7回目

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68問 • 1年前
  • 瀧本帆貴
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    問題一覧

  • 1

    毒物及び劇物取締法は、毒物、劇物及び新規化学物質について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的としている。

    ‪✕‬

  • 2

    この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うとともに、これらを用いた犯罪の防止をはかることを目的としている。

    ‪✕‬

  • 3

    毒物及び劇物取締法の別表に掲げられた成分を含有する医薬品は、毒物及び劇物取締法の規制の対象とならない。

  • 4

    農薬はすべて、毒物及び劇物取締法の規制対象にはならない。

    ‪✕‬

  • 5

    毒物又は劇物に関する製造業の登録は、4 年ごとに、販売業の登録は、3 年ごとに、更新しなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    毒物又は劇物の製造業の登録を受ければ、製造している毒物又は劇物と同一の品目について、販売又は授与の目的で輸入することができる。

    ‪✕‬

  • 7

    毒物又は劇物の製造業の登録を受けようとする者は、その製造する品目の性状、規格等の承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    毒物又は劇物の販売業の場合、その登録を本社の所在地1か所で行えば複数の店舗で業務を行うことができる。

    ‪✕‬

  • 9

    毒物劇物営業者は、その製造所、営業所又は店舗の名称を変更したときは、30 日以内に、その旨を届け出なけれ ばならない。

  • 10

    毒物又は劇物の販売業者が、その営業の登録が効力を失った場合には、販売品目の種類にかかわらず、現に所有する毒物又は劇物の品名及び数量を、15 日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    登録が失効した毒物劇物営業者は、定められた期間内であれば、所有する特定毒物を他の毒物劇物営業者に譲り渡すことができる。

  • 12

    薬局開設者又は医薬品の店舗販売業者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなくても、毒物又は劇物を販売 することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    毒物又は劇物の製造業の登録を受けている者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けずにすべての毒物又は劇物を業として販売することができる。

    ‪✕‬

  • 14

    毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業の登録、農業用品目販売業の登録、家庭用品目販売業の登録及び特定品目販売業の登録の4種類がある。

    ‪✕‬

  • 15

    毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を譲り渡すことを業としている者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けていなければならない。

  • 16

    毒物又は劇物の一般販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売してはならない。

    ‪✕‬

  • 17

    毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。, 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を交付する場合には、交付の相手方が18歳未満の者でないことを確認しなければならない。

  • 18

    毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。, 毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

  • 19

    特定毒物の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    特定毒物研究者になるには、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可が必要である。, 毒物劇物輸入業者は、特定毒物を輸入できる。

  • 20

    毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    一般販売業の登録を受けた者は、特定毒物を販売の目的で貯蔵することができる。, 特定毒物研究者は、その許可が失効した場合には、所有する特定毒物の品名及び数量を都道府県知事(又は政令指定都市の市長)へ届け出なければならない。

  • 21

    生物由来製品は、植物を除く人その他の生物に由来するものを原料又は材料として製造される。

  • 22

    生物由来製品は、製薬企業に感染症定期報告を義務付けるなど感染症に関する対策が強化されている。

  • 23

    生物由来製品の使用に際し、患者からの文書による同意は必要である。

    ‪✕‬

  • 24

    薬局は、生物由来製品(特定生物由来製品を除く)を使用した患者の氏名、住所を記録したものを20年間保存する必要がある。

    ‪✕‬

  • 25

    特定生物由来製品は、鍵のかかる場所で保管する義務はない。

  • 26

    特定生物由来製品の保管場所に、「特生物」の表示を行う義務はない。

    ‪✕‬

  • 27

    生物由来製品を取り扱う医療機関は、使用した思者の氏名及び住所、使用した薬剤の名称及び製造番号又は製造記号、使用年月日、その他必要な事項を記録する。

  • 28

    特定生物由来製品を取り扱う医療機関は、特定生物由来製品の使用に関する記録を、その使用した日から少なくとも20年間保存する。

  • 29

    特定生物由来製品を取り扱う医療機関の薬剤師は、特定生物由来製品の使用による感染症の発生について、危害の発生を防止するために必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告する。

  • 30

    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に規定されている基本理念は、血液製剤の安全性の向上、安定供給及び適正使用並びに施策の公正の確保及び透明性の向上である。

  • 31

    業として人体から採血することは、医業に該当しない。

    ‪✕‬

  • 32

    何人も、有料で人体から採血してはならない。

  • 33

    血漿分画製剤の国内自給を推進するために必要とされている国の方針は、必要な献血最の確保、原料血漿の有効利用、医療関係者に対する意義の啓発、適正使用の推進である。

  • 34

    血漿分画製剤の国内自給を推進するために必要とされている国の方針に、国内製造品の製造費用の補助は含まれない。

  • 35

    血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から採血しようとする者は、採血を行う場所ごとに、許可を受けなければならない。

  • 36

    血液製剤は、国内自給確保の原則が基本理念で、法律で規定されている。

  • 37

    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に規定されている基本理念に掲げられていないのはどれか。1つ選べ。

    血液製剤は、できるだけ低廉な価格で供給されるようにしなければならない。

  • 38

    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    病院又は診療所以外の場所において、血液製剤の原料とする目的で、業として人体から採血するには、厚生労働大臣の許可が必要である。, 業として採血することは、医業にあたる。

  • 39

    麻薬及び向精神薬取締法は、医療に用いられることを目的とする薬物が不正ルートに流れ、乱用による保健衛生上の危害が発生することを防止することを目的としており、薬物の密造や密輸などは他の法律で規制されている。

    ‪✕‬

  • 40

    麻薬及び向精神薬取締法で規制される麻薬はどれか。1つ選べ。

    コカイン

  • 41

    日本薬局方収載のコデインリン酸塩水和物10%は、家庭麻薬に該当する。

    ‪✕‬

  • 42

    家庭麻薬とは、「千分中1分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であって、これら以外の麻薬に該当する物を含有しないもの」をいう。

    ‪✕‬

  • 43

    麻薬中毒とは、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の慢性中毒をいう。

    ‪✕‬

  • 44

    この法律で向精神薬とは、中枢神経系に作用して精神状態に影響するすべての薬物をいう。

    ‪✕‬

  • 45

    向精神薬は、その乱用の危険性および医療上の有用性の程度により、第一種から第三種まで3種類に分類され、その規制内容はそれぞれ異なる。

  • 46

    セコバルビタールナトリウムとブプレノルフィン塩酸塩は、第一種向精神薬に該当する。

    ‪✕‬

  • 47

    あへん法において「あへん」とは、けしの液じゅうが凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう

  • 48

    あへん法にいう「けしがら」とは、「けし」から「あへん」を抽出した残りをいう。

    ‪✕‬

  • 49

    この法律でいう麻薬取扱者には、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者は含まれない。

    ‪✕‬

  • 50

    麻薬卸売業者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者である

  • 51

    日本薬局方「あへん末」を麻薬診療施設の開設者に譲り渡すことを業としようとする者は、あへん卸売業者の免許を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 52

    麻薬小売業者とは、都道府県知事の免許を受けて麻薬を麻薬診療施設に小売することを業とする者をいう。

    ‪✕‬

  • 53

    薬局で麻薬を調剤するには、薬局開設者が都道府県知事から麻薬小売業者の免許を受けなければならない

  • 54

    麻薬小売業者の免許は、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設者又は卸売販売業の許可を受けている者でなければ、受けることができない

    ‪✕‬

  • 55

    麻薬を処方せんにより調剤する薬剤師は、麻薬施用者として都道府県知事の免許を受けなければならない

    ‪✕‬

  • 56

    麻薬施用者の免許を受ける資格のあるものは、医師、歯科医師、獣医師及び薬剤師のみである。

    ‪✕‬

  • 57

    医師は、麻薬施用者の免許を受けることなく、治療の目的で麻薬を記載した処方せんを交付することができる。

    ‪✕‬

  • 58

    ある病院で麻薬施用者免許を受けた者は、全国どこの医療施設においても麻薬を施用することができる。

    ‪✕‬

  • 59

    薬剤師は、麻薬管理者(麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。)の免許を受けることができる。

  • 60

    麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の3月31日までである。

    ‪✕‬

  • 61

    第一種向精神薬を記載した処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡すことを業としている者は、第一種向精神薬小売業者の免許を受けていなければならない。

    ‪✕‬

  • 62

    大学などで学術研究のため向精神薬を製造する場合には、向精神薬試験研究施設設置者の登録が必要である。

  • 63

    薬局開設者は、都道府県知事に別段の申出をしない限り、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされる。

  • 64

    向精神薬製造製剤業者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日までである。

    ‪✕‬

  • 65

    第三者委員会が定めた基準を満たした登録医師であればどの医療機関でもメチルフェニデート塩酸塩製剤を処方できる。

  • 66

    同一の都道府県の区域内にある麻薬小売業者は、共同して許可申請することにより、相互に麻薬の譲り渡しが可能になる。

  • 67

    都道府県知事の免許を受けることが必要なのはどれか。1つ選べ。

    麻薬小売業者

  • 68

    麻薬小売業者AとBの間における麻薬小売業者間譲渡許可(以下「許可」という。)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    許可を受けた場合、麻薬の在庫不足で調剤することができない場合に限り、その不足分をAとBの間で譲渡・譲受することが可能となる。, 許可の申請書は、共同して都道府県知事に提出しなければならない。

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    問題一覧

  • 1

    毒物及び劇物取締法は、毒物、劇物及び新規化学物質について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的としている。

    ‪✕‬

  • 2

    この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うとともに、これらを用いた犯罪の防止をはかることを目的としている。

    ‪✕‬

  • 3

    毒物及び劇物取締法の別表に掲げられた成分を含有する医薬品は、毒物及び劇物取締法の規制の対象とならない。

  • 4

    農薬はすべて、毒物及び劇物取締法の規制対象にはならない。

    ‪✕‬

  • 5

    毒物又は劇物に関する製造業の登録は、4 年ごとに、販売業の登録は、3 年ごとに、更新しなければならない。

    ‪✕‬

  • 6

    毒物又は劇物の製造業の登録を受ければ、製造している毒物又は劇物と同一の品目について、販売又は授与の目的で輸入することができる。

    ‪✕‬

  • 7

    毒物又は劇物の製造業の登録を受けようとする者は、その製造する品目の性状、規格等の承認を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    毒物又は劇物の販売業の場合、その登録を本社の所在地1か所で行えば複数の店舗で業務を行うことができる。

    ‪✕‬

  • 9

    毒物劇物営業者は、その製造所、営業所又は店舗の名称を変更したときは、30 日以内に、その旨を届け出なけれ ばならない。

  • 10

    毒物又は劇物の販売業者が、その営業の登録が効力を失った場合には、販売品目の種類にかかわらず、現に所有する毒物又は劇物の品名及び数量を、15 日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    登録が失効した毒物劇物営業者は、定められた期間内であれば、所有する特定毒物を他の毒物劇物営業者に譲り渡すことができる。

  • 12

    薬局開設者又は医薬品の店舗販売業者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなくても、毒物又は劇物を販売 することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    毒物又は劇物の製造業の登録を受けている者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けずにすべての毒物又は劇物を業として販売することができる。

    ‪✕‬

  • 14

    毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業の登録、農業用品目販売業の登録、家庭用品目販売業の登録及び特定品目販売業の登録の4種類がある。

    ‪✕‬

  • 15

    毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を譲り渡すことを業としている者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けていなければならない。

  • 16

    毒物又は劇物の一般販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売してはならない。

    ‪✕‬

  • 17

    毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。, 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を交付する場合には、交付の相手方が18歳未満の者でないことを確認しなければならない。

  • 18

    毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。, 毒物劇物営業者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

  • 19

    特定毒物の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    特定毒物研究者になるには、都道府県知事(又は政令指定都市の市長)の許可が必要である。, 毒物劇物輸入業者は、特定毒物を輸入できる。

  • 20

    毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    一般販売業の登録を受けた者は、特定毒物を販売の目的で貯蔵することができる。, 特定毒物研究者は、その許可が失効した場合には、所有する特定毒物の品名及び数量を都道府県知事(又は政令指定都市の市長)へ届け出なければならない。

  • 21

    生物由来製品は、植物を除く人その他の生物に由来するものを原料又は材料として製造される。

  • 22

    生物由来製品は、製薬企業に感染症定期報告を義務付けるなど感染症に関する対策が強化されている。

  • 23

    生物由来製品の使用に際し、患者からの文書による同意は必要である。

    ‪✕‬

  • 24

    薬局は、生物由来製品(特定生物由来製品を除く)を使用した患者の氏名、住所を記録したものを20年間保存する必要がある。

    ‪✕‬

  • 25

    特定生物由来製品は、鍵のかかる場所で保管する義務はない。

  • 26

    特定生物由来製品の保管場所に、「特生物」の表示を行う義務はない。

    ‪✕‬

  • 27

    生物由来製品を取り扱う医療機関は、使用した思者の氏名及び住所、使用した薬剤の名称及び製造番号又は製造記号、使用年月日、その他必要な事項を記録する。

  • 28

    特定生物由来製品を取り扱う医療機関は、特定生物由来製品の使用に関する記録を、その使用した日から少なくとも20年間保存する。

  • 29

    特定生物由来製品を取り扱う医療機関の薬剤師は、特定生物由来製品の使用による感染症の発生について、危害の発生を防止するために必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告する。

  • 30

    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に規定されている基本理念は、血液製剤の安全性の向上、安定供給及び適正使用並びに施策の公正の確保及び透明性の向上である。

  • 31

    業として人体から採血することは、医業に該当しない。

    ‪✕‬

  • 32

    何人も、有料で人体から採血してはならない。

  • 33

    血漿分画製剤の国内自給を推進するために必要とされている国の方針は、必要な献血最の確保、原料血漿の有効利用、医療関係者に対する意義の啓発、適正使用の推進である。

  • 34

    血漿分画製剤の国内自給を推進するために必要とされている国の方針に、国内製造品の製造費用の補助は含まれない。

  • 35

    血液製剤の原料とする目的で、業として、人体から採血しようとする者は、採血を行う場所ごとに、許可を受けなければならない。

  • 36

    血液製剤は、国内自給確保の原則が基本理念で、法律で規定されている。

  • 37

    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に規定されている基本理念に掲げられていないのはどれか。1つ選べ。

    血液製剤は、できるだけ低廉な価格で供給されるようにしなければならない。

  • 38

    安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    病院又は診療所以外の場所において、血液製剤の原料とする目的で、業として人体から採血するには、厚生労働大臣の許可が必要である。, 業として採血することは、医業にあたる。

  • 39

    麻薬及び向精神薬取締法は、医療に用いられることを目的とする薬物が不正ルートに流れ、乱用による保健衛生上の危害が発生することを防止することを目的としており、薬物の密造や密輸などは他の法律で規制されている。

    ‪✕‬

  • 40

    麻薬及び向精神薬取締法で規制される麻薬はどれか。1つ選べ。

    コカイン

  • 41

    日本薬局方収載のコデインリン酸塩水和物10%は、家庭麻薬に該当する。

    ‪✕‬

  • 42

    家庭麻薬とは、「千分中1分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であって、これら以外の麻薬に該当する物を含有しないもの」をいう。

    ‪✕‬

  • 43

    麻薬中毒とは、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の慢性中毒をいう。

    ‪✕‬

  • 44

    この法律で向精神薬とは、中枢神経系に作用して精神状態に影響するすべての薬物をいう。

    ‪✕‬

  • 45

    向精神薬は、その乱用の危険性および医療上の有用性の程度により、第一種から第三種まで3種類に分類され、その規制内容はそれぞれ異なる。

  • 46

    セコバルビタールナトリウムとブプレノルフィン塩酸塩は、第一種向精神薬に該当する。

    ‪✕‬

  • 47

    あへん法において「あへん」とは、けしの液じゅうが凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう

  • 48

    あへん法にいう「けしがら」とは、「けし」から「あへん」を抽出した残りをいう。

    ‪✕‬

  • 49

    この法律でいう麻薬取扱者には、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者は含まれない。

    ‪✕‬

  • 50

    麻薬卸売業者とは、都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者である

  • 51

    日本薬局方「あへん末」を麻薬診療施設の開設者に譲り渡すことを業としようとする者は、あへん卸売業者の免許を受けなければならない。

    ‪✕‬

  • 52

    麻薬小売業者とは、都道府県知事の免許を受けて麻薬を麻薬診療施設に小売することを業とする者をいう。

    ‪✕‬

  • 53

    薬局で麻薬を調剤するには、薬局開設者が都道府県知事から麻薬小売業者の免許を受けなければならない

  • 54

    麻薬小売業者の免許は、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設者又は卸売販売業の許可を受けている者でなければ、受けることができない

    ‪✕‬

  • 55

    麻薬を処方せんにより調剤する薬剤師は、麻薬施用者として都道府県知事の免許を受けなければならない

    ‪✕‬

  • 56

    麻薬施用者の免許を受ける資格のあるものは、医師、歯科医師、獣医師及び薬剤師のみである。

    ‪✕‬

  • 57

    医師は、麻薬施用者の免許を受けることなく、治療の目的で麻薬を記載した処方せんを交付することができる。

    ‪✕‬

  • 58

    ある病院で麻薬施用者免許を受けた者は、全国どこの医療施設においても麻薬を施用することができる。

    ‪✕‬

  • 59

    薬剤師は、麻薬管理者(麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。)の免許を受けることができる。

  • 60

    麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の3月31日までである。

    ‪✕‬

  • 61

    第一種向精神薬を記載した処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡すことを業としている者は、第一種向精神薬小売業者の免許を受けていなければならない。

    ‪✕‬

  • 62

    大学などで学術研究のため向精神薬を製造する場合には、向精神薬試験研究施設設置者の登録が必要である。

  • 63

    薬局開設者は、都道府県知事に別段の申出をしない限り、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされる。

  • 64

    向精神薬製造製剤業者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の12月31日までである。

    ‪✕‬

  • 65

    第三者委員会が定めた基準を満たした登録医師であればどの医療機関でもメチルフェニデート塩酸塩製剤を処方できる。

  • 66

    同一の都道府県の区域内にある麻薬小売業者は、共同して許可申請することにより、相互に麻薬の譲り渡しが可能になる。

  • 67

    都道府県知事の免許を受けることが必要なのはどれか。1つ選べ。

    麻薬小売業者

  • 68

    麻薬小売業者AとBの間における麻薬小売業者間譲渡許可(以下「許可」という。)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

    許可を受けた場合、麻薬の在庫不足で調剤することができない場合に限り、その不足分をAとBの間で譲渡・譲受することが可能となる。, 許可の申請書は、共同して都道府県知事に提出しなければならない。