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②概算保険料・確定保険料
18問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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    問題一覧

  • 1

    政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、 当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。

  • 2

    認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。(H29-災10工)

  • 3

    事業主が、概算保険料申告書を提出しなかったために、概算保険料の認定決定が行われた場合には、納付すべき労働保険料の額に100分の10を乗じて得た額の追徴金が徴収される。

  • 4

    労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主で、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立しているものが、当該保険年度の概算保険料に関して認定決定を受けたときは、当該認定決定された概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。

  • 5

    都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。

  • 6

    B

  • 7

    継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が申告すべき確定保険料は、特別加入者がいない場合にあっては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料である。

  • 8

    6月30日に事業を廃止した場合、その年の8 月20日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

  • 9

    請負金額50億円、事業期間7年の建設の事業について、成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、その事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

  • 10

    継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が労働保険徴収法第19条第1項の規定により算定される確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から50日以内に納付しなければならない。

  • 11

    保険年度の中途で保険関係が消滅した事業について、当該事業の事業主がすでに納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料の申告を行う必要はない。

  • 12

    納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料申告書の提出は、所定の区分に応じて、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して行うことができるが、日本銀行を経由して行うことはできない。

  • 13

    事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納付書によって行われる。

  • 14

    政府は、事業主が労働保険徴収法第19条(確定保険料)第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。

  • 15

    事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。

  • 16

    継続事業であって、納付すべき確定保険料の額が40万円以上である事業主であっても、確定保険料を延納することはできない。

  • 17

    次のアからオまでのうち、労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の対象とならないものはいくつあるか。 ア労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付 イ いわゆる認定決定された概算保険料の納付 ウ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付 エ労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付 オ 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付

    C 三つ

  • 18

    D 派遣元事業主:5,000万円×(1000分の2.5+1000分の15.5) 派遣先事業主:なし

  • 基本情報1

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  • 1

    政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、 当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。

  • 2

    認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。(H29-災10工)

  • 3

    事業主が、概算保険料申告書を提出しなかったために、概算保険料の認定決定が行われた場合には、納付すべき労働保険料の額に100分の10を乗じて得た額の追徴金が徴収される。

  • 4

    労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主で、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立しているものが、当該保険年度の概算保険料に関して認定決定を受けたときは、当該認定決定された概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。

  • 5

    都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。

  • 6

    B

  • 7

    継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が申告すべき確定保険料は、特別加入者がいない場合にあっては、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料である。

  • 8

    6月30日に事業を廃止した場合、その年の8 月20日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

  • 9

    請負金額50億円、事業期間7年の建設の事業について、成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、その事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

  • 10

    継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が労働保険徴収法第19条第1項の規定により算定される確定保険料の額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から50日以内に納付しなければならない。

  • 11

    保険年度の中途で保険関係が消滅した事業について、当該事業の事業主がすでに納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料の申告を行う必要はない。

  • 12

    納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料申告書の提出は、所定の区分に応じて、所轄労働基準監督署長又は年金事務所を経由して行うことができるが、日本銀行を経由して行うことはできない。

  • 13

    事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納付書によって行われる。

  • 14

    政府は、事業主が労働保険徴収法第19条(確定保険料)第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。

  • 15

    事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。

  • 16

    継続事業であって、納付すべき確定保険料の額が40万円以上である事業主であっても、確定保険料を延納することはできない。

  • 17

    次のアからオまでのうち、労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の対象とならないものはいくつあるか。 ア労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付 イ いわゆる認定決定された概算保険料の納付 ウ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付 エ労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付 オ 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付

    C 三つ

  • 18

    D 派遣元事業主:5,000万円×(1000分の2.5+1000分の15.5) 派遣先事業主:なし