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年少者・妊産婦者②
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。(R3-6B)

  • 2

    労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であり、他の軽易な業務がないときは、新たに軽易な業務を創設して与えなければならない。

  • 3

    使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。(R3-6C)

  • 4

    使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。(H29-7D)

  • 5

    使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないとされているが、就業規則等により、当該休暇の上限の日数を定めることは認められている。

  • 6

    使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、労働基準法第41条第 2号に規定する監督又は管理の地位にある女性が請求した場合においては、この限りでない。

  • 7

    使用者は、妊産婦が請求した場合においては、労働基準法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦が請求した場合においては、この限りでない。

  • 8

    労働基準法第67条第1項に規定する生児を育てるための時間(以下「育児時間」という。) は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の付与を義務づけるものであって、1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日 1回の育児時間の付与をもって足りる。

  • 9

    使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後 1年を経過しない女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

  • 10

    妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。

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  • 1

    労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。(R3-6B)

  • 2

    労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であり、他の軽易な業務がないときは、新たに軽易な業務を創設して与えなければならない。

  • 3

    使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。(R3-6C)

  • 4

    使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。(H29-7D)

  • 5

    使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないとされているが、就業規則等により、当該休暇の上限の日数を定めることは認められている。

  • 6

    使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、労働基準法第41条第 2号に規定する監督又は管理の地位にある女性が請求した場合においては、この限りでない。

  • 7

    使用者は、妊産婦が請求した場合においては、労働基準法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦が請求した場合においては、この限りでない。

  • 8

    労働基準法第67条第1項に規定する生児を育てるための時間(以下「育児時間」という。) は、1日の労働時間を8時間とする通常の勤務態様を予想し、その間に1日2回の育児時間の付与を義務づけるものであって、1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日 1回の育児時間の付与をもって足りる。

  • 9

    使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後 1年を経過しない女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

  • 10

    妊娠中の女性を労働安全衛生法施行令第1条第3号のボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。