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①概算保険料
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    継続事業(一括有期事業を含む。)について、 前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。(H30-雇9ウ)

  • 2

    建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。(H27-災9B)

  • 3

    一元適用事業についての第1種特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することができる。

  • 4

    社会保険適用事業所の事業主の継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているものを除く。)に係る概算保険料申告書は、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができるが、一定の要件を満たしていれば、年金事務所を経由して提出することもできる。

  • 5

    保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該事業の全期間の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から 11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21 日が納期限となる。

  • 6

    労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業(前年度から引き続き保険関係が成立しているものとする。)の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は 7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。

  • 7

    保険年度の中途に労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した継続事業にあっては、 納付すべき概算保険料が40万円以上であって、9月30日までに当該保険関係が成立したものであれば、その保険年度において、木保険料の延納が認められる。

  • 8

    10月1日以降に保険関係が成立した継続事業については、他のいかなる要件を満たしていた場合であっても、その保険年度においては概算保険料を延納することはできない。

  • 9

    概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4 月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3 月31日とされている。(H27-雇9E)

  • 10

    概算保険料を延納する場合において、概算保険料の額を期の数で除した際に、1円未満の端数を生じたときは、その端数は第1期分に加えて納付する。

  • 11

    事業主は、賃金総額の見込額が増加した場合において、増加後の賃金総額の見込額が増加前の賃金総額の見込額の100分の200を超えるか、又は、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を申告・納付しなければならない。

  • 12

    労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主が、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額を超えるときは、 その多寡を問わず、増加概算保険料を申告・ 納付しなければならない。

  • 13

    継続事業の事業主は、増加概算保険料の納付に当たり、増加前の概算保険料について延納の申請をしていないときであっても、増加前の概算保険料の額と増加概算保険料の額との合計額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料について延納の申請をすることができる。

  • 14

    事業主は、賃金総額の見込額が減少した場合において、減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となり、既に納付した概算保険料の額と減少後の見込額に基づく概算保険料の額との間に差額が生じた場合には、その日から30日以内に、当該差額の還付の請求をすることができる。

  • 15

    增加概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされており、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄労働基準監督署長を経由して行うことができるが、年金事務所を経由して提出することはできない。

  • 16

    政府は、保険年度の中途に、一般保険料率の引上げを行った場合には、概算保険料を追加徴収するものとされており、一般保険料率の引下げを行った場合においては、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。

  • 17

    政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3 種特別加入保険料率の引上げを行った場合における概算保険料の追加徴収は規定されておらず、この場合は、確定保険料の申告及び納付時に精算を行うことになる。

  • 18

    政府が、保険年度の中途に、一般保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して20 日以内に増加額を納付しなければならない。

  • 19

    概算保険料を延納する事業主に限り、追加徴収の概算保険料を延納することができる。

  • 20

    労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納入告知書によって行う。

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  • 1

    継続事業(一括有期事業を含む。)について、 前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。(H30-雇9ウ)

  • 2

    建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。(H27-災9B)

  • 3

    一元適用事業についての第1種特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することができる。

  • 4

    社会保険適用事業所の事業主の継続事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているものを除く。)に係る概算保険料申告書は、日本銀行又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができるが、一定の要件を満たしていれば、年金事務所を経由して提出することもできる。

  • 5

    保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該事業の全期間の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から 11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21 日が納期限となる。

  • 6

    労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業(前年度から引き続き保険関係が成立しているものとする。)の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は 7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。

  • 7

    保険年度の中途に労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した継続事業にあっては、 納付すべき概算保険料が40万円以上であって、9月30日までに当該保険関係が成立したものであれば、その保険年度において、木保険料の延納が認められる。

  • 8

    10月1日以降に保険関係が成立した継続事業については、他のいかなる要件を満たしていた場合であっても、その保険年度においては概算保険料を延納することはできない。

  • 9

    概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4 月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3 月31日とされている。(H27-雇9E)

  • 10

    概算保険料を延納する場合において、概算保険料の額を期の数で除した際に、1円未満の端数を生じたときは、その端数は第1期分に加えて納付する。

  • 11

    事業主は、賃金総額の見込額が増加した場合において、増加後の賃金総額の見込額が増加前の賃金総額の見込額の100分の200を超えるか、又は、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を申告・納付しなければならない。

  • 12

    労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主が、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額を超えるときは、 その多寡を問わず、増加概算保険料を申告・ 納付しなければならない。

  • 13

    継続事業の事業主は、増加概算保険料の納付に当たり、増加前の概算保険料について延納の申請をしていないときであっても、増加前の概算保険料の額と増加概算保険料の額との合計額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料について延納の申請をすることができる。

  • 14

    事業主は、賃金総額の見込額が減少した場合において、減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となり、既に納付した概算保険料の額と減少後の見込額に基づく概算保険料の額との間に差額が生じた場合には、その日から30日以内に、当該差額の還付の請求をすることができる。

  • 15

    增加概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされており、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄労働基準監督署長を経由して行うことができるが、年金事務所を経由して提出することはできない。

  • 16

    政府は、保険年度の中途に、一般保険料率の引上げを行った場合には、概算保険料を追加徴収するものとされており、一般保険料率の引下げを行った場合においては、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。

  • 17

    政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3 種特別加入保険料率の引上げを行った場合における概算保険料の追加徴収は規定されておらず、この場合は、確定保険料の申告及び納付時に精算を行うことになる。

  • 18

    政府が、保険年度の中途に、一般保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して20 日以内に増加額を納付しなければならない。

  • 19

    概算保険料を延納する事業主に限り、追加徴収の概算保険料を延納することができる。

  • 20

    労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納入告知書によって行う。