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社会保障法2
  • 問題数 100 • 1/18/2025

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    問題一覧

  • 1

    介護保険で事業者が代理受領をする場合、(①)の作成が条件となる。

    ケアプラン

  • 2

    事業者及び介護保険施設への給付のために、行政[都道府県知事]による(①)が必要になる。

    指定

  • 3

    介護保険法上、行政には指定をしたのち、サービス事業者を(①)する責務がある。 指定は更新制で、欠格条項・取消要件、指定の全部または一部の効力停止など。韓国や命令を発することもできる。さらに、それらの処分は(②)される。

    監督, 公表

  • 4

    要介護・要支援認定を受けたものは、ケアプランに従い、自分が好きな介護サービス事業者と契約を結び、介護サービス事業者からサービスが提供される。要介護者は、以前は(①)を受ける地位にあったに過ぎなかった。これに対して、介護保険法が制定され、2000年以降、介護者は、介護サービス契約の当事者になった=(②)というスローガンで表される。⇒要介護者が独立の法主体となったイメージ

    措置, 措置から契約へ

  • 5

    介護保険法では、通常、契約上の原則として、どのような契約を結ぼうと、当事者同士の自由である(①)

    契約自由の原則

  • 6

    介護契約においては、契約などに際して本人の「代理」・「支援」をする必要性が高い。誰かが要介護者の代わりに契約を締結し、その履行過程を管理する必要がある。このような考えを、(①)という。

    権利擁護

  • 7

    権利擁護に関わる2つの仕組み 1.(①):民法上の仕組み。法定と任意がある。 2.(②):社会福祉事業の一環として実施されている。対象は福祉サービスの利用や、(③)な金銭管理等に限定されている⇒つまり、不動産の購入など非常に高高額な費用を伴う行為は、対象となっていない。

    成人後見制度, 日常生活自立支援, 日常的

  • 8

    労働者災害補償保険[労災保険]とは: (①)または(②)によって生じた事故に対して給付を行うシステム。

    業務上の事由, 通勤

  • 9

    労災保険法は、1960年代以降、労働基準法から離れて、独自の給付体系を備えるようになった。(①)による補償など。

    通勤災害

  • 10

    労災保険法はいくつかの点において、「雇用保険法」とまとめて扱われる。 ・「雇用=労働」に関わる社会保険なので、両者を合わせて(①)という

    労働保険

  • 11

    一般保険料…その事業所において、労働者に対して支払われる賃金の総額に、労災保険料率を乗じた額。それぞれの事業の種類ごと、過去の災害発生率等を考慮して決められている。また、それぞれの事業所において、どれほど災害が発生しているかに応じて保険料額の増減がある。(①)制=事業主が、災害を防ぐための手立てをするように誘導する。保険料は(②)が支払う。労働者は負担(③)。

    メリット, 会社, ゼロ

  • 12

    労災保険は、「労働者」でなくとも、法に定められた一定の業種に限っては、手続きをすれば(①)をすることができる。…ただし、保険料は(②)

    特別加入, 全額自己負担

  • 13

    労災保険の目的:(①)または(②)によって生じた事故に対して、給付を行うシステム。

    業務上の事由, 通勤

  • 14

    労災保険法の保護を受けるのは(①)である。⇔法人代表者や役員、事業主、(②)や個人事業主、業務委託で働く人などは労基法上の労働者ではないため、労災保険法の保護を受けない。

    労働者, フリーランス

  • 15

    労災保険法によって被災労働者に支給される保険給付の内容は7種類 1.療養補償給付 2.休業補償給付 3.傷病補償給付 4.障害補償給付 5.介護保障給付 6.遺族補償給付 7.葬祭料 「業務災害」と「通勤災害」の内容はほとんど同じ。通勤災害の場合には、上記1~7の給付の名称から(①)という言葉が抜ける。

    療養

  • 16

    労災保険の現金給付において、給付額算定の基礎となるのが、「給付基礎日額」 ⇒事故が発生した日以前の(①)の賃金の合計額を、その期間の日数で割って、一日あたりの平均賃金を求める。

    過去3ヶ月

  • 17

    労働者の事故に関して、事業者に故意または過失があるかどうか、という問題は、労災においては問われない。…(①)主義とも言われる。

    無過失責任

  • 18

    労災の保護を受けるには、当該傷病が「業務上」のものであると認定される必要がある。つまり、業務と傷病の間に、因果関係が存在するか否かの判断である。…(①)判断

    業務起因性

  • 19

    常識的に考えて、原因の半分以上が仕事だと言えるかどうか…(①)

    業務起因性

  • 20

    業務災害の認定は業務上か業務外かの判断府が難しいため、基準が作られている。 ・(①):長年、騒音のする工事現場で働いてきた人が聴力を失っていくことなど ・(②):長時間労働などによる脳、心臓疾患 ・(③):仕事のストレスによる精神疾患、自殺など

    職業病, 過労死, うつ病

  • 21

    労働者の事故に関して、事業者に故意または過失があるかどうか、という問題は、労災保険法においては問われない…(①)主義

    無過失責任

  • 22

    業務と傷病の間に、因果関係が存在するか否かの判断…(①)の有無

    業務起因性

  • 23

    長年の積み重ねによる傷病の発生、精神的・肉体的ストレスによって生じる傷病については、業務上/外の認定が極めて困難になり得る ・(①):長年騒音のする工事現場で働いてきた人が、徐々に聴力を失っていくなど ・(②)、過労自殺:職場のストレスと私生活上のストレスをはっきりと分けることが困難。さらに、そもそも発症のメカニズム自体が解明されていない。

    職業病, 過労死

  • 24

    (①)怪我や病気の治療がほぼ無料に。労災保険で唯一の現物給付

    療養補償給付

  • 25

    (①):葬儀の費用を遺族に対して給付する。例外的に遺族以外でも可。

    葬祭料

  • 26

    (①):怪我や病気が治らず、さらに障害も残ったときに給付。

    傷病補償給付

  • 27

    (①):怪我や病気が治ったor固定したが、障害が残った特に給付。

    障害補償給付

  • 28

    (①):怪我や病気の間で働けない間、給料の8割を保障する。

    休業補償給付

  • 29

    (①):介護が必要な時に給付。(家族や友人)による介護でもOK

    介護補償給付

  • 30

    (①)または(②):遺族への給付。遺族の範囲で決まる。

    遺族補償年金, 遺族補償一時金

  • 31

    労基法が対象としていないもので、労災保険法がカバーしているものもある。代表的なものが(①)で、1973年の労災保険法改正の時に導入。

    通勤災害

  • 32

    労災保険は、労災が起きた場合に、保険給付の支払いを(①)=国に対して請求する制度。(②)に対する請求ではない。

    政府, 会社

  • 33

    労災保険だけで、労働者の全損害が保障されるとは限らない。また、(①)等の精神的損害への補填も、労災保険には含まれていない。⇒会社側に対して、民事訴訟によって損害賠償を請求することができる。(②)が必要

    慰謝料, 会社の故意・過失

  • 34

    通勤中の怪我や病気が、労災保険法上の「通勤災害」に該当する場合、補償される内容は、業務災害の場合と比較して(①)

    ほぼ同一の水準

  • 35

    労災保険は、災害が起きた場合に、保険給付の支払いを(①)に対して請求する制度。つまり、(②)に対して請求するわけではない。

    政府, 会社

  • 36

    労災保険だけで労働者の全損害が保障されるとは限らない。(①)等の精神的損害への補填も労災保険には含まれていない。

    慰謝料

  • 37

    労働者の「失業」を保険事故として給付を行う保険制度を、一般的に「失業保険」という。日本においては1947年に(①)法が制定された。その後、同法が1974年に全面改正され、(②)法が誕生した。

    失業保険, 雇用保険

  • 38

    「雇用される」…事業主の指揮監督を受けて労働を提供し、その対価として賃金を受け取ること。(①)9条の「労働者」と同じ

    労働基準法

  • 39

    労働保険と雇用保険の保険料を併せて、「労働保険料」として取り扱う。⇒雇用保険法の保険料部分は(①)と(②)が負担する。

    労働者, 会社

  • 40

    日本においては、1947年に(①)が制定された。その後、同法が1974年に全面改正され、(②)が誕生した。

    失業保険法, 雇用保険法

  • 41

    雇用保険法の保険者は(①)である。被保険者は(②)で働く労働者。保険料には、労使折半の部分がある。

    政府, 適用事業所

  • 42

    雇用保険の中で中心的な給付が、基本手当。基本手当は、1.失業していること 2.被保険者期間が(①)以上あることが要件。

    離職の日以前2年間に12ヶ月

  • 43

    失業者の離職の理由が、事業主の倒産や縮小・廃止、解雇などである場合、当該離職者は「特定受給資格者」となる。その場合離職の日以前の(①)に被保険者期間が通算して(②)以上あればよい。「1か月」とは、賃金の支払いの基礎となった日が(③)以上ある月の事。

    1年間, 6ヶ月, 11日間

  • 44

    (①):解雇、企業の倒産、合併など労働者の非任意的な理由によるものはもとより、辞職、合意解約、契約期間満了というような任意的なものも含まれる。

    失業

  • 45

    (①):自己の労働力を提供して就職しようとする積極的な意思。[家事や家業、学業等に専念するために離職した場合は、この石がないと推定される。また、特段の事情もなく、未経験の職業や高い労働条件に固執している場合も、この意志がないと推定される。

    労働者の意志

  • 46

    (①):労働に従事し、その対価を得て自己の生活に資しうる精神的・肉体的並びに環境上の能力

    労働の能力

  • 47

    「職業に就くことができない状態」:公共職業安定所…通称(①)が最大の努力をしたが本人を就職させることができず、また本人の努力によっても就職できない状況。

    ハローワーク

  • 48

    基本手当受給の手続き:被保険者が公共職業安定所[ハローワーク]に行って、求職を申し込み、離職証明書を提出して、失業していることの認定を受ける必要がある。⇔ただし、失業している期間が通算(①)に満たない場合は給付を受けられない。[雇用保険法21条(②)と呼ばれる。

    7日, 待機期間

  • 49

    雇用保険の基本手当の日額は、賃金日額の(①)%の範囲。被保険者期間の最後の6か月間に支払われた賃金額をもとに計算される。上限額と下限額が定められている。所定給付日数は、基本的には失業した者の再就職の難易度を考慮して決められる。再就職が困難と考えられる人に、より長い期間給付を行う。…具体的には(②)日間。つまり、失業した場合3か月から1年程度、かつての給料の役半分から8割を生活保障として受け取れる。

    45から80, 96

  • 50

    離職:解雇、企業の倒産、合併など労働者の非任意的な理由によるものはもとより、辞職、合意解約、契約期間満了というような(①)も含まれる。

    任意的なもの

  • 51

    職業に就くことができない状態:(①)[ハローワーク]が最大の努力をしたが本人を就職させることができず、本人の努力によっても就職できない状態

    公共職業安定所

  • 52

    社会手当は、拠出を前提としない…受給のために(①)を前もって納めておく必要がない。→(②)や、事業主の支払う拠出金を財源にして給付がされる。

    保険料, 税金

  • 53

    社会手当は、資金調査力を必要とせず、なおかつ(①)な給付である。

    定型的

  • 54

    児童手当:家庭の(①)と児童の(②)に資することを目的とする。 金額…0歳から3歳未満なら、一人当たり(③)。 3歳から18歳の年度末までの間は、一人当たり1万円。 第3子以降は0歳から18歳の年度末までの子一人当たり(④)[第3子の数え方の場面では、児童、児童の兄姉等の内、年齢が上の子から数えて3人目以降の子、大学生の子供も含めて数える]

    生活の安定, 健やかな成長, 1万5000円, 3万円

  • 55

    児童手当受給の手続きでは、住んでいる場所の市町村長の(①)を受ける必要がある。

    認定

  • 56

    児童扶養手当:(①)家庭の、生活の安定と自立の促進を目的とする。

    父または母と生計を同じくしていない児童が育成される

  • 57

    特別児童扶養手当:(①)児童の福祉の増進を目的とする。 金額…(②)に応じて、5.5万円または3.6万円

    精神または身体に障害を有する, 障害の重さ

  • 58

    児童手当の支給要件に該当する人が、児童手当を受給したい場合には、(①)の(②)を受けなければならない。児童手当の支給は、同法八条二項により、(③)から。児童手当法に限らず、基本的に社会手当は、認定請求主義、非遡及主義をとる。

    住んでいる場所の市町村長, 認定, 認定の請求をした日の属する月の翌月

  • 59

    社会福祉サービスとは、障害のある人、高齢者、児童及び母子等は、自立した日常・社会生活を送る上での困難を有しており、これらの人々に対して(①)と(②)に必要なサービスを提供することを目的とする体系のこと。

    自立, 社会生活

  • 60

    福祉サービスを保障する方法は、社会保険を利用する方法と、それ以外の方法がある。前者の方法が(①)

    介護保険

  • 61

    福祉サービスの方法には、施設サービスと在宅サービスがある。⇔健常者および障害のある人等が、差別や分け隔てのない生活を送ることができる社会(①)という観点からは、在宅サービスが基本

    ノーマライゼーション

  • 62

    福祉サービスの基本的な形式は、(①)方式と(②)方式であり、現在は契約方式が主流になっている。(③)というスローガン

    措置, 契約, 措置から契約へ

  • 63

    自立支援給付等の支給、あるいは措置の決定は、基本的に都道府県や国ではなく、(①)が行う。

    市町村

  • 64

    保育園とは、(①)乳幼児に対して、保育を行う施設。

    保育を必要とする

  • 65

    保育園の仲間として、0歳から2歳児の子供までを対象とする(①)という仕組みがある。

    地域型保育

  • 66

    幼稚園は、福祉というより、(①)の側面が強い。

    教育

  • 67

    保育園と幼稚園の両者の機能を持つのが、(①)

    認定こども園

  • 68

    福祉サービスの基本的な形式は「契約方式」と「措置方式」の2つ。Zン体の流れとして 「契約方式」が主流になっている。(①)というスローガン

    措置から契約へ

  • 69

    保育園への入所は、以下のような手続きの流れをとる。 1.子供の保護者が、市町村に児童福祉法24条規定の(①)を認定するよう申請する。 2.市町村はその子供について、「家庭内において必要な保育を受けることが困難」だと判断した場合は「認定証」を交付する。 3.市町村は保護者の希望や定員の空き状況、保育の必要性の程度等を考慮して、利用調整を実施し、その子供が入所する保育所等を決定する。 4.保育園と保護者の間で、利用契約が締結され、当該契約に基づいて、子供が保育所に入所する。

    保育の必要性

  • 70

    一般労働市場における障害者の雇用促進は下記の3つである。 1.雇用率[雇用義務]制度:事業主は、障害者の雇用促進を図るため、法定の雇用率[民間は(①)%、国・地方公共団体は(②)%まで障害者を雇用しなければならない。…雇用率未達成の事業者は(③)[不足1名5万円]の支払い義務 →納付金の一部は、雇用率を達成した企業に支給される。 2.差別禁止など雇用における障害を理由とする差別を禁止し、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講ずる(④)義務を規定。 3.職業リハビリテーション

    2.5, 2.8, 納付金, 合理的配慮

  • 71

    就労継続支援[A型]:一般就労は困難だが、生産活動に関する知識・能力の向上により(①)に基づく就労が可能な障害者が対象=賃金に関しては(②)が適用される。

    雇用契約, 最低賃金

  • 72

    就労継続支援[B型]:一般就労が困難で、かつ労働契約に基づく就労も困難な者。=軽易な作業を実施する。労働基準法のいう「賃金」の支払いはないが、(①)の支払いがある。

    工賃

  • 73

    障害福祉サービス利用のためにはまず、市町村に申請をして、(①)を受ける必要がある。

    支給決定

  • 74

    「介護保険」の仕組みと同じく、障害福祉サービスでも、給付方法として(①)を法律上の原則としつつ、現実には代理受領方式が「原則化」している。

    金銭給付

  • 75

    身体障害者、精神障害者、知的障害者、難病患者の4類型が対象、このうち身体障碍者のみ、(①)を取得することが、サービス利用のための条件となっている。

    障害者手帳

  • 76

    介護サービスを受けるためには、(①)を受けたうえで「支給決定」を受ける必要がある。

    障害区分支援認定

  • 77

    医療保険の自己負担分をさらに減らすために、障害のある人のための医療サービス保障の仕組みがある。対象者は、身体障害者、精神障害者、難病患者。(①)は、障害福祉としての医療サービスの対象外となる。[通常の公的医療保険の枠組みになる]

    知的障害者

  • 78

    障害者の就労所得保障 1.雇用率(①)制度:事業主は障害者の雇用促進を図るため、法定の雇用率[民間企業は2.5%、国・地方公共団体は2.8%]まで障害者を雇用しなければならない。雇用率未達成の事業者は(②)の支払い義務 2.福祉的就労: ・就労移行型…一般就労を目指す障害者のための職業訓練 ・就労継続支援[A型]…一般就労は困難だが、生産活動に関する知識・能力の向上により(③)に基づく就労が可能な障害者が対象 ・就労継続支援[B型]…一般就労が困難で、かつ労働契約に基づく就労も困難な障害者が対象。軽易な作業を実施し、(④)の支払いを受ける。

    雇用義務, 納付金, 雇用契約, 工賃

  • 79

    障害福祉サービス利用のためには、まず市町村に申請をして(①)を受ける必要がある。

    支給決定

  • 80

    障害福祉サービス利用は身体障害者、精神障害者、知的障害者、難病患者の4類型が対象になる。このうち身体障害者のみ、(①)を取得することが、サービス利用のための条件となっている。

    障害者手帳

  • 81

    明治期以降、様々な救貧措置のための法が制定された。その中でも、貧困者に対する扶助を(①)と認め、その対象を包括的なものとした意味で、1929年に制定された救護法は重要である。

    公の義務

  • 82

    救護法は、公の救護義務を認めるという建前をとっているにもかかわらず、市民に対して救護を請求する(①)を認めたものではなかった。

    権利

  • 83

    1946年旧生活保護法制定、旧法においては、保護が(①)とされた。

    国家の義務

  • 84

    1950年新生活保護法が制定され、現在も通用している。同法では、保護を実施することが単に(①)であるだけでなく、保護を請求することが(②)であるということが、明確に認められた。

    国家の義務, 国民の権利

  • 85

    生活保護法三条より、舗装される最低限度の生活は、かろうじて生存を続けることができるという程度のものでは足りず、人間らしい(①)が保障されなければならない。

    健康で文化的な生活

  • 86

    1.(①)の活用:売って生活費に充てられるものを持っている人が保護を受けられるか? 2.(②)の活用:稼働能力を持っている人が保護を受けられるか? 3.(③)の優先 4.他法政策の優先 5.急迫保護

    資産, 能力, 扶養

  • 87

    旧生活保護法とは異なり、現行法では、単に(①)であるだけでなく、保護を請求することが(②)であることが明確に認められた。

    国家の義務, 国民の権利

  • 88

    生活保護法4条1項に言う「能力」とは、(①)を指す。

    稼働能力

  • 89

    生活保護法の保護基準については、(①)つまりは(②)権が決める。

    厚生労働大臣, 行政

  • 90

    生活保護の具体的な金額は、保護基準の定める数値及び計算方法をもとに、保護を受けたいと考える「その人」にとって、客観的に必要だと考えられる(①)を算出し、決定する。

    最低生活費

  • 91

    生活保護の保護基準が高く設定されれば、個々人が受けられる給付は(①)なる。それと同時に、より(②)の人が生活保護の対象となる。 生活保護の保護基準が低く設定されれば、個々人が受けられる給付は(③)なる。それと同時に、より(④)人が生活保護の対象となる。

    高く, 多く, 低く, 少ない

  • 92

    厚生労働大臣は、生活保護の保護基準について(①)がある。

    合目的的な裁量

  • 93

    生活保護の種類は全部で8種類。8種類の内、現物給付は(①)と(②)

    医療扶助, 介護扶助

  • 94

    生活保護の実施期間は指導・指示をなしうるが、指導・指示は(①)できない。他方で、指導・指示に従わなければ(②)か(③)または(④)できる。

    強制, 保護の変更, 停止, 廃止

  • 95

    生活保護の保護基準は、(①)つまり(②)権が決める。

    厚生労働大臣, 行政

  • 96

    生活保護の保護基準について、厚生労働大臣は(①)がある。

    合目的的な裁量

  • 97

    生活保護の実施機関は、保護を受ける者に対して指導・指示をなし得るが、指導・指示は(①)できない。他方で、指導・指示に従わなければ(②)ができる。

    強制, 保護の変更、停止または廃止

  • 98

    現行の生活保護法4条2項による親族扶養は、(①)ではない

    条件

  • 99

    生活保護の不正受給について、(①)は解釈上、不正受給の意志の有無を重視して、具体的な事案を解決している。

    裁判所

  • 100

    現在の収入状況が、生活保護(①)ギリギリの人は、各種の社会保険料、 医療費などを支払うと、生活保護の対象になってしまう。 このような場合、保険料や医療費などを(②)まで減額する仕組みを、「境界層措置」という

    最低生活費, 割り込まない金額