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目的等、保険者
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは障害又は死亡に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。

  • 2

    健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合であるが、日雇特例被保険者の健康保険は、健康保険組合のみが管掌する。

  • 3

    全国健康保険協会には、役員として、理事長 1人、理事9人以内及び監事2人を置くものとされており、理事長は、全国健康保険協会を代表し、その業務を執行するものとされている。

  • 4

    事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。)及び被保険者の意見を反映させ、全国健康保険協会の業務の適正な運営を図るため、全国健康保険協会に評議会が置かれている。

  • 5

    全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の保険料の徴収に係る業務は、任意継続被保険者に係るものを除き、厚生労働大臣が行う。

  • 6

    適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならないが、健康保険組合が設立された場合には、その設立に同意をしなかったものを含め、その適用事業所に使用されるすべての被保険者が健康保険組合の組合員となる。

  • 7

    適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができるが、この場合には、被保険者の数は、合算して常時1,000人以上でなければならない。

  • 8

    健康保険組合の設立事業所に使用される被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなった場合には、任意継続被保険者となるときを含め、当該健康保険組合の組合員でなくなる。

  • 9

    健康保険組合が解散し消滅した場合には、健康保険組合連合会が当該健康保険組合の権利義務を承継する。

  • 10

    健康保険組合の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会において、組合会議員の定数の過半数で決するものとされている。

  • 11

    全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後2か月以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 12

    全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、財務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

  • 13

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。また、厚生労働大臣は、当該評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するよう努めなければならない。

  • 14

    健康保険組合は、合併しようとするときは、 組合会において組合会議員の定数の4分の3 以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 15

    健康保険組合がその設立事業所を増加させ、 又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者それぞれの2 分の1以上の同意を得なければならない。

  • 16

    全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額 (前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額 (前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

  • 17

    全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  • 18

    健康保険組合は、毎年度終了後2か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 19

    健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、 又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。(H30-7B)

  • 20

    健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの (指定健康保険組合)は、政令で定めるところにより、指定の日の属する年度を初年度とする3箇年間における財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

  • 基本情報1

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  • 1

    健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは障害又は死亡に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。

  • 2

    健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合であるが、日雇特例被保険者の健康保険は、健康保険組合のみが管掌する。

  • 3

    全国健康保険協会には、役員として、理事長 1人、理事9人以内及び監事2人を置くものとされており、理事長は、全国健康保険協会を代表し、その業務を執行するものとされている。

  • 4

    事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。)及び被保険者の意見を反映させ、全国健康保険協会の業務の適正な運営を図るため、全国健康保険協会に評議会が置かれている。

  • 5

    全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の保険料の徴収に係る業務は、任意継続被保険者に係るものを除き、厚生労働大臣が行う。

  • 6

    適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならないが、健康保険組合が設立された場合には、その設立に同意をしなかったものを含め、その適用事業所に使用されるすべての被保険者が健康保険組合の組合員となる。

  • 7

    適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができるが、この場合には、被保険者の数は、合算して常時1,000人以上でなければならない。

  • 8

    健康保険組合の設立事業所に使用される被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなった場合には、任意継続被保険者となるときを含め、当該健康保険組合の組合員でなくなる。

  • 9

    健康保険組合が解散し消滅した場合には、健康保険組合連合会が当該健康保険組合の権利義務を承継する。

  • 10

    健康保険組合の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会において、組合会議員の定数の過半数で決するものとされている。

  • 11

    全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後2か月以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 12

    全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、財務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

  • 13

    厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。また、厚生労働大臣は、当該評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するよう努めなければならない。

  • 14

    健康保険組合は、合併しようとするときは、 組合会において組合会議員の定数の4分の3 以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

  • 15

    健康保険組合がその設立事業所を増加させ、 又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者それぞれの2 分の1以上の同意を得なければならない。

  • 16

    全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額 (前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額 (前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額及び国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

  • 17

    全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  • 18

    健康保険組合は、毎年度終了後2か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  • 19

    健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、 又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。(H30-7B)

  • 20

    健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの (指定健康保険組合)は、政令で定めるところにより、指定の日の属する年度を初年度とする3箇年間における財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。