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②保険給付Ⅱ・保険給付Ⅲ
21問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族として、以下の①から⑥に掲げる者がある場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位として正しいものは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問において「生計同一関係」とは、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことをいう。 ① 生計同一関係にあった夫 (障害状態にない・ 45歳) ② 生計同一関係にあった子 (障害状態にない・ 13歳) ③ 生計同一関係になかった父 (障害等級第2級・ 59歳) ④ 生計同一関係にあった祖母 (障害状態にない・ 85歳) ⑤ 生計同一関係にあった妹 (障害状態にない・ 32歳) ⑥ 生計同一関係になかった兄 (障害等級第3級・ 38歳)

    C 1⇒2⇒4⇒5⇒3⇒6

  • 2

    労働者が障害者支援施設に入所している間 (生活介護を受けている場合に限る。)については、介護補償給付は支給されない

  • 3

    常時介護を要する状態にある労働者に支給する介護補償給付の額は、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある月で、その月において介護に要する費用として支出された費用の額が厚生労働省令で定める額を超える場合は、当該定める額となる。

  • 4

    介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあれば、現に介護を受けていない場合でも支給される。

  • 5

    常時介護を要する状態にある労働者が介護補償給付を受ける場合において、その支給すべき事由が生じた最初の月に親族等の介護を受けたときであっても、介護に要する費用を支出して介護を受けていないときは、その月について、介護補償給付は支給されない。

  • 6

    傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。

  • 7

    傷病補償年金の受給権者が死亡した場合には、その死亡の原因が当該傷病やその他業務上の事由によるものでなくても、その一定の遺族の請求に基づき遺族補償年金が支給される。

  • 8

    労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族補償年金の規定の適用については、労働者の死亡の当時にさかのぼって、 その子は、労働者の収入によって生計を維持していた子とみなす。

  • 9

    労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。(H28-6イ)

  • 10

    遺族補償給付を受けることができる配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、死亡した被災労働者が民法第739条に規定する届出による婚姻関係にあり、かつ、他の者と事実上の婚姻関係を有していた、いわゆる重婚的内縁関係にあった場合には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は当該遺族補償給付を受けることができる配偶者とされることはない。

  • 11

    遺族補償年金の額は、遺族の数が1人である場合には、給付基礎日額の153日分とされているが、その者が55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻の場合には、 給付基礎日額の175日分とされる。

  • 12

    遺族補償年金を受けることのできる遺族として、労働者の死亡の当時、障害の状態になかった当該労働者の夫 (満58歳) 及び父 (満75 歳)がいた場合、当該遺族補償年金の受給権者は父となるが、夫が60歳に達したときは、 その月の翌月から夫が受給権者となる。

  • 13

    遺族補償年金を受けることのできる遺族として、妻(満28歳)、子(満3歳)、父(満62歳) 及び母(満57歳)がおり、どの遺族も障害の状態になく、かつ生計を同じくしている場合、遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の人数は4人であり、給付基礎日額の245日分の遺族補償年金が妻に支給される。

  • 14

    遺族補償年金を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償年金の額は、 労災保険法別表第1に規定する額を同順位者の人数で除して得た額となる。

  • 15

    遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、 労働者の死亡の当時55歳未満の厚生労働省令で定める障害の状態にない妻であり、かつ、 当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合、遺族補償年金の額は給付基礎日額の153日分であり、当該妻が55歳に達しても年金額は改定されない。

  • 16

    遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が6箇月以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、所在不明になったときにさかのぼり、その月の翌月分からその支給が停止される。

  • 17

    業務上の災害により死亡した労働者Yには2 人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、 同順位の受給権者となる。(R2-6C)

  • 18

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族の養子となったときであっても、それを理由に消滅することはない。

  • 19

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する子が厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、婚姻をしたときは、消滅する。

  • 20

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した場合には消滅するが、18歳に達した日以後の最初の3月31日において厚生労働省令で定める障害の状態にあるときには、消滅しない。

  • 21

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する厚生労働省令で定める障害の状態にある祖父母については、その事情がなくなった場合には消滅するが、労働者の死亡の当時60歳以上であったときには、消滅しない。

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  • 1

    障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族として、以下の①から⑥に掲げる者がある場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位として正しいものは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問において「生計同一関係」とは、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことをいう。 ① 生計同一関係にあった夫 (障害状態にない・ 45歳) ② 生計同一関係にあった子 (障害状態にない・ 13歳) ③ 生計同一関係になかった父 (障害等級第2級・ 59歳) ④ 生計同一関係にあった祖母 (障害状態にない・ 85歳) ⑤ 生計同一関係にあった妹 (障害状態にない・ 32歳) ⑥ 生計同一関係になかった兄 (障害等級第3級・ 38歳)

    C 1⇒2⇒4⇒5⇒3⇒6

  • 2

    労働者が障害者支援施設に入所している間 (生活介護を受けている場合に限る。)については、介護補償給付は支給されない

  • 3

    常時介護を要する状態にある労働者に支給する介護補償給付の額は、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある月で、その月において介護に要する費用として支出された費用の額が厚生労働省令で定める額を超える場合は、当該定める額となる。

  • 4

    介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあれば、現に介護を受けていない場合でも支給される。

  • 5

    常時介護を要する状態にある労働者が介護補償給付を受ける場合において、その支給すべき事由が生じた最初の月に親族等の介護を受けたときであっても、介護に要する費用を支出して介護を受けていないときは、その月について、介護補償給付は支給されない。

  • 6

    傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。

  • 7

    傷病補償年金の受給権者が死亡した場合には、その死亡の原因が当該傷病やその他業務上の事由によるものでなくても、その一定の遺族の請求に基づき遺族補償年金が支給される。

  • 8

    労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、遺族補償年金の規定の適用については、労働者の死亡の当時にさかのぼって、 その子は、労働者の収入によって生計を維持していた子とみなす。

  • 9

    労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に 「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。(H28-6イ)

  • 10

    遺族補償給付を受けることができる配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、死亡した被災労働者が民法第739条に規定する届出による婚姻関係にあり、かつ、他の者と事実上の婚姻関係を有していた、いわゆる重婚的内縁関係にあった場合には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は当該遺族補償給付を受けることができる配偶者とされることはない。

  • 11

    遺族補償年金の額は、遺族の数が1人である場合には、給付基礎日額の153日分とされているが、その者が55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻の場合には、 給付基礎日額の175日分とされる。

  • 12

    遺族補償年金を受けることのできる遺族として、労働者の死亡の当時、障害の状態になかった当該労働者の夫 (満58歳) 及び父 (満75 歳)がいた場合、当該遺族補償年金の受給権者は父となるが、夫が60歳に達したときは、 その月の翌月から夫が受給権者となる。

  • 13

    遺族補償年金を受けることのできる遺族として、妻(満28歳)、子(満3歳)、父(満62歳) 及び母(満57歳)がおり、どの遺族も障害の状態になく、かつ生計を同じくしている場合、遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の人数は4人であり、給付基礎日額の245日分の遺族補償年金が妻に支給される。

  • 14

    遺族補償年金を受ける権利を有する同順位者が2人以上ある場合の遺族補償年金の額は、 労災保険法別表第1に規定する額を同順位者の人数で除して得た額となる。

  • 15

    遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、 労働者の死亡の当時55歳未満の厚生労働省令で定める障害の状態にない妻であり、かつ、 当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合、遺族補償年金の額は給付基礎日額の153日分であり、当該妻が55歳に達しても年金額は改定されない。

  • 16

    遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が6箇月以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、所在不明になったときにさかのぼり、その月の翌月分からその支給が停止される。

  • 17

    業務上の災害により死亡した労働者Yには2 人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、 同順位の受給権者となる。(R2-6C)

  • 18

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族の養子となったときであっても、それを理由に消滅することはない。

  • 19

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する子が厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、婚姻をしたときは、消滅する。

  • 20

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した場合には消滅するが、18歳に達した日以後の最初の3月31日において厚生労働省令で定める障害の状態にあるときには、消滅しない。

  • 21

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する厚生労働省令で定める障害の状態にある祖父母については、その事情がなくなった場合には消滅するが、労働者の死亡の当時60歳以上であったときには、消滅しない。