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知財検定2級第46回(202311)実技

知財検定2級第46回(202311)実技
40問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    問1:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言1 「X社の甲は,『部下である事務員丁は,発明Aに関する資料の収集に大変尽力してくれたので,発明Aの発明者として,追加したい。』と強く希望しています。X社とわが社との関係を考慮して,丁を発明者として追加します。丁を発明者とすることについて,問題はありません。」

    ×

  • 2

    問2:問1において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言1 「X社の甲は,『部下である事務員丁は,発明Aに関する資料の収集に大変尽力してくれたので,発明Aの発明者として,追加したい。』と強く希望しています。X社とわが社との関係を考慮して,丁を発明者として追加します。丁を発明者とすることについて,問題はありません。」

    丁は実質的に発明を完成させたといえないため

  • 3

    問3:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言2 「Y社では,職務発明の特許を受ける権利について従業者から取得する旨を,予め就業規則において定めています。この場合,発明Bに関する特許を受ける権利を乙からY社に移転するために,特許を受ける権利の承継手続は不要です。」

  • 4

    問4:問3において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言2 「Y社では,職務発明の特許を受ける権利について従業者から取得する旨を,予め就業規則において定めています。この場合,発明Bに関する特許を受ける権利を乙からY社に移転するために,特許を受ける権利の承継手続は不要です。」

    職務発明の帰属について就業規則で定められているので,特許を受ける権利の承継手続は不要であるため

  • 5

    問5:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言3 「X社は,発明Cの実施条件について,社内で意見がまとまらず,発明Cに係る特許出願について,難色を示しています。しかしながら,同業他社が,発明Cに関連する製品開発を進めているとの情報があるので,X社の社内の意見がまとまるのを待たずに,Y社が発明Cに係る特許出願を単独で出願しても問題はありません。」

    ×

  • 6

    問6:問5において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言3 「X社は,発明Cの実施条件について,社内で意見がまとまらず,発明Cに係る特許出願について,難色を示しています。しかしながら,同業他社が,発明Cに関連する製品開発を進めているとの情報があるので,X社の社内の意見がまとまるのを待たずに,Y社が発明Cに係る特許出願を単独で出願しても問題はありません。」

    Y社が単独で特許出願をし特許されても,特許無効の理由を有することとなるため

  • 7

    問7:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言1 「指定役務Bとの類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについて,全く問題ありません。」

    ×

  • 8

    問8:問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言1 「指定役務Bとの類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについて,全く問題ありません。」

    商品と役務との間で類似する場合があるため

  • 9

    問9:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言2 「商標『チャレンジ』との類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについては,全く問題ありません。」

    ×

  • 10

    問10:問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言2 「商標『チャレンジ』との類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについては,全く問題ありません。」

    称呼が同一であり,商標が類似し,問題があるため

  • 11

    問11:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 また,甲が更に調査を行ったところ,X社のグループ企業であるW社が,商標「Challenge」,指定役務Bについて,商標権Nを有していることがわかった。この結果を受けて,甲は,乙に対して,2023年11月2日に発言3をしている。なお,商標権Nに係る商標登録出願の出願日は2022年11月4日,登録日は2023年6月2日,公報発行日は2023年7月3日である。 発言3 「商標権Mに対しては,不使用取消審判,商標権Nの存在を理由とした登録異議申立て,商標登録無効審判のどの措置もとれません。」

    ×

  • 12

    問12:問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 また,甲が更に調査を行ったところ,X社のグループ企業であるW社が,商標「Challenge」,指定役務Bについて,商標権Nを有していることがわかった。この結果を受けて,甲は,乙に対して,2023年11月2日に発言3をしている。なお,商標権Nに係る商標登録出願の出願日は2022年11月4日,登録日は2023年6月2日,公報発行日は2023年7月3日である。 発言3 「商標権Mに対しては,不使用取消審判,商標権Nの存在を理由とした登録異議申立て,商標登録無効審判のどの措置もとれません。」

    期間の関係から商標登録無効審判を請求できるため

  • 13

    問13:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言1 「人気タレント甲の描いた動物の漫画AをCMに利用したいと思います。このアイデアについてY社の企画会議で承認を得るため,会議用に漫画Aを複製した資料を,会議出席者の人数分印刷したいと思います。この場合,著作権の制限規定が働きますので,甲の許諾を得る必要はありませんよね。」

  • 14

    問14:問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言1 「人気タレント甲の描いた動物の漫画AをCMに利用したいと思います。このアイデアについてY社の企画会議で承認を得るため,会議用に漫画Aを複製した資料を,会議出席者の人数分印刷したいと思います。この場合,著作権の制限規定が働きますので,甲の許諾を得る必要はありませんよね。」

    検討の過程における利用であるため

  • 15

    問15:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言2 「人気タレント甲の描いた動物の漫画Aの絵柄をCMに利用したいと考えたところ,Y社の承認が得られ,甲から複製の許諾も得られました。この場合,CMで使うため漫画Aの絵柄を自由に改変して新たな絵柄を作成することについては甲の同意を得なくても,問題はないですよね。」

    ×

  • 16

    問16:問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言2 「人気タレント甲の描いた動物の漫画Aの絵柄をCMに利用したいと考えたところ,Y社の承認が得られ,甲から複製の許諾も得られました。この場合,CMで使うため漫画Aの絵柄を自由に改変して新たな絵柄を作成することについては甲の同意を得なくても,問題はないですよね。」

    甲の著作権と著作者人格権を侵害するため

  • 17

    問17:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言3 「CMには,著名な作曲家乙の作曲したピアノ曲Bを,人気タレント甲が演奏している音源を複製して利用したいと思います。この場合,乙の他には,誰の許諾も得る必要はありませんよね。」

    ×

  • 18

    問18:問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言3 「CMには,著名な作曲家乙の作曲したピアノ曲Bを,人気タレント甲が演奏している音源を複製して利用したいと思います。この場合,乙の他には,誰の許諾も得る必要はありませんよね。」

    著作隣接権を侵害する可能性があるため

  • 19

    問19:電気機器メーカーX社は,製造販売をしている冷蔵庫Aについて,Y社から意匠権Dを侵害しているとの警告を受けている。X社の知的財産部の部員甲の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    意匠権Dに係る意匠登録出願後,意匠登録前に,意匠権Dに係る意匠を知らないで,独自に,冷蔵庫Aを商品化していた場合には,意匠権の効力が及ばないので,X社が,冷蔵庫Aに関する資料の有無を確認する。

  • 20

    問20:X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。X社の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    Y社の警告書に反論できないと考え,「コーヒー」への商標「ABC」の使用を中止し,Y社に商標権Mについての使用許諾を求めることとした。

  • 21

    問21:化学品メーカーX社では,ある塗料の製造方法をマニュアルAに記載し,営業秘密として管理することとした。X社の法務担当者の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「マニュアルAに記載されている塗料の失敗した製造方法については,営業秘密として保護されないので,管理しなくてよいでしょう。」

  • 22

    問22:電子部品メーカーX社が新製品のコンデンサーの販売を開始したところ,特許管理会社Y社からX社に,Y社の有する特許権Pを侵害するとして警告書が届いた。X社の知的財産部の部員の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「他のメーカーにも同じような警告書が届いているようですので,他社と共同で特許権Pに対して特許無効審判を請求することができますね。」

  • 23

    問23:X社の開発担当者は,新品種の「トマト」について,種苗法に基づく品種登録を検討している。品種登録手続に関して,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    品種登録の出願は,当該品種の育成を完了してから1年以内に行う必要がある。

  • 24

    問24:家電メーカーX社は,形状が特徴的である掃除機Aを開発して,国内のみにおいて意匠権Dを取得した。また,掃除機Aを販売したところ人気商品になった。X社は最近になって,外国で掃除機Aと色は異なるが形状が類似した掃除機Bが販売されており,日本のY社が掃除機Bを国内に輸入しようとしているという情報を入手した。X社の知的財産部では,掃除機Bを入手し検討したところ,Y社の掃除機Bを輸入する行為が意匠権Dを侵害するおそれがあるとの結論になった。 X社の知的財産部の部員の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    意匠権Dの侵害が国内で発生していない段階でも,侵害のおそれがある掃除機Bが国内に輸入される見込みがあれば,輸入差止めの申立てができるので早急に対応するのが望ましい。

  • 25

    問25:素材メーカーX社では,新規事業を始めるにあたりX社に不足する技術を,M&AによりY社又はZ社を買収して補完することを考えている。X社の知的財産部の部員甲は,IPランドスケープとして,経営企画部の部長に見せるための図を検討している。甲の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    縦軸にマーケットにおける技術評価の高い順に技術を並べ,横軸にそれぞれの技術の出願件数をとった図を,X社とY社,X社とZ社のそれぞれの組合せについての件数を比較できるように作成して,技術の補完度を検討する。

  • 26

    問26:繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。X社における製品販売についての検討会議での発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「わが社は,Y社が既に別の会社に『タオル』に係る全範囲について専用使用権を許諾している場合でも,Y社との間で『タオル』について通常使用権の許諾契約を締結することができます。」

  • 27

    問27:工作機械メーカーX社の技術者甲は,商品開発部において新規な製品Aの開発業務に従事していた。甲は,人事異動により営業部所属となったが,営業部において製品Aに関する発明Pを完成させた。その後甲はX社を退職したが,X社は製品Aの製造販売の開始を決定した。X社の知的財産部の部員乙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「甲は営業部に異動となる前に商品開発部で発明Pに関連する製品Aの開発業務に従事していたので,発明Pは職務発明であるといえます。」

  • 28

    問28:X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。写生した絵及び撮影した映像の掲載に関するX市の総務部の部員乙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「写生大会の様子をビデオカメラで撮影した際に参加者が口ずさんでいた楽曲が短時間録り込まれていた場合でも,撮影した映像をウェブサイトに掲載することについて,楽曲の著作権者の許諾が必要ではありません。」

  • 29

    問29:特許に関するリスクマネジメントを行う観点として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    特許権者から購入した部品を使って製品を製造販売する場合,当該部品について当該特許権者から許諾を受ける必要はない。

  • 30

    問30:衛生用品メーカーX社は,Y社と新製品Aの共同開発を検討している。X社の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。なお,共同開発をする場合における共同出願の契約においては,特許法の規定に関する特段の定めをしないものとする。

    Y社が主担当,X社が副担当として共同開発をして得られた発明について共同出願をした場合,Y社は,X社の同意を得なくてもその共同出願に係る発明に関して他社に仮通常実施権を許諾することができる。

  • 31

    問31:「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」に関して,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    キーワードを用いた特許文献の調査はできるが,国際特許分類(IPC)やFIを用いた特許文献の調査はできない。

  • 32

    問32:繊維メーカーX社は,新規な繊維Aに係る特許出願Pをし,その後,繊維Aを改良した繊維Bについて,特許出願Pに基づいて国内優先権主張をして特許出願Qをした。特許出願Qの特許請求の範囲には,繊維Aに係る発明と,繊維Bに係る発明と,繊維A及び繊維Bの両方の上位概念である繊維Cに係る発明が記載され,実施例として繊維A及び繊維Bが記載されていた。特許出願Qが登録された後,Y社が繊維Bと同一の繊維Dの製造販売を開始したので,X社は,Y社に対する権利行使を検討している。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    繊維Dの製造販売に対する差止請求をするにあたっては,繊維Bに係る特許権と,繊維Cに係る特許権のいずれの特許権に基づいて権利行使をしてもよい。

  • 33

    問33:意匠法の保護対象となる意匠として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    粉末を固めた固形のうまみ調味料

  • 34

    問34:大企業である事務用機器メーカーX社は,プロジェクタに関する発明について,特許請求の範囲に請求項1から請求項16(うち請求項1,請求項6,請求項11は独立項,その他は従属項)を記載した特許出願Pを2023年3月31日に出願し,出願と同時に出願審査請求することを検討している。この場合,出願及び出願審査請求のためにX社が必要な費用は何円か,算用数字で記入しなさい。 特許法第195条関係別表及び特許法等関係手数料令より抜粋 納付しなければならない者 金額 特許出願をする者     1件につき14000円 出願審査の請求をする者  1件につき138000円に1請求項につき4000円を加えた額

    216000円

  • 35

    問35:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,X社における特許協力条約(PCT)による国際出願Aの発明者甲と知的財産部の部員乙のものである。 甲 「国際調査報告という書類が送付されてきました。この国際調査の目的について,特許協力条約では,どのように規定されていますか。」 乙 「『国際調査は,関連のある【1】を発見することを目的とする。』と規定されています。」 甲 「国際出願Aの内容を補正したいので,手続について教えてください。」 乙 「国際調査報告を受け取った後,出願人は【2】について1回に限り補正できます。」 甲 「国際調査報告の内容を出願人以外の第三者が知ることはできますか。」 乙 「【3】により知ることができます。」

    先行技術

  • 36

    問36:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,X社における特許協力条約(PCT)による国際出願Aの発明者甲と知的財産部の部員乙のものである。 甲 「国際調査報告という書類が送付されてきました。この国際調査の目的について,特許協力条約では,どのように規定されていますか。」 乙 「『国際調査は,関連のある【1】を発見することを目的とする。』と規定されています。」 甲 「国際出願Aの内容を補正したいので,手続について教えてください。」 乙 「国際調査報告を受け取った後,出願人は【2】について1回に限り補正できます。」 甲 「国際調査報告の内容を出願人以外の第三者が知ることはできますか。」 乙 「【3】により知ることができます。」

    請求の範囲

  • 37

    問37:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,X社における特許協力条約(PCT)による国際出願Aの発明者甲と知的財産部の部員乙のものである。 甲 「国際調査報告という書類が送付されてきました。この国際調査の目的について,特許協力条約では,どのように規定されていますか。」 乙 「『国際調査は,関連のある【1】を発見することを目的とする。』と規定されています。」 甲 「国際出願Aの内容を補正したいので,手続について教えてください。」 乙 「国際調査報告を受け取った後,出願人は【2】について1回に限り補正できます。」 甲 「国際調査報告の内容を出願人以外の第三者が知ることはできますか。」 乙 「【3】により知ることができます。」

    国際公開

  • 38

    問38:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,新聞社X社の記者甲と法務部の部員乙との著作権法上の引用に関する会話である。 甲 「来週の記事に,先月発売された漫画Aの評論を書くことになりました。漫画Aは,小説Bをコミカライズ(漫画化)したものなので,小説Bの一部を引用して評論を書きたいと思います。その場合,著作権法上,注意しなければならないことはありますか。」 乙 「引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,【1】,研究その他の引用の目的上【2】ものでなければなりませんね。」 甲 「引用の要件として,他に必要なことはありませんか。」 乙 「小説Bの【3】ことが必要ですね。」

    批評

  • 39

    問39:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,新聞社X社の記者甲と法務部の部員乙との著作権法上の引用に関する会話である。 甲 「来週の記事に,先月発売された漫画Aの評論を書くことになりました。漫画Aは,小説Bをコミカライズ(漫画化)したものなので,小説Bの一部を引用して評論を書きたいと思います。その場合,著作権法上,注意しなければならないことはありますか。」 乙 「引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,【1】,研究その他の引用の目的上【2】ものでなければなりませんね。」 甲 「引用の要件として,他に必要なことはありませんか。」 乙 「小説Bの【3】ことが必要ですね。」

    正当な範囲内で行われる

  • 40

    問40:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,新聞社X社の記者甲と法務部の部員乙との著作権法上の引用に関する会話である。 甲 「来週の記事に,先月発売された漫画Aの評論を書くことになりました。漫画Aは,小説Bをコミカライズ(漫画化)したものなので,小説Bの一部を引用して評論を書きたいと思います。その場合,著作権法上,注意しなければならないことはありますか。」 乙 「引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,【1】,研究その他の引用の目的上【2】ものでなければなりませんね。」 甲 「引用の要件として,他に必要なことはありませんか。」 乙 「小説Bの【3】ことが必要ですね。」

    出所を明示する

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    問題一覧

  • 1

    問1:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言1 「X社の甲は,『部下である事務員丁は,発明Aに関する資料の収集に大変尽力してくれたので,発明Aの発明者として,追加したい。』と強く希望しています。X社とわが社との関係を考慮して,丁を発明者として追加します。丁を発明者とすることについて,問題はありません。」

    ×

  • 2

    問2:問1において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言1 「X社の甲は,『部下である事務員丁は,発明Aに関する資料の収集に大変尽力してくれたので,発明Aの発明者として,追加したい。』と強く希望しています。X社とわが社との関係を考慮して,丁を発明者として追加します。丁を発明者とすることについて,問題はありません。」

    丁は実質的に発明を完成させたといえないため

  • 3

    問3:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言2 「Y社では,職務発明の特許を受ける権利について従業者から取得する旨を,予め就業規則において定めています。この場合,発明Bに関する特許を受ける権利を乙からY社に移転するために,特許を受ける権利の承継手続は不要です。」

  • 4

    問4:問3において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言2 「Y社では,職務発明の特許を受ける権利について従業者から取得する旨を,予め就業規則において定めています。この場合,発明Bに関する特許を受ける権利を乙からY社に移転するために,特許を受ける権利の承継手続は不要です。」

    職務発明の帰属について就業規則で定められているので,特許を受ける権利の承継手続は不要であるため

  • 5

    問5:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言3 「X社は,発明Cの実施条件について,社内で意見がまとまらず,発明Cに係る特許出願について,難色を示しています。しかしながら,同業他社が,発明Cに関連する製品開発を進めているとの情報があるので,X社の社内の意見がまとまるのを待たずに,Y社が発明Cに係る特許出願を単独で出願しても問題はありません。」

    ×

  • 6

    問6:問5において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 X社は,電気自動車用の蓄電池を研究開発するベンチャー企業である。X社の開発責任者である甲と,Y社の研究開発部の研究員乙は,新たな蓄電池に係る発明A,発明B,発明Cを共同で発明した。Y社の知的財産部の部員丙は,この共同研究開発の成果であるこれらの発明について特許出願をすることを検討している。丙は,発言1~3をしている。なお,X社とY社の間には,発明の取扱に関して何ら取決めはないものとする。 発言3 「X社は,発明Cの実施条件について,社内で意見がまとまらず,発明Cに係る特許出願について,難色を示しています。しかしながら,同業他社が,発明Cに関連する製品開発を進めているとの情報があるので,X社の社内の意見がまとまるのを待たずに,Y社が発明Cに係る特許出願を単独で出願しても問題はありません。」

    Y社が単独で特許出願をし特許されても,特許無効の理由を有することとなるため

  • 7

    問7:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言1 「指定役務Bとの類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについて,全く問題ありません。」

    ×

  • 8

    問8:問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言1 「指定役務Bとの類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについて,全く問題ありません。」

    商品と役務との間で類似する場合があるため

  • 9

    問9:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言2 「商標『チャレンジ』との類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについては,全く問題ありません。」

    ×

  • 10

    問10:問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 発言2 「商標『チャレンジ』との類否の関係で,プログラム名『Challenge』を商品Aに使用することについては,全く問題ありません。」

    称呼が同一であり,商標が類似し,問題があるため

  • 11

    問11:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 また,甲が更に調査を行ったところ,X社のグループ企業であるW社が,商標「Challenge」,指定役務Bについて,商標権Nを有していることがわかった。この結果を受けて,甲は,乙に対して,2023年11月2日に発言3をしている。なお,商標権Nに係る商標登録出願の出願日は2022年11月4日,登録日は2023年6月2日,公報発行日は2023年7月3日である。 発言3 「商標権Mに対しては,不使用取消審判,商標権Nの存在を理由とした登録異議申立て,商標登録無効審判のどの措置もとれません。」

    ×

  • 12

    問12:問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 プログラム開発会社X社は,商品A「電子計算機用プログラム」についてプログラム名「Challenge」として販売している。X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査をしたところ,Y社が,商標「チャレンジ」,指定役務B「電子計算機用プログラムの提供」について,商標権Mを有していることがわかった。商標権Mに係る商標登録出願の出願日は2022年12月7日,登録日は2023年7月7日,公報発行日は2023年8月8日であり,商標権Mは現時点まで使用されていないこともわかった。甲は,X社の知的財産部の部長乙に対し,調査結果を受けて,発言1~2をしている。なお,商品及び役務の区分について,商品Aは第9類,指定役務Bは第42類に属する。 また,甲が更に調査を行ったところ,X社のグループ企業であるW社が,商標「Challenge」,指定役務Bについて,商標権Nを有していることがわかった。この結果を受けて,甲は,乙に対して,2023年11月2日に発言3をしている。なお,商標権Nに係る商標登録出願の出願日は2022年11月4日,登録日は2023年6月2日,公報発行日は2023年7月3日である。 発言3 「商標権Mに対しては,不使用取消審判,商標権Nの存在を理由とした登録異議申立て,商標登録無効審判のどの措置もとれません。」

    期間の関係から商標登録無効審判を請求できるため

  • 13

    問13:発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言1 「人気タレント甲の描いた動物の漫画AをCMに利用したいと思います。このアイデアについてY社の企画会議で承認を得るため,会議用に漫画Aを複製した資料を,会議出席者の人数分印刷したいと思います。この場合,著作権の制限規定が働きますので,甲の許諾を得る必要はありませんよね。」

  • 14

    問14:問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言1 「人気タレント甲の描いた動物の漫画AをCMに利用したいと思います。このアイデアについてY社の企画会議で承認を得るため,会議用に漫画Aを複製した資料を,会議出席者の人数分印刷したいと思います。この場合,著作権の制限規定が働きますので,甲の許諾を得る必要はありませんよね。」

    検討の過程における利用であるため

  • 15

    問15:発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言2 「人気タレント甲の描いた動物の漫画Aの絵柄をCMに利用したいと考えたところ,Y社の承認が得られ,甲から複製の許諾も得られました。この場合,CMで使うため漫画Aの絵柄を自由に改変して新たな絵柄を作成することについては甲の同意を得なくても,問題はないですよね。」

    ×

  • 16

    問16:問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言2 「人気タレント甲の描いた動物の漫画Aの絵柄をCMに利用したいと考えたところ,Y社の承認が得られ,甲から複製の許諾も得られました。この場合,CMで使うため漫画Aの絵柄を自由に改変して新たな絵柄を作成することについては甲の同意を得なくても,問題はないですよね。」

    甲の著作権と著作者人格権を侵害するため

  • 17

    問17:発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言3 「CMには,著名な作曲家乙の作曲したピアノ曲Bを,人気タレント甲が演奏している音源を複製して利用したいと思います。この場合,乙の他には,誰の許諾も得る必要はありませんよね。」

    ×

  • 18

    問18:問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 広告制作会社X社は,飲料メーカーY社が新しく発売するジュースのCMの制作をすることになった。X社では,このCM制作に関するアイデアを出し合う会議を開いた。会議に参加したメンバーが発言1~3をしている。 発言3 「CMには,著名な作曲家乙の作曲したピアノ曲Bを,人気タレント甲が演奏している音源を複製して利用したいと思います。この場合,乙の他には,誰の許諾も得る必要はありませんよね。」

    著作隣接権を侵害する可能性があるため

  • 19

    問19:電気機器メーカーX社は,製造販売をしている冷蔵庫Aについて,Y社から意匠権Dを侵害しているとの警告を受けている。X社の知的財産部の部員甲の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    意匠権Dに係る意匠登録出願後,意匠登録前に,意匠権Dに係る意匠を知らないで,独自に,冷蔵庫Aを商品化していた場合には,意匠権の効力が及ばないので,X社が,冷蔵庫Aに関する資料の有無を確認する。

  • 20

    問20:X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。X社の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    Y社の警告書に反論できないと考え,「コーヒー」への商標「ABC」の使用を中止し,Y社に商標権Mについての使用許諾を求めることとした。

  • 21

    問21:化学品メーカーX社では,ある塗料の製造方法をマニュアルAに記載し,営業秘密として管理することとした。X社の法務担当者の発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「マニュアルAに記載されている塗料の失敗した製造方法については,営業秘密として保護されないので,管理しなくてよいでしょう。」

  • 22

    問22:電子部品メーカーX社が新製品のコンデンサーの販売を開始したところ,特許管理会社Y社からX社に,Y社の有する特許権Pを侵害するとして警告書が届いた。X社の知的財産部の部員の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「他のメーカーにも同じような警告書が届いているようですので,他社と共同で特許権Pに対して特許無効審判を請求することができますね。」

  • 23

    問23:X社の開発担当者は,新品種の「トマト」について,種苗法に基づく品種登録を検討している。品種登録手続に関して,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    品種登録の出願は,当該品種の育成を完了してから1年以内に行う必要がある。

  • 24

    問24:家電メーカーX社は,形状が特徴的である掃除機Aを開発して,国内のみにおいて意匠権Dを取得した。また,掃除機Aを販売したところ人気商品になった。X社は最近になって,外国で掃除機Aと色は異なるが形状が類似した掃除機Bが販売されており,日本のY社が掃除機Bを国内に輸入しようとしているという情報を入手した。X社の知的財産部では,掃除機Bを入手し検討したところ,Y社の掃除機Bを輸入する行為が意匠権Dを侵害するおそれがあるとの結論になった。 X社の知的財産部の部員の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    意匠権Dの侵害が国内で発生していない段階でも,侵害のおそれがある掃除機Bが国内に輸入される見込みがあれば,輸入差止めの申立てができるので早急に対応するのが望ましい。

  • 25

    問25:素材メーカーX社では,新規事業を始めるにあたりX社に不足する技術を,M&AによりY社又はZ社を買収して補完することを考えている。X社の知的財産部の部員甲は,IPランドスケープとして,経営企画部の部長に見せるための図を検討している。甲の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    縦軸にマーケットにおける技術評価の高い順に技術を並べ,横軸にそれぞれの技術の出願件数をとった図を,X社とY社,X社とZ社のそれぞれの組合せについての件数を比較できるように作成して,技術の補完度を検討する。

  • 26

    問26:繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。X社における製品販売についての検討会議での発言として,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「わが社は,Y社が既に別の会社に『タオル』に係る全範囲について専用使用権を許諾している場合でも,Y社との間で『タオル』について通常使用権の許諾契約を締結することができます。」

  • 27

    問27:工作機械メーカーX社の技術者甲は,商品開発部において新規な製品Aの開発業務に従事していた。甲は,人事異動により営業部所属となったが,営業部において製品Aに関する発明Pを完成させた。その後甲はX社を退職したが,X社は製品Aの製造販売の開始を決定した。X社の知的財産部の部員乙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「甲は営業部に異動となる前に商品開発部で発明Pに関連する製品Aの開発業務に従事していたので,発明Pは職務発明であるといえます。」

  • 28

    問28:X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。写生した絵及び撮影した映像の掲載に関するX市の総務部の部員乙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    「写生大会の様子をビデオカメラで撮影した際に参加者が口ずさんでいた楽曲が短時間録り込まれていた場合でも,撮影した映像をウェブサイトに掲載することについて,楽曲の著作権者の許諾が必要ではありません。」

  • 29

    問29:特許に関するリスクマネジメントを行う観点として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    特許権者から購入した部品を使って製品を製造販売する場合,当該部品について当該特許権者から許諾を受ける必要はない。

  • 30

    問30:衛生用品メーカーX社は,Y社と新製品Aの共同開発を検討している。X社の考えとして,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。なお,共同開発をする場合における共同出願の契約においては,特許法の規定に関する特段の定めをしないものとする。

    Y社が主担当,X社が副担当として共同開発をして得られた発明について共同出願をした場合,Y社は,X社の同意を得なくてもその共同出願に係る発明に関して他社に仮通常実施権を許諾することができる。

  • 31

    問31:「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」に関して,最も『不適切』と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    キーワードを用いた特許文献の調査はできるが,国際特許分類(IPC)やFIを用いた特許文献の調査はできない。

  • 32

    問32:繊維メーカーX社は,新規な繊維Aに係る特許出願Pをし,その後,繊維Aを改良した繊維Bについて,特許出願Pに基づいて国内優先権主張をして特許出願Qをした。特許出願Qの特許請求の範囲には,繊維Aに係る発明と,繊維Bに係る発明と,繊維A及び繊維Bの両方の上位概念である繊維Cに係る発明が記載され,実施例として繊維A及び繊維Bが記載されていた。特許出願Qが登録された後,Y社が繊維Bと同一の繊維Dの製造販売を開始したので,X社は,Y社に対する権利行使を検討している。最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    繊維Dの製造販売に対する差止請求をするにあたっては,繊維Bに係る特許権と,繊維Cに係る特許権のいずれの特許権に基づいて権利行使をしてもよい。

  • 33

    問33:意匠法の保護対象となる意匠として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。

    粉末を固めた固形のうまみ調味料

  • 34

    問34:大企業である事務用機器メーカーX社は,プロジェクタに関する発明について,特許請求の範囲に請求項1から請求項16(うち請求項1,請求項6,請求項11は独立項,その他は従属項)を記載した特許出願Pを2023年3月31日に出願し,出願と同時に出願審査請求することを検討している。この場合,出願及び出願審査請求のためにX社が必要な費用は何円か,算用数字で記入しなさい。 特許法第195条関係別表及び特許法等関係手数料令より抜粋 納付しなければならない者 金額 特許出願をする者     1件につき14000円 出願審査の請求をする者  1件につき138000円に1請求項につき4000円を加えた額

    216000円

  • 35

    問35:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,X社における特許協力条約(PCT)による国際出願Aの発明者甲と知的財産部の部員乙のものである。 甲 「国際調査報告という書類が送付されてきました。この国際調査の目的について,特許協力条約では,どのように規定されていますか。」 乙 「『国際調査は,関連のある【1】を発見することを目的とする。』と規定されています。」 甲 「国際出願Aの内容を補正したいので,手続について教えてください。」 乙 「国際調査報告を受け取った後,出願人は【2】について1回に限り補正できます。」 甲 「国際調査報告の内容を出願人以外の第三者が知ることはできますか。」 乙 「【3】により知ることができます。」

    先行技術

  • 36

    問36:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,X社における特許協力条約(PCT)による国際出願Aの発明者甲と知的財産部の部員乙のものである。 甲 「国際調査報告という書類が送付されてきました。この国際調査の目的について,特許協力条約では,どのように規定されていますか。」 乙 「『国際調査は,関連のある【1】を発見することを目的とする。』と規定されています。」 甲 「国際出願Aの内容を補正したいので,手続について教えてください。」 乙 「国際調査報告を受け取った後,出願人は【2】について1回に限り補正できます。」 甲 「国際調査報告の内容を出願人以外の第三者が知ることはできますか。」 乙 「【3】により知ることができます。」

    請求の範囲

  • 37

    問37:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,X社における特許協力条約(PCT)による国際出願Aの発明者甲と知的財産部の部員乙のものである。 甲 「国際調査報告という書類が送付されてきました。この国際調査の目的について,特許協力条約では,どのように規定されていますか。」 乙 「『国際調査は,関連のある【1】を発見することを目的とする。』と規定されています。」 甲 「国際出願Aの内容を補正したいので,手続について教えてください。」 乙 「国際調査報告を受け取った後,出願人は【2】について1回に限り補正できます。」 甲 「国際調査報告の内容を出願人以外の第三者が知ることはできますか。」 乙 「【3】により知ることができます。」

    国際公開

  • 38

    問38:空欄【1】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,新聞社X社の記者甲と法務部の部員乙との著作権法上の引用に関する会話である。 甲 「来週の記事に,先月発売された漫画Aの評論を書くことになりました。漫画Aは,小説Bをコミカライズ(漫画化)したものなので,小説Bの一部を引用して評論を書きたいと思います。その場合,著作権法上,注意しなければならないことはありますか。」 乙 「引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,【1】,研究その他の引用の目的上【2】ものでなければなりませんね。」 甲 「引用の要件として,他に必要なことはありませんか。」 乙 「小説Bの【3】ことが必要ですね。」

    批評

  • 39

    問39:空欄【2】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,新聞社X社の記者甲と法務部の部員乙との著作権法上の引用に関する会話である。 甲 「来週の記事に,先月発売された漫画Aの評論を書くことになりました。漫画Aは,小説Bをコミカライズ(漫画化)したものなので,小説Bの一部を引用して評論を書きたいと思います。その場合,著作権法上,注意しなければならないことはありますか。」 乙 「引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,【1】,研究その他の引用の目的上【2】ものでなければなりませんね。」 甲 「引用の要件として,他に必要なことはありませんか。」 乙 「小説Bの【3】ことが必要ですね。」

    正当な範囲内で行われる

  • 40

    問40:空欄【3】に入る語句として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 次の会話は,新聞社X社の記者甲と法務部の部員乙との著作権法上の引用に関する会話である。 甲 「来週の記事に,先月発売された漫画Aの評論を書くことになりました。漫画Aは,小説Bをコミカライズ(漫画化)したものなので,小説Bの一部を引用して評論を書きたいと思います。その場合,著作権法上,注意しなければならないことはありますか。」 乙 「引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,【1】,研究その他の引用の目的上【2】ものでなければなりませんね。」 甲 「引用の要件として,他に必要なことはありませんか。」 乙 「小説Bの【3】ことが必要ですね。」

    出所を明示する