問題一覧
1
製造販売業者が、自ら輸入した医薬品を薬局開設者に販売する場合には、医薬品販売業の許可が必要である。
✕
2
医薬品製造販売業の許可を得ている事業所にあっては、すべての医薬品について医薬品販売業の許可を得ることなく、業として販売することができる。
✕
3
医薬品の販売業の許可の有効期間は6年である。
〇
4
日本薬局方ブドウ酒は、消費者への販売に当たり、薬機法に基づく販売業の許可及び薬局開設の許可のいずれかが必要となる。
〇
5
人の身体の構造に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)は、消費者への販売に当たり、薬機法に基づく販売業の許可及び薬局開設の許可のいずれかが必要となる。
〇
6
店舗販売業の店舗において販売できる医薬品は、要指導医薬品及び一般用医薬品に限られる。
〇
7
卸売販売業者は、一般消費者に対し、業として医薬品を直接販売することはできない。
〇
8
医薬品の卸売販売業者は、封を開いて、劇薬を薬局開設者に販売してはならない。
✕
9
医薬品の店舗販売業者は、配置による方法で医薬品を販売することができる。
✕
10
配置販売業は、構造設備基準に関する規定がないので、許可の更新を受ける必要はない。
✕
11
薬局において、薬剤師の不在時には、登録販売者が一般用医薬品の第一類医薬品を販売若しくは授与できる。
✕
12
登録販売者は店舗販売業の店舗管理者になることができる。
〇
13
薬局開設者は、一般用医薬品を販売しない営業時間については、一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。
〇
14
薬局での指定第二類医薬品の販売について、薬剤師が別の来局者に応対していたので、登録販売者が販売した。
〇
15
薬局の薬剤師は、一般用医薬品の購入者から相談があった場合には、書面を用いて情報提供しなければならない。
✕
16
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者現にその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供し、必要な薬学的知見に基づく指導を行うよう努めなければならない。
✕
17
店舗販売業者は、その店舗において第一類医薬品を販売する場合、医薬品の販売に従事する薬剤師に、その適正な使用のために必要な情報を提供させるよう努めなければならない。
✕
18
店舗販売業者は、以前に同じ製品を購入したことがあり、情報提供は不要であると患者から意思表示があった場合には、第一類医薬品を情報提供せず販売することができる。
〇
19
薬局において、薬剤師の不在時には、登録販売者が一般用医薬品の第一類医薬品を販売もしくは授与できる。
✕
20
要指導医薬品の貯蔵場所には、かぎをかけなければならない。
✕
21
薬局開設者は、当該薬局に貯蔵し、又は陳列している要指導医薬品及び一般用医薬品を特定販売することができる。
✕
22
薬局開設者は、当該薬局に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品でなければ、特定販売することはできない。
〇
23
第三類医薬品については、当該薬局で購入した者から相談があっても、情報提供しなくてよい場合がある。
✕
24
一般用医薬品の販売において、薬剤師は、第1類医薬品に該当する製品の購入希望者のうち、以前も同じ製品を購入したことが明らかな者に対しては、薬剤師の判断で情報提供をせずに販売することができる。
✕
25
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものは一般用医薬品である。
✕
26
薬局開設者又は店舗販売業者は、配置による方法で一般用医薬品を販売してはならない。
〇
27
要指導医薬品の購入希望者から説明を要しない旨の意思表示があった場合であって、薬剤師が適正に使用できると判断した時は、情報提供せずに販売することができる。
✕
28
薬局開設者は、当該薬剤師等に、あらかじめ第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤の使用状況等を確認させるよう努めなければならない。
〇
29
医薬品の販売業者は、業として一般医療機器を販売する場合、都道府県知事のその旨を届け出なければならない。
✕
30
高度管理医療機器は、消費者への販売にあたり、医薬品医療機器等法に基づく販売業の許可が必要となる。
〇
31
特定保守管理医療機器を、業として販売しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
✕
32
薬局開設者は、管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売業又は賃貸業の許可を受けたものとみなされる。
✕
33
高度管理医療機器販売業の管理者は、薬剤師でなければならない。
✕
34
化粧品を業として販売しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に必要事項を届け出なければならない。
✕
35
指定医薬部外品を業として販売しようとする際は、原則として、医薬部外品販売業の届出を都道府県知事に行わなければならない。
✕
36
薬局開設者は、毒薬又は劇薬を販売した際に受け取った譲受人の氏名等を記載された文書をその譲渡の日から2年間、保存しなければならない。
〇
37
毒薬には、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもって、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
✕
38
日頃から顔見知りで人物をよくわかっているので、文書の交付を受けずに毒薬を販売した。
✕
39
薬局開設者は、常時取引関係を有する薬剤師に対して劇薬を販売する場合、法で定められた事項が記載された文書を受け取る必要はない。
〇
40
毒薬又は劇薬は、16 歳未満の者には交付してはならない。
✕
41
病院又は診療所において、劇薬を貯蔵する場所にはかぎを施さなければならない。
✕
42
特定販売を行うことができない医薬品はどれか。1つ選べ。
要指導医薬品
43
専ら薬局開設者等に医薬品を販売するのはどれか。1つ選べ。
卸売販売業
44
「医薬品〇〇」は、製薬企業Bが製造販売承認を得て、製造所Aが製造する一般用医薬品である。下図は「医薬品〇〇」の販売の流れを示している。「医薬品〇〇」を販売するにあたり、医薬品の販売業の許可を得る必要があるものとして、正しいのはどれか。1つ選べ。
CとDのみ
45
ロキソプロフェンナトリウム製剤には、医療用医薬品のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品がある。要指導医薬品及び一般用医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
薬局開設者は、要指導医薬品を、使用しようとする者以外の者に原則として販売してはならない。, 薬局開設者は、第一類医薬品を販売した場合、品名、販売日時等を書面に記載しなければならない。
46
毒薬又は劇薬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
経口投与での急性毒性(LD50)は、毒薬又は劇薬を指定するときの基準として用いられる。, 毒薬又は劇薬を譲渡する際に譲受人から交付される文書には、品名、数量、使用目的等の記載が必要である。