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会計事務手続

会計事務手続
13問 • 2年前
  • Takahiro Misu
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    問題一覧

  • 1

    収入調定者は、歳入を収入しようとするときは、調定の手続きをしなければならないが、歳入のうち、入場料、観覧料の類で窓口において収納するものは、調定の手続きを省略することができる。

    ×

  • 2

    契約を締結しようとする場合には、契約を締結しようとする者に契約保証金を納入させなければならないが、随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約の履行をしないこととなるおそれがないときは、これを納入させないことができる。

  • 3

    物品管理者は、毎年1回、使用中の物品の使用状況について、財務会計総合システムに登録された情報等と照合のうえ点検することとされており、その点検の結果について速やかに市長及び市会計管理者に報告しなければならない。

  • 4

    支出負担行為担当者は、資金前渡、概算払又は前金払の方法によって支出するもののうち、市会計管理者が指定するものに係る支出負担行為をしようとするときは、市会計管理者に事前に合議しなければならない。

  • 5

    随意契約によろうとする場合は、2人以上の者から見積書を徴取しなければならないが、予定価格が30万円以下のものについて契約をするときは、該当契約をしようとする者のみの見積書によることができる。

  • 6

    物品出納員の保管する物品が破損により使用することができなくなった場合、不用の決定をすることとされており、不用の決定をしようとするときは、重要物品でない場合についても、あらかじめ市会計管理者に協議しなければならない。

    ×

  • 7

    概算払を受けた者は、一定の場合を除き、その用件終了後一定期間内に精算報告書その他関係書類を調製し、事業主管課長に提出しなければならず、当該概算払を受けた額に清算残金が生じたときは、すみやかに返納しなければならない。

  • 8

    歳入歳出外現金等は、担保金、保証金又は保管金の区分により整理することとされており、小切手を除く有価証券により担保金の納付があった場合、会計管理者は納付者に保証金保管証書を交付しなければならない。

  • 9

    収入調定者は、歳入を収入しようとするときは、調定の手続きをしなければならず、歳入のうち、入場料、観覧料の類で窓口において収納するもので、事前に調定することができないものについても、現金が納入されたときは、すみやかに調定の手続きをしなければならない。

  • 10

    概算払を受けた者は、その用件終了後一定期間内に精算に関する書類を調整し、予算主管課長に提出しなければならず、当該概算払を受けた額に精算残金が生じたときは、すみやかに返納しなければならない。

  • 11

    物品に関する事務に従事する職員は、原則として、その取扱いに係る物品を本市から譲り受けることができないが、その取扱いに係る物品のうち、被服貸与規則により当該職員に貸与された被服で、不用の決定がされたものについては、譲り受けることができる。

  • 12

    物品出納員の保管する物品のうち、自動車及びこれ以外の物品で価格が80万円以上のものは、重要物品とされており、当該重要物品が破損によって使用できなくなり、不用の決定をしようとするときは、市長は、事前に会計管理者に協議することとされている。

    ×

  • 13

    会計管理者は、毎年1回、物品出納員の保管する物品及びその取扱いに係る帳票並びに使用中の物品の使用状況について検査しなければならず、その検査の結果について市長に報告することとされている。

    ×

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    Takahiro Misu

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  • 1

    収入調定者は、歳入を収入しようとするときは、調定の手続きをしなければならないが、歳入のうち、入場料、観覧料の類で窓口において収納するものは、調定の手続きを省略することができる。

    ×

  • 2

    契約を締結しようとする場合には、契約を締結しようとする者に契約保証金を納入させなければならないが、随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約の履行をしないこととなるおそれがないときは、これを納入させないことができる。

  • 3

    物品管理者は、毎年1回、使用中の物品の使用状況について、財務会計総合システムに登録された情報等と照合のうえ点検することとされており、その点検の結果について速やかに市長及び市会計管理者に報告しなければならない。

  • 4

    支出負担行為担当者は、資金前渡、概算払又は前金払の方法によって支出するもののうち、市会計管理者が指定するものに係る支出負担行為をしようとするときは、市会計管理者に事前に合議しなければならない。

  • 5

    随意契約によろうとする場合は、2人以上の者から見積書を徴取しなければならないが、予定価格が30万円以下のものについて契約をするときは、該当契約をしようとする者のみの見積書によることができる。

  • 6

    物品出納員の保管する物品が破損により使用することができなくなった場合、不用の決定をすることとされており、不用の決定をしようとするときは、重要物品でない場合についても、あらかじめ市会計管理者に協議しなければならない。

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  • 7

    概算払を受けた者は、一定の場合を除き、その用件終了後一定期間内に精算報告書その他関係書類を調製し、事業主管課長に提出しなければならず、当該概算払を受けた額に清算残金が生じたときは、すみやかに返納しなければならない。

  • 8

    歳入歳出外現金等は、担保金、保証金又は保管金の区分により整理することとされており、小切手を除く有価証券により担保金の納付があった場合、会計管理者は納付者に保証金保管証書を交付しなければならない。

  • 9

    収入調定者は、歳入を収入しようとするときは、調定の手続きをしなければならず、歳入のうち、入場料、観覧料の類で窓口において収納するもので、事前に調定することができないものについても、現金が納入されたときは、すみやかに調定の手続きをしなければならない。

  • 10

    概算払を受けた者は、その用件終了後一定期間内に精算に関する書類を調整し、予算主管課長に提出しなければならず、当該概算払を受けた額に精算残金が生じたときは、すみやかに返納しなければならない。

  • 11

    物品に関する事務に従事する職員は、原則として、その取扱いに係る物品を本市から譲り受けることができないが、その取扱いに係る物品のうち、被服貸与規則により当該職員に貸与された被服で、不用の決定がされたものについては、譲り受けることができる。

  • 12

    物品出納員の保管する物品のうち、自動車及びこれ以外の物品で価格が80万円以上のものは、重要物品とされており、当該重要物品が破損によって使用できなくなり、不用の決定をしようとするときは、市長は、事前に会計管理者に協議することとされている。

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  • 13

    会計管理者は、毎年1回、物品出納員の保管する物品及びその取扱いに係る帳票並びに使用中の物品の使用状況について検査しなければならず、その検査の結果について市長に報告することとされている。

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