暗記メーカー
ログイン
地方公務員制度
  • Takahiro Misu

  • 問題数 100 • 7/29/2023

    記憶度

    完璧

    15

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    地方公務員の職は、一般職と特別職とに分けられており、会計管理者の職は一般職とされているのに対し、消防長及び地方公営企業の管理者の職は特別職とされている。

    ×

  • 2

    事務局を置く議会においては、事務局長その他の職員の任命権者は議会の議長であり、事務局を置く監査委員においては、事務局長その他の職員の任命権者は代表監査委員である。

  • 3

    任命権者は、会計年度任用職員を採用する場合には、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定め、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。

  • 4

    地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づいて、任命権者は、条例で定めるところにより、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を選考により任期を定めて採用することができるが、この採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。

  • 5

    任命権者は、条例で定めるところにより、一般行政職員を公益的法人等へ派遣しようとする場合及びその派遣期間を延長しようとする場合のいずれも、当該一般行政職員の同意を得ることとされている。

  • 6

    任命権者は、一般行政職員に対し、懲戒処分を行う場合及び分限処分を行う場合のいずれについても、当該処分の事由を記載した説明書を交付することが義務づけられている。

  • 7

    任命権者は、一般行政職員について、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合は、当該一般行政職員の意に反して降任させることが認められている。

  • 8

    地方公務員法の懲戒に関する規定は、臨時的任用職員に対して一部の規定を除いて適用されず、臨時的任用職員の懲戒については、条例で必要な事項を定めることが認められている。

    ×

  • 9

    地方公営企業の管理者が、当該指定都市の規則で定める主要な企業職員に対して、免職処分を行う場合には、市長の同意を得ることが義務づけられているが、休職処分を行う場合には、市長の同意を得ることは義務づけられていない。

  • 10

    任命権者は、一般行政職員に対し、当該一般行政職員が労働基準法の規定による産前産後の休業をしている期間及びその後30日間において、免職処分を行うことは、原則として認められていない。

  • 11

    地方公務員災害補償法上、一般行政職員が公務上負傷した場合及び通勤により負傷した場合において、地方公務員災害補償基金から療養補償を受けるときは、当該一般行政職員は、一部負担金を当該基金に払い込まなければならない。

    ×

  • 12

    地方公務員等共済組合法上、一般行政職員が、公務によらない病気により休業した場合、給料の全部又は一部が支給されないときは、一定の場合を除き、当該一般行政職員に対し、休業給与としての傷病手当金が支給される。

  • 13

    任命権者は、職員の執務について定期的に人事評価を行い、その結果に応じた措置を講じなければならないとされており、人事委員会は、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めることとされている。

    ×

  • 14

    人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について、任命権者である市長や地方公営企業の管理者等に勧告することができる。

    ×

  • 15

    地方公務員等共済組合法及び厚生年金保険法上、一般行政職員が市職員共済組合の組合員である間に死亡した場合に限り、遺族厚生年金の支給が行われることとされており、退職して組合員でなくなった後に死亡した場合はその支給が行われることはない。

    ×

  • 16

    一般行政職員がした申請に対する任命権者の不作為について、当該一般行政職員は人事委員会に対して審査請求をすることができる。

    ×

  • 17

    人事委員会は、措置要求の審査及び審査請求の裁決のほかに、職員の苦情を処理する権限を有しているが、この職員には、企業職員は含まれないものとされている。

  • 18

    人事委員会の登録を受けた職員団体が、その規約の記載事項に変更があったにもかかわらず、人事委員会にその旨を届け出なかったときは、人事委員会は、条例で定めるところにより、60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。

  • 19

    条件付採用期間中の一般行政職員及び臨時的任用職員のいずれも、人事委員会に対して、措置要求をすることができるが、審査請求をすることはできない。

  • 20

    人事委員会は、措置要求の事案の審査を行い、判定し、その結果に基づいて、人事委員会の権限に属さない事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。

  • 21

    措置要求に係る審査及び判定の結果執るべき措置に関し必要な事項、並びに審査請求に係る審査の結果執るべき措置に関し必要な事項のいずれについても、人事委員会が人事委員会規則で定めなければならない。

  • 22

    一般行政職員がした措置要求の事案に対する人事委員会の判定があった場合において、当該一般行政職員は、当該事案と要求の趣旨及び内容が同一と判断される事項を対象として、再び措置要求をすることができない。

    ×

  • 23

    一般行政職員がした審査請求の事案を審査した結果に基づいて、人事委員会が任命権者に対し、当該職員が処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をした場合、当該指示に故意に従わなかった者は、地方公務員法の罰則の適用対象となる。

  • 24

    人事委員会は、一般行政職員に対する分限処分としての免職に係る審査請求の事案を審査した結果、当該処分が不当であると判断した場合においても、当該処分を懲戒処分としての停職に修正することはできない。

  • 25

    一般行政職員は、人事委員会に対して、他の一般行政職員と共同して措置要求をすることができるが、職員団体は、人事委員会に対して、措置要求をすることができない。

  • 26

    指定都市において、懲戒処分として免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、当該処分を受けた指定都市以外の地方公共団体の職員の採用に係る競争試験を受けることができない。

    ×

  • 27

    任命権者は、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合、一般行政職員の意に反して、当該職員を降任することは認められているが、免職することは認められていない。

    ×

  • 28

    一般行政職員は、地方公務員法又は当該指定都市の条例で定める事由による場合でなければ、当該職員の意に反して休職されず、当該指定都市の条例で定める事由による場合でなければ、当該職員の意に反して降給されることはない。

  • 29

    任命権者は、一般行政職員が刑事事件に関し起訴された場合、当該職員が起訴されたことを事由に、当該職員の意に反して、直ちに免職することが認められている。

    ×

  • 30

    一般行政職員が、懲戒処分として免職の処分を受けた場合は、地方公務員等共済組合法による長期給付について、一定の制限を受けるが、懲戒処分として停職の処分を受けた場合は、当該給付について、制限を受けることはない。

    ×

  • 31

    再任用職員に対して、条例に基づく各種手当のうち、扶養手当、通勤手当及び超過勤務手当を支給することは認められているが、住居手当を支給することは認められていない。

    ×

  • 32

    一般行政職員が、公務上負傷し、療養のため休職処分を受けた場合、当該職員に対する休職期間中の給与については、期末手当及び勤勉手当を支給することは認められているが、給料及び地域手当を支給することは認められていない。

  • 33

    企業職員の給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して定めなければならず、給与の種類及び基準については、条例で定めることとされている。

  • 34

    任命権者は、原則として、一般行政職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくても45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、勤務を要しない休憩時間として、勤務時間の途中に設けなければならない。

  • 35

    一般行政職員は、年次休暇を、任命権者の承認を得て、その年度において断続又は連続して若しくは半日ごとに区分して利用することができ、任命権者が特に必要であると認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、1時間ごとに区分して利用することができる。

  • 36

    人事委員会は、一般行政職員がした審査請求の事案の審査を行う場合において、当該職員から請求があったときは、口頭審理を行わなければならない。

  • 37

    職員団体と指定都市の当局との交渉については、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとされており、一定の場合には、交渉を打ち切ることができる。

  • 38

    一般行政職員が、人事委員会に対して審査請求をすることができる不利益処分を受けた場合における当該処分の取消しの訴えは、一定の場合を除き、当該処分に関する審査請求に対する人事委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

  • 39

    任命権者から不利益処分を受けた一般行政職員が行う審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。

  • 40

    条件付採用期間中の一般行政職員及び退職により一般行政職員でなくなった者のいずれも、人事委員会に対して、措置要求をすることができない。

    ×

  • 41

    企業職員が、労働組合の役員としてその業務に専ら従事することの許可を受けた場合、その許可が効力を有する期間においては、当該企業職員に対していかなる給与も支給されないが、当該期間は、当該企業職員の退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入される。

    ×

  • 42

    人事委員会は、職員団体の登録の効力を停止しようとするとき及び登録を取り消すときのいずれも、行政手続法に基づく聴聞の手続をとらなければならない。

    ×

  • 43

    指定都市の当局は、人事委員会の登録を受けた職員団体から適法な交渉の申入れがあったときは、その申入れに応ずべき地位に立つものとされており、当該職員団体と当該指定都市の当局との交渉は、当該指定都市の事務の管理及び運営に関する事項について対象とすることができる。

    ×

  • 44

    職員団体は、法令、条例、指定都市の規則及び指定都市の機関の定る規程に抵触しない限り、当該指定都市の当局と書面による協定を結ぶことができるが、当該職員団体と当該指定都市の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとされている。

  • 45

    労働組合と指定都市の当局との間で、当該指定都市の条例に抵触する内容を有する協定が締結されたときは、協定の内容が優先するため、市長は、当該協定が条例に抵触しなくなるために必要な条例の改正又は廃止に係る議案を当該指定都市の議会に付議し、その議決を求める必要はない。

    ×

  • 46

    職員に対し発せられる職務上の命令は、当該職員の職務に関するものでなければならず、職務上の義務を十分に果たすために必要な限度においても、居住地の制限などの生活行為についての命令はできない。

    ×

  • 47

    一般行政職員は、法人による証人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、人事委員会の許可を受けなければならない。

    ×

  • 48

    人事委員会は、一般行政職員が自ら営利を目的とする私企業を営む場合における任命権者の許可の基準及び企業職員が自ら営利を目的とする私企業を営む場合における任命権者の許可の基準のいずれについても、人事委員会規則により定めることができる。

  • 49

    一般行政職員が、他の一般行政職員に対し争議行為の遂行をあおることは禁止されているのに対し、退職により一般行政職員でなくなった者が、一般行政職員に対し争議行為の遂行をあおることは禁止されていない。

    ×

  • 50

    任命権者は、法律又は条例に特別の定めがある場合に、一般行政職員の職務に専念する義務を免除することができるが、法律又は条例に特別の定めがない場合であっても、一定の事由に限り、規則の定めるところにより一般行政職員の職務に専念する義務を免除することができる。

    ×

  • 51

    地方公務員法上、交通局の技師が、政党その他の政治的団体の結成に関与すること又はこれらの団体の構成員となるように勧誘運動することは禁止されていない。

  • 52

    公職選挙法上、子ども青少年局の業務士が、その地位を利用して選挙運動することは禁止されていないのに対し、健康福祉局の主事が、その地位を利用して選挙運動をすることは禁止されている。

    ×

  • 53

    地方公務員法上、環境局の主事が、本市の区域外で、公の選挙において特定の人を支持する目的をもって、地方公共団体の施設を利用することは禁止されている。

  • 54

    地方公務員法上、住宅都市局の技師が、本市の区域外で、特定の内閣を支持する目的をもって、署名運動を主宰することは禁止されていない。

  • 55

    地方公務員法上、中区役所の主事が、中村区内で、特定の政党を支持する目的をもって、寄付金の募集に関与することは禁止されていない。

  • 56

    一般行政職員は、疾病等により日常生活を営むのに支障がある一定の範囲の者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、介護休暇を取得することができ、この一定の範囲の者には、当該職員の子の配偶者も含まれる。

  • 57

    一般行政職員に支給される給料の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行使しない場合においては、時効によって消滅する。

  • 58

    任命権者は、職員の厚生に関する計画の実施又はその他の事由により必要があると認め、一般行政職員に対して臨時休暇を与える場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

  • 59

    任命権者は、原則として、一般行政職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、勤務を要しない休憩時間として、勤務時間の途中に設けなければならない。

  • 60

    一般行政職員が週休日に勤務することを命じられて勤務した場合、その勤務した時間が一定時間を超えるときは、原則として、当該職員に対し、当該一定時間につき代日休暇が与えられるとともに、当該一定時間を超える時間について休日給が支給される。

    ×

  • 61

    人事委員会の登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったことを理由として、人事委員会が当該職員団体の登録を取り消す処分を行った場合において、当該処分は、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間は、その効力を生じない。

  • 62

    人事委員会は、職員団体の登録の効力を停止しようとするときは、原則として、行政手続法に基づく聴聞の手続をとらなければならない。

    ×

  • 63

    職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとされており、一定の場合には打ち切ることができる。

  • 64

    人事委員会の登録を受けた職員団体が、当該職員団体の規約の記載事項に変更があったにもかかわらず、人事委員会に届出をしなかったときは、人事委員会は、当該職員団体の登録の効力を停止すること及び登録を取り消すことのいずれも認められている。

  • 65

    地方公共団体の当局は、企業職員の労働条件に関し、労働組合から団体交渉の申入れがあったときは、応じる義務があり、団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことは、不当労働行為となる。

  • 66

    一般行政職員は、条例の定めるところにより服務の宣誓をすることが義務づけられており、服務の宣誓を拒否した場合は、懲戒処分の対象となる。

  • 67

    職により一般行政職員でなくなった者が、刑事訴訟法による証人となり、在職中の職務上の秘密に属する事項を発表する場合は、退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者の許可を受けなければならず、法律に特別の定めがある場合を除き、任命権者は、当該許可を拒むことができない。

  • 68

    一般行政職員は、権限ある上司から発せられた職務上の命令に忠実に従うことが義務づけられており、当該命令に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き、当該命令に従わなければならない。

  • 69

    一般行政職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ねるときは、当該役員を兼ねることにより報酬を得ない場合を除き、任命権者の許可を受けなければならない。

    ×

  • 70

    退職により一般行政職員でなくなった者が、一般行政職員に対し、同盟罷業、怠業その他争議行為の遂行をあおることは禁止されている。

  • 71

    地方公務員法上、上下水道局の主事が、政党その他の政治的団体の結成に関与すること及びこれらの団体の構成員となるように勧誘運動をすることのいずれも、禁止されている。

    ×

  • 72

    地方公務員法上、防災危機管理局の主事が、本市の区域外で、特定の政党を支持する目的をもって、公の選挙において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすることは禁止されている。

    ×

  • 73

    公職選挙法上、交通局の本庁の係長が、在職中、地方公共団体の長の候補者となることは禁止されていないのに対し、交通局の本庁の課長が、在職中、地方公共団体の長の候補者となることは禁止されている。

  • 74

    公職選挙法上、選挙管理委員会事務局の主事は、本市の区域内で選挙運動をすることは禁止されているが、本市の区域外で選挙運動をすることは禁止されていない。

    ×

  • 75

    地方公務員法上、東区役所の主事が、千種区内で、特定の内閣を支持する目的をもって、署名運動を主宰することは禁止されている。

    ×

  • 76

    育児休業をしている一般行政職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

  • 77

    一般行政職員の給料は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこことされており、一般行政職員が、疾病等の非常の場合における費用に充てるために給料の支払いを請求した場合においても、当該一般行政職員に対し、支払期日前に既往の労働に対する給料を支払うことは認められていない。

    ×

  • 78

    一般行政職員の休暇には、代日休暇、年次休暇、特別休暇等があり、特別休暇を取得することができる場合の例として、職員の結婚の場合や、女性職員の出産の場合がある。

  • 79

    一般行政職員は、疾病等により日常生活を営むのに支障がある一定の範囲の者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、介護休暇を取得することができ、この一定の範囲の者には、当該職員の子の配偶者も含まれる。

  • 80

    一般行政職員が、刑事事件に関し起訴されたための休職処分を受けた場合は、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することが認められている。

  • 81

    一般行政職員には、勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならず、人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。

  • 82

    地方公務員災害補償法上、一般行政職員が通勤により負傷し、地方公務員災害補償基金から療養補償を受けるときは、当該職員は、原則として、一部負担金を当該基金に払い込まなければならない。

  • 83

    地方公務員災害補償法上、一般行政職員が公務上負傷し、当該負傷に係る療養の開始後、1年6箇月を経過した日以後において、当該負傷が治っておらず、かつ、当該負傷によって一定程度の障害がある場合には、障害補償年金が支給される。

    ×

  • 84

    職員の安全及び衛生の確保に関し、一般行政職員に対しては職員安全衛生管理規則が適用されるが、企業職員に対しては同規則が適用されない。

  • 85

    地方公務員災害補償法上、一般行政職員が公務上負傷し、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、一定の場合を除き、当該職員に対して休業補償が行われるが、当該職員に対して傷病補償年金が支給される場合においては、当該休業補償は行われない。

  • 86

    人事委員会は、他の地方公共団体の機関と共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関に委託して、一般行政職員の採用のための競争試験又は選考を行うことができる。

  • 87

    任命権者が、職員を人事委員会規則で定める職に昇任させる場合には、当該職について昇任のための競争試験又は選考を行わなければならず、当該試験は、人事委員会の指定する職に正式に任用された職員に限り、受験することができる。

  • 88

    一般行政職員の採用は、全て条件付とされており、人事委員会は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができ、当該期間内であれば、再度延長することができる。

  • 89

    事務局を置く議会においては、事務局長その他の職員の任命権者は議会の議長であり、事務局を置く監査委員においては、事務局長その他の職員の任命権者は監査委員長である。

    ×

  • 90

    地方公務員の職は、一般職と特別職に分けられており、会計管理者は一般職とされているのに対し、議会の議員、地方公営企業の管理者及び非常勤の消防団員は特別職とされている。

  • 91

    指定都市において、一般行政職員は、分限による免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない場合であっても、当該指定都市の職員の採用に係る競争試験を受けることができる。

  • 92

    一般行政職員に対する分限のうち、免職処分を行うことができる事由については、地方公務員法で定める事由以外のものを条例で定めることは認められていないのに対し、休職処分を行うことができる事由については、同法で定める事由以外のものを条例で定めることが認められている。

  • 93

    地方公営企業の管理者が、当該指定都市の規則で定める主要な企業職員に対し降任処分を行う場合には、市長の同意を得ることが義務づけられているが、休職処分を行う場合には、市長の同意を得ることは義務づけられていない。

  • 94

    任命権者は、一般行政職員に対し懲戒による免職処分を行う場合、当該処分の事由を記載した説明書を交付することが義務づけられているが、30日分以上の平均賃金を支払った場合は、当該処分の事由を記載した説明書を交付する必要はない。

    ×

  • 95

    任命権者は、一般行政職員が公務上負傷し、その療養のために休業している期間において、原則として、当該職員に対し懲戒による停職処分を行うことは認められているが、免職処分を行うことは認められていない。

  • 96

    地方公務員災害補償法上、一般行政職員が通勤途上に発生した災害により負傷し、地方公務員災害補償基金から療養補償を受けるときは、当該職員は、原則として、一部負担金を当該基金に払い込まなければならない。

  • 97

    人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者のうち市長や消防長に勧告することができるが、地方公営企業の管理者に勧告することはできない。

  • 98

    地方公務員災害補償法上、地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、地方公共団体の負担金等をもって充てることとされており、地方公共団体の機関は、当該基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該基金の利用に供することができる。

  • 99

    職員の安全及び衛生の確保に関し、一般行政職員に対しては職員安全衛生管理規則が適用されるが、企業職員に対しては同規則が適用されず、任命権者ごとの企業管理規程で定められている。

  • 100

    地方公務員災害補償法上、一般行政職員が、公務により負傷し、当該負傷に係る療養の開始後、一定期間を経過した日以後において、当該負傷が治っておらず、かつ、当該負傷によって一定程度の障害がある場合には、障害補償年金が支給される。

    ×