問題一覧
1
厚生労働大臣は、雇用保険法第7条の規定による事業主からの届出若しくは同法第8条の規定による被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。
◯
2
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとされている。
◯
3
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。(H29-3C)
◯
4
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置(廃止) 届に所定の書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して14日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
✕
5
事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱い、もう一方の従たる事業所については雇用保険適用事業所設置届の提出を要する。
◯
6
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
◯
7
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
◯
8
雇用保険被保険者証の交付を受けた者は、当該雇用保険被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書をその者の選択する公共職業安定所長に提出し、雇用保険被保険者証の再交付を受けなければならない。
◯
9
事業主は、その雇用する一般被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
✕
10
事業主は、その雇用する一般被保険者の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、 個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
◯
11
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の当日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
✕
12
事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったことの原因が離職である場合は、 雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならないが、 その者が受給資格等を有しないと認めるときは、当該離職証明書を添えないことができる。
✕
13
事業主が、離職の日において59歳以上の被保険者について雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合には、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届の提出に当たり雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
◯
14
適用事業の事業主は、その雇用した日雇労働者が日雇労働被保険者に該当するものである場合には、日雇労働被保険者資格取得届を、 その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
✕
15
管轄公共職業安定所の長は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届に係る者に、雇用保険被保険者証を交付しなければならない。
✕
基本情報1
基本情報1
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報1
基本情報1
20問 • 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
20問 • 11ヶ月前基本情報5
基本情報5
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報5
基本情報5
21問 • 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
22問 • 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
21問 • 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
20問 • 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
22問 • 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
21問 • 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
20問 • 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
20問 • 10ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
20問 • 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
10問 • 8ヶ月前賃金
賃金
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前賃金
賃金
20問 • 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前問題一覧
1
厚生労働大臣は、雇用保険法第7条の規定による事業主からの届出若しくは同法第8条の規定による被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。
◯
2
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとされている。
◯
3
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。(H29-3C)
◯
4
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置(廃止) 届に所定の書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して14日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
✕
5
事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱い、もう一方の従たる事業所については雇用保険適用事業所設置届の提出を要する。
◯
6
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
◯
7
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
◯
8
雇用保険被保険者証の交付を受けた者は、当該雇用保険被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書をその者の選択する公共職業安定所長に提出し、雇用保険被保険者証の再交付を受けなければならない。
◯
9
事業主は、その雇用する一般被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
✕
10
事業主は、その雇用する一般被保険者の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、 個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
◯
11
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の当日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
✕
12
事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったことの原因が離職である場合は、 雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならないが、 その者が受給資格等を有しないと認めるときは、当該離職証明書を添えないことができる。
✕
13
事業主が、離職の日において59歳以上の被保険者について雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合には、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときであっても、雇用保険被保険者資格喪失届の提出に当たり雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。
◯
14
適用事業の事業主は、その雇用した日雇労働者が日雇労働被保険者に該当するものである場合には、日雇労働被保険者資格取得届を、 その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
✕
15
管轄公共職業安定所の長は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届に係る者に、雇用保険被保険者証を交付しなければならない。
✕