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集団的労使関係法
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効とされ、当該無効となった労働契約の部分及び労働契約に定めのない部分は、労働協約に規定する基準の定めるところによるものとされている。

  • 2

    労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者をいう。

  • 3

    使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

  • 4

    労働協約は、書面に作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、 仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと解すべきであるとするのが、 最高裁判所の判例である。

  • 5

    労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことは、不当労働行為に当たらない。

  • 6

    労働組合法によれば、一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。

  • 7

    「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90 条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。(R2-4D)

  • 8

    労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。(H28-2E)

  • 9

    労働協約には3年をこえる有効期間の定をすることができないとされ、3年をこえる有効期間の定をした労働協約は無効とされる。

  • 10

    労働関係調整法によれば、労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態をいい、争議行為が発生するおそれがある状態は含まないものとされている。

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    問題一覧

  • 1

    労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効とされ、当該無効となった労働契約の部分及び労働契約に定めのない部分は、労働協約に規定する基準の定めるところによるものとされている。

  • 2

    労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、 賃金を支払われる者をいう。

  • 3

    使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

  • 4

    労働協約は、書面に作成され、かつ、両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り、 仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと解すべきであるとするのが、 最高裁判所の判例である。

  • 5

    労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことは、不当労働行為に当たらない。

  • 6

    労働組合法によれば、一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。

  • 7

    「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90 条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。(R2-4D)

  • 8

    労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。(H28-2E)

  • 9

    労働協約には3年をこえる有効期間の定をすることができないとされ、3年をこえる有効期間の定をした労働協約は無効とされる。

  • 10

    労働関係調整法によれば、労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態をいい、争議行為が発生するおそれがある状態は含まないものとされている。