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地方公務員制度(その2)
  • Takahiro Misu

  • 問題数 61 • 9/7/2023

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    問題一覧

  • 1

    人事委員会の登録を受けた職員団体及び登録を受けていない職員団体のいずれについても、指定都市の当局と適法な交渉を勤務時間中に行うことができる。

  • 2

    条件付採用期間中の一般行政職員は、人事委員会に対して措置要求をすることができるのに対し、退職した一般行政職員は、人事委員会に対して措置要求をすることができない。

  • 3

    人事委員会は、措置要求の事案について審査を行い、判定し、その結果に基づいて、人事委員会の権限に属さない事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

  • 4

    一般行政職員は、その意に反して任命権者から受けた不利益処分及び当該職員がした申請に対する任命権者の不作為のいずれについても、人事委員会に対して審査請求をすることができる。

    ×

  • 5

    一般行政職員が不利益処分を受けた場合における当該処分の取消しの訴えは、一定の場合を除き、当該処分に関する審査請求に対する人事委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

  • 6

    人事委員会は、措置要求の事案について審査を行い、判定し、その結果に基づいて、人事委員会の権限に属さない事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

  • 7

    一般行政職員は、その意に反して任命権者から受けた不利益処分及び当該職員がした申請に対する任命権者の不作為のいずれについても、人事委員会に対して審査請求をすることができる。

    ×

  • 8

    一般行政職員が不利益処分を受けた場合における当該処分の取消しの訴えは、一定の場合を除き、当該処分に関する審査請求に対する人事委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

  • 9

    措置要求を行なった一般行政職員が、当該措置要求の事案に対する人事委員会の判定があった場合において、当該措置要求の事案と趣旨及び内容が同一と判断される事項について、改めて措置要求をすることができる。

  • 10

    審査請求の事案の審査の結果に基づいて、人事委員会により処分の修正の裁決がなされたときは、任命権者の処分を待つことなく、当該裁決に従った効力が生じるものとされている。

  • 11

    一般行政職員及び企業職員のいずれも、条例の定めるところにより服務の宣誓をすることが義務づけられており、服務の宣誓により特別な効果が生じるものではないが、服務の宣誓を拒否した場合は懲戒処分の対象となる。

  • 12

    市立高校の教員は、教育に関する他の事業に従事することについて、本務の遂行に支障がないと当該指定都市の教育委員会において認めるときは、当該事業に従事することにより給与を受ける場合及び給与を受けない場合のいずれも、当該事業に従事することができる。

  • 13

    退職により一般行政職員でなくなった者が、刑事訴訟法による証人となり、在職中の職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、退職した職又はこれに相当する職の任命権者の許可を受けなければならないが、この場合、法律に特別の定めがある場合を除き、任命権者は、許可を拒むことができない。

  • 14

    一般行政職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで育児休業をすることができ、当該育児休業の期間中は給料、扶養手当、地域手当及び住居手当は100分の60以内で支給されるが、期末手当及び勤勉手当は支給されない。

    ×

  • 15

    一般行政職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為である信用失墜行為をしてはならず、この信用失墜行為には、職務内外を問わず、社会人としての生活における行為を含むとされている。

  • 16

    公職選挙法上、交通局の本庁の係長が、在職中、普通地方公共団体の長の候補者となることは禁止されていないのに対し、交通局の本庁の課長が、在職中、普通地方公共団体の長の候補者となることは禁止されている。

  • 17

    公職選挙法上、観光文化交流局の主事が、その地位を利用して選挙運動をすることは禁止されているのに対し、健康福祉局の業務士が、その地位を利用して選挙運動をすることは、禁止されていない。

    ×

  • 18

    地方公務員法上、名東区役所民生子ども課の主事が、特定の内閣を支持する目的をもって、名東区役所の庁舎に文書を掲示することは禁止されているのに対し、日進市役所の庁舎に文書を掲示することは禁止されていない。

    ×

  • 19

    地方公務員法上、上下水道局の主事が、政党その他の政治団体の結成に関与すること及びこれらの団体の構成員となるように勧誘運動することは禁止されている。

    ×

  • 20

    地方公務員法上、環境局の技師が、名古屋駅及び岐阜駅のいずれにおいても、特定の政党を支持する目的で、寄付金その他の金品の募集に関与することは禁止されている。

    ×

  • 21

    管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、特に必要があると認められる職員に対して、管理職手当を支給することができ、当該職員が管理職手当の支給を受けている場合において、夜勤手当を支給することは認められているが、超過勤務手当を支給することは認められていない。

    ×

  • 22

    昇給は、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいい、原則として、年に1回、毎年10月1日に、前年度の勤務成績等に応じて行われる。

    ×

  • 23

    一般行政職員の休暇には、代日休暇、年次休暇、特別休暇等があり、特別休暇の例としては、職員の結婚の場合や、職員の出産の場合、職員の配偶者の分べんの看護の場合がある。

    ×

  • 24

    一般行政職員の1日の勤務時間は、原則として7時間45分とされているが、業務の性質上、この原則によることが適当でない場合には、任命権者からの申請に基づき、人事委員会は特別の定めをすることができる、

    ×

  • 25

    一般行政職員が、公務上の負傷による療養のための休職処分を受けた場合は、期末手当及び勤勉手当を支給することが認められているのに対し、刑事事件に関して起訴されたための休職処分を受けた場合は、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することが認められている。

  • 26

    地方公営企業において、企業職員の任命については、管理者がこれを行うこととされているが、当該指定都市の規則で定める主要な企業職員を任命する場合、管理者は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

  • 27

    一般行政職員の採用は、すべて条件付とされており、任命権者は、必要と認めるときは、人事委員会の承認を得て、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができるが、その延長した期間が、当該一般行政職員の採用の日から1年を超えない期間であっても、再度これを延長することは認められていない。

    ×

  • 28

    任命権者は、当該指定都市が人的援助を行うことが必要と認められる公益的法人等の業務に専ら従事させるために、職員を派遣する場合には、当該職員について、その派遣の期間中、当該職員の職を保有したまま派遣することができる。

  • 29

    一般行政職員において、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者及び(成年被後見人又は被保佐人となった者)のいずれも、条例に特別の定めがある場合を除き失職する。

  • 30

    人事委員会は、一般行政職員の採用のための競争試験又は選考を、他の地方公共団体の機関と共同して行うこと又は国若しくは他の地方公共団体の機関に委託して行うことのいずれも認められている。

  • 31

    任命権者は、一般行政職員に対し、懲戒処分を行う場合は、当該懲戒処分の事由を記載した説明書を交付することが義務づけられているが、一般行政職員に対し分限処分を行う場合には、当該分限処分の事由を記載した説明書を交付することは義務づけられていない。

    ×

  • 32

    任命権者は、一般行政職員に対し、当該一般行政職員が労働基準法の規定による産前産後の休業をしている期間において、停職処分を行うことは認められているが、免職処分を行うことは認められていない。

  • 33

    任命権者は、定年により退職すべきこととなる一般行政職員の職務の特殊性からみて、その退職により公務の運営に著しい支障が生じる場合には、条例で定めるところにより、当該一般行政職員を、定年退職日の翌日から起算して1年を超えない期限を定めて、当該職務に引続き勤務させることができる。

  • 34

    任命権者は、一般行政職員に対する懲戒処分としての免職及び分限処分としての免職のいずれも、地方公務員法に定める事由による場合に限り、これを行うことが認められている。

  • 35

    任命権者は、一般行政職員に対し、その職に必要な適格性を欠くことを理由として分限処分としての免職を行おうとするときは、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告をしない場合には、一定の場合を除き、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

  • 36

    地方公務員災害補償法上、一般行政職員が、公務により負傷し、当該負傷に係る療養の開始後、一定期間を経過した日以後において、当該負傷が治っておらず、かつ、当該負傷によって一定の程度の障害がある場合には、障害補償年金が支給される。

    ×

  • 37

    本市において行われている研修には、職責に応じた基本的能力を養成する基本研修や、職務遂行上専門的な知識及び技能を必要とする職員が、自発的に能力開発を目指す選択研修があるほか、所属長は必要に応じて所属別の研修を行うことができる。

  • 38

    地方公務員等共済組合法上、一般行政職員が、公務によらない病気により休業した場合、給料の全部又は一部が支給されないときは、一定の場合を除き、当該一般行政職員に対して休業給付としての傷病手当金が支給される。

  • 39

    任命権者は、職員の執務について、定期的に人事評価を行わなければならず、当該人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとされている。

  • 40

    地方公務員災害補償法上、地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、地方公共団体の負担金その他の収入をもって充てることとされており、地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内であれば、その所属の職員を基金の業務に従事させることができる。

  • 41

    一の指定都市の公立学校の職員のみで組織する職員団体の登録については、当該指定都市の人事委員会がこれを行うこととされており、当該公立学校の職員の在籍専従の許可は、任命権の行使にあたるため、当該指定都市の教育委員会がこれを行うこととされている。

  • 42

    人事委員会の登録を受けた職員団体が、その規約の記載事項に変更があったにもかかわらず、人事委員会に届出をしなかったときは、人事委員会は、当該職員団体の登録の効力を停止することはできるが、当該職員団体の登録を取り消すことはできない。

    ×

  • 43

    労働組合と指定都市の当局との間で、当該指定都市の条例に抵触する内容を有する労働協約が締結されたときは、労働協約の内容が優先するため、市長は、当該労働協約が当該条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該指定都市の議会に付議し、その議決を求める必要はない。

    ×

  • 44

    在籍専従の許可を受けた職員が、登録職員団体の役員として当該団体の業務に専ら従事する者でなくなったときは、在籍専従の許可の効力が自動的に停止するため、任命権者が在籍専従の許可を取り消す必要はない。

    ×

  • 45

    人事委員会の登録を受けた職員団体及び人事委員会の登録を受けていない職員団体のいずれも、指定都市の当局と、適法な交渉を行うことが認められているが、当該交渉の結果合意した事項について、当該指定都市の当局と書面による協定を結ぶことが認められているのは、人事委員会の登録を受けた職員団体に限られる。

    ×

  • 46

    行政手続法上、弁明の機会の付与を経てされた不利益処分及び聴聞を経てされた不利益処分のいずれについても、その当事者は、行政不服審査法による異議申立てをすることが認められている。

    ×

  • 47

    地方公務員災害補償法上、地方公務員災害補償基金の従たる事務所の長が行った補償に関する決定に不服がある者は、当該事務所の長に対する異議申立てを経た後でなければ、地方公務員災害補償基金支部審査会に対して審査請求をすることができない。

    ×

  • 48

    一般行政職員は、条例の定めるところにより服務の宣誓をすることが義務づけられているが、当該一般行政職員が定年に達したことにより退職し、任命権者がこの者を従前の勤務実績等に基づく選考により1年を超えない範囲内で任期を定めて常時勤務を要する職に採用した場合は、この者はあらためて服務の宣誓をすることは必要とされていない。

    ×

  • 49

    一般行政職員には地方公務員法のいわゆる給与支払の三原則の規定が適用されるが、当該三原則のうち、直接払の原則及び全額払の原則のいずれの原則についても、法律又は条例によりその特例を定めることが認められている。

  • 50

    任命権者は、臨時的任用を行う場合は、一定の場合を除き、人事委員会の承認を得なければならないが、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく臨時的任用を行おうとするときは、人事委員会の承認を得る必要はない。

  • 51

    任命権者は、国際協力等の目的で外国の地方公共団体の機関に職員を派遣しようとする場合は、その派遣の期間が満了したときに再び職員として採用することを前提に退職させて派遣することができる。

    ×

  • 52

    条件付採用期間中の一般行政職員には、地方公務員法の分限に関する規定は一部の規定を除いて適用されず、条件付採用期間中の一般行政職員の分限については、条例で必要な事項を定めることが認められている。

  • 53

    措置要求の事案の審査の結果に基づき、人事委員会が市長の権限に属する事項について市長に対し必要な勧告をした場合において、当該市長が一定の期間内に必要な措置を執らないときは、当該人事委員会は、自らその措置を執ることができる。

    ×

  • 54

    任命権者は、臨時的任用を行う場合は、一定の場合を除き、人事委員会の承認を得なければならないが、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく臨時的任用を行おうとするときは、人事委員会の承認を得る必要はない。

  • 55

    企業職員に適用される給料表は条例で定めることとされており、人事委員会は、毎年少なくとも1回、企業職員に適用される給料表が適当であるかどうかについて、当該指定都市の議会及び長に同時に報告することとされている。

    ×

  • 56

    一般行政職員が人事委員会に対して不服申立てをしようとすることを故意に妨げた者は、地方公務員法上の罰則の適用の対象となる。

    ×

  • 57

    地方公営企業において、労働組合との間で市長の定める規則に抵触する内容を有する労働協約が締結されたときは、市長は、速やかに、当該労働協約が当該規則に抵触しなくなるために必要な規則の改正又は廃止のための措置をとらなければならない。

  • 58

    再任用職員に対しては、地方公務員法の懲戒に関する規定は適用されるが、同法の分限に関する規定は一部を除き適用されず、再任用職員の分限については、条例で必要な事項を定めることが認められている。

    ×

  • 59

    一般行政職員の採用は一定の場合を除きすべて条件付のものとされており、当該一般行政職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるが、任命権者は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

    ×

  • 60

    人事委員会は、毎年少なくとも1回、一般行政職員の給料表及び企業職員の給料表のいずれについても、その給料表が適当であるかどうかについて、当該指定都市の議会及び長に同時に報告することとされている。

    ×

  • 61

    条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員には、地方公務員法の分限に関する規定は一部の規定を除いて適用されず、これらの職員の分限については、条例で必要な事項を定めることが認められている。