問題一覧
1
事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないが、製造業(物の加工業を含む。)に属する事業の事業者については、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係る調査のみを行えば足りる。
✕
2
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないとされているが、この規定が適用されるのは、建設業又は造船業に属する事業を行う元方事業者に限られている。
✕
3
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人の労働者に対して安全又は衛生のための教育を直接行うことが義務づけられている。
✕
4
造船業以外の製造業の元方事業者についても、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならないとされている。
◯
5
建設業又は造船業に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと等所定の措置を講じなければならない。
✕
6
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
◯
7
労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者が、当該機械等を他の事業者に貸与するときに講ずべき措置には、「当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと」 「当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、当該機械等の能力及び当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項を記載した書面を交付すること」が定められている。
◯
8
労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
◯
9
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
◯
10
建設業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、安全管理者のうちから、救護に関する措置のうち技術的事項を管理する者を選任しなければならない。
✕
11
特定機械等で検査証を受けていないもの(労働安全衛生法第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、検査証に裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
◯
12
特定機械等以外の機械等で、一定のものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
◯
13
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
◯
14
事業者は、労働安全衛生法第57条第1項の政令で定める物(表示対象物) 及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならず、また、当該調査の結果に基づいて、 同法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
◯
15
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、原則として、その容器又は包装に一定の事項を表示しなければならないが、容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に一定の事項を表示しなければならない。
✕
基本情報1
基本情報1
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報1
基本情報1
20問 • 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
中村静絵 · 20問 · 11ヶ月前基本情報2
基本情報2
20問 • 11ヶ月前基本情報5
基本情報5
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報5
基本情報5
21問 • 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報6
基本情報6
22問 • 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報7
基本情報7
21問 • 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報8
基本情報8
20問 • 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
中村静絵 · 22問 · 10ヶ月前基本情報9
基本情報9
22問 • 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
中村静絵 · 21問 · 10ヶ月前基本情報10
基本情報10
21問 • 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報11
基本情報11
20問 • 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
中村静絵 · 20問 · 10ヶ月前基本情報12
基本情報12
20問 • 10ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働基準法の基本理念等
労働基準法の基本理念等
20問 • 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前労働契約等
労働契約等
20問 • 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前労働契約②
労働契約②
10問 • 8ヶ月前賃金
賃金
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前賃金
賃金
20問 • 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前賃金② 労働時間、休憩、休日
賃金② 労働時間、休憩、休日
15問 • 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前変形労働時間制
変形労働時間制
15問 • 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
中村静絵 · 15問 · 8ヶ月前時間外労働・休日労働
時間外労働・休日労働
15問 • 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
中村静絵 · 10問 · 8ヶ月前みなし労働時間制
みなし労働時間制
10問 • 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
中村静絵 · 20問 · 8ヶ月前年次有給休/年少者・妊産婦者
年次有給休/年少者・妊産婦者
20問 • 8ヶ月前問題一覧
1
事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(表示対象物及び通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないが、製造業(物の加工業を含む。)に属する事業の事業者については、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係る調査のみを行えば足りる。
✕
2
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないとされているが、この規定が適用されるのは、建設業又は造船業に属する事業を行う元方事業者に限られている。
✕
3
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人の労働者に対して安全又は衛生のための教育を直接行うことが義務づけられている。
✕
4
造船業以外の製造業の元方事業者についても、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならないとされている。
◯
5
建設業又は造船業に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと等所定の措置を講じなければならない。
✕
6
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
◯
7
労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者が、当該機械等を他の事業者に貸与するときに講ずべき措置には、「当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと」 「当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、当該機械等の能力及び当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項を記載した書面を交付すること」が定められている。
◯
8
労働安全衛生法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
◯
9
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
◯
10
建設業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、安全管理者のうちから、救護に関する措置のうち技術的事項を管理する者を選任しなければならない。
✕
11
特定機械等で検査証を受けていないもの(労働安全衛生法第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、検査証に裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。
◯
12
特定機械等以外の機械等で、一定のものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
◯
13
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
◯
14
事業者は、労働安全衛生法第57条第1項の政令で定める物(表示対象物) 及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならず、また、当該調査の結果に基づいて、 同法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
◯
15
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、原則として、その容器又は包装に一定の事項を表示しなければならないが、容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に一定の事項を表示しなければならない。
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