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③個別労働関係法
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    次世代育成支援対策推進法によれば、一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100 人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様である。

  • 2

    次世代育成支援対策推進法によれば、次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、 子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

  • 3

    女性活躍推進法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が 100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 4

    女性活躍推進法によれば、厚生労働大臣は、 同法第8条第1項又は第7項の規定による一般事業主行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

  • 5

    女性活躍推進法によれば、一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものは、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。

  • 6

    最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって定めるものとされているが、賃金が通常出来高払制その他の請負制によって定められている場合であって、時間によって定めることが不適当であると認められるときは、時間以外によって最低賃金額を定めることができる。

  • 7

    最低賃金法において「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

  • 8

    最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされ、無効となった部分は、最低賃金審議会が定める基準によるものとされている。

  • 9

    午後10時から午前5時まで(労働基準法第37 条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前 6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分については最低賃金の対象となる賃金に算入しない。

  • 10

    賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならず、この地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

  • 11

    3か月をこえない期間ごとに支払われる賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含まれる。

  • 12

    所定労働時間の特に短い者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、 当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に所定の減額率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金法第4条(最低賃金の効力)の規定を適用する。

  • 13

    地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならないが、 労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の基準を下回ることのないよう配慮するものとされている。

  • 14

    労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、最低賃金法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。

  • 15

    最低賃金法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、同法第41条第1号において、法第8条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。

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    労働基準法の基本理念等

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    時間外労働・休日労働

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    年次有給休/年少者・妊産婦者

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    年次有給休/年少者・妊産婦者

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

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  • 1

    次世代育成支援対策推進法によれば、一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100 人以下のものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様である。

  • 2

    次世代育成支援対策推進法によれば、次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、 子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

  • 3

    女性活躍推進法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が 100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 4

    女性活躍推進法によれば、厚生労働大臣は、 同法第8条第1項又は第7項の規定による一般事業主行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

  • 5

    女性活躍推進法によれば、一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものは、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。

  • 6

    最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって定めるものとされているが、賃金が通常出来高払制その他の請負制によって定められている場合であって、時間によって定めることが不適当であると認められるときは、時間以外によって最低賃金額を定めることができる。

  • 7

    最低賃金法において「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

  • 8

    最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされ、無効となった部分は、最低賃金審議会が定める基準によるものとされている。

  • 9

    午後10時から午前5時まで(労働基準法第37 条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前 6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分については最低賃金の対象となる賃金に算入しない。

  • 10

    賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならず、この地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

  • 11

    3か月をこえない期間ごとに支払われる賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含まれる。

  • 12

    所定労働時間の特に短い者について、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、 当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に所定の減額率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金法第4条(最低賃金の効力)の規定を適用する。

  • 13

    地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならないが、 労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の基準を下回ることのないよう配慮するものとされている。

  • 14

    労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、最低賃金法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。

  • 15

    最低賃金法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、同法第41条第1号において、法第8条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。