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②保険給付Ⅲ
15問 • 8ヶ月前
  • 中村静絵
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  • 1

    労働者を故意又は重大な過失により死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

  • 2

    遺族補償年金の受給権者が、遺族補償年金前払一時金の請求を行い、その後当該遺族補償年金の受給権を失った場合には、転給により当該遺族補償年金の受給権者となった次順位者は、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはできない。

  • 3

    労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。(H28-6才)

  • 4

    労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族が厚生労働省令で定める障害の状態にない56歳の父のみであった場合、当該父が60歳に達する月までの間、遺族補償年金の支給は停止されるが、遺族補償年金前払一時金は、その者の請求に基づき支給される。

  • 5

    遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金を受ける権利を有する者がいないときは、当該再婚をした妻が遺族補償一時金の請求権を取得することがある。

  • 6

    葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30 日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60 日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)とされている。

  • 7

    葬祭料の支給を受けようとする者は、負傷又は発病及び死亡の年月日、災害の原因及び発生状況に関する事項等を記載した請求書に、 葬祭に要した費用の額を証明する書類を添付して、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 8

    二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(以下「健診給付病院等」という。)において行われるが、健診給付病院等で二次健康診断等給付を行うことが困難な場合のほか、健診給付病院等で二次健康診断等給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合においては、二次健康診断等給付の費用の支給が行われる。

  • 9

    一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。 (H30-7A)

  • 10

    二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の結果を知った日から3箇月以内に行わなければならない。

  • 11

    二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれかの項目に異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。) に対し、その請求に基づいて行う。

  • 12

    二次健康診断等給付の範囲は、二次健康診断及び特定保健指導とされ、二次健康診断とは、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(労災保険法第26条第1項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。)である。

  • 13

    二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。(H30-7C)

  • 14

    二次健康診断等給付を受けようとする者は、 所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(H30-7E)

  • 15

    二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、 二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。(H30-7D)

  • 基本情報1

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    20問 • 8ヶ月前
    中村静絵

    問題一覧

  • 1

    労働者を故意又は重大な過失により死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

  • 2

    遺族補償年金の受給権者が、遺族補償年金前払一時金の請求を行い、その後当該遺族補償年金の受給権を失った場合には、転給により当該遺族補償年金の受給権者となった次順位者は、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはできない。

  • 3

    労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。(H28-6才)

  • 4

    労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族が厚生労働省令で定める障害の状態にない56歳の父のみであった場合、当該父が60歳に達する月までの間、遺族補償年金の支給は停止されるが、遺族補償年金前払一時金は、その者の請求に基づき支給される。

  • 5

    遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金を受ける権利を有する者がいないときは、当該再婚をした妻が遺族補償一時金の請求権を取得することがある。

  • 6

    葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30 日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60 日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)とされている。

  • 7

    葬祭料の支給を受けようとする者は、負傷又は発病及び死亡の年月日、災害の原因及び発生状況に関する事項等を記載した請求書に、 葬祭に要した費用の額を証明する書類を添付して、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 8

    二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(以下「健診給付病院等」という。)において行われるが、健診給付病院等で二次健康診断等給付を行うことが困難な場合のほか、健診給付病院等で二次健康診断等給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合においては、二次健康診断等給付の費用の支給が行われる。

  • 9

    一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。 (H30-7A)

  • 10

    二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の結果を知った日から3箇月以内に行わなければならない。

  • 11

    二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれかの項目に異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。) に対し、その請求に基づいて行う。

  • 12

    二次健康診断等給付の範囲は、二次健康診断及び特定保健指導とされ、二次健康診断とは、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(労災保険法第26条第1項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。)である。

  • 13

    二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。(H30-7C)

  • 14

    二次健康診断等給付を受けようとする者は、 所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(H30-7E)

  • 15

    二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、 二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。(H30-7D)