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労働市場法
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働施策総合推進法の規定による再就職援助計画は、経済的事情による事業規模の縮小等であって、その実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に5人以上の離職者を生ずることとなるものを行おうとするときに、当該事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならない。

  • 2

    労働施策総合推進法によれば、新たに外国人を雇い入れた際の外国人雇用状況の届出は、 当該外国人が雇用保険の被保険者でない場合には、外国人雇用状況届出書を、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行うものとされている。

  • 3

    職業安定法によれば、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならないが、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込みは受理しないことができる。

  • 4

    職業安定法によれば、無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。)を行おうとする者は、学校等及び特別の法人が無料の職業紹介事業を行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならず、当該許可の初回の有効期限は、当該許可の日から起算して3年とされている。

  • 5

    職業安定法によれば、地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができるが、この場合には、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

  • 6

    労働施策総合推進法によれば、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表するように努めなければならない。

  • 7

    労働施策総合推進法によれば、国は、労働者の就業環境を害する同法第30条の2第1項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(優越的言動問題) に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

  • 8

    職業安定法に規定する職業紹介事業者は、職業紹介に関し、求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること等の一定の事項を統括管理させるため、職業紹介責任者を選任しなければならない。ただし、無料の職業紹介事業を行う者については、当該職業紹介責任者を選任する必要はないとされている。

  • 9

    職業安定法によれば、公共職業安定所は、同盟罷業(いわゆるストライキ)の行われている事業所から求人の申込みがあった場合であっても、当該事業所が当該同盟罷業により業務の正常な運営が阻害されているときは、当該事業所に求職者を紹介することは差し支えないものとされている。

  • 10

    職業安定法によれば、有料職業紹介事業者は、医師の業務に就く職業について、求職者を紹介してはならない。

  • 11

    派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。

  • 12

    派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

  • 13

    派遣元事業主は、いかなる場合においても日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)について労働者派遣を行ってはならず、雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合であっても、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行った場合には労働者派遣法に違反する。

  • 14

    派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

  • 15

    派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、一定の場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。

  • 16

    労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受けた者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行うことを予定して紹介予定派遣を行った場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3箇月を超えてはならない。

  • 17

    何人も、警備業務について、労働者派遣事業を行ってはならないが、当該業務について紹介予定派遣を行う場合においてはこの限りではない。

  • 18

    派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れたときは、雇入れ後遅滞なく、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れた場合にあっては、その旨を含む。)を明示しなければならない。

  • 19

    派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

  • 20

    派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施するよう努めなければならない。

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  • 1

    労働施策総合推進法の規定による再就職援助計画は、経済的事情による事業規模の縮小等であって、その実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に5人以上の離職者を生ずることとなるものを行おうとするときに、当該事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならない。

  • 2

    労働施策総合推進法によれば、新たに外国人を雇い入れた際の外国人雇用状況の届出は、 当該外国人が雇用保険の被保険者でない場合には、外国人雇用状況届出書を、雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行うものとされている。

  • 3

    職業安定法によれば、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならないが、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込みは受理しないことができる。

  • 4

    職業安定法によれば、無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。)を行おうとする者は、学校等及び特別の法人が無料の職業紹介事業を行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならず、当該許可の初回の有効期限は、当該許可の日から起算して3年とされている。

  • 5

    職業安定法によれば、地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができるが、この場合には、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

  • 6

    労働施策総合推進法によれば、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表するように努めなければならない。

  • 7

    労働施策総合推進法によれば、国は、労働者の就業環境を害する同法第30条の2第1項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(優越的言動問題) に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

  • 8

    職業安定法に規定する職業紹介事業者は、職業紹介に関し、求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること等の一定の事項を統括管理させるため、職業紹介責任者を選任しなければならない。ただし、無料の職業紹介事業を行う者については、当該職業紹介責任者を選任する必要はないとされている。

  • 9

    職業安定法によれば、公共職業安定所は、同盟罷業(いわゆるストライキ)の行われている事業所から求人の申込みがあった場合であっても、当該事業所が当該同盟罷業により業務の正常な運営が阻害されているときは、当該事業所に求職者を紹介することは差し支えないものとされている。

  • 10

    職業安定法によれば、有料職業紹介事業者は、医師の業務に就く職業について、求職者を紹介してはならない。

  • 11

    派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。

  • 12

    派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

  • 13

    派遣元事業主は、いかなる場合においても日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)について労働者派遣を行ってはならず、雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合であっても、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行った場合には労働者派遣法に違反する。

  • 14

    派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

  • 15

    派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、一定の場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。

  • 16

    労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を受けた者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職業紹介を行うことを予定して紹介予定派遣を行った場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は3箇月を超えてはならない。

  • 17

    何人も、警備業務について、労働者派遣事業を行ってはならないが、当該業務について紹介予定派遣を行う場合においてはこの限りではない。

  • 18

    派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れたときは、雇入れ後遅滞なく、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れた場合にあっては、その旨を含む。)を明示しなければならない。

  • 19

    派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

  • 20

    派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施するよう努めなければならない。