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失業等給付、求職者給付Ⅰ
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    失業等給付は、求職者給付、就職促進給付及び雇用継続給付の3種類に大別される。

  • 2

    就職困難者(雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものをいう。以下同じ。)が失業している場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、その離職の理由を問わず、基本手当を受けることができる。

  • 3

    事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。

  • 4

    最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがあっても、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含めることができる。

  • 5

    被保険者が令和6年6月1日に就職し、同年 11月20日に離職した場合において、同年6月 1日から6月20日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

  • 6

    基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるものは、特定受給資格者となる。

  • 7

    解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者は、特定受給資格者となる。

  • 8

    期間の定めのある労働契約の期間が満了し、 かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者は、特定受給資格者となる。

  • 9

    被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日 (その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(原則として、賃金の支払の基礎となった日数が11 日以上であるものに限る。)を1箇月として計算する。

  • 10

    雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は、原則として、被保険者期間の計算の対象となる被保険者であった期間に算入しない。

  • 11

    失業の認定を受けようとする受給資格者は、 離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

  • 12

    受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者離職票を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

  • 13

    公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1 月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとする。

  • 14

    管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、雇用保険法施行規則第22条第1項の規定により受給資格者から提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。

  • 15

    受給資格者が、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。

  • 16

    受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。(R元-3D)

  • 17

    受給資格者が、職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない場合には、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、失業の認定日を変更することができる。

  • 18

    基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。

  • 19

    基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。(R2-2B)

  • 20

    管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。

  • 基本情報1

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    20問 • 8ヶ月前
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  • 1

    失業等給付は、求職者給付、就職促進給付及び雇用継続給付の3種類に大別される。

  • 2

    就職困難者(雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものをいう。以下同じ。)が失業している場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なくても、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、その離職の理由を問わず、基本手当を受けることができる。

  • 3

    事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有さない。

  • 4

    最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがあっても、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含めることができる。

  • 5

    被保険者が令和6年6月1日に就職し、同年 11月20日に離職した場合において、同年6月 1日から6月20日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

  • 6

    基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるものは、特定受給資格者となる。

  • 7

    解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者は、特定受給資格者となる。

  • 8

    期間の定めのある労働契約の期間が満了し、 かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者は、特定受給資格者となる。

  • 9

    被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日 (その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下 「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(原則として、賃金の支払の基礎となった日数が11 日以上であるものに限る。)を1箇月として計算する。

  • 10

    雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は、原則として、被保険者期間の計算の対象となる被保険者であった期間に算入しない。

  • 11

    失業の認定を受けようとする受給資格者は、 離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

  • 12

    受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者離職票を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

  • 13

    公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1 月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとする。

  • 14

    管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、雇用保険法施行規則第22条第1項の規定により受給資格者から提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。

  • 15

    受給資格者が、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるときは、証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。

  • 16

    受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。(R元-3D)

  • 17

    受給資格者が、職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない場合には、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、失業の認定日を変更することができる。

  • 18

    基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。

  • 19

    基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。(R2-2B)

  • 20

    管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。