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②保険給付Ⅱ
10問 • 7ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    埋葬料の支給の対象となるのは、死亡した被保険者の被扶養者であった者に限られる。

  • 2

    埋葬料の支給を受けるべき者がいないときは、埋葬を行った者に対し埋葬料の金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給されるが、その中には、僧侶に対する謝礼は含まれない。

  • 3

    被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。(H28-8E)

  • 4

    被保険者が死産児を出産した場合には、家族埋葬料が支給される。

  • 5

    被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。(R4-9A)

  • 6

    健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。(H28-8D)

  • 7

    被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上一般の被保険者(共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。

  • 8

    引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。(H28-7B)

  • 9

    被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。(H30-9C)

  • 10

    傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。(R3-6D)

  • 基本情報1

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    20問 • 11ヶ月前
    中村静絵

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    中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前

    基本情報2

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    基本情報5

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    基本情報5

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    基本情報6

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    基本情報7

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    基本情報10

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    基本情報11

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    基本情報11

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    基本情報12

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    年次有給休/年少者・妊産婦者

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    問題一覧

  • 1

    埋葬料の支給の対象となるのは、死亡した被保険者の被扶養者であった者に限られる。

  • 2

    埋葬料の支給を受けるべき者がいないときは、埋葬を行った者に対し埋葬料の金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する金額が支給されるが、その中には、僧侶に対する謝礼は含まれない。

  • 3

    被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。(H28-8E)

  • 4

    被保険者が死産児を出産した場合には、家族埋葬料が支給される。

  • 5

    被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。(R4-9A)

  • 6

    健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。(H28-8D)

  • 7

    被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上一般の被保険者(共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。

  • 8

    引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。(H28-7B)

  • 9

    被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。(H30-9C)

  • 10

    傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。(R3-6D)