問題一覧
1
国家権力の専制を防ぎ国民の権利を守るために憲法を制定し、憲法に基づいて政治を行うという思想
2
自由民権運動
3
国民の権利・自由を詳細に規定、圧政に対する抵抗権を認める
4
集会・結社の自由、学問・教育の自由、法の下の平等を認める
5
私擬憲法
6
プロイセン憲法を模範とし、自由民権運動の高まりを受けて対処のために打ち出した憲法。
7
外見的には立憲主義に基づいているが、最終的な権利は天皇に集中するという外見的立憲主義の憲法であり、国民の権利保障はきわめて不十分だった。
8
君主が制定した憲法
9
人が生まれながらにして持っている基本的人権ではなく、天皇が臣下の民に与えた権利であり、法律で制限される
10
天皇が陸海軍の指揮権を持ち、内閣や議会はそれに関与できない
11
議会を通さずに天皇が単独で発することができる命令
12
三権は全て究極的に統治圏の総攬者として天皇に属した
13
1925年に普通選挙法の制定とともに、治安維持法も制定された。
14
労働運動や自由主義者の弾圧の手段として濫用された。
15
日本は民主主義や人権保障の確立が必要となり、憲法改正が迫られた
16
日本を占領していたGHQ(連合国軍総司令部)からの指示により、日本政府が憲法問題調査委員会を設置し、提出した憲法改正案。, 内容は大日本帝国憲法の骨格を残した保守的なものだった。
17
GHQが松本案を拒否し、最高司令官マッカーサーの以降を反映して(天皇制維持、戦争放棄、封建制度廃止)作成した憲法改正案。, 議会はこれをもとにいくつかの修正を加え日米国憲法を制定した
18
1946年11月3日
19
民権主義
20
総攬者から、国民の総意に基づく日本国及び日本国民総合の象徴となった
21
政治的な機能は一切持たず、儀式的な国事行為のみを行い、それには内閣の助言と承認が必要とされる
22
硬性憲法とされており、国会両院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票の過半数の賛成が必要など、改正には慎重な手続きが必要
23
日本国憲法では、人権は天皇が与えた臣民の権利ではなく永久不可侵の権利とされ、法律の留保も否定された, 20世紀以降の憲法として社会権も保障され、さらに、裁判所に違憲法令審査権が与えられた
24
戦争を前提とした天皇の統帥権(軍を動かす権限)、国民の兵役の義務の規定がなくなった
25
平和的生存権や戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認など徹底した軍事廃止を宣言している
26
アメリカの初期対日占領政策のあらわれでもあったが、米ソ間の緊張感の高まりや朝鮮戦争の勃発により日本を共産主義の防壁とする方向に転換した
27
在日米軍を朝鮮半島に出撃させ、その留守を補うためにマッカーサーは日本政府に対して警察予備隊の設置を指示した。これが後の自衛隊である。
28
航空自衛隊が加えられた
29
保安隊が陸上自衛隊となり、警備隊が海上自衛隊に、そして新たに航空自衛隊が加えられ、自衛隊が成立した
30
単なる基地提供条約ではなく、対等な立場での相互防衛条約となった。それにより激しい安保闘争が起きた。
31
極東の安全保障のための米軍基地の設置や、日本の防衛力増強、日本領内への攻撃に対する共同防衛をし日米の軍事上の同盟関係を明確化した
32
米軍基地中に日本の法律は適用されない, 米軍人犯罪者は起訴前に日本で拘禁できない
33
日米軍事演習の実施, 日本が在日米軍の経費を一部負担する思いやり予算を計上 年間約2000億円
34
自衛隊によるアメリカ軍の後方支援を可能にした法律
35
第9条1項で戦争を放棄したが、放棄したのは侵略戦争であり、自衛権まで放棄したわけではない, 戦力は禁止されたが、戦力とは、自衛のための必要最低限を超えるものを指す。自衛隊はそれを超えておらず戦力ではない。自衛のための必要最小限の実力自衛力である
36
軍隊の最高指揮権を文民(軍人ではない政治家や政府関係者)が担い 軍事行動や防衛政策の決定を民主的に統制する仕組み。
37
内閣総理大臣
38
総理大臣、官房長官、防衛大臣、外務大臣など文民のみで構成され、安全保障戦略の立案、緊急事態対応、自衛隊の運用審議、同盟国との連携など、国防に関する重要事項が会議される
39
自国への侵略行為に対して、自国および自国民の生命と安全を守るために個別的に行われる防衛権。
40
同盟国などの自国と密接な関係にある一方の国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃されなくても共同して武力で反撃する権利
41
普遍性や固有性、不可侵性など、侵すことのできない永久の権利ではあるが、どんな場合でも人権が一切の制限を受けないという意味ではない
42
表現の自由とプライバシーの侵害や職業選択の自由と国家資格や許認可など、自分の権利を主張するあまり他人の人権を侵害しないように調整するための原理
43
子供に教育を受けさせる義務, 納税の義務, 勤労の義務
44
憲法14条。人種、性別、社会的身分、門地など、生まれによって決定される条件や信条を理由とする差別を明確に禁止
45
男女共同参画社会基本法, 男女雇用機会均等法
46
法律でアイヌ民族を認める
47
人の活動に対する国や公権力の干渉、制約を排除する権利。精神の自由ら経済活動の自由、身体の自由に分類でき、それぞれさらに細分化できる
48
人が心の中で思ったり考えたりすることの自由。旧憲法下での国家による「危険思想」の弾圧の反省。
49
内心における信仰の自由および布教や宗教上の儀式・行為を行う自由。 国と宗教の結びつきを否定する政教分離の原則
50
人が心のなかで思ったり考えたりしたことや、自分が知った事実を、そとへ発表する自由。他者の存在を前提とするものであるため、しばしば他人の権利 (プライバシーの権利など)と衝突することもある
51
学問研究の自由及び研究成果発表、教授の自由。特に、学問研究の中枢機関である大学の自主性を最大限認めることを要請。
52
移住、移転の自由、職業選択の自由、財産権の不可侵の3つを保障している。 近年では経済的、社会的に弱い立場にある人々の生存を保障するために、一定の制限を受ける
53
身体の拘束、残虐な刑罰の禁止などを規定している。奴隷的拘束・苦役からの自由や法定手続きの保障、令状主義などが含まれる
54
国会が規定した法律の定める手続きによ らなければ、逮捕や処罰されない
55
処罰の内容は適切であることが必要であり限度が定まっている
56
なお、最高裁では死刑は残虐な刑罰にあたらない、と判断を示している。
57
自己に不利益な供述を強要されない権利であり拷問・脅迫などによる自白の証拠能力の制限など、被告人の人権を保障するため措置をとっている。
58
行為の後に法律をつくり、さかのぼって処罰することを禁じた
59
一つの行為を異なる罪として再度処罰すること
60
一度でた無罪判決は覆されない
61
犯罪容疑者として一度身体の拘束をうけたのち、無罪判決なった場合に、国に対し補償を求めることができる。
62
被告人の人権保障とともに、冤罪を防ぐという目的も兼ねている。
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公共 民主政治の基本原理〜世界の政治体制
78問 • 1年前問題一覧
1
国家権力の専制を防ぎ国民の権利を守るために憲法を制定し、憲法に基づいて政治を行うという思想
2
自由民権運動
3
国民の権利・自由を詳細に規定、圧政に対する抵抗権を認める
4
集会・結社の自由、学問・教育の自由、法の下の平等を認める
5
私擬憲法
6
プロイセン憲法を模範とし、自由民権運動の高まりを受けて対処のために打ち出した憲法。
7
外見的には立憲主義に基づいているが、最終的な権利は天皇に集中するという外見的立憲主義の憲法であり、国民の権利保障はきわめて不十分だった。
8
君主が制定した憲法
9
人が生まれながらにして持っている基本的人権ではなく、天皇が臣下の民に与えた権利であり、法律で制限される
10
天皇が陸海軍の指揮権を持ち、内閣や議会はそれに関与できない
11
議会を通さずに天皇が単独で発することができる命令
12
三権は全て究極的に統治圏の総攬者として天皇に属した
13
1925年に普通選挙法の制定とともに、治安維持法も制定された。
14
労働運動や自由主義者の弾圧の手段として濫用された。
15
日本は民主主義や人権保障の確立が必要となり、憲法改正が迫られた
16
日本を占領していたGHQ(連合国軍総司令部)からの指示により、日本政府が憲法問題調査委員会を設置し、提出した憲法改正案。, 内容は大日本帝国憲法の骨格を残した保守的なものだった。
17
GHQが松本案を拒否し、最高司令官マッカーサーの以降を反映して(天皇制維持、戦争放棄、封建制度廃止)作成した憲法改正案。, 議会はこれをもとにいくつかの修正を加え日米国憲法を制定した
18
1946年11月3日
19
民権主義
20
総攬者から、国民の総意に基づく日本国及び日本国民総合の象徴となった
21
政治的な機能は一切持たず、儀式的な国事行為のみを行い、それには内閣の助言と承認が必要とされる
22
硬性憲法とされており、国会両院の総議員の3分の2以上の賛成と国民投票の過半数の賛成が必要など、改正には慎重な手続きが必要
23
日本国憲法では、人権は天皇が与えた臣民の権利ではなく永久不可侵の権利とされ、法律の留保も否定された, 20世紀以降の憲法として社会権も保障され、さらに、裁判所に違憲法令審査権が与えられた
24
戦争を前提とした天皇の統帥権(軍を動かす権限)、国民の兵役の義務の規定がなくなった
25
平和的生存権や戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認など徹底した軍事廃止を宣言している
26
アメリカの初期対日占領政策のあらわれでもあったが、米ソ間の緊張感の高まりや朝鮮戦争の勃発により日本を共産主義の防壁とする方向に転換した
27
在日米軍を朝鮮半島に出撃させ、その留守を補うためにマッカーサーは日本政府に対して警察予備隊の設置を指示した。これが後の自衛隊である。
28
航空自衛隊が加えられた
29
保安隊が陸上自衛隊となり、警備隊が海上自衛隊に、そして新たに航空自衛隊が加えられ、自衛隊が成立した
30
単なる基地提供条約ではなく、対等な立場での相互防衛条約となった。それにより激しい安保闘争が起きた。
31
極東の安全保障のための米軍基地の設置や、日本の防衛力増強、日本領内への攻撃に対する共同防衛をし日米の軍事上の同盟関係を明確化した
32
米軍基地中に日本の法律は適用されない, 米軍人犯罪者は起訴前に日本で拘禁できない
33
日米軍事演習の実施, 日本が在日米軍の経費を一部負担する思いやり予算を計上 年間約2000億円
34
自衛隊によるアメリカ軍の後方支援を可能にした法律
35
第9条1項で戦争を放棄したが、放棄したのは侵略戦争であり、自衛権まで放棄したわけではない, 戦力は禁止されたが、戦力とは、自衛のための必要最低限を超えるものを指す。自衛隊はそれを超えておらず戦力ではない。自衛のための必要最小限の実力自衛力である
36
軍隊の最高指揮権を文民(軍人ではない政治家や政府関係者)が担い 軍事行動や防衛政策の決定を民主的に統制する仕組み。
37
内閣総理大臣
38
総理大臣、官房長官、防衛大臣、外務大臣など文民のみで構成され、安全保障戦略の立案、緊急事態対応、自衛隊の運用審議、同盟国との連携など、国防に関する重要事項が会議される
39
自国への侵略行為に対して、自国および自国民の生命と安全を守るために個別的に行われる防衛権。
40
同盟国などの自国と密接な関係にある一方の国が武力攻撃を受けた場合、自国が直接攻撃されなくても共同して武力で反撃する権利
41
普遍性や固有性、不可侵性など、侵すことのできない永久の権利ではあるが、どんな場合でも人権が一切の制限を受けないという意味ではない
42
表現の自由とプライバシーの侵害や職業選択の自由と国家資格や許認可など、自分の権利を主張するあまり他人の人権を侵害しないように調整するための原理
43
子供に教育を受けさせる義務, 納税の義務, 勤労の義務
44
憲法14条。人種、性別、社会的身分、門地など、生まれによって決定される条件や信条を理由とする差別を明確に禁止
45
男女共同参画社会基本法, 男女雇用機会均等法
46
法律でアイヌ民族を認める
47
人の活動に対する国や公権力の干渉、制約を排除する権利。精神の自由ら経済活動の自由、身体の自由に分類でき、それぞれさらに細分化できる
48
人が心の中で思ったり考えたりすることの自由。旧憲法下での国家による「危険思想」の弾圧の反省。
49
内心における信仰の自由および布教や宗教上の儀式・行為を行う自由。 国と宗教の結びつきを否定する政教分離の原則
50
人が心のなかで思ったり考えたりしたことや、自分が知った事実を、そとへ発表する自由。他者の存在を前提とするものであるため、しばしば他人の権利 (プライバシーの権利など)と衝突することもある
51
学問研究の自由及び研究成果発表、教授の自由。特に、学問研究の中枢機関である大学の自主性を最大限認めることを要請。
52
移住、移転の自由、職業選択の自由、財産権の不可侵の3つを保障している。 近年では経済的、社会的に弱い立場にある人々の生存を保障するために、一定の制限を受ける
53
身体の拘束、残虐な刑罰の禁止などを規定している。奴隷的拘束・苦役からの自由や法定手続きの保障、令状主義などが含まれる
54
国会が規定した法律の定める手続きによ らなければ、逮捕や処罰されない
55
処罰の内容は適切であることが必要であり限度が定まっている
56
なお、最高裁では死刑は残虐な刑罰にあたらない、と判断を示している。
57
自己に不利益な供述を強要されない権利であり拷問・脅迫などによる自白の証拠能力の制限など、被告人の人権を保障するため措置をとっている。
58
行為の後に法律をつくり、さかのぼって処罰することを禁じた
59
一つの行為を異なる罪として再度処罰すること
60
一度でた無罪判決は覆されない
61
犯罪容疑者として一度身体の拘束をうけたのち、無罪判決なった場合に、国に対し補償を求めることができる。
62
被告人の人権保障とともに、冤罪を防ぐという目的も兼ねている。