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②適用事業所、被保険者等
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上被保険者であった者であっても、任意適用事業所の取消により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることはできない。

  • 2

    任意継続被保険者となる旨の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その日の翌日に、任意継続被保険者の資格を喪失する。

  • 3

    任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の末日にその資格を喪失する。

  • 4

    特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日 (被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。(H27-1C)

  • 5

    特例退職被保険者は、特例退職被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、 その日の翌日に、その資格を喪失する。

  • 6

    被保険者の兄弟姉妹で、日本国内に住所を有するものは、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。

  • 7

    被保険者の養父母で、日本国内に住所を有するものは、主としてその被保険者により生計を維持している場合には、被保険者と同一世帯に属していなくとも、原則として被扶養者として認められる。

  • 8

    被保険者の配偶者で届出はしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の子で、日本国内に住所を有するものは、 主として被保険者により生計を維持していても同一の世帯に属していない場合は、被扶養者として認められない。

  • 9

    被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者が死亡した後のその者の父母及び子で、日本国内に住所を有するものは、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している場合は、被扶養者として認められる。

  • 10

    被保険者の従兄弟で、日本国内に住所を有するものは、その者により生計を維持し、かつ、生計を同じくしていた場合であっても、被扶養者として認められることはない。

  • 11

    被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。(R2-5ア)

  • 12

    年収250万円の被保険者と同居している母で日本国内に住所を有するもの (58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。(H27-8B改題)

  • 13

    年間の収入が400万円である被保険者と同居している被保険者の62歳の母で日本国内に住所を有するものに収入があり、その収入額が年間190万円である場合には、当該母は、原則として被扶養者として認められる。

  • 14

    被保険者の父で日本国内に住所を有するものが障害厚生年金の受給権者であり、当該被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が160万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。

  • 15

    夫婦が共働きで、ともに被保険者である場合に、妻の年間収入が夫の年間収入を下回るときは、当該夫婦と同一の世帯に属し生計を維持されている妻の母で、日本国内に住所を有するものは、原則として夫の被扶養者とすることとされている。

  • 16

    夫婦とも健康保険の被保険者の場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とするのが原則であるが、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、 被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

  • 17

    夫婦の一方が健康保険の被保険者であり、他方が国民健康保険の被保険者の場合には、健康保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

  • 18

    夫婦とも健康保険の被保険者であって、主として生計を維持する者が夫であり、当該夫婦の子が夫の被扶養者である場合、その夫が育児休業を取得したときは、当該休業期間中は、妻が主として生計を維持する者とされ、 当該夫婦の子は、原則として妻の被扶養者とされる。

  • 19

    全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずるものとされており、任意適用事業所の適用の認可があったことによる被保険者の資格の取得は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

  • 20

    被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者の資格の取得又は喪失の確認を請求することができる。

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  • 1

    被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上被保険者であった者であっても、任意適用事業所の取消により資格を喪失した場合、任意継続被保険者となることはできない。

  • 2

    任意継続被保険者となる旨の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その日の翌日に、任意継続被保険者の資格を喪失する。

  • 3

    任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の末日にその資格を喪失する。

  • 4

    特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日 (被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。(H27-1C)

  • 5

    特例退職被保険者は、特例退職被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、 その日の翌日に、その資格を喪失する。

  • 6

    被保険者の兄弟姉妹で、日本国内に住所を有するものは、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。

  • 7

    被保険者の養父母で、日本国内に住所を有するものは、主としてその被保険者により生計を維持している場合には、被保険者と同一世帯に属していなくとも、原則として被扶養者として認められる。

  • 8

    被保険者の配偶者で届出はしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の子で、日本国内に住所を有するものは、 主として被保険者により生計を維持していても同一の世帯に属していない場合は、被扶養者として認められない。

  • 9

    被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者が死亡した後のその者の父母及び子で、日本国内に住所を有するものは、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している場合は、被扶養者として認められる。

  • 10

    被保険者の従兄弟で、日本国内に住所を有するものは、その者により生計を維持し、かつ、生計を同じくしていた場合であっても、被扶養者として認められることはない。

  • 11

    被扶養者の要件として、被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではないが、被保険者が世帯主でなければならない。(R2-5ア)

  • 12

    年収250万円の被保険者と同居している母で日本国内に住所を有するもの (58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。(H27-8B改題)

  • 13

    年間の収入が400万円である被保険者と同居している被保険者の62歳の母で日本国内に住所を有するものに収入があり、その収入額が年間190万円である場合には、当該母は、原則として被扶養者として認められる。

  • 14

    被保険者の父で日本国内に住所を有するものが障害厚生年金の受給権者であり、当該被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が160万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。

  • 15

    夫婦が共働きで、ともに被保険者である場合に、妻の年間収入が夫の年間収入を下回るときは、当該夫婦と同一の世帯に属し生計を維持されている妻の母で、日本国内に住所を有するものは、原則として夫の被扶養者とすることとされている。

  • 16

    夫婦とも健康保険の被保険者の場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とするのが原則であるが、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、 被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

  • 17

    夫婦の一方が健康保険の被保険者であり、他方が国民健康保険の被保険者の場合には、健康保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

  • 18

    夫婦とも健康保険の被保険者であって、主として生計を維持する者が夫であり、当該夫婦の子が夫の被扶養者である場合、その夫が育児休業を取得したときは、当該休業期間中は、妻が主として生計を維持する者とされ、 当該夫婦の子は、原則として妻の被扶養者とされる。

  • 19

    全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずるものとされており、任意適用事業所の適用の認可があったことによる被保険者の資格の取得は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

  • 20

    被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者の資格の取得又は喪失の確認を請求することができる。