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目的等・業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の 2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。

  • 2

    労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とするが、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、同法は、適用しない。

  • 3

    国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を負担する。

  • 4

    労働者を使用する事業は、労働者を常時使用していない場合であっても、適用事業に該当する。

  • 5

    労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。

  • 6

    労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。(H29-4E)

  • 7

    2以上の労災保険の適用事業に使用される労働者については、それぞれの事業における労働時間数又は賃金の額の多寡にかかかわらず、それぞれの事業において労災保険法の適用がある。

  • 8

    派遣労働者が、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣元の事業を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。

  • 9

    常時3人の労働者を使用する個人経営の林業の事業については、労災保険の強制適用事業となる。

  • 10

    労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならない。

  • 11

    業務上の負傷又は疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその負傷又は疾病が再発しても、新たな業務上の事由によるものでない限り、業務上の負傷又は疾病とは認められない。

  • 12

    「血管病变等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1 号/最終改正令和5年10月18日付け基発1018 第1号)によると、同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」、 「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」 に区分し、認定要件としているが、これらの 3種類の過重負荷の評価期間は、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間、 「短期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間としている。

  • 13

    「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2 号)においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病 (本認定基準で対象とする疾病をいう。以下同じ。)は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。 ① 対象疾病を発病していること。 ② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。(H30-1A改題)

  • 14

    労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものであっても、業務に関連がある疾病であれば、業務上の疾病と認められる。

  • 15

    複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡を複数業務要因災害というが、この「複数事業労働者」 とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者をいい、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日において、事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていない場合には、複数事業労働者に該当しない。

  • 16

    退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。(H29-5A)

  • 17

    移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。(H29-5C)

  • 18

    労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。(H28-5才)

  • 19

    労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所へ移動する際に被った通勤災害は、その終点たる厚生労働省令で定める就業の場所に係る事業場の保険関係に基づき処理される。

  • 20

    通勤による疾病の範囲は、厚生労働省令で定めるものに限られており、当該厚生労働省令において、「通勤途上で生じた疾病その他通勤に起因する疾病」とされている。

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  • 1

    労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の 2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としている。

  • 2

    労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とするが、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、同法は、適用しない。

  • 3

    国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を負担する。

  • 4

    労働者を使用する事業は、労働者を常時使用していない場合であっても、適用事業に該当する。

  • 5

    労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。

  • 6

    労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。(H29-4E)

  • 7

    2以上の労災保険の適用事業に使用される労働者については、それぞれの事業における労働時間数又は賃金の額の多寡にかかかわらず、それぞれの事業において労災保険法の適用がある。

  • 8

    派遣労働者が、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣元の事業を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。

  • 9

    常時3人の労働者を使用する個人経営の林業の事業については、労災保険の強制適用事業となる。

  • 10

    労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の加入の申請をしなければならない。

  • 11

    業務上の負傷又は疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその負傷又は疾病が再発しても、新たな業務上の事由によるものでない限り、業務上の負傷又は疾病とは認められない。

  • 12

    「血管病变等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1 号/最終改正令和5年10月18日付け基発1018 第1号)によると、同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「長期間の過重業務」、 「短期間の過重業務」及び「異常な出来事」 に区分し、認定要件としているが、これらの 3種類の過重負荷の評価期間は、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間、 「短期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間としている。

  • 13

    「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2 号)においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病 (本認定基準で対象とする疾病をいう。以下同じ。)は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。 ① 対象疾病を発病していること。 ② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。(H30-1A改題)

  • 14

    労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものであっても、業務に関連がある疾病であれば、業務上の疾病と認められる。

  • 15

    複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡を複数業務要因災害というが、この「複数事業労働者」 とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者をいい、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日において、事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていない場合には、複数事業労働者に該当しない。

  • 16

    退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。(H29-5A)

  • 17

    移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。(H29-5C)

  • 18

    労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。(H28-5才)

  • 19

    労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所へ移動する際に被った通勤災害は、その終点たる厚生労働省令で定める就業の場所に係る事業場の保険関係に基づき処理される。

  • 20

    通勤による疾病の範囲は、厚生労働省令で定めるものに限られており、当該厚生労働省令において、「通勤途上で生じた疾病その他通勤に起因する疾病」とされている。