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適用事業所、被保険者等
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    日本国内において常時従業員を使用する法人の事業所であっても、外国人経営の事業所は、強制適用事業所とならない。

  • 2

    強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。(H27-5A)

  • 3

    常時5人の従業員を使用する個人経営の社会保険労務士事務所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 4

    事業主に変更があったときは、変更前の事業主及び変更後の事業主は、5日以内に、連署をもって所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  • 5

    2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

  • 6

    外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。(H28-1ウ)

  • 7

    常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。

  • 8

    任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。(H28-1イ)

  • 9

    適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事業所の取消しの申請をする場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならないが、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

  • 10

    初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、 は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  • 11

    代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。(R元-4ア)

  • 12

    季節的業務に使用される者について、当初4 か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。(R2-5 ウ)

  • 13

    船員保険の疾病任意継続被保険者が健康保険の適用事業所に使用されるに至った場合には、健康保険の被保険者となる。

  • 14

    適用事業所に使用される短時間労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の適用事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であり、かつ、その 1月間の所定労働日数が通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である者は、被保険者となることはない。

  • 15

    適用事業所に使用される者であっても、就業規則において2月以内の試用期間が定められている場合には、その試用期間が経過した日の翌日から被保険者となる。

  • 16

    臨時に使用される者であって、適用事業所に日々雇い入れられる者は、1月以上引き続き使用されるに至った場合には、一般の被保険者となる。

  • 17

    事業所で所在地が一定しないものに使用される者で、当初から6月を超えて使用されるものは、一般の被保険者となる。

  • 18

    臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用されるものであっても、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合、他の要件を満たす限り、一般の被保険者となる。

  • 19

    適用事業所に新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合にあっては、当該事業所の事業主との間に雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときであっても、自宅待機の間は被保険者の資格を取得しない。

  • 20

    同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

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  • 1

    日本国内において常時従業員を使用する法人の事業所であっても、外国人経営の事業所は、強制適用事業所とならない。

  • 2

    強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。(H27-5A)

  • 3

    常時5人の従業員を使用する個人経営の社会保険労務士事務所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 4

    事業主に変更があったときは、変更前の事業主及び変更後の事業主は、5日以内に、連署をもって所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  • 5

    2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

  • 6

    外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。(H28-1ウ)

  • 7

    常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。

  • 8

    任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。(H28-1イ)

  • 9

    適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事業所の取消しの申請をする場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならないが、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

  • 10

    初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、 は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

  • 11

    代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。(R元-4ア)

  • 12

    季節的業務に使用される者について、当初4 か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。(R2-5 ウ)

  • 13

    船員保険の疾病任意継続被保険者が健康保険の適用事業所に使用されるに至った場合には、健康保険の被保険者となる。

  • 14

    適用事業所に使用される短時間労働者であって、1週間の所定労働時間が同一の適用事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であり、かつ、その 1月間の所定労働日数が通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である者は、被保険者となることはない。

  • 15

    適用事業所に使用される者であっても、就業規則において2月以内の試用期間が定められている場合には、その試用期間が経過した日の翌日から被保険者となる。

  • 16

    臨時に使用される者であって、適用事業所に日々雇い入れられる者は、1月以上引き続き使用されるに至った場合には、一般の被保険者となる。

  • 17

    事業所で所在地が一定しないものに使用される者で、当初から6月を超えて使用されるものは、一般の被保険者となる。

  • 18

    臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用されるものであっても、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれる場合、他の要件を満たす限り、一般の被保険者となる。

  • 19

    適用事業所に新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合にあっては、当該事業所の事業主との間に雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときであっても、自宅待機の間は被保険者の資格を取得しない。

  • 20

    同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、60歳以上の者が、定年等による退職後に継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。