問題一覧
1
市情報公開条例上、公開請求に対する決定に係る審査請求については、実施機関が議長の場合は、議長に対してするものとされており、実施機関が選挙管理委員会の場合は、市長に対してするものとされている。
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2
市個人情報保護条例上、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
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3
市個人情報保護条例上、実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により、原則として本人から取得しなければならず、一定の場合を除き、思想、信条及び宗教に係る個人情報を取得してはならないこととされている。
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4
市個人情報保護条例上、保有個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいい、行政文書に記録されていないものも含まれる。
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5
市個人情報保護条例上、個人情報の開示決定について、市長に対し審査請求があった場合、市長は、一定の場合を除き、速やかに市個人情報保護審議会に諮問しなければならず、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
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6
職員は、本市の保有する情報のうち、職務上知ることができた秘密については、職務遂行上必要な場合として規則で定める場合を除き、外部へ持ち出してはならない。
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7
市情報公開条例上、行政文書の閲覧、視聴及び聴取については無料とし、行政文書の写しの交付については、当該写しの作成及び送付に要する費用を公開請求者が負担しなければならない。
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8
職員が個人の所有する電子計算機を執務場所で使用することは、原則として禁止されており、実施機関の許可を受けた場合に限り使用することが認められているが、この場合においても、当該電子計算機を本市のネットワークに接続することは禁止されている。
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9
市個人情報保護条例上、何人も、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容に事実の誤りがあると認めるときは、一定の場合を除き、実施機関に対し、その訂正を請求することができるが、当該請求は、開示決定があった日又は法令等により開示を受けた日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。
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10
市個人情報保護条例上、保有個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいうが、行政文書に記録されている個人情報に限られる。
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11
職員が個人の所有する電子計算機を執務場所で使用することは、原則として禁止されているが、実施機関の許可を受けた場合に限り、執務場所で個人の所有する電子計算機を使用し、当該電子計算機を本市のネットワークに接続することが認められている。
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12
市情報公開条例上、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすることが認められている。
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13
市個人情報保護条例上、実施機関の職員が正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された個人情報データファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰則に処することとされている。
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14
市情報公開条例上、公開請求に係る行政文書が著しく大量であり、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときは、行政文書の公開又は非公開の決定について、相当の部分につき公開請求があった日の翌日から起算して44日以内に決定をすれば、残りの行政文書については相当の期間内に決定することが認められている。
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15
市個人情報保護条例上、実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならず、保有する必要がなくなった個人情報は、歴史的又は文化的資料として保存する必要があると認められるものを除き、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
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16
市情報公開条例上、公開請求に対する決定に係る審査請求については、実施機関が議長の場合は、議長に対してすることとされており、実施機関が教育委員会の場合は、市長に対してすることとされてる。
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17
市個人情報保護条例上、保有個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいい、行政文書に記載されていない個人情報も含まれる。
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18
市個人情報保護条例上、実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならず、保有する必要がなくなった個人情報は、歴史的又は文化的資料として保存する必要があると認められるものを除き、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
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19
市個人情報保護条例上、保有個人情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいい、行政文書に記録されていないものも含まれる。
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20
市個人情報保護条例上、実施機関は、個人情報の取扱いを受託業者等に委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならず、受託業者等に対し、当該個人情報の適正な取扱いを確保するため、当該取扱いについて報告を求め、調査をすることができる。
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21
市情報公開条例上、公開請求に対する決定に係る審査請求については、実施機関が議長の場合は、議長に対してすることとされており、実施機関が教育委員会の場合は、市長に対してすることとされている。
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22
市情報公開条例上、公開請求に係る行政文書が著しく大量であり、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるときは、行政文書の公開又は非公開の決定について、相当の部分につき公開請求のあった日の翌日から起算して44日以内に決定をすれば、残りの行政文書については相当の期間内に決定することが認められている。
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