ログイン

文書事務

文書事務
14問 • 2年前
  • Takahiro Misu
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    同一事案で起案を繰り返す場合は、その完結に至るまで関係起案文書又は供覧文書を添付することとされているが、その概要を記載することで添付を省略することができる。

  • 2

    副市長以下代決規程上、部長に事故があり、当該部長の代決権限事項について臨時に代決した主管の課長は、あらかじめその処理について承認を得た場合を除き、事後直ちに当該部長に報告しなければならない。

  • 3

    文書管理システムにより行政文書を作成する場合、秘密とすべき情報を含む行政文書の閲覧区分の設定においては、「係内」又は「回議者のみ」とするほか、「課内」とすることも認められている。

    ×

  • 4

    所管課長は、現に監査又は検査の対象となっている行政文書については、保存期間の満了する日後においても、当該監査又は検査が終了するまでの間、当該行政文書の保存期間を延長しなければならない。

  • 5

    同種の事案に関する起案が著しく多く、かつ、その処理方法が定型化されている場合、最初の起案時に取得した文書番号に一連の追次番号を付して用いることができ、この場合、追次番号は、文書番号補助簿又はこれに代わる帳簿により管理するものとされている。

  • 6

    文書管理システムにより行政文書を作成する場合において、秘密とすべき情報を含む行政文書の閲覧区分は、係内又は回議者のみとしなければならない。

  • 7

    保存期間が満了した行政文書を廃棄する場合、所管課長は廃棄の決定を行い、その内容に応じて、溶解、裁断若しくは焼却又は電子計算機からの消去等復元不可能な方法によって、確実に廃棄しなければならないが、保存期間が満了した行政文書を市政資料館へ引き渡すときは、廃棄の決定を行う必要はない。

    ×

  • 8

    参事は、上司の命を受けて分担事項を処理し、その事項に関して所管の課長その他の職員を指揮監督するものとされているが、特定の参事を除き、予算執行及び職員の服務に関する事項については分担しておらず、その代決権限を有していない。

  • 9

    行政文書の保存期間は、1年、3年、5年、10年、30年及び事務処理上必要な1年未満の期間の6種類あり、資料文書のうち随時発生し、短期に廃棄する軽微なものの保存期間は事務処理上必要な1年未満の期間とされている。

  • 10

    文書管理システムを利用して行政文書を起案する場合、標題の入力については、市情報あんしん条例施行細則に定める機密情報を含まないこととされており、市個人情報保護条例に定める個人情報を含む行政文書の閲覧区分の設定においては、「係内」又は「回議者のみ」を選択することとされている。

  • 11

    副市長以下代決規程上、課長の共通代決権限事項として定められている事項であっても、異例若しくは特に重要な事項又は解釈上疑義のある事項については、その上司の決裁を経なければならない。

  • 12

    保存期間が満了した行政文書を廃棄する場合は、あらかじめ所管課が廃棄文書目録を作成し、法制課長の承認を受けたうえで廃棄の決定を行わなければならないが、保存期間が満了した行政文書を資料館へ引き渡す場合は、廃棄の決定を行う必要はない。

    ×

  • 13

    副市長以下代決規程上、係長の共通代決権限事項として、所属員の在勤地の出張命令に関することが定められているのに対し、課長の共通代決権限事項として、所属員の日帰りの旅行命令に関することが定められている。

  • 14

    電子決裁による起案文書を訂正する必要がある場合は、起案者に差し戻し、訂正させることとされているが、紙決裁による起案文書を訂正する必要がある場合は、回議を受けた者も訂正することができることとされている。

  • 財政

    財政

    Takahiro Misu · 38問 · 2年前

    財政

    財政

    38問 • 2年前
    Takahiro Misu

    地方公務員制度

    地方公務員制度

    Takahiro Misu · 100問 · 2年前

    地方公務員制度

    地方公務員制度

    100問 • 2年前
    Takahiro Misu

    地方公務員制度(その2)

    地方公務員制度(その2)

    Takahiro Misu · 61問 · 2年前

    地方公務員制度(その2)

    地方公務員制度(その2)

    61問 • 2年前
    Takahiro Misu

    その他

    その他

    Takahiro Misu · 20問 · 2年前

    その他

    その他

    20問 • 2年前
    Takahiro Misu

    会計事務手続

    会計事務手続

    Takahiro Misu · 13問 · 2年前

    会計事務手続

    会計事務手続

    13問 • 2年前
    Takahiro Misu

    公務員倫理

    公務員倫理

    Takahiro Misu · 20問 · 2年前

    公務員倫理

    公務員倫理

    20問 • 2年前
    Takahiro Misu

    情報公開と個人情報の保護

    情報公開と個人情報の保護

    Takahiro Misu · 22問 · 2年前

    情報公開と個人情報の保護

    情報公開と個人情報の保護

    22問 • 2年前
    Takahiro Misu

    公営企業

    公営企業

    Takahiro Misu · 21問 · 2年前

    公営企業

    公営企業

    21問 • 2年前
    Takahiro Misu

    R5予算のあらまし

    R5予算のあらまし

    Takahiro Misu · 35問 · 2年前

    R5予算のあらまし

    R5予算のあらまし

    35問 • 2年前
    Takahiro Misu

    問題一覧

  • 1

    同一事案で起案を繰り返す場合は、その完結に至るまで関係起案文書又は供覧文書を添付することとされているが、その概要を記載することで添付を省略することができる。

  • 2

    副市長以下代決規程上、部長に事故があり、当該部長の代決権限事項について臨時に代決した主管の課長は、あらかじめその処理について承認を得た場合を除き、事後直ちに当該部長に報告しなければならない。

  • 3

    文書管理システムにより行政文書を作成する場合、秘密とすべき情報を含む行政文書の閲覧区分の設定においては、「係内」又は「回議者のみ」とするほか、「課内」とすることも認められている。

    ×

  • 4

    所管課長は、現に監査又は検査の対象となっている行政文書については、保存期間の満了する日後においても、当該監査又は検査が終了するまでの間、当該行政文書の保存期間を延長しなければならない。

  • 5

    同種の事案に関する起案が著しく多く、かつ、その処理方法が定型化されている場合、最初の起案時に取得した文書番号に一連の追次番号を付して用いることができ、この場合、追次番号は、文書番号補助簿又はこれに代わる帳簿により管理するものとされている。

  • 6

    文書管理システムにより行政文書を作成する場合において、秘密とすべき情報を含む行政文書の閲覧区分は、係内又は回議者のみとしなければならない。

  • 7

    保存期間が満了した行政文書を廃棄する場合、所管課長は廃棄の決定を行い、その内容に応じて、溶解、裁断若しくは焼却又は電子計算機からの消去等復元不可能な方法によって、確実に廃棄しなければならないが、保存期間が満了した行政文書を市政資料館へ引き渡すときは、廃棄の決定を行う必要はない。

    ×

  • 8

    参事は、上司の命を受けて分担事項を処理し、その事項に関して所管の課長その他の職員を指揮監督するものとされているが、特定の参事を除き、予算執行及び職員の服務に関する事項については分担しておらず、その代決権限を有していない。

  • 9

    行政文書の保存期間は、1年、3年、5年、10年、30年及び事務処理上必要な1年未満の期間の6種類あり、資料文書のうち随時発生し、短期に廃棄する軽微なものの保存期間は事務処理上必要な1年未満の期間とされている。

  • 10

    文書管理システムを利用して行政文書を起案する場合、標題の入力については、市情報あんしん条例施行細則に定める機密情報を含まないこととされており、市個人情報保護条例に定める個人情報を含む行政文書の閲覧区分の設定においては、「係内」又は「回議者のみ」を選択することとされている。

  • 11

    副市長以下代決規程上、課長の共通代決権限事項として定められている事項であっても、異例若しくは特に重要な事項又は解釈上疑義のある事項については、その上司の決裁を経なければならない。

  • 12

    保存期間が満了した行政文書を廃棄する場合は、あらかじめ所管課が廃棄文書目録を作成し、法制課長の承認を受けたうえで廃棄の決定を行わなければならないが、保存期間が満了した行政文書を資料館へ引き渡す場合は、廃棄の決定を行う必要はない。

    ×

  • 13

    副市長以下代決規程上、係長の共通代決権限事項として、所属員の在勤地の出張命令に関することが定められているのに対し、課長の共通代決権限事項として、所属員の日帰りの旅行命令に関することが定められている。

  • 14

    電子決裁による起案文書を訂正する必要がある場合は、起案者に差し戻し、訂正させることとされているが、紙決裁による起案文書を訂正する必要がある場合は、回議を受けた者も訂正することができることとされている。