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②失業者等給付、求職者給付
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものを除く。)をいう。

  • 2

    賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の総額をその期間の総日数で除して得た額とする。

  • 3

    賃金が、労働した日若しくは時間によって算定される者に係る賃金日額は、原則として、 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の60に相当する額が最低保障される。

  • 4

    各年度の8月1日以後に適用される賃金日額の最低限度額が、最低賃金日額(当該年度の 4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないときは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額が賃金日額の最低限度額とされる。

  • 5

    受給資格に係る離職日に満30歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80 から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。

  • 6

    雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年3回、 業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。

  • 7

    月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。(H30-3C)

  • 8

    受給資格に係る離職の日において45歳の受給資格者Aと、受給資格に係る離職の日において60歳の受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の最高限度額の適用を受ける場合、Bの基本手当の日額はAの基本手当の日額よりも多くなる。

  • 9

    受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の 1日分に相当する額から雇用保険法第19条第 2項に定める額(以下「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

  • 10

    厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の4月1日以後の控除額を変更しなければならない。

  • 11

    特定受給資格者や就職困難者に該当しない一般の受給資格者であって、算定基礎期間が10 年である者の場合、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の所定給付日数は90日である。

  • 12

    基準日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は240日である。

  • 13

    算定基礎期間が1年未満の就職困難者である受給資格者の場合、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の所定給付日数は90日である。

  • 14

    基準日に満46歳で、算定基礎期間が24年の特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は240日である。

  • 15

    受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される6か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。

  • 16

    基準日において50歳であり、算定基礎期間が 1年の就職困難者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

  • 17

    60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときは、受給期間の延長は認められない。

  • 18

    受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再就職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。(H28-4A)

  • 19

    基本手当の受給期間中に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合、 当該職業に就くことができない日数を所定の受給期間に加算することができるが、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とされる。

  • 20

    受給資格者であって、当該受給資格に係る離職の理由が60歳以上の定年に達したことによるものであるものが、当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、原則として、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

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  • 1

    雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものを除く。)をいう。

  • 2

    賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の総額をその期間の総日数で除して得た額とする。

  • 3

    賃金が、労働した日若しくは時間によって算定される者に係る賃金日額は、原則として、 算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の60に相当する額が最低保障される。

  • 4

    各年度の8月1日以後に適用される賃金日額の最低限度額が、最低賃金日額(当該年度の 4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないときは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額が賃金日額の最低限度額とされる。

  • 5

    受給資格に係る離職日に満30歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80 から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。

  • 6

    雇用保険被保険者離職証明書に当該被保険者の賃金額を記載するに当たっては、年3回、 業績に応じて支給される賞与は除外しなければならない。

  • 7

    月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。(H30-3C)

  • 8

    受給資格に係る離職の日において45歳の受給資格者Aと、受給資格に係る離職の日において60歳の受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の最高限度額の適用を受ける場合、Bの基本手当の日額はAの基本手当の日額よりも多くなる。

  • 9

    受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の 1日分に相当する額から雇用保険法第19条第 2項に定める額(以下「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

  • 10

    厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の4月1日以後の控除額を変更しなければならない。

  • 11

    特定受給資格者や就職困難者に該当しない一般の受給資格者であって、算定基礎期間が10 年である者の場合、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の所定給付日数は90日である。

  • 12

    基準日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は240日である。

  • 13

    算定基礎期間が1年未満の就職困難者である受給資格者の場合、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の所定給付日数は90日である。

  • 14

    基準日に満46歳で、算定基礎期間が24年の特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は240日である。

  • 15

    受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される6か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。

  • 16

    基準日において50歳であり、算定基礎期間が 1年の就職困難者である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

  • 17

    60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときは、受給期間の延長は認められない。

  • 18

    受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再就職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。(H28-4A)

  • 19

    基本手当の受給期間中に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合、 当該職業に就くことができない日数を所定の受給期間に加算することができるが、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とされる。

  • 20

    受給資格者であって、当該受給資格に係る離職の理由が60歳以上の定年に達したことによるものであるものが、当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、原則として、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。