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財政
  • Takahiro Misu

  • 問題数 38 • 7/29/2023

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    問題一覧

  • 1

    市町村の歳出は、地方債以外の歳入をもってその財源としなければならないが、地方債の借換えのために要する経費の財源に地方債を充てることができる。

  • 2

    市町村が、公の施設の利用に係る料金を、当該施設を管理する指定管理者の収入として収受させる場合、当該料金は、公益上必要があると認める場合を除き、条例の定めるところにより、当該管理者が定めることとされている。

  • 3

    歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、繰越明許費として翌年度に繰り越して使用することができ、繰り越して使用するに当たっては、あらかじめ予算で定めておかなければならない。

  • 4

    公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができず、これに違反する行為は無効とされる。

  • 5

    市町村は、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を長期継続契約として締結することができるが、この場合には予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

    ×

  • 6

    市町村の会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3ヶ月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、当該市町村の長に提出しなければならない。

  • 7

    指定都市の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができ、一時借入金は、その会計年度の歳入をもって償還しなければならない。

  • 8

    地方税のうち、目的税については、地方税法に規定されている以外の税目を起こして、課することができるのに対し、普通税については、同法に規定されている以外の税目を起こして、課することはできない。

    ×

  • 9

    指定都市の長は、政令で定るところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を一の者と締結しなければならず、当該契約を締結しようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

  • 10

    指定都市が工事の請負契約を締結した場合において、契約の適正な履行を確保するために必要な監督については、当該指定都市の職員が行うこととされているが、一定の場合には、当該指定都市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。

  • 11

    一般競争入札により契約を締結しようとするときは、原則として、入札に参加しようとする者に、規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならず、本市が入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該入札保証金は本市に帰属するものとされている。

  • 12

    歳入を収入するときの納入の通知は、原則として、納入通知書で行わなければならないが、性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、提示その他の方法によって行うことが認められている。

  • 13

    会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3ヶ月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、市長に提出しなければならない。

  • 14

    指定都市は、法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができ、地方債を起こすときは、その起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について、予算で定めなければならない。

  • 15

    市長は、市民税の滞納者について、滞納処分をすることができる財産がないと認めるときは、滞納処分の執行を停止することができ、その執行の停止が3年間継続したときは、当該滞納処分の執行を停止した徴収金に係る納税義務は消滅するとされている。

  • 16

    一般会計においては、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上することが義務づけられており、予備費の充用により予算を執行した後において、その充用した額に残額が生じたときは、当該残額を予備費に繰り戻すこととされている。

    ×

  • 17

    指定都市が工事の請負契約を締結した場合、当該指定都市の職員は、契約の適正な履行を確保するために必要な監督又は検査を行わなければならないが、一定の場合には、当該指定都市の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることが認められている。

  • 18

    市長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

  • 19

    指定都市は、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を長期継続契約として締結することができるが、この場合には予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

    ×

  • 20

    指定都市が工事の請負契約を締結した場合において、契約の適正な履行を確保するために必要な監督については、当該指定都市の職員が行うこととされているが、一定の場合には、当該指定都市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。

  • 21

    市長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができ、一時借入金は、その会計年度の歳入をもって償還しなければならない。

  • 22

    指定都市が契約の相手方に契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときを除き、当該契約保証金は、当該指定都市に帰属するものとされている。

  • 23

    市町村に対して国が交付する地方交付税には、普通交付税及び特別交付税があるが、国は、普通交付税及び特別交付税のいずれを交付するにあたっても、条件をつけ、又はその使途を制限してはならないとされている。

  • 24

    市町村の町は、条例の定めるところにより、毎年2回以上、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

  • 25

    市町村において、契約の締結に関する事務の執行は、当該市町村の長が行うこととされており、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結する場合は、議会の議決を要するとされている。

  • 26

    公有財産である土地のうち、普通財産については、一定の場合に信託することが認められてるが、行政財産については、いかなる場合も信託することは認められていない。

  • 27

    指定都市が公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長は、当該公の施設について、使用許可を行うこと及び行政財産の目的外使用許可を行うことのいずれも、当該指定管理者に行わせることが認められてる。

    ×

  • 28

    指定都市は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができるが、当該基金の運用から生じる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

  • 29

    本来の用途又は目的を妨げない限度において、当該指定都市以外の者に行政財産の一部の使用を許可した場合、当該使用許可は行政処分としてなされるものであるため、借地借家法の規定は適用されない。

  • 30

    随意契約を締結しようとする場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴取しなければならないが、予定価格が30万円以下のものについて契約を締結するときは、当該契約を締結しようとする者のみの見積書によることが認められている。

  • 31

    歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、繰越明許費としてこれを翌年度に繰り越して使用することができるが、繰り越して使用するにあたっては、あらかじめ予算を定めておく必要はない。

    ×

  • 32

    普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上、歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。

  • 33

    指定都市の歳出は、原則として、地方債以外の歳入をもってその財源としなければならないが、地方債をもって公共施設の建設事業費や公共用に供する土地の購入費の財源とすることは認められている。

  • 34

    会計管理者は、市長による支出命令がなければ、支出を行うことができないが、市長は、支出の原因となるべき契約その他の行為である支出負担行為を行った後でなければ、支出命令をすることが認められていない。

  • 35

    市長は、市民税の滞納者について、滞納処分をすることができる財産がないと認めるときは、滞納処分の執行を停止することができるが、滞納処分の執行を停止した場合において、その執行の停止が3年間継続したときは、当該滞納処分の執行を停止した徴収金に係る納税義務は消滅する。

  • 36

    市長は、会計管理者から提出された、決算及び証書類等を監査委員の審査に付し、当該審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならないが、議会が認定をしない場合であっても、決算の効力に影響を及ぼすことはない。

  • 37

    指定都市の歳出は、原則として、地方債以外の歳入をもってその財源としなければならないが、地方債をもって公共施設の建設事業費や公共用に供する土地の購入費の財源とすることは認められている。

  • 38

    歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものにつき、繰越明許費として翌年度に繰り越して使用する場合は、繰越明許費に係る歳出予算の経費について当該年度内に支出負担行為がなされていなければならない。

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