問題一覧
1
医療法は、病院、診療所及び病院内の調剤所の開設の許可並びに管理に関し必要な事項を定めている。
〇
2
医療法に基づく医療の基本理念に含まれていないのはどれか。1つ選べ。
安楽死
3
医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨として行われなければならない。
〇
4
医療法の医療提供の理念で述べられている医療の内容には、疾病の予防のための措置は含まれない。
✕
5
医療は、医療の担い手と国(厚生労働大臣)との信頼関係に基づいて行われるべきことが、医療法に規定された。
✕
6
医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として提供されなければならない。
〇
7
国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
〇
8
薬剤師など医療の担い手は、医療を受ける者に適切な説明を行い、文書による同意を得なければならない。
✕
9
診療所では、患者を入院させて診療してはならないと規定されている。
✕
10
療養病床とは、主として精神疾患を有する者、結核の患者、その他長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるものをいう。
✕
11
地域医療支援病院は、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師など の診療、研究又は研修のために当該病院の建物や設備等を利用させるための体制が整備されていなければならない。
〇
12
地域医療支援病院は、400名以上の患者を入院させるための施設を有する必要がある。
✕
13
特定機能病院は、地域における医療の確保のために必要な支援を行うことを任務としている。
✕
14
大学の附属病院であれば、特定機能病院と称することができる。
✕
15
特定機能病院の要件の1つとして、救急医療を提供する能力を有することが求められている。
✕
16
病院や診療所の開設は、行政庁に対する届出が必要である。
✕
17
医師が病院の管理者になる場合は、臨床研修を修了することを要しない。
✕
18
病院の管理者は、診療に従事していなくても、臨床研修を修了した医師でなければならない。
〇
19
病院の管理者は、医療の安全を確保するための指針を策定しなければならない。
〇
20
病院の管理者は、厚生労働省令で定める基準に適合する外部の薬局に委託すれば、病院内に調剤所を設置しなくてもよい。
✕
21
診療所には、法律上、専属の薬剤師を置く義務はない。
✕
22
病院及び診療所の開設者は、当該施設に、専属の薬剤師を置かなければならない。
✕
23
外来患者の処方せんをすべて院外処方せんとしている病院であれば、専属の薬剤師を置かなくてもよい。
✕
24
診療所には、専属の薬剤師1名を置かなければならない。
✕
25
入院患者数及び外来患者処方せん数が同じであれば、病院の機能にかかわらず、置くべき薬剤師の員数は同一である。
✕
26
次の条件をすべて満たす病院における薬剤師について、法令で定める員数の標準はどれか。 条件 (A) 特定機能病院の承認は受けていない。 (B) 精神病床及び療養病床の入院患者数が150である。 (C) 一般病床の入院患者数が140である。 (D) 外来患者の処方せん枚数が1日225である。
6人
27
医療法において、医療提供体制の確保を図るための計画(医療計画)は、都道府県が定めると規定されている。
〇
28
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保は医療法の目的の一つである。
〇
29
患者の勤務先から、健康診断の準備のためとして処方内容の問い合わせがあったが、患者の同意がないとの理由で回答を拒否した。
〇
30
厚生労働大臣に対して医薬品の副作用報告を行う場合は、患者の同意なしでは薬剤服用歴等の患者の個人情報を第三者に提供できない。
✕
31
健康保険法に基づく保険者番号及び被保険者等記号・番号は、個人情報に該当する。
〇
32
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
〇
33
個人情報取扱事業者は、原則、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
〇
34
患者本人から薬歴の開示を求められた場合、これに応じることは薬局の義務である。
〇
35
患者本人から薬歴の開示を求められたので、薬局が定める開示手続きの方法にしたがって、開示の請求をするよう指示した。
〇
36
患者本人から薬歴の開示請求があったが、患者の権利や利益を害するおそれのある記述があったため、該当する部分を見えないようにして開示した。
〇
37
患者本人から薬歴の開示請求があったが、薬歴の原本は渡すことができないので、コピーして患者に渡した。
〇
38
患者本人から薬歴の開示請求があったので、開示にかかった実費相当額の費用を患者に請求した。
〇
39
薬局は、患者の勤務する会社から、ストレスチェックの一環として患者の服用している薬を知りたいと連絡があったため、本人の同意を得ることなく情報の提供を行った。
✕
40
薬局は、患者から自分の薬歴を開示して開示してほしいとの申し出があったが、開示できないと断った。
✕
41
薬局内で示している利用目的の範囲内で、個人を特定できない匿名化を行い、近隣の薬局との症例検討会で発表した。
〇
42
薬局は、マーケティング会社から、医薬品の使用率調査として患者の健康保険証の記号・番号等を含めた情報提供を依頼されたが、この情報は個人情報に該当するため断った。
〇
43
要配慮個人情報は、配慮が必要な個人情報であるため、いかなる場合も本人の同意を得ずに取得することはできない。
✕
44
匿名加工情報であっても、第三者への情報提供については本人の同意が必要である。
✕
45
刑法に定める秘密漏示の規定は親告罪である。
〇
46
薬剤師でなくなった後も業務上知り得た秘密を漏らすと守秘義務違反を問われることがある。
〇
47
正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、刑法に定める守秘義務違反にはならない。
〇
48
薬剤師が疑義照会を怠り調剤をしたため、患者に健康被害が生じた場合、刑法に基づく業務上過失傷害罪を問われることがある。
〇
49
薬剤師が業務上知り得た秘密を漏らすと、秘密漏示罪に問われる場合があるが、その根拠となる法律はどれか。1つ選べ。
刑法
50
薬剤師が疑義照会を怠り調剤をしたため、患者に健康被害が生じた場合、民法に基づく不法行為責任を問われることがある。
〇
51
薬局製造販売医薬品は、製造物責任法における「製造物」に該当しうる。
〇
52
医薬品の紙媒体の添付文書及び電子化された添付文書(=注意事項等情報)の記載に不備がある場合、製造物責任法にいう欠陥となりうる。
〇
53
損害賠償の請求権には時効がない。
✕
54
製造物を引き渡した時における科学又は技術に関する知見によって欠陥を認識することができなかった場合には、製造業者は損害賠償責任を負わない。
〇
55
製造物の欠陥により生じた財産への被害は、損害賠償責任の対象となる。
〇
56
購入者は、製造物責任による損害賠償請求を行う場合、医薬品の「欠陥」の他に、薬局の「過失」を立証する必要がある。
✕
57
製造物責任法の対象にならないのはどれか。1つ選べ。
調剤された薬剤
58
薬剤師が疑義照会を怠り調剤をしたため、患者に健康被害が生じた場合、薬剤師法に基づく薬剤師業務の停止が行われることがある。
〇
59
薬剤師が疑義照会を怠り調剤をしたため、患者に健康被害が生じた場合、薬剤師法に基づく戒告が行われることがある。
〇
60
医療法の目的として、正しいのはどれか。1つ選べ。
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
61
薬剤師を「医療の担い手」と明記している法律はどれか。1つ選べ。
医療法
62
医療法で規定する医療提供の理念に該当しないのはどれか。1つ選べ。
医療の担い手の地位向上に努める。
63
医療法に規定される病院の病床の種別に該当しないのはどれか。1つ選べ。
救急病床
64
医療法において、地域医療支援病院の要件に該当しないのはどれか。1つ選べ。
高度な医療技術の開発を行う能力
65
一般病床に280人が入院し、外来患者に係る取扱い処方せん数が150枚である地域医療支援病院における、医療法で規定された薬剤師の員数について、正しいのはどれか。1つ選べ。ただし、この病院は特定機能病院又は臨床研究中核病院ではないものとする。
6人
66
病院においては、医薬品に係る安全管理の体制が確保されなければならない。
〇
67
病院では、医療の安全管理体制を確保するために、従業員に対する研修を実施しなければならない。
〇
68
病院では、医療の安全管理体制を確保するために、情報の収集などの改善方策を実施しなければならない。
〇
69
医療機関の管理者は、医療に係る安全管理のための指針を整備しなければならない。
〇
70
医療機関の管理者は、医薬品安全管理責任者を配置しなければならない。
〇
71
医療機関の管理者は、医療事故が発生した場合、第三者委員会による調査を実施する義務はない。
〇
72
医療機関の管理者は、医薬品の安全使用のために、患者を対象とした研修を実施する義務はない。
〇
73
医療機関の管理者は、医療事故が発生した場合に、当該事故の日時、場所、状況等を公表する義務はない。
〇
74
医療法に基づく医療の基本理念には、生命の尊重、個人の尊厳の保持、相互信頼及び包括医療が含まれる。
〇
75
医療は、治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む。
〇
76
安楽死は、医療法に基づく医療の基本理念に含まれていない。
〇
77
医療の担い手の地位向上に努めることは、医療法で規定する医療提供の理念ではない。
〇
78
医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨として行われなければならない。
〇
79
医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として提供されなければならない。
〇
80
医療は、医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づいて行われるべきことが規定されている。
〇
81
保険薬局の薬剤師もチーム医療の一員として期待される。
〇
82
薬剤師など医療の担い手は、医療を受ける者に適切な説明を行わなければならないが、文書による同意を得ることは規定されていない。
〇
83
医療提供体制の確保に関する基本方針は、都道府県知事が定める。
✕
84
医療提供体制の確保に関する基本方針は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するために定めるとされている。
〇
85
医療計画は、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて都道府県が定める。
〇
86
医療提供体制の確保に関する基本方針の中に、都道府県は医療従事者の確保のための事項を定めるとされている。
〇
87
薬剤師を「医療の担い手」と明記している法律は、薬剤師法である。
✕
88
医療法において、調剤を行う薬局は医療提供施設と規定されている。
〇
89
医療法の目的は、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することとされている。
〇
90
医療法の医療安全の確保関する規定において、病院の開設者には、医療の安全を確保するための義務又は責務が課せられていない。
〇
91
良質かつ適切な医療の提供は、医療の担い手の責務として医療法に規定されている。
〇
92
医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないことが、医療法に規定されている。
〇
93
病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいい、診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの、又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
〇
94
地域医療支援病院の承認要件は次の通り。①紹介患者に対する医療の提供、②救急医療提供能力、③地域の医療従事者の資質向上のための研修能力、④病床数 200床以上、⑤医薬品情報管理室等の既定の施設を有する。
〇
95
地域医療支援病院は、高度な医療技術の開発を行う能力を必要とする。
✕
96
特定機能病院は、大学附属病院に限られず、高度の医療を提供する能力等一定の要件を満たし、厚生労働大臣の承認を得たものである。
〇
97
臨床研究中核病院は、特定臨床研究に関する計画を立案し、実施する能力が必要である。
〇
98
調剤所は、病院が必ず有しなければならない施設である。
〇
99
診療所に薬剤師を置く必要はないが、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所には原則として薬剤師を置く必要がある。
〇
100
病院の管理者は、診療に従事していなくても、臨床研修を修了した医師でなければならない。
〇