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公務員倫理
  • Takahiro Misu

  • 問題数 20 • 7/29/2023

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    問題一覧

  • 1

    職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者は、一定の場合を除き、当該異動の日から起算して3年間は、引き続き当該職員の利害関係者とみなされる。

  • 2

    職員は、職員以外の者から市政に関する要望等を受けたときには、要望等記録制度に基づき、その内容を記録しなければならないが、その受けた要望等が行政対象暴力ではない場合で、公式又は公開の場で行われたときは記録しないことができる。

  • 3

    職員が、利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けることは、原則として禁止されており、せん別、祝儀、香典又は供花その他これに類するものについても、金額にかかわらず、受けることは禁止されている。

  • 4

    職員は、法令等に違反し職員の公正な職務の執行を妨げる事実が発生した場合には、内部公益通報制度に基づき、コンプライアンス•アドバイザー等に通報することができ、この場合、原則として匿名で行うこととされている。

    ×

  • 5

    職員が、職務外において自己の費用を負担して、少人数の利害関係者と共に飲食をすることは、昼間における飲食にあっては禁止されていないが、夜間における飲食にあっては、任命権者が、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものを除き、禁止されている。

  • 6

    職員が、利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けることは、原則として禁止されており、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものについても、金額にかかわらず、受けることは禁止されている。

  • 7

    任命権者は、職員が作成した要望等の記録について、当該要望等を行った者から、当該記録の確認を求められた場合には、速やかに当該記録を開示しなければならず、当該記録の内容の訂正を求められた場合において、必要があると認めるときは、訂正を行うこととされている。

  • 8

    職員Aの利害関係者であるXが、職員Bに職員Aへの影響力を行使させることによって自己の利益を図るために職員Bと接触していることが明らかな場合、Xは職員Bの利害関係者とみなされるため、職員BとXが共に旅行をすることは、公務のためのものであっても禁止されている。

    ×

  • 9

    職員が、補助金を交付する事務に携わる場合において、当該補助金の交付を受けて事業を行っている事業者及び当該補助金の交付の申請をしている事業者は、当該職員の利害関係者であるのに対し、当該補助金の交付対象となる事業を行っているが、当該補助金の交付の申請をすることが明らかでない事業者は、当該職員の利害関係者ではない。

  • 10

    職員は、多数の者が出席するパーティにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けることは禁止されていないが、当該記念品の価額が1件につき5,000円を超える場合は、贈与を受けた日から14日以内に、任命権者に贈与等報告書を提出しなければならない。

  • 11

    任命権者は、職員が作成した要望等の記録について、当該要望等を行った者から、当該記録の確認を求められた場合は、速やかに当該記録を開示しなければならず、当該記録の内容の訂正を求められた場合において、必要があると認めるときは、訂正を行うこととされている。

  • 12

    職員が、補助金を交付する事務に携わる場合において、当該補助金の交付を受けて当該交付の対象となる事業を行っている事業者及び当該補助金の交付の対象となる事業を行っているが当該補助金の交付の申請をしようとしていることが明らかでない事業者のいずれも、当該職員の利害関係者となる。

    ×

  • 13

    職員が利害関係者と共に遊技又はゴルフをすることは禁止されているが、自己の費用を負担する場合であれば、禁止されていない。

    ×

  • 14

    職員は、法令等に違反し職員の公正な職務の執行を妨げる事実が発生した場合には、本市の内部公益通報制度に基づき、コンプライアンス・アドバイザーに通報することができ、この場合、原則として匿名で行うこととされている。

    ×

  • 15

    職員が、利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けることは、原則として禁止されているが、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものについては、価額が1件につき5,000円を超えない場合は禁止されていない。

    ×

  • 16

    職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者は、一定の場合を除き、当該異動の日から起算して3年間は、引き続き当該職員の利害関係者とみなされる。

  • 17

    職員は、多数の者が出席するパーティにおいて、利害関係者から記念品の贈与を受けることは禁止されていないが、当該記念品の価額が1件につき5,000円を超える場合は、14日以内に任命権者に贈与等報告書を提出しなければならない。

  • 18

    職員は、外部から要望が寄せられた場合には、本市の要望等記録制度に基づき、原則として、すべて記録しなければならないが、その寄せられた要望が行政対象暴力ではない場合で、文書又は電磁的記録により行われ、組織として内容を把握し、共有が図られているときは記録しないことができる。

  • 19

    職員が、利害関係者の事務所に職務として出張する際に、当該利害関係者が費用を負担したタクシーを利用することは原則として禁止されているが、周辺の交通事情などからみて相当と認められる場合であれば、禁止されていない。

    ×

  • 20

    本市の内部公益通報制度において、法令等に違反し、公正な職務の執行を妨げる事実が発生した場合には、職員は通報することができ、この場合、原則として当該通報をする職員の氏名を明らかにして行わなければならない。