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求職者給付Ⅲ・Ⅳ
10問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    短期雇用特例被保険者が失業し、特例一時金を受給するための被保険者期間の計算においては、当分の間、当該短期雇用特例被保険者の資格を取得した日の属する月の初日から当該短期雇用特例被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。

  • 2

    特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

  • 3

    特例受給資格に係る離職の日において65歳以上の特例受給資格者に支給する特例一時金の算定に用いる賃金日額の最高限度額には、同日において60歳以上65歳未満の特例受給資格者に適用される賃金日額の最高限度額と同様の額が適用される。

  • 4

    特例一時金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職したとしても、当該特例一時金を返還する必要はない。

  • 5

    特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ <特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した一定の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金が支給されず、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付が支給される。

  • 6

    日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、 その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分であるときは、通算して17日分を限度として支給する。

  • 7

    日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給に係る失業の認定は、原則として、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。

  • 8

    降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった場合、その職業に就くことができなかった日 (その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその旨を届け出ることにより、その日について日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給に係る失業の認定を受けることができる。

  • 9

    日雇労働求職者給付金については、いわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、支給しない。

  • 10

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が同時に基本手当の受給資格者である場合においては、基本手当を優先して支給することとし、日雇労働求職者給付金は支給しない

  • 基本情報1

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    基本情報9

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

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  • 1

    短期雇用特例被保険者が失業し、特例一時金を受給するための被保険者期間の計算においては、当分の間、当該短期雇用特例被保険者の資格を取得した日の属する月の初日から当該短期雇用特例被保険者の資格を喪失した日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。

  • 2

    特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

  • 3

    特例受給資格に係る離職の日において65歳以上の特例受給資格者に支給する特例一時金の算定に用いる賃金日額の最高限度額には、同日において60歳以上65歳未満の特例受給資格者に適用される賃金日額の最高限度額と同様の額が適用される。

  • 4

    特例一時金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職したとしても、当該特例一時金を返還する必要はない。

  • 5

    特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ <特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した一定の公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金が支給されず、その者を受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、求職者給付が支給される。

  • 6

    日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、 その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分であるときは、通算して17日分を限度として支給する。

  • 7

    日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給に係る失業の認定は、原則として、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。

  • 8

    降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかった場合、その職業に就くことができなかった日 (その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその旨を届け出ることにより、その日について日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給に係る失業の認定を受けることができる。

  • 9

    日雇労働求職者給付金については、いわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、支給しない。

  • 10

    日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が同時に基本手当の受給資格者である場合においては、基本手当を優先して支給することとし、日雇労働求職者給付金は支給しない