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公営企業
  • Takahiro Misu

  • 問題数 21 • 8/15/2023

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    問題一覧

  • 1

    地方公営企業は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、一定の場合を除き、入札に参加しようとする者に入札保証金を納めさせなければならず、入札保証金の率又は額については、当該地方公営企業の企業管理規程で定めることとされている。

  • 2

    地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもって当該欠損金をうめなければならず、この場合、あらかじめ当該指定都市の議会の議決を経なければならない。

    ×

  • 3

    管理者の権限に属する事務を処理させるために必要な組織の設置は、条例で定めることとされているのに対し、管理者の権限に属する事務を分掌させるために必要な分課の設置は、管理者が行うこととされている。

  • 4

    地方公営企業の用に供する資産の取得については、管理者が行うこことされており、当該資産のうち、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める重要なものの取得については、予算で定めなければならないとされている。

  • 5

    管理者は、業務量の増加により地方公営企業の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができる。

  • 6

    地方公営企業の用に供する行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合、その使用料を徴収する権限及び当該使用料に関し過料を科する権限のいずれも、当該地方公営企業の管理者がこれを有することとされている。

    ×

  • 7

    地方公営企業の予算は、当該地方公営企業の毎事業年度における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大網を定めるものとされており、当該地方公営企業の管理者が当該予算を調整し、予算に関する説明書を併せて議会へ提出することとされている。

    ×

  • 8

    管理者は、業務量の増加により地方公営企業の業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該企業の業務のため直接必要な経費に使用することができる。

  • 9

    指定都市の一般会計においては、翌年度の5月31日を出納閉鎖期日とするのに対し、地方公営企業の会計においては、すべての費用及び収益をその発生の事実に基づいて計上し、発生した年度に正しく割り当てる発生主義会計を採用しているため、出納閉鎖期日はないものとされている。

  • 10

    地方公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、当該利益をもってその欠損金をうめなければならず、毎事業年度欠損を生じた場合において前事業年度から繰り越した利益があるときは、当該利益をもってその欠損金をうめなければならない。

  • 11

    管理者は特別職とされており、任期は4年とし、再任されることができ、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることはできるが、地方公共団体の議会の議員と兼ねることはできない。

    ×

  • 12

    管理者の権限に属する事務を処理するための組織の設置は、条例でこれを定めることとされているのに対し、管理者の権限に属する事務を分掌させるために必要なその組織の内部分課の設置は管理者が行うことができることとされている。

  • 13

    地方公営企業の用に供する行政財産の目的外使用の使用料に関する事項については、管理者が定めることとされており、当該使用料に関し過料を科する権限については、市長が有することとされている。

  • 14

    市長は、管理者の業務の執行が適当でないため地方公営企業の経営の状況が悪化したと認める場合、当該管理者を罷免することができる。

  • 15

    指定都市の一般会計においては、翌年度の5月31日を出納閉鎖期日とするのに対し、地方公営企業の会計においては、全ての費用及び収益をその発生の事実に基づいて計上し、発生した年度に正しく割り当てる発生主義会計を採用しているため、出納閉鎖期日はないものとされている。

  • 16

    地方公営企業の経費のうち、その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費で政令で定めるものについては、当該指定都市の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担することとされている。

  • 17

    指定都市は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、地方公営企業の特別会計に対し、一般会計から補助をすること及び他の特別会計から補助をすることのいずれも認められている。

  • 18

    指定都市が経営する企業のうち、自動車運送事業については、地方公営企業法の規定の全部が適用され、病院事業については、同法の規定のうち、財務規定等が適用される。

  • 19

    市長は、管理者の業務の執行が適当でないため地方公営企業の経営の状況が悪化したと認める場合であっても、当該管理者を罷免することは認められていない。

    ×

  • 20

    地方公営企業の経費のうち、その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費で政令で定めるものについては、当該指定都市の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担することとされている。

  • 21

    市長は、管理者に、職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合、懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることが認められている。