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1回目
  • 瀧本帆貴

  • 問題数 55 • 5/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、保健衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保する任務を負う。

    ‪✕‬

  • 2

    薬剤師免許の処分にあたっては、薬事食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    厚生労働大臣が、 薬剤師の免許の取り消し等の処分をするにあたっては、 あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。

  • 4

    薬剤師法の中で最も軽い戒告処分を受けた場合でも、再教育研修の対象になる。

  • 5

    薬剤師法による薬剤師業務の停止期間は 1 年以内である。

    ‪✕‬

  • 6

    米国の薬剤師免許を有していても、わが国の免許は与えられない。

  • 7

    薬剤師免許を取り消された経歴を持つ者であっても、 その者が取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、 その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認めるに至ったときは、 再免許を与えられる。

  • 8

    薬剤師免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、 改めて国家試験を受ける必要がある。

    ‪✕‬

  • 9

    薬剤師の免許は、 薬剤師名簿への登録をもって発効する。

  • 10

    「登録年月日」は、 薬剤師名薄の登録事項の 1 つである。

  • 11

    薬剤師が現住所を変更した場合は、 免許証の訂正の申請はしなくてもよい。

  • 12

    医師法、歯科医師法、薬剤師法で定められている医師、 歯科医師、 薬剤師の共通の任務は、国民の健康な生活の確保である。

  • 13

    薬剤師免許は、未成年者には与えられないことがある。

    ‪✕‬

  • 14

    視覚障害者、 精神機能障害者、 麻薬中毒者及び罰金以上の刑に処せられた者は、 薬剤師免許の相対的欠格事由に該当する。

  • 15

    視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は、 免許を与えられないことがある。

  • 16

    保険薬剤師としての登録を受けるには、 薬剤師名簿に登録されたのち、さらに健康保険法に基づく申請が必要である。

  • 17

    薬剤師でなければ、 薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

  • 18

    薬剤師の品位を損するような行為を行った場合、 免許を取り消されることがある。

  • 19

    薬剤師が罪を犯した場合、免許を取り消される。

    ‪✕‬

  • 20

    すべての薬剤師は、 資格を確認できるよう氏名が公表される。

  • 21

    薬剤師でない者は、原則、販売又は授与の目的調剤できない。

  • 22

    「調剤」、「医薬品の供給」、「処方箋中の疑わしい点の医師等への照会」 及び「調剤した薬剤についての患者等への情報提供」は、 薬剤師法に定める薬剤師の任務又は業務である。

  • 23

    「検査のための採血」は、 薬剤師法に定める薬剤師の任務又は業務に該当する。

    ‪✕‬

  • 24

    医師などの処方箋によらず、 販売又は授与の目的で調剤する場合がある。

    ‪✕‬

  • 25

    患者が処方箋に記載された薬剤と異なる成分の薬剤を希望したので、 その薬剤の調剤を断った。

  • 26

    薬剤師の免許は、3年ごとにその免許の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

    ‪✕‬

  • 27

    薬剤師免許の絶対的格事由に該当するのはどれか。1 つ選べ

    未成年者

  • 28

    薬剤師免許申請書は 、都道府県知事を経由せず直接厚生労働大臣に提出する

    ‪✕‬

  • 29

    薬剤師免許証は、厚生労働省に備える薬剤師名簿に登録された者に交付される。

  • 30

    薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。

  • 31

    氏名変更による薬剤師名簿訂正申請書は、変更のあった年の翌年の1月15 日までに厚生労働大臣に提出する。

    ‪✕‬

  • 32

    薬剤師がその住所地を他の都道府県に移動した場合、30日以内に薬剤師名簿の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。

    ‪✕‬

  • 33

    薬剤師が麻薬中毒者になった場合、厚生労働大臣はその免許を取り消し、薬剤師名簿から消除しなければならない。

    ‪✕‬

  • 34

    薬剤師が交通事故を起こして罰金以上の刑に処せられた場合には、薬剤師免許を取り消されることがある。

  • 35

    厚生労働大臣は、薬剤師免許を取り消そうとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

  • 36

    医師については、その品位を損するような行為に対する厚生労働大臣による処分の規定があるが、薬剤師については、このような規定がない。

    ‪✕‬

  • 37

    薬剤師は、免許を取り消されたときは、5日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

  • 38

    厚生労働大臣は、戒告又は業務停止を受けた薬剤師、又は再免許を受けようとする者に対し、再教育研修を受けるよう命ずることができる。

  • 39

    免許証の再交付を受けた薬剤師が、失った免許証を発見したので、発見した20日後に住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に返納した。

    ‪✕‬

  • 40

    薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生の業務に従事した場合に限り、2 年ごとに12月31日現在における氏名、住所その他法令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    ‪✕‬

  • 41

    薬剤師は、氏名、住所、職業に変更がなければ、2年ごとに行う厚生労働大臣への届出は必要ない。

    ‪✕‬

  • 42

    薬剤師以外の者は、いかなる理由があろうと販売又は授与の目的で調剤してはならない。

    ‪✕‬

  • 43

    病院又は診療所の調剤所は、医薬品医療機器等法に基づく薬局ではないが、「薬局」の名称を付すことができる。

  • 44

    薬剤師は、災害により薬局で調剤できない場合には、都道府県知事にあらかじめ届け出れば、仮設場所で調剤できる。

    ‪✕‬

  • 45

    集中豪雨により調剤室が浸水したので、消毒など衛生上の処理が終わるまでの間、薬局以外の場所で調剤を行った。

  • 46

    薬剤師は、医療を受ける者の居宅において、疑義照会等の厚生労働省令で定める調剤の業務に限り、行うことができる。

  • 47

    病院で調剤に従事する薬剤師は、その病院の医師からの指示書があれば処方せんがなくても、販売又は授与の目的で調剤することができる

    ‪✕‬

  • 48

    患者が持参した処方せんはカラーコピーと疑われるものであったが、患者の求めに応じて調剤した。

    ‪✕‬

  • 49

    薬剤師であれば、例えば漢方薬のような一定の薬剤について、処方せんによらずに販売又は授与の目的で調剤を行うことができる

    ‪✕‬

  • 50

    薬剤師免許に関する記述のうち、正しいのはどれか。1 つ選べ。

    薬剤師名簿に登録されて免許が発効する。

  • 51

    薬剤師法に定める薬剤師の任務又は業務でないのはどれか。1 つ選べ。

    検査のための採血

  • 52

    薬剤師免許(以下「免許」という。)に対する処分等に関する記述のうち、正しいのはどれか。2 つ選べ。

    未成年者に対しては、免許を与えない。, 薬剤師業務の停止期間は3年以内である。

  • 53

    厚生労働大臣が、薬剤師の免許の取消し等の処分をするにあたって、あらかじめ意見を聴かなければならないのはどれか。1 つ選べ。

    医道審議会

  • 54

    薬剤師法において規定されている事項はどれか。1つ選べ。

    処方箋中の疑義の照会

  • 55

    日本国憲法第25条において保障されている権利として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。 日本国憲法第25 条 1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に 努めなければならない。

    生存権