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②保険給付Ⅰ・保険給付Ⅱ
20問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。(H30-5C)

  • 2

    傷病補償年金を受けている者には、療養補償給付は支給されない。

  • 3

    傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該傷病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において、①当該傷病が治っていないこと、及び②当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当するとき、又は同日後 ①及び②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給される。

  • 4

    傷病補償年金を受給している労働者の障害の程度に変更があり、他の傷病等級に該当することとなった場合には、所轄労働基準監督署長は、当該労働者からの請求により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の変更に関する決定を行うものとされている。

  • 5

    業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3 年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該 3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。(H29-2E)

  • 6

    障害補償給付の障害等級は、第1級から第14 級までとされている。

  • 7

    業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3 年を経過した日において障害補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、障害補償年金を受けることとなった日において、 同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。

  • 8

    障害等級第3級の障害補償年金の額は、給付基礎日額の245日分とされている。

  • 9

    厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。(H30-6A)

  • 10

    障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、 その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。 ① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級 ② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級 ③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級(H30-6E)

  • 11

    既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給される。

  • 12

    既に身体障害のあった者が、業務上の負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付の額は、既にあった身体障害が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病によるものであるか否かによって異なる。

  • 13

    障害等級第7級に応ずる障害補償年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度が自然的経過により軽減し、新たに障害等級第9級に該当するに至ったときは、障害等級第9級に応ずる障害補償一時金の額から障害等級第7級に応ずる障害補償年金の額を25で除して得た額を差し引いた額の障害補償一時金を支給し、その後は、障害等級第7級に応ずる障害補償年金は支給しない。

  • 14

    障害等級第9級の障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然的経過により増進し、新たに障害等級第7級に該当するに至った場合には、その者に障害等級第7 級の障害補償年金が支給される。

  • 15

    同一の業務災害により障害等級第9級と障害等級第13級に該当する程度の身体障害を残した場合は、併合して重い方の障害等級が1級繰り上げられて第8級となり、給付基礎日額の503日分の障害補償一時金が支給される。

  • 16

    業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、当該傷病が再発し、再治ゆ後に同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として既に受給した障害補償一時金の額の 25分の1相当額を差し引いた額による。

  • 17

    障害補償年金の請求と同時に障害補償年金前払一時金の請求を行った者については、当該障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に再度障害補償年金前払一時金を請求することができる。

  • 18

    障害補償年金前払一時金の額は、障害補償年金に係る障害等級に応じ、障害等級ごとに定められた最高限度額、又は給付基礎日額の200 日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分及び1,200日分のうち、当該最高限度額に満たない額を障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする受給権者が選択する額とされている。

  • 19

    障害補償年金前払一時金は、その請求が障害補償年金の請求と同時でない場合は、1月、 3月、5月、7月、9月又は11月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。

  • 20

    障害補償年金差額一時金は、労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていなかった者にも支給される場合がある。

  • 基本情報1

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    基本情報2

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    基本情報5

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    基本情報7

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    基本情報7

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    基本情報10

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    問題一覧

  • 1

    休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。(H30-5C)

  • 2

    傷病補償年金を受けている者には、療養補償給付は支給されない。

  • 3

    傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該傷病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において、①当該傷病が治っていないこと、及び②当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること、のいずれにも該当するとき、又は同日後 ①及び②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給される。

  • 4

    傷病補償年金を受給している労働者の障害の程度に変更があり、他の傷病等級に該当することとなった場合には、所轄労働基準監督署長は、当該労働者からの請求により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の変更に関する決定を行うものとされている。

  • 5

    業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3 年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該 3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。(H29-2E)

  • 6

    障害補償給付の障害等級は、第1級から第14 級までとされている。

  • 7

    業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3 年を経過した日において障害補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、障害補償年金を受けることとなった日において、 同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。

  • 8

    障害等級第3級の障害補償年金の額は、給付基礎日額の245日分とされている。

  • 9

    厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。(H30-6A)

  • 10

    障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、 その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。 ① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級 ② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級 ③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級(H30-6E)

  • 11

    既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、加重後の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給される。

  • 12

    既に身体障害のあった者が、業務上の負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付の額は、既にあった身体障害が業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病によるものであるか否かによって異なる。

  • 13

    障害等級第7級に応ずる障害補償年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度が自然的経過により軽減し、新たに障害等級第9級に該当するに至ったときは、障害等級第9級に応ずる障害補償一時金の額から障害等級第7級に応ずる障害補償年金の額を25で除して得た額を差し引いた額の障害補償一時金を支給し、その後は、障害等級第7級に応ずる障害補償年金は支給しない。

  • 14

    障害等級第9級の障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然的経過により増進し、新たに障害等級第7級に該当するに至った場合には、その者に障害等級第7 級の障害補償年金が支給される。

  • 15

    同一の業務災害により障害等級第9級と障害等級第13級に該当する程度の身体障害を残した場合は、併合して重い方の障害等級が1級繰り上げられて第8級となり、給付基礎日額の503日分の障害補償一時金が支給される。

  • 16

    業務上の傷病が治り、障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、当該傷病が再発し、再治ゆ後に同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金が支給されることとなるが、その額は、原則として既に受給した障害補償一時金の額の 25分の1相当額を差し引いた額による。

  • 17

    障害補償年金の請求と同時に障害補償年金前払一時金の請求を行った者については、当該障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に再度障害補償年金前払一時金を請求することができる。

  • 18

    障害補償年金前払一時金の額は、障害補償年金に係る障害等級に応じ、障害等級ごとに定められた最高限度額、又は給付基礎日額の200 日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分及び1,200日分のうち、当該最高限度額に満たない額を障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする受給権者が選択する額とされている。

  • 19

    障害補償年金前払一時金は、その請求が障害補償年金の請求と同時でない場合は、1月、 3月、5月、7月、9月又は11月のうち当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給する。

  • 20

    障害補償年金差額一時金は、労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていなかった者にも支給される場合がある。