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雇用継続給付・育児休業給付
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    高年齢雇用継続給付が支給されるのは、一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者) に限られる。

  • 2

    60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。(R元-6A)

  • 3

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがなければ、傷病手当の支給を受けたことがあっても、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる。

  • 4

    高年齢雇用継続基本給付金を受ける者が、その支給対象月において介護休業給付金の支給に係る休業を開始した場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

  • 5

    高年齢再就職給付金の支給要件を満たす者が 64歳で再就職し、当該再就職をした日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合には、再就職日の属する月から当該再就職日の翌日から起算して2年を経過する日が属する月までの期間、高年齢再就職給付金が支給される。

  • 6

    みなし賃金日額に30を乗じて得た額が36万円である被保険者の支給対象月の所定の賃金月額が32万円である場合、負傷による欠勤により賃金額が20万円減額されたときは、その月について高年齢雇用継続基本給付金として1 万2千円が支給される。

  • 7

    再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の最低限度額を超えないときは、当該再就職後の支給対象月については、高年齢再就職給付金は支給されない。

  • 8

    被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、最初の支給対象月の初日から起算して2か月以内に、 原則として、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書等の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 9

    高年齢再就職給付金に係る初回の支給申請手続にあたっては、その支給申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添える必要はない。

  • 10

    60歳に達した日以後安定した職業に就き、再就職手当の支給を受けた者であっても、所定の要件を満たせば、同一の就職につき、高年齡再就職給付金が支給されることがある。

  • 11

    被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の対象家族について3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

  • 12

    被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

  • 13

    介護休業給付金は、一支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日を超える場合であっても、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が 80時間以下であれば、支給され得る。

  • 14

    介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の額の算定に用いる休業開始時賃金日額の最高限度額については、 当該休業を開始した日における年齢にかかわらず、30歳以上45歳未満の受給資格者に係る賃金日額の最高限度額が適用される。

  • 15

    介護休業給付金に係る介護休業の対象となる対象家族の範囲は、被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び配偶者の父母並びに被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫である。

  • 16

    特例高年齢被保険者(雇用保険法第37条の5 第1項の規定により高年齢被保険者となった者をいう。)については、介護休業を全ての適用事業についてした場合に、介護休業給付金の対象となり得る。

  • 17

    被保険者が、初めて育児休業給付金を受給するためには、少なくとも、当該育児休業を開始した日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6か月以上なければならない。

  • 18

    育児休業給付金の額の算定の基礎となる支給日数は、支給単位期間の区分に応じて定められており、育児休業を終了した日の属する支給単位期間については暦日数、それ以外の支給単位期間については30日とされている。

  • 19

    育児休業給付金に係る支給単位期間に事業主から賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給されない。

  • 20

    被保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、 当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業に該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給しない。

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  • 1

    高年齢雇用継続給付が支給されるのは、一般被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の被保険者) に限られる。

  • 2

    60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。(R元-6A)

  • 3

    受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがなければ、傷病手当の支給を受けたことがあっても、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる。

  • 4

    高年齢雇用継続基本給付金を受ける者が、その支給対象月において介護休業給付金の支給に係る休業を開始した場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

  • 5

    高年齢再就職給付金の支給要件を満たす者が 64歳で再就職し、当該再就職をした日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上である場合には、再就職日の属する月から当該再就職日の翌日から起算して2年を経過する日が属する月までの期間、高年齢再就職給付金が支給される。

  • 6

    みなし賃金日額に30を乗じて得た額が36万円である被保険者の支給対象月の所定の賃金月額が32万円である場合、負傷による欠勤により賃金額が20万円減額されたときは、その月について高年齢雇用継続基本給付金として1 万2千円が支給される。

  • 7

    再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の最低限度額を超えないときは、当該再就職後の支給対象月については、高年齢再就職給付金は支給されない。

  • 8

    被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、最初の支給対象月の初日から起算して2か月以内に、 原則として、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書等の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 9

    高年齢再就職給付金に係る初回の支給申請手続にあたっては、その支給申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添える必要はない。

  • 10

    60歳に達した日以後安定した職業に就き、再就職手当の支給を受けた者であっても、所定の要件を満たせば、同一の就職につき、高年齡再就職給付金が支給されることがある。

  • 11

    被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の対象家族について3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

  • 12

    被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されない。

  • 13

    介護休業給付金は、一支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日を超える場合であっても、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が 80時間以下であれば、支給され得る。

  • 14

    介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の額の算定に用いる休業開始時賃金日額の最高限度額については、 当該休業を開始した日における年齢にかかわらず、30歳以上45歳未満の受給資格者に係る賃金日額の最高限度額が適用される。

  • 15

    介護休業給付金に係る介護休業の対象となる対象家族の範囲は、被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び配偶者の父母並びに被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫である。

  • 16

    特例高年齢被保険者(雇用保険法第37条の5 第1項の規定により高年齢被保険者となった者をいう。)については、介護休業を全ての適用事業についてした場合に、介護休業給付金の対象となり得る。

  • 17

    被保険者が、初めて育児休業給付金を受給するためには、少なくとも、当該育児休業を開始した日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6か月以上なければならない。

  • 18

    育児休業給付金の額の算定の基礎となる支給日数は、支給単位期間の区分に応じて定められており、育児休業を終了した日の属する支給単位期間については暦日数、それ以外の支給単位期間については30日とされている。

  • 19

    育児休業給付金に係る支給単位期間に事業主から賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給されない。

  • 20

    被保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、 当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業に該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給しない。