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  • Takahiro Misu

  • 問題数 20 • 7/29/2023

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    問題一覧

  • 1

    行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴えの提起は、処分の執行を妨げず、処分の執行により生じる重大な損害を避けるための緊急の必要があるときであっても、裁判所は、処分の執行の停止をすることができない。

    ×

  • 2

    国家賠償法上、地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うことについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、当該地方公共団体が、その損害を賠償する責任を負うこととされている。

  • 3

    行政不服審査法上、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、一定の場合を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。

  • 4

    行政手続法上、届出が法令に定められた届出の形式上の要求に適合している場合は、当該届出が、法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。

  • 5

    行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴えと当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えを提起することができる場合、裁決の取消しの訴えにおいては、当該処分の違法をその理由として取消しを求めることができない。

  • 6

    国家賠償法上、地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えたときは、当該地方公共団体は、その損害を賠償する責任を負うこととされており、この場合において、当該公務員に重大な過失があったときは、当該地方公共団体は、当該公務員に対して求償権を有する。

  • 7

    行政事件訴訟法上、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分をすべきであるにかかわらず、当該処分をしないことについての違法確認の訴えは、当該処分についての申請をした者に限り、提起することができる。

  • 8

    行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴えと当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合、裁決の取消しの訴えにおいては、当該処分の違法をその理由として取消しを求めることができない。

  • 9

    行政手続法上、不利益処分とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいい、事実上の行為や、申請により求められた許認可等を拒否する処分もこれに含まれる。

    ×

  • 10

    行政不服審査法上、処分についての審査請求がされた場合において、当該審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することとされている。

  • 11

    行政不服審査法上、行政庁の違法な処分及び違法ではないが不当な処分のいずれについても、審査請求ができることとされている。

  • 12

    行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴え及び当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えのいずれも提起することができる場合、裁決の取消しの訴えにおいては、当該処分の違法をその理由とすることはできない。

  • 13

    行政手続法上、不利益処分とは、行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいい、事実上の行為や、申請により求められた許認可等を拒否する処分もこれに含まれる。

    ×

  • 14

    行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴えの提起は、処分の執行を妨げないが、処分の執行により生じる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、処分の執行の全部又は一部の停止をすることができる。

  • 15

    行政不服審査法上、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、一定の場合を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。

  • 16

    行政不服審査法上、行政庁が行った処分についての再調査の請求は、一定の場合を除き、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、これを行うことができない。

  • 17

    行政手続法上、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁に対して、当該処分をすることを求めることができる。

  • 18

    行政不服審査法上、審理員は、審査請求人の申立てがあった場合、原則として、当該審査請求人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならず、当該審査請求人がその意見を述べる際に、当該審査請求人に処分庁に対して質問を発する機会を与えることも認められている。

  • 19

    行政手続法上、申請に対して地方公共団体の機関が行う処分のうち、法律又は政令の規定に基づくものに対しては、同法の申請に対する処分に関する規定が適用されるが、条例又は規則の規定に基づくものに対しては、同法の申請に対する処分に関する規定が適用されない。

  • 20

    行政事件訴訟法上、処分の取消しの訴え及び当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えのいずれも提起することができる場合、裁決の取消しの訴えにおいては、原処分の違法を理由として取消しを求めることが認められている。

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