入させられ、保険料を払わされる。
強制加入
21
社会保険と一般の保険との違い 1. 収支相当の原則は基本的に妥当 2.給付・反給付均等の原則は妥当しない 個々人のリスク[病気の発生の確立]に応じて保険料を決めることをしないから。 ⇒全員一律の保険料、あるいは負担能力(= )に応じた保険料が課される。
収入
22
医療保険の基本的な登場人物は3つ 1. ( ):一般の保険で言う保険会社に当たるもの、都道府県や市町村など公的機関 2. ( ):保険料を支払い、保険給付を受ける人たち、私たち市民の事 3. ( ):実際に医療を担当する機関、つまり病院
保険者, 被保険者, 保険医療機関
23
まず、私たち( )は保険料を納付しておく。 ⇒もし病気になったら、病院( )で治療を受ける。 ⇒その際、私たちは病院に、本来治療にかかった金額の3割を、治療費として払う。この3割分の治療費を、( )と呼ぶ。 ⇒最後に、残りの7割は、保険者が病院に支払う。この7割を( )と呼ぶ。
被保険者, 保険医療機関, 自己負担分, 診療報酬
24
社会保障制度には、金銭を給付する方式( )と、ある財やサービスを給付する方式( )がある。医療保険はそれらのうち( )を採用している。
金銭給付, 現物給付, 現物給付
25
一部負担金・「保険証」 私たちが病院にかかった時に支払う一部負担金は、治療にかかった額のうち3割であるが、その根拠規定は、国保法でいうと(第四十二条一項一号)である。 なお、例えば5歳の子供の一部負担金は、治療費全体のうち( )である。 病院に就くと、受付で「保険証を出してください」と言われるが、保険証の正式名称は( )であり、提出しなければならない根拠規定は(第三十六条三項)である。
2割, 被保険者証
26
公的医療保険への加入 日本では、すべての国民が必ずどれか1つの公的医療保険に加入する=( ) ある人がどの公的医療保険に加入するかはその人の( )によって決まる。それによって給付の内容も違ってくる。 ⑩イギリスの社会保障は、医療を社会保険でカバーしていない。NHSに対して、保険料を支払う必要はない=( )で運営、しかも受診料は無料
国民皆保険, 職業, 税金
27
社会保険とは:保険の技術を用いつつ、社会保障を提供するもの 特徴:( )市民は誰でも無理やり加入させられ、保険料を払わせられる。また、個々人のリスク[病気の発生の確立]に応じて保険料を決めることをしない。⇒一律の、あるいは( )=所得に応じた保険料が課される。
強制加入, 収入
28
医療保険の基本的な登場人物は3つ ( ):一般の保険でいう保険会社に当たる物、都道府県や市町村、国のようなもの ( ):保険料を支払い、保険給付を受ける人達、市民 ( ):実際に医療を担当する機関、病院
保険者, 被保険者, 保険医療機関
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保険給付:社会保障制度には、金銭で支給をする方式=( )と、ある財やサービスを給付する方式=( )がある。医療保険は( )
金銭給付, 現物給付, 現物給付
30
日本の全国民が医療に関する社会保険に入ることになっている=( )
国民皆保険
31
国民健康保険と健康保険 【国民健康保険】 保険者:( )と( ) 徴収方法:市町村が( )から徴収 【健康保険】 保険者:( )と( ) 誰が保険料を負担するか:被保険者と( )がそれぞれ半分ずつ
都道府県, 市町村, 世帯主, 全国健康保険協会, 健保組合, 勤め先
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保険給付 ・( ):被保険者が出産した場合50万か48万円が給付される ・( ):被保険者が出産のため休業するとき、出産以前42日~出産後56日の間労働できなかった非につき、1日当たり標準報酬額の3分の2が支給される。 ・( ):被保険者が療養のため動けなくなった場合、その日から起算して4日目から、最長1年6か月間、一日当たり標準報酬月額の3分の2が支給される。
出産育児一時金, 出産手当金, 傷病手当金
33
健康保険にしかない給付は、( )と( )である。
出産手当金, 傷病手当金
34
医療保険に関する社会保険には、いくつもの種類がある 1. 民間企業に勤めているサラリーマンとその扶養家族→「( )」 2. 船員→「船員保険」 3. 国家公務員→「国家公務員共済」 4. 地方公務員→「地方公務員共済」 5. 私立学校教員→「私立学校教職員共済」 6. 自営業者や無職の人等、蒸気のお被用者保険に入らない人 →「( )」市町村が保険者となるので、「( )」と呼ばれる。
健康保険, 国民健康保険, 地域保険
35
医療法上「( )」が定められている。 目的:地域の医療機関の数の偏りを是正すること、医療機関が互いに連携すること。 内容:医療機関の足りない地域においては、病院の整備などを推進するために必要な措置を取るようす止めなければならない。都道府県知事は、必要がある場合には、病院等の開設者・管理者に対して、病院の開設、傷病数の増加、病床数の変更について、( )する権限を有している。[医療法30条の7]
医療計画, 勧告
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医療保険のシステムに入るための仕組みを、「保険医療機関の( )」[厚生労働大臣からの]という。
指定
37
指定の具体的な手順 誰が保険医療機関の指定をするのか=( )[健保法63条3項1号、同65条] 病院が「指定」を受け、さらにその病院で働く個々の医師が「登録」を受けなければならない、という点で、「( )」とも呼ばれている。
厚生労働大臣, 二重指定制度
38
保険者としては、いったんある病院を保険医療機関として指定したものの、その病院が不正なことをしたり、医療の質がひどいなどの事情がある場合、その病院を医療保険のシステムから追い出さなければ困ってしまう=「指定の( )」ができる。
取消
39
指定を受けた医療機関・登録を受けた保険医は、好きに診察をできるわけではない。 →「保険医療機関及び保険医療養担当規則」[略して( )]に従って、治療をしなければならない。
療養担当規則
40
医療担当規則に従って治療をしたら、保険者から保険医療機関にお金[患者の自己負担3割を除いた、のこりの7割分=( )]が支払われる。
診療報酬
41
病院の開設のためには、( )による( )を受けなければならない[医療法7条]
都道府県知事, 許可
42
病院が医療保険のシステムに参加する=(①)になるためには、上記とは別に、(②)による(③)を受ける必要がある。=(④)
保険医療機関, 厚生労働大臣, 指定, 二重指定制度
43
保険医療機関及び保険医は、なんでも自由に診療行為をしていいわけではない。 =( )に従った診療行為をすると、診療報酬点数に従った報酬=( )を得ることができる
療養担当規則, 診療報酬
44
1973年:改正老人福祉法 医療保険の自己負担分を公費で賄う制度→同法の対象となる老人( )は、自己負担額( )で病院にかかることができた。
70歳以上, ゼロ
45
老人福祉法の問題点:( )
医療費の増大による国家財政の負担
46
高齢者医療制度 ・対象者:( )、( ) ・保険料の金額:( ) ・納め方:( ) ・治療費[一部負担金]の割合:原則( )
75歳以上, 重い障害があれば65歳以上, 所得に応じて変わる, 年金からの天引き, 1割
47
後期高齢者医療の財源のうち、全体の43%以上は( )、37%ほどは( )=高齢者自身の支払う保険料は、財源の10%未満
公費, 後期高齢者支援金
48
1973年:改正老人福祉法 医療保険の自己負担分を公費で賄う制度。同法の対象となる老人[70歳以上]は、自己負担ゼロで病院にかかることができた。( ) という問題があった。
医療費の増大による国家財政の負担
49
高齢者医療の財源:医療費の全体の約43%は公費、37%は後期高齢者( )
支援金
50
年金制度;財政の方式 かつては「( )」…国民から集められた保険料と、その運用収益を未来の年金給付に充てる[貯金的なイメージ]⇔現在は「( )」に近い。現在の現役世代から集めた保険料を現在の高齢者のための年金給付に充てる。=( )の側面
積立方式, 賦課方式, 世代間扶養
51
( )が導入されているため、年金制度の破綻の心配はほぼない
マクロ経済スライド
52
1959年:国民年金法成立(「 」)体制の成立
国民皆年金
53
2015年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行。その他の公務員・私立学校教員等の共済制度も、( )に統合され、一元化
厚生年金
54
公的年金の給付事由は、基本的に( )、( )、( )の3つ。
老齢, 障害, 遺族
55
( )…国民すべてが、何らかの公的年金制度に加入していること。
国民皆年金
56
( )…国民から集められた保険料と、その運用収支を、将来の年金給付に充てる、貯金のようなイメージ。メリットは、少子化に強い
積立方式
57
( )…現在の現役世代から集めた保険料を、現在の高齢者のための年金給付に充てる。
賦課方式
58
現在の国民皆年金の特徴は、( )であること。=国民皆保険と違う
二階建て方式
59
国民年金の登場人物たち ・保険者:(①) ・被保険者:3つに被保険者の種類が分かれている (②)→自営業、フリーランス、学生、農林漁業 (③)→サラリーマン、公務員等 (④)→(③)の被扶養配偶者[主婦・主夫] 3つを合計すると、(⑤)が被保険者
政府, 第一号被保険者, 第二号被保険者, 第三号被保険者, 国民全員
60
国民年金だけに加入するのは、(①)、(②)
第一号被保険者, 第三号被保険者
61
国民年金法上、保険料を納付する義務を負うのは、(①)のみ
第一号被保険者
62
金銭的に余裕がない人のために、保険料の免除や減額、猶予の制度、さらには学生の間では(①)制度がある。
学生納付特例
63
老齢基礎年金の支給要件: 1.被保険者が(①)以上に達していること 2.法の定める資格期間を満たしていること。→保険料納付済み機関および保険料免除期間を合わせて(②)= 120か月以上
65歳, 10年
64
老齢基礎年金は、「繰上げ支給」と「繰下げ支給」ができる。=最も早くて(①)歳から受給可能。年金額は生涯ずっと30%減少する。受け取りを最も遅くすると(②)歳、年金額は生涯ずっと(③)%分上乗せ
60, 75, 0.8
65
国民年金の被保険者: (①)→自営業、フリーランス、学生、無職者 (②)→会社員、公務員等 (③)→配偶者である主婦・主夫
第一号被保険者, 第二号被保険者, 第三号被保険者
66
金銭的に余裕がない人のために、保険料の免除や減額、納付猶予制度がある。また、学生には(①)制度がある。
学生納付特例
67
年金給付:(①)拠出・(②)給付。つまり、基本的に金額は一律[老齢基礎年金のみ、給付金額が(③)=保険料を納めた期間 に比例
定額, 定額, 拠出期間
68
厚生年金の保険者は(①)
政府
69
厚生年金の保険料は、その人の給料を大まかにランク分けして、「(①)」を決め、その金額に「保険料率」をかけた金額が保険料になる。
標準報酬月額
70
厚生年金の保険料は、労働者と使用者が半額ずつ納付する[労使折半]。結果として、本人の負担する保険料の額は、標準報酬月額の(①)%
9.15
71
老齢厚生年金の支給は、原則(①)歳以上から開始
65
72
老齢厚生年金は「基礎年金部分」と「報酬比例部分」の合計額がもらえる。「基礎年金部分」は(①)に加入しているからもらえる部分の事。
国民年金
73
障害厚生年金は障害等級(①)まで年金給付があり、障害の程度がそれ未満でも、(②)[年金ではなく一時金=一回だけもらえるお金]が出る。
3
74
障害厚生年金は、働いていた時代の(①)に比例した金額になる。計算上の金額が基準より低くなった場合は、(②)が適用される
給料, 最低保障額
75
遺族厚生年金は、(①)などがいれば、国民年金の遺族基礎年金も受給できる。
18歳未満の子供
76
企業年金:主として、民間企業がその被用者[労働者]のために、樹種的に設ける年金制度。国民年金と厚生年金は(①)であるのに対し、企業年金は(②)である。
強制加入, 任意加入
77
厚生年金の保険料は(①)に保険料率をかけた金額
標準報酬月額
78
厚生年金は、労働者と使用者が半分ずつ保険料を納入する(①)=その人の収入に応じて保険料率が変わる[報酬比例]ということ。保険料が一律の国民年金とは異なる。
労使折半
79
老人福祉法では、サービスの利用が、高齢者の「権利」であるとは構成されていなかったため、行政が「(①)義務」を負うことに由来する、単なる(②)とされていた。
措置, 反射的利益
80
老人保健法は、本来は入院しなくとも済むはずの高齢者が、自宅に介護の体制が整っていないために、入院を余儀なくされるという状況(①)=医療費が高騰した
社会的入院
81
医療保険と介護保険の違いとして、介護保険は利用開始時に(①)を受けなければならないという点で異なる。
要介護認定
82
介護保険の保険者は(①)及び(②)
市町村, 特別区
83
介護保険の被保険者は、(①)と(②)に分かれており、両者は(③)の違いによって区別される。
第一号被保険者, 第二号被保険者, 年齢
84
介護保険の一号被保険者は、要介護認定を受ければ、その原因が何であっても、介護保険法上の給付を受けることができる。 第二号被保険者は、老化が原因とされる一定の病気(①)によって要介護状態になった場合に限って、給付を受けることができる。…そうでない場合は第二号被保険者は介護保険は使えないが、その代わり(②)を受けることができる。
特定疾病, 障害者福祉
85
ある被保険者が、介護保険の給付を必要とするような状態にあるか否かを、保険者である市町村が判定することを(①)・(②)認定という
要介護, 要支援
86
要支援認定には(①)段階、要介護認定には(②)段階あり、それぞれの段階によって、毎月給付される金額が異なっている。
1から2, 1から5
87
自分ではもっと要介護度が高いと思っていたのに、低く認定された。そもそもその要介護認定をもらえず、(①)にされたという場合は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
非該当
88
老人福祉法の問題点として、サービスの利用が、高齢者の「権利」であるとは構成されなかった。…行政が「(①)義務」を負うことの裏返しの、単なる(②)とされた。
措置, 反射的利益
89
老人健康法の問題点として、本来入院しなくとも済むはずの高齢者が、自宅に介護の体制が整っていないために入院を余儀なくされるという状況(①)
社会的入院
90
ある被保険者が、介護保険法上の給付を必要とするような状態にあるか否かを、保険者である市町村が判定することを、(①)・(②)認定という
要介護, 要支援
91
介護保険の第一号被保険者の保険料徴収方法…市町村が、(①)からの天引き(②)によって実施。
年金, 特別徴収
92
介護保険の第二号被保険者の保険料徴収方法…それぞれ加入している(①)の保険者にまとめて納める。その後、それが介護保険の府保険者に渡される。
医療保険
93
介護保険の財源のうち半分は(①)[公費]によって賄われる
税金
94
介護保険法上の給付は(①)ではなく(②)。被保険者は、一旦全額負担した後に、保険者から9割分を返してもらう(③)方式が原則となる。
現物給付, 金銭給付, 還元払い
95
介護保険では、市町村がサービス事業者に直接9割分の金額を払うことができる。[事業者が9割分を(①)=被保険者の代わりに受け取る]その結果、被保険者はいったん全額負担しなくとも、1割分だけ払えばいい。
代理受領
96
代理受領の仕組みを使って、最初から1割負担でサービスを受けるためには、あらかじめ「介護サービス計画」別名(①)を作成することが必要
ケアプラン
97
介護保険法上の給付の内容は3つ 1.介護給付…(①)を受けた人が使える給付 住宅サービス:自宅で生活を続けながら介護を受ける。この中に、訪問、通所、宿泊、用具などが含まれる。 施設サービス:施設が生活の場になり、そこで介護を受ける。 2.予防給付…要支援認定を受けた人が使える給付 目的は本人の生活能力をできる限り引き出すこと。 3.市町村特別給付…要介護・要支援状態の軽減あるいは悪化阻止のため、当該市町村にいる高齢者独自のニーズに応じて、当該市町村が条例によって定める。
要介護認定
98
介護保険に要する費用のうち、保険料が半分、残りの半分は(①)[公費]によって賄われる。
税金
99
介護保険法上の給付は、原則、(①)ではなく(②)である。
現物給付, 金銭給付
100
介護保険では、市町村はサービス事業者に直接9割分の金額を払うことができる。サービス事業者による(①)の結果、(②)。…この方法により、被保険者はいったん全額負担することが不要になる。
代理受領, 事実上の現物給付化